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在留外国人の方で永住ビザを取得された方は、在留期間の更新手続きのご不安が無くなり、他のビザで日本に暮らしていたときよりも定住しやすくなられたと思います。
ただ、永住ビザはあくまで外国人の方が日本で永続的に暮らしていくための在留資格であり、それは日本人と同様の扱いを受けられるという意味ではありません。
参政権などが認められなかったり、車や住宅等のローンを組むことができなかったり、各種行政手続きが滞ることなどのデメリットはまだ残っています。
また、永住ビザはあくまで在留資格の一つであるため、国際的な政治情勢が変化したり、ご本人が日本の国益を損なうような行ってしまわれた場合などは、永住ビザを取り上げられる可能性もあります。
今後、一生涯日本に住み続けることを考えられているようでしたら、帰化申請をして日本国籍の取得をされることをおすすめいたします。
①日本人の氏名を持ち、日本の戸籍を取得できる
②健康保険などの社会保障制度を受けることができる
③車や住宅等のローンを組めたり融資が受けやすくなる
④日本のパスポートを取得し、ビザ無しで海外渡航できる国が増える
⑤参政権(選挙に立候補および投票)が認められる
⑥各種行政手続きがスムーズになり無駄に滞ることが無くなる など
帰化申請をする前に、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要。
また5年のうち3年以上、就労系の在留資格を持って働いていることが必要。
※永住ビザを取得されている外国人の方は、①の条件は満たされている場合が多いです。
18歳以上(成人)であることが必要。
また申請人の本国(母国)の法律においても成人していることが条件になります。
申請人の素行が善良であることが必要。
素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、犯罪歴の有無、納税や年金保険の支払状況、交通違反歴など申請人のこれまでの日本社会への態様等を総合的に考慮し、社会通念上審査されることになっています。
日本で暮らしていく上で生活に困ることがない程度の生計を維持できる収入が必要。
この生計条件は生計をともにする同居家族を含めて世帯収入で判断されます。
収入の目安として、一人当たり手取り月18万以上あれば問題ありません。
扶養者がいる場合には、プラス18万円で計算します。
毎月安定した収入を確保できていることが重要なポイントとなります。
帰化申請人は元々無国籍であるか、帰化によって母国の国籍を喪失するか、いずれかが必要。
日本では二重国籍(重国籍)が認められておりません。
帰化申請をする際には母国の国籍を離脱していなければなりません。
テロリストや犯罪を企てている者など、日本政府に対して暴力ないしは破壊行為による計画を企てる思想を持っていたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成・加入している者でないことが必要。
一定以上の日本語能力が必要
必要な日本語能力の目安としては、小学校3年生程度以上の日本語力が求められます。
日本語で日常会話ができなかったり、簡単な文字の読み書きができない場合は、あらかじめ勉強して日本語力を身に付けておく必要があります。
帰化申請の必要書類は、申請人の国籍や家族構成などによって一人一人全く異なりますので、まずは申請人の居住地を管轄する地方法務局にて事前相談をします。
事前相談には必ず予約が必要です。
法務局によっては2ヶ月先まで予約が取れない場合もありますので早めの予約をおすすめします。
事前相談では、日本に在留した経緯から現在の在留資格、家族構成、犯罪歴の有無等の確認を受けます。
その上で帰化要件を満たしていると判断された場合に、はじめて必要書類を教えてもらうことができます。
場合によっては予約時の電話の際に帰化要件に該当するか否か確認されるケースもありますのでご注意下さい。
要件を満たしていないと判断されると、事前相談を拒否される可能性もあります。
予約する前にある程度自分が帰化の要件を満たしているかどうか確認してから行うようにしましょう。
また、自分が帰化要件を満たしているかどうか分からない場合などは帰化専門の行政書士に相談することをお勧めします。
法務局の事前相談で確認した必要書類を集めます。
手続きの中で一番大変なのがこの書類収集で、人によっては100枚以上の必要書類になるケースがあります。
特に本国(母国)の必要書類は取得するのにかなりの時間と手間を要します。
在日大使館で収集できれば楽ですが、母国に足を運ばないと収集できない場合は時間をかけて取得しなければなりません。
また、そもそも書類の取得方法が分からない場合も多く、途中で収集自体を諦めてしまう方もおられます。
法務局は収集方法について親切に教えてくれるわけではないので、ご自身で集められるか帰化専門の行政書士に相談依頼して集める必要があります。
特段の事情を除いて書類収集が免除されることはありませんので、最後まで諦めずに集める必要があります。
申請先の地方法務局で入手した申請書類に必要事項を記入します。
記載方法については法務局で「帰化の手引き」という参考書類がありますので、そちらを参考にします。
なお、法務局で渡される申請書は全て手書きです。修正液は使用できませんので注意します。
提出する書類は履歴書や申請書など約10枚程作成が必要です。
申請内容に沿って証明書類を添付し、整合性が取れている状態で提出します。
整合性が取れていない場合は帰化許可が下りない場合がありますので慎重に作成します。
申請先の法務局に書類点検をしてもらいます。こちらも必ず予約が必要です。
担当官に収集した書類と記入した申請書類を確認してもらいます。
大半の場合、点検後に追加で補正書類を求められます。
書類点検に不備がない状態になれば、ようやく法務局側に申請が受理されます。
(受理されたからといって必ず許可が下りるというわけではありません。)
申請書受理から2~3ヶ月以内に法務局から連絡が来て、面接に臨みます。
面接の内容は法務局側での調査や提出書類の中で、過去のこと又は現在の状況、その他疑問に思われる点を質疑応答されます。
一人一人異なりますが、書類作成時点で記入した事実を話せば特に問題はありません。
なお、日本に住む配偶者等の家族がいる場合、帰化申請人とは別々の部屋で同時に面接が行われます。
もし配偶者等のご家族の方が日本語が分からない場合は、通訳者を同行させる必要がありますのでご注意下さい。
その他法務局職員から申請人の勤務先や学校などに在籍確認の電話が入ることがあります。
場合によっては自宅等に訪問してくることもありますが、その場合は事前に日付を知らされます。
(特別永住者の方の場合はこれら原則免除。)
法務局担当者が、申請人が帰化条件を満たしていると判断すれば法務局から法務省に書類が送られます。
そして、最終的には法務大臣によって許可・不許可の決定が判断されます。
許可の場合、官報に名前が掲載され、追って法務局担当者から電話があります。
不許可の場合、不許可通知が届きます。
なお、結果が出るまでは申請から8カ月~1年以上かかる場合もありますので気長に待つようにしましょう。
許可の場合、電話で指示された日時に地方法務局へ出頭して手続きを完了します。
その際に帰化に係る関係書類を受け渡されますので、それらを市役所に持参すると戸籍編製され日本国籍を取得できます。
以上が帰化申請(日本国籍取得)の流れとなります。
なお、日本国籍を取得した後にも在留カードの返却やパスポート、戸籍等の関係でいくつか必要な手続きがありますのでそちらも完了するようにします。
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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