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日本人の養親と養子縁組を行うことで、外国人の方が養子として「日本人の子」の身分を取得することがあります。
このように日本人の養子となった外国人の方が永住許可申請を行いたい場合、一定の条件を満たすことで、在留期間などの永住許可の要件が緩和されるケースがあります。
なお、日本の養子制度には「普通養子」と「特別養子」の2つがあります。
通常、永住許可申請には居住要件として「日本に10年以上在留していること」が必要ですが、普通養子に該当する方で、かつ「定住者ビザ」を取得している場合は、在留期間が5年で申請可能となります。また、「家族滞在ビザ」を取得している場合は、在留期間が1年に緩和されます。
さらに、特別養子に該当する方については、在留期間1年であっても永住許可申請の居住要件を満たすとされています。
永住を目指す方にとって、養子制度の理解と適切な在留資格の取得は非常に重要なポイントとなります。
こちらでは、日本人の養子となった外国人の方が永住許可を申請する際の要件や注意点について解説いたします。
普通養子とは、養親との間に法律的な親子関係を成立させる制度です。
日本人の養親と外国人が普通養子の縁組を行うと、養親と養子の間には法律上の親子関係が生じますが、入管法においては「日本人の実子」としては扱われません。そのため、永住許可申請には原則として10年以上の在留期間が求められます。
ただし、養子が定住者ビザを保有している場合には特例が適用され、5年の在留期間で居住要件を満たすことが可能です。また、養子が家族滞在ビザを持っている場合も、1年の在留期間で居住要件を満たすことができます。
なお補足として、普通養子であっても養子は実親の実子であり続けるため、実親との親子関係は維持され、そこに追加で養親との親子関係が成立することになります。
普通養子に該当する在留外国人が永住許可を申請する際、一般的には「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの就労系在留資格を持っているケースが多いです。
しかし、例外的に「定住者ビザ」や「家族滞在ビザ」などの身分系在留資格を取得することで、前述の在留期間に関する特例を利用し、居住要件の期間を短縮して申請できる可能性があります。
つまり、通常10年の在留期間が求められるところを、「定住者ビザ」であれば5年、「家族滞在ビザ」であれば1年で申請が可能になるケースがあるということです。
なお、普通養子が「定住者ビザ」や「家族滞在ビザ」を取得するためには、それぞれ所定の要件を満たす必要があります。
具体的な取得条件については、個別の状況や家族構成などにより異なりますので、慎重な確認が必要です。
① 外国人の普通養子が6歳未満であり、かつ養親の扶養を受けている場合
② 外国人の普通養子が連れ子であり、その実親が日本人と結婚する場合(※この場合、6歳以上であっても構いませんが、養子本人が未成年かつ未婚であることが条件となります)
上記のいずれかに該当する場合、普通養子の方は定住者ビザを取得でき、永住許可申請の際の居住要件が在留期間5年に短縮されます(※通常は10年の在留が必要ですが、「在留期間に関する特例」が適用されます)。
・ 外国人の普通養子が、養親から扶養を受けている場合(※このケースでは6歳以上であっても取得可能です)
この条件を満たすことで、普通養子は家族滞在ビザを取得し、永住許可申請時の居住要件を在留期間1年に短縮することが可能となります(※こちらも「10年の在留期間に関する特例」が適用されます)。
特別養子とは、実親との法的な親子関係を完全に終了させ、養親との間に新たな実親子関係を成立させる制度です。
これは通常の「普通養子」とは異なり、養親の“実子”として扱われる点が大きな特徴です。
このように扱われることで、入管法上も「実子」として認められ、在留期間に関する特例が適用されます。つまり、特別養子となった外国人は、わずか1年間の在留で永住許可の居住要件を満たすことが可能になります。
さらに、特別養子として日本に在留する際の在留資格は、「日本人の配偶者等」となります。ただし、特別養子縁組を成立させるには家庭裁判所の審査など厳格な要件を満たす必要があり、現実的には申請件数は多くありません。
永住許可を取得するための一般的な要件の概要は以下の通りです。
養子である外国人の方が永住許可申請をする場合も同様の要件が求められます。(本人だけでなく養親も要件を満たす必要があります。)
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
4.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
5.原則として引き続き10年以上日本に在留していること(※定住者ビザ、家族滞在ビザでは特例の適用あり)
6.罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税等の公的義務を適正に履行していること
7.現に有している在留資格について法定の最長の在留期間をもって在留していること
8.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
詳しくはこちらのページからもご確認いただけます。
→参考:永住許可の条件
代表行政書士 白山大吾
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