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帰化申請の審査項目の一つに「生計条件」があります。
生計条件では申請人が日本で暮らしていく上で生活に困ることがない程度の生計を維持できる収入が必要と規定されています。(国籍法第5条第1項第4号)
お客様からのよくあるご質問で「帰化申請をするのに預貯金額はいくらあればよいですか?」と聞かれますが、結論から申し上げると預貯金額の多さはあまり関係ありません。
それ以上に毎月安定した収入を確保できていることの方が圧倒的に許可が下りるための重要なポイントとなります。
こちらでは帰化申請における生計条件や預貯金等について解説いたします。
帰化申請をするにあたり、日本で生活していくための生計を維持することができる収入を確保できていることが条件となります。
収入の目安としては一人当たり手取り月18万以上あれば問題ありません。
扶養者がいる場合には、プラス18万円で計算します。
生計条件は生計をともにする同居家族を含めて世帯収入で判断されます。
世帯収入で見て家族が日本でしっかりと安定した生活を送ることができるかどうかが生計条件の重要な審査ポイントとなります。
仮に帰化申請人が無職であったり十分な収入がなくても、配偶者や成人の子など同居家族に十分な安定収入が確認でき、世帯年収として生計を維持することができるようであれば問題なく許可は下ります。
毎月安定した収入を確保できていることが許可を取得するための重要なポイントとなりますので、「母国の親族等から毎月安定した送金を受けている」「持家に住んでいて家賃がかからない」「一人暮らしだが家賃が安い」など生計状況を維持できる理由があれば、積極的に伝えるようにします。
帰化申請では生計条件を満たしているかどうか資産状況を確認するため、申請人を含む同居家族全員分の預金通帳のコピーを法務局に提出します。
(※特別永住者の方に限っては預金通帳のコピーを求められることはほぼありませんが、法務局担当官から指示があった場合のみ提出します。)
通帳の預貯金残高は「申請書(生計の概要)」に記載する必要があります。記載する項目は預入先銀行名・支店名・名義人・預金額の4点になります。
たまに申請をする直前に一時的にお金を振り込んで残高を増やす方がおられますが、入出金の記録も全て担当官は確認しますので、実態に沿わないお金の動きや虚偽とみなされる行為は良い印象を受けません。
直近の不自然なお金の動きは控えておく必要があります。
なお、前述の通り預貯金額以上に毎月安定した収入を確保できていることの方が重要です。
預貯金通帳のコピー以外にも直近の源泉徴収票や課税証明書を提出して安定した収入があることを証明します。
帰化申請の預金通帳のコピーの提出の際には、預金通帳の原本を持参してコピーの内容と整合性が取れるかどうかを確認されます。
コピーは直近2年程で使用した通帳全てが提出する対象です。3年以上未使用の通帳は特に提出する必要はありません。
(ネットバンク口座を使用の場合、直近1年分の入出金記録を印刷して提出します。)
給与の振り込み口座や家賃・光熱費等の生活費が引き落とされている口座などメインの通帳は全て提出します。
共同で生活費を負担する同居人が多かったり、分けて使用している通帳が多いほど法務局に提出する通帳が増えるということになります。
なお、通帳のコピーは通帳の表紙から記帳されている全ページをコピーして提出しなければなりません。
コピーする際は通帳を真ん中にするなどして見切れがないように注意します。
代表行政書士 白山大吾
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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