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高度専門職ビザとポイント制度

高度専門職ビザ

在留資格「高度専門職」とは?

高度専門職ビザとは、高度な専門性・技術性を持つ外国人の方を受入れて、日本の経済発展や学術研究等に寄与してもらうことを目的に創られた在留資格です。

特徴として、他の就労系のビザよりも大幅に就労活動の制限が緩和されている点やポイント制度を導入して個々の能力に応じて様々な優遇措置が設けられている点などが挙げられます。

また高度専門職ビザは「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分かれており、それぞれ取得要件や入管法上の優遇措置の内容などが異なります。

→参考:高度専門職1号ビザとは

→参考:高度専門職2号ビザとは

こちらでは高度専門職ビザの就労内容や職種、高度専門職ポイント制度等について解説いたします。

 

高度外国人材とは?(入管法上の定義)

高度外国人材の入管法上の定義は、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない良質な人材」・「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と規定されています。

ここからは高度専門職ビザの3種類の活動内容とその職種、高度専門職のポイント制度について解説いたします。

 

高度専門職ビザ3種類の活動内容とその職種

高度専門職ビザの対象となる具体的な職種例や活動内容は大きく下記の3種類に分けられます。

 

1.高度専門職1号イ:「研究」「指導」「教育」などに該当する活動

・研究者
・科学者
・大学教授 等

「高度専門職1号イ」は、相当程度の実績のある研究者や科学者、大学教授等の方が日本で研究、研究指導、教育活動等をおこなう場合を想定したビザです。

公私問わず日本の受入機関との雇用契約に基づいて実施することになります。

また、教育機関での教育指導以外にも、民間企業での社内研修なども「高度専門職1号イ」の活動対象となります。

 

2.高度専門職1号ロ:高度な専門的知識・技術を要する業務に該当する活動

・医師
・弁護士
・技術者(情報通信分野等の高度な専門資格を有する者) 等

「高度専門職1号ロ」は、医師や弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等の方が日本で専門的な知識や技術を要する業務に従事する場合を想定したビザです。

公私問わず日本の受入機関との雇用契約に基づいて実施することになります。

技術・人文知識・国際業務ビザ(自然科学・人文科学の分野)の活動内容と類似していると言えます。

 

3.高度専門職1号ハ:「経営・管理」などに該当する活動

・企業の経営者
・役員
・管理職
・上級幹部 等

「高度専門職1号ハ」は、相当規模の企業の経営者・役員・管理職・上級幹部等が会社の経営・管理活動に従事する場合を想定したビザです。

会社の経営に関する重要事項の決定、業務執行、監査業務等に従事する役員・上級幹部・組織内部の管理的業務に従事する管理職員などが当該会社の経営・管理を活動実態として行っている者が当てはまります。

 

「高度専門職2号」の活動内容

「高度専門職2号」は高度専門職1号(イ・ロ・ハ)のいずれかの活動を3年以上行った人が取得できる在留資格です。

活動内容も基本的には高度専門職1号(イ・ロ・ハ)と同様の活動をすることになります。

但し、高度専門職1号(イ・ロ・ハ)のいずれかを主な活動とした上で、付属的に「教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能」の活動をすることも認められるようになります。

 

高度専門職のポイント制度

高度専門職1号ビザを取得するためには高度専門職ポイント制度の計算によって決められます。

高度専門職のポイント制度とは、前述の通り高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」・「高度専門・技術活動」・「高度経営・管理活動」の3つ(高度専門職1号イ・ロ・ハ)に分類し、対象となる活動内容・職業の範囲の外国人の方が、高度専門職のポイント制度上の「学歴・職歴・年収等」の項目において合計70点以上に達すれば許可されます。

また同時に出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。

 

引用:出入国在留管理庁HP 高度専門職ポイント計算表

こちらでは高度専門職の中で最も多い申請の多い高度専門・技術分野(高度専門職ロ)のポイント計算方法を解説します。

 

①学歴

外国人ご本人の学歴・学位に応じてポイントが取得できます。対象は最終学歴となります。

①博士学位(専門職学位を除く) 30点

…大学院の博士課程を修めると取得できます。

②修士又は専門職学位 20点

…大学院の修士課程を修めると取得できます。

③大卒又はこれと同等以上の教育(博士、修士を除く) 10点

…大学を卒業していると取得できます。

④複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位 5点

②職歴

従事する業務活動に係る実務経験に限って、職歴年数に応じてポイントが取得できます。

・10年以上 20点

・7年以上10年未満 15点

・5年以上7年未満 10点

・3年以上5年未満 5点

③年収

母国での現在の年収に応じてポイントが取得できます。

証明書類は市区町村発行の課税証明書になります。

④年齢

入国管理局への在留資格認定申請の時点での年齢によりポイントが取得できます。

・30歳未満 15点

・30~34歳 10点

・35~39歳 5点

⑤研究実績

下記表に該当する研究実績がある場合はポイントが取得できます。

⑥資格

従事する業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格または名称独占資格)を保有している場合にポイントが取得できます。

1つ保有 5点

2つ以上保有 10点

⑦イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労

法務大臣が告示で定める、イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関その他下記中小企業・団体において就労をする場合にポイントが取得できます。

法務大臣が定める告示は高度専門職特別加算告示を参照。

①イノベーション促進支援措置を受けている 10点

②①に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者 10点

③国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けている 10点

⑧従事する業務に関連する外国の資格・表彰等で法務大臣が認めるものを保有

従事する業務に関連する下記外国の資格・表彰等で法務大臣が認めるものを保有している場合、ポイントが取得できます。

⑨日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了

日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了している場合、ポイントが取得できます。

日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 5点

⑩日本語能力

日本語能力に応じてポイントが取得できます。

①日本語専攻で外国の大学を卒業 15点

②日本語能力試験N1合格相当 15点

③日本語能力試験N2合格相当 10点

→※①または日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了者Iに該当する者を除く

日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。

→参考:日本語能力試験N1~N5の認定の目安

⑪各省が関与する将来において成長発展が期待される分野の先端プロジェクトに従事

下記一覧の各省が関与する将来、成長発展が期待される分野の先端的な事業に参加し従事する場合、ポイントが取得できます。

⑫法務大臣が告示で定める大学を卒業した者

下記一覧の法務大臣が告示で定める大学を卒業した者は、ポイントが取得できます。

⑬法務大臣が告示で定める研修を修了した者

法務大臣が告示で定める、下記研修高度外国人材の育成・還流事業「イノベーティブ・アジア(Innovative Asia)」(技術協力)の研修を修了した者は、ポイントが取得できます。

⑭投資運用業等に係る業務に従事

投資運用業等に係る業務に従事する場合は、ポイントが取得できます。

投資運用業等に係る業務に従事 10点

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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