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永住許可申請は、在留外国人の方が今後も日本で安定して暮らしていくための非常に重要な手続きです。この申請は自分自身で進めることも可能ですが、「本当に自己申請で大丈夫なのか」と不安を抱く方も多くいらっしゃいます。
確かに、行政書士に依頼せず自己申請で永住許可を取得された方もいます。しかしその一方で、自己申請によって不許可となってしまったケースも少なくありません。
永住許可の審査は非常に厳格であり、形式的に必要書類をそろえただけでは許可されないことが多いため、細かな審査ポイントまで正確に押さえる必要があります。
特に2019年に提出書類の大幅な見直しが行われて以降、審査基準はより厳格になっています。実際、法務省が公表した2020年度の統計では、永住許可率は約50%にとどまっており、申請者の半数が不許可という結果になっています。
これは、単に「書類の不足」だけでなく、書類の中身や申請内容の構成に不備があった事例も多いことを意味しています。
自己申請の最大のメリットは、もちろん行政書士に支払う報酬が不要である点です。
しかしその反面、必要書類の収集や記載内容の検討、入国管理局とのやり取りをすべて自分で行う必要があり、非常に多くの時間と労力がかかります。
特に、日本語での専門的な記述が求められる書類も多く、日本語に不安がある方にとっては大きな負担となるでしょう。
一方で、永住許可申請を行政書士に依頼することで、専門的なアドバイスが受けられるのはもちろん、申請書類の作成や提出まで代行してもらえるため、申請の精度が格段に向上します。
入国管理局とのやり取りもスムーズに進められることから、結果的に許可が下りる可能性も大きく上がるといえるでしょう。
永住許可を自分で申請すべきか、それとも専門家に任せるべきか迷っている方は、まずは無料相談を活用するのがおすすめです。
LEAP行政書士オフィスでも全国対応・初回無料相談を実施しておりますので、申請に関する不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
こちらでは、永住許可申請を行政書士に依頼した場合のメリット・デメリットについても詳しく解説しています。
行政書士に永住許可申請を依頼する最大のメリットは、審査通過のポイントを熟知していることです。
行政書士は、入管法やガイドラインの要件に精通しており、これまで数多くのビザ申請を取り扱ってきた実績があります。そのため、申請者の状況に応じて必要な書類の選定や、効果的な理由書・状況説明書の作成が可能です。
もちろん、永住許可の最終判断は入国管理局が行うものですが、行政書士は実務経験を通じて「どのような資料構成であれば許可の可能性が高いか」という感覚を持っており、戦略的な申請が行えます。
「書類をそろえるだけ」では通らないのが永住申請です。
許可率を高めたい方にとっては、このような専門的な視点とノウハウに基づいたサポートは非常に心強い味方となるでしょう。
永住許可申請には、数多くの公的証明書の取得や複雑な書類作成が必要で、大きな労力がかかります。
たとえば、市区町村役場・税務署・法務局など複数の窓口を訪問する必要があり、そのたびに時間を確保しなければなりません。
また、申請書・理由書・状況説明書・身元保証書などの作成には、法律的な知識と日本語力も求められます。
これらをすべてご自身で対応するとなると、かなりの負担となり、仕事や家庭に影響が出ることもあります。
しかし、行政書士に依頼すれば、必要な証明書の収集や書類の作成をすべて代行してもらえるため、申請準備にかかる負担を大幅に軽減できます。
さらに、行政書士が申請者本人に代わって地方入国管理局へ書類を提出できる点も大きなメリットです。
窓口での混雑や書類の差し戻しといったストレスを回避でき、限られた時間の中でも安心して手続きを進めることが可能です。
行政書士に依頼する最大のメリットは、申請人ごとの状況に合わせた“個別最適”のサポートが受けられる点です。
まず、申請前に丁寧なヒアリングを行い、現状の課題や注意すべき点を正確に把握したうえで、必要な対策を立てていきます。
たとえば、審査上不利となる可能性がある要素が見つかった場合には、それを補うための説明書や補足資料を整えることで、申請の完成度を高めることが可能です。
また、過去に自己申請で不許可となった方であっても、行政書士が入国管理局の聴取に同行し、不許可理由を明確にした上で再申請の方針を立てるといった対応も行います。
