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日本人の養親と養子縁組をすることで外国人の方が養子として「日本人の子」の身分を取得するケースがあります。
日本人の養子になられた外国人の方は永住許可申請をする際、一定の条件を満たすことで在留期間などの許可要件を緩和できる場合があります。
通常、永住許可申請では居住要件として在留期間10年が必要です。
日本の養子制度は普通養子と特別養子に分かれますが、普通養子に当たる方で「定住者ビザ」を取得されている場合は5年に緩和され、「家族滞在ビザ」を取得されている場合は1年に緩和することができます。
特別養子に当たる方の永住許可申請では、在留期間1年で居住要件を満たすことができます。
こちらでは、外国人の方で日本人の養子になられた方の永住許可申請について解説いたします。
普通養子とは、実親とは別に、養親との間に法律上の親子関係を生じさせる制度です。
普通養子の縁組をしても、あくまで養子は実親の実子のままで実親子関係が維持されており、養子と養親の間には法律上でしか親子関係が生じません。
つまり、入管法上も「日本人の実子」として扱われることはなく、永住許可申請では原則通り10年以上の在留期間が必要となります。
なお、普通養子の方でも定住者ビザを持っている場合は、特例が適用され5年の在留期間で居住要件を満たし、家族滞在ビザを持っている場合は同様に1年の在留期間で居住要件を満たすことができます。
普通養子に当たる在留外国人の方が永住許可申請をするには、通常「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの何ららの就労系の在留資格を持っている必要があります。
しかし、例外的に「定住者ビザ」や「家族滞在ビザ」など身分系の在留資格を取得することで、在留期間の特例が適用された上で永住許可を取得できる場合があります。
但し、普通養子の方が「定住者ビザ」や「家族滞在ビザ」を取得するためにはそれぞれの取得要件を満たす必要があります。
①普通養子である外国人の方が6歳未満であり、養親の扶養を受けている場合
②普通養子となる方が外国人の連れ子で、その親が日本人と結婚する場合(※6歳以上であってもよいが、養子となる本人が未成年かつ未婚であることが条件)
上記のいずれかに該当する場合、普通養子の方は定住者ビザを取得し、永住許可申請の居住要件を在留期間5年以上に短縮することができます。(原則10年の在留期間の特例)
普通養子である外国人の方が養親から扶養を受けている場合(※6歳以上であってもよい)
上記の条件に該当する場合、普通養子の方は家族滞在ビザを取得し、永住許可申請の居住要件を在留期間1年以上に短縮することができます。(原則10年の在留期間の特例)
特別養子とは、普通養子とは異なり、実親との親子関係を断ち切って、養親との間に実親子関係を形成するものです。
この場合、養子となった外国人の方は養親の「実子」となり、原則10年の在留期間の特例が適用され、1年間の在留期間で居住要件を満たすことができます。
なお、特別養子として日本に在留する場合、在留資格は「日本人の配偶者等」になります。
そもそも特別養子縁組を成立させるためのハードルは非常に高いため、事例として多くはありません。
永住許可を取得するための一般的な要件の概要は以下の通りです。
養子である外国人の方が永住許可申請をする場合も同様の要件が求められます。(本人だけでなく養親も要件を満たす必要があります。)
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
4.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
5.原則として引き続き10年以上日本に在留していること(※定住者ビザ、家族滞在ビザでは特例の適用あり)
6.罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税等の公的義務を適正に履行していること
7.現に有している在留資格について法定の最長の在留期間をもって在留していること
8.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
詳しくはこちらのページからもご確認いただけます。
→参考:永住許可の条件
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