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在留外国人の方が永住許可申請をしたいと考えたときに、自分で行うのか、行政書士へ依頼するのか悩まれる方は多いかと思います。
永住許可申請は在留外国人の方が今後日本で永続的に暮らすことができるか否かを左右する非常に重要な手続きです。
行政書士を使わずに自分で永住許可申請を行って無事許可を得られている方もおられますが、反面、自己申請で残念ながら不許可になられた方も多くおられます。
永住許可申請はしっかりと審査ポイントを押さえて申請することが重要になりますが、2019年度の提出書類の大幅改変の影響もあり、永住許可の審査も年々厳しくなっている状況です。
実際のところ、国が公表する2020年度の日本の永住許可率は約5割であり、申請をした人の2人に1人が不許可となっています。
また、自己申請の場合、行政書士へ依頼した場合の報酬を負担することなく完結することができますが、時間や労力の面でかなりの負担がかかります。
一方、行政書士に依頼すると手続きの大部分を代行してもらうだけでなく、専門的な観点から助言を受けて申請手続きに入りますので、審査上有利に働く上、入国管理局側との対応も滞りなく進めることができ、その分許可の可能性も高くなります。
永住許可申請を自分で行うか、行政書士へ依頼するのかで悩まれている方は、まずは無料相談を実施している行政書士事務所へ相談することが一つかと思います。
当事務所でも初回無料相談を実施しておりますので、お悩みやご不安をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
こちらでは永住許可申請を行政書士に依頼する場合のメリット・デメリット等について説明します。
行政書士に依頼した場合、入管法やガイドライン上の許可要件などに精通しているだけでなく、過去に何百件ものビザ申請を取り次いで来た経験から、個々の状況に応じてどのような書類を収集するべきで、どういった内容の理由書や状況説明書を用意するべきか、について判るレベルにあります。
最終的な判断は入管当局がすることですので、100%許可が出るということは断言致しませんが、過去の経験から大筋これらの申請書類を揃えれば許可が出るであろうということを把握しています。
許可率を高める上では行政書士に依頼して専門的な観点や経験則に基づくサポートを受けることはかなりのアドバンテージになると言えます。
永住許可申請では、市区町村役場や税務署、法務局などから様々な公的証明書類を収集しなければなりません。
そして収集後は、永住許可申請書や理由書、身元保証書、状況説明書など、申請書類の作成も行わなければなりません。
これらを在留外国人の方ご本人が一から手続きを勉強して行うとなると膨大な時間と労力を要します。
日々の業務で経験を積んで慣れている行政書士へ依頼すれば、収集も作成もスムーズに済みますので、負担が大幅に軽減するというメリットがあります。
また、地方入国管理局に行政書士が代わりに出向いて申請書類の提出や担当官との対応ができますので、自ら申請に行く必要もなくなります。
行政書士に依頼すれば、まずは申請人の状況を丁寧にヒアリングした上で、個々の課題点や注意点を洗い出し、申請書類を詳細まで整えて、不許可になるリスクを最大限まで減らし、最善の方法で永住許可申請を代行してくれます。
自己申請で不許可になられた方も、再申請するため担当官への聴き取りの同行し、最善のリカバリー方法を提案してもらえます。
行政書士に依頼した場合、当然報酬が発生しますので、費用面で悩まれる方は多いです。
相場としては10~15万円程になります。
決して安い金額ではありませんので、自己申請しようと決断される方もおられます。
2022年度の行政書士数は全国で約5万人です。
その中でもビザを専門に精通し、永住許可申請の代行経験が豊富な方は一部であるため、なかなか見極めるのに苦慮する場合があります。
ビザの知識のある先生かどうかは行政書士事務所のホームページ等の内容から確認の上、ご依頼を検討されることも一つと言えます。
永住許可申請をして永住権を取得するためには、まず入管法やガイドライン上の許可要件を把握しておかなければなりません。(永住許可の要件は入国管理局ホームページに内容が掲載されています。)
さらに、条文上の許可要件だけでなく、その中身の審査基準についても理解しておく必要があります。
例えば、「収入要件」では独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することと規定されていますが、具体的にいくらの年収や貯金額があればいいのでしょうか。
こういった審査基準の中身については、やはり日々の業務として行っている行政書士の専門知識が長けていることに違いはありません。
そもそも入管当局は申請人に親切丁寧に許可取得のためにアドバイスをするという義務はありません。
そのため原則、全て申請人側で審査基準を把握のうえ、必要書類を整えて申請書類を作成する必要があります。
許可要件や具体的な審査基準の詳細を知りたい方は行政書士に依頼する方がベターです。
永住許可を取得するためには原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です。(*別途特例措置があります。)
一般的にこの10年の在留期間のうち、1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した経歴がある方は、「引き続き」のカウントがリセットされ、その翌年を基準日として再び10年間在留する必要があります。
しかし、このような長期の出国は、合理的な理由ややむを得ない特別な事情等が認められればリセットされずに済むケースがあり、永住許可申請時にその旨の説明書や疎明資料を提出することで許可が下りる場合があります。
このような対応方法は行政書士に依頼すれば知っていることが多いですので、長期の出国をされている経歴がある方で永住許可を取得されたい方は、問い合わせてみることも一つです。
これまでに税金・年金・健康保険料の支払いに遅れや未払いがある方の場合、永住許可は下りません。
この点についてはどの行政書士に依頼しても過去の納付状況が変わることはありませんので、結果は同じです。
しかし、行政書士に相談し、申請人の納付状況を調査してもらうことで、今後どの時点からどの程度の期間支払いを続ければ許可要件を満たすかを回答してくれます。
結果、次回どのタイミングで永住許可申請を行えるか判断ができますので、公金の支払いに遅れや未払いがある方は行政書士に依頼されることをお勧めします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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