メールフォーム又はLINEからのお問合せは、
24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談下さい。
帰化申請では運転免許を持っている申請人は免許証のコピーを法務局に提出しなければなりません。
コピーは白黒でも問題ありませんが、必ず運転免許証の両面をコピーしたうえで、免許証の原本を持参して提出します。
またコピーはなるべくA4用紙の中央で取るようにして見切れ部分が発生しないように注意しましょう。
(日本で運転免許証を取得されていない方は特に提出する必要はありません。)
もし直近で引っ越し等をされてまだ住所変更手続きが済んでいない方の場合、早めに免許証の更新手続きをして最新の住所情報で提出しなければなりません。
また、帰化申請は申請書類が受理されてから許可が下りるまで1年程掛かります。その手続き中に運転免許証の更新が発生する方がおられますが、その場合も更新後の運転免許証のコピーの再提出が必要になりますので、更新が近い方は予め注意しておきましょう。
その他、運転免許を持っている申請人は帰化申請の必要書類として直近5年分の運転記録証明書を提出しなければなりません。
帰化条件の一つでもある「素行条件」の中には交通違反歴の審査があり、申請人の直近5年分の交通違反回数と違反内容が確認されることになります。
詳しい内容や運転記録証明書の取得方法などは下記ページをご参考下さい。
→参考:帰化申請と交通違反について
こちらでは運転免許証の提出に関わる注意点についてご紹介します。
帰化申請は申請書類が受理されてから許可が下りるまで1年程掛かります。
その手続き中に運転免許証の更新が発生する方がおられますが、その場合も更新後の運転免許証のコピーの再提出が必要になりますので、更新が近い方は予め注意しておきましょう。
帰化申請前後を問わず、引っ越し等で住所変更をした場合は最寄りの警察署や運転免許センターで免許証の記載事項変更手続きを行って下さい。
手続き完了後、運転免許証の裏面に最新の住所が記載されますので、両面コピーした上で法務局に提出します。
帰化申請が許可された方は、日本国籍取得後、運転免許証の氏名変更が必要になります。
帰化申請時に希望した氏名への変更が可能ですので、運転免許証の氏名も本国の名前から日本の名前に変更する必要があります。
最寄りの警察署や運転免許センターで免許証の記載事項変更手続きを行って下さい。
代表行政書士 白山大吾
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
全国オンライン対応で受付しております。
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | なし(土日祝の対応可) |
---|
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談下さい。
お問合せ・無料相談はこちら
<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談下さい。