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外国企業の対日投資と経営管理ビザの取得

経営管理ビザで外国企業が対日投資する場合

経営・管理ビザとは

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

外国企業が日本に進出するための対日投資のパターンは主に下記3つです。

1.日本に駐在員事務所を設置する

2.日本支店(支社・営業所)を設置する

3.日本法人(子会社)を設置する

大まかに日本で営業を行わない場合は1を選択し、営業を行なう場合は2・3を選択することになります。

こちらでは外国企業が経営管理ビザを取得して対日投資する場合について解説いたします。

 

1.駐在員事務所

駐在員事務所とは、外国企業が日本でビジネス展開するための準備・補助的行為を行う事務所です。

具体的な活動としては、日本での市場調査、情報収集、広告宣伝、物品購入などが挙げられます。

駐在員事務所では顧客に対してダイレクトに営業活動をすることは認められません。実際に営業活動を行なう場合は日本支店や日本法人を設置する必要があります。

なお、開設の手続きは比較的容易ですが、その反面、事務所で働く従業員の就労ビザを取得する難易度は高いです。

 

2.日本支店(支社・営業所)

外国企業の業務の一部を日本で営業活動する場合は、日本支店(支社・営業所)を設置する必要があります。

日本支店の特徴は、法律上、外国企業の法人格の一部として位置付けられていることです。

ゆえに、通常日本支店が独断で事業活動に関し重要な意思決定を行うということはありません。

基本的には本社がある外国企業の本部から指示系統が出される形となります。

(*日本支店名義による銀行口座の開設や不動産賃借などは単独で行うことができます。)

難点として、代表者など最低でも一人は日本に在住することが条件になります。

その他、支店設立の登記費用として約9万円程必要になります。

 

3.日本法人(子会社)

外国企業の最も一般的な日本進出パターンが、この日本法人(子会社)の設立です。

日本法人は外国企業の出資により新たに会社を設立します。

日本法人を設立することにより、法人名義での銀行口座の開設や不動産の賃借が可能になるなどのメリットがあります。

また、独断で事業方針に関し重要な意思決定を行うこともできます。

株式会社であれば社会的な信用度が高まることも期待できます。

デメリットとしては、駐在員事務所や日本支社の設置に比べ、資本金や設立費用(約20万円程)など費用の負担が大きくかかることが挙げられます。

 

在留資格(ビザ)の要否

外国企業が日本進出のために対日投資する場合、代表者や役員、従業員の方々は個々の状況に応じてビザの取得が必要になります。

状況に応じたビザの可否は下記の表をご参考ください。

短期で来日し取引や契約の締結などの行為のみ行う場合 ビザ不要

既に就労制限の無いビザを持っている場合

*日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等

ビザ申請不要
現在留学ビザを保有しているが、起業後は経営・管理などの職務に就く場合 新規のビザ申請必要
現在海外在住で、今後日本で会社設立する場合 原則、経営管理ビザの申請必要

役職別に必要となるビザの種類

外国企業が日本法人を設立する場合、従事する職務内容に応じて、代表取締役、取締役や監査役、部長、従業員の方それぞれにビザの取得が必要になります。


代表取締役

代表取締役は「経営・管理ビザ」の取得が必要です。

 

・取締役および監査役

取締役および監査役も同様に「経営・管理ビザ」の取得が必要です。

但し、その役職が名目上である場合や会社の規模が小さく業務量が少ない場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「企業内転勤ビザ」が必要になるケースがあります。

 

・部長

部長は経営・管理経験が3年以上であれば「経営・管理ビザ」の取得が必要です。

3年未満であれば「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「企業内転勤ビザ」の取得が必要になります。

 

・その他の従業員

上記以外の従業員については「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「企業内転勤ビザ」の取得が必要になります。

 

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代表行政書士 白山大吾

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