不利な状況からのリカバリーにも対応できるのが、専門家に依頼する大きな強みです。
このように、申請人一人ひとりの事情に応じた最善の戦略をもとに、永住許可の取得を全力でサポートしてもらえる点は、非常に大きな安心材料と言えるでしょう。
行政書士に永住許可申請を依頼する場合、当然ながら報酬が発生します。
そのため、「できるだけコストを抑えたい」と考えて自己申請を選ぶ方も一定数いらっしゃいます。
依頼先の事務所や申請の難易度によって報酬額は変動しますが、一般的な相場としては10万円〜15万円程度が目安とされています。
決して安くはない金額であるため、費用面で依頼をためらうのは自然なことです。
しかし、専門家のサポートにより不許可リスクが軽減される可能性が高まることを考えると、「費用対効果」の観点から再検討される方が多いのも実情です。
日本全国には約5万人の行政書士がいますが、そのすべてがビザ業務を専門にしているわけではありません。
とりわけ永住許可申請に精通している行政書士はごく一部に限られます。
そのため、初めての方にとって「どの事務所を選ぶべきか」という判断は難しい場合があります。
適切な専門家を見極めるには、事務所のホームページに掲載されている実績や対応分野をしっかり確認することが大切です。
永住申請に関する情報発信を積極的に行っているかも、信頼性や専門性を判断する材料になります。
永住許可を取得するためには、入管法や関連ガイドラインに定められた各種要件を正確に理解することが不可欠です。
これらの情報は入国管理局の公式サイトなどで確認することができますが、条文の表現が抽象的な場合も多く、一般の方が読み解くには専門知識が必要です。
たとえば収入要件には、「独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること」と定められていますが、実際にどの程度の年収や貯蓄額が必要なのかといった具体的な数値までは明示されていません。
そのため、審査官の運用実務に基づく判断を踏まえた適切な準備が求められます。
こうした判断や解釈を的確に行うためには、永住申請を数多く取り扱っている行政書士の知見が非常に役立ちます。
入国管理局では、申請人に対して詳細な助言を行ってくれるわけではありません。
そのため、要件を正確に理解し、自力で申請を行うことに不安がある場合には、行政書士のサポートを受けることが賢明な選択です。
永住許可申請では、「引き続き10年以上日本に在留していること」が原則として求められます。
しかし、過去に90日を超える連続出国や、1年間のうち通算で180日以上海外に滞在した経歴がある場合、在留が連続していないと判断され、10年カウントがリセットされてしまうことがあります。
とはいえ、これには例外も存在します。
やむを得ない事情(たとえば家族の看病や会社の海外赴任など)がある場合は、審査官の裁量により在留継続として認められる可能性もあります。
その際には、状況を丁寧に説明した理由書や証拠資料の添付が必須です。
こうしたケースの扱いは非常にデリケートなため、永住申請に詳しい行政書士のサポートを受けることで、的確な戦略を立てることができます。
実際にどう対応すべきか迷っている方は、まず行政書士に相談することで申請の可否や今後の対策が明確になるでしょう。
永住許可の審査では、「公的義務の適正な履行」が重要な審査項目となっており、税金・健康保険料・年金の支払い状況は厳しく確認されます。
過去にこれらの支払いに滞納や未納があった場合、原則として永住許可は下りません。
もちろん、どの行政書士に依頼しても過去の納付実績そのものを修正することはできませんが、「今後どのくらいの期間、適切に納付を続ければ申請可能となるか」については、プロの視点から具体的なアドバイスを受けることが可能です。
また、申請のタイミングを誤ると不許可のリスクが非常に高くなるため、「いつ申請すべきか」「どの時点なら要件を満たせるか」などの判断も、専門家のサポートにより明確になります。
納税や社会保険料の支払いに不安がある方は、自己判断せず、まずは永住申請の経験が豊富な行政書士へご相談されることをおすすめします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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