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就労資格証明書とは?

就労資格証明書

就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の方が転職などで勤務先が変わった場合に就労資格の該当性を事前に確認する証明書になります。

具体的には新しい勤務先とその就労内容(従事する業務・活動内容)が、現在所有している在留資格に適切に該当するかどうかについて、入国管理局へ事前確認する手続きとなります。

なお、就労資格証明書の交付手続きは法的義務ではなく、任意の手続きとなっています。外国人の方ご本人にとって取得するメリットがあるかどうか、また転職先やアルバイト先であらかじめ就労資格証明書を取得させる意向があるかどうかなどを検討しながら手続きをすることになります。

ここからは就労資格証明書のメリット・デメリット、取得しておいた方が良いケース、申請に係る必要書類などを解説いたします。

 

就労資格証明書を取得するメリット

この就労資格証明書が交付されることで、次のビザ更新又は変更申請時に転職先や従事する業務内容等に対する審査が大幅に軽減されるので、あらかじめ不許可になるリスクを避けることができ、また短期間で次回のビザの許可を取得できるメリットがあります。

その他、留学ビザなどの外国人の方が資格外活動許可を得てアルバイトを希望する場合に、アルバイト先で従事する業務が資格外活動許可の範囲内の内容であることを事前に証明するために取得する場合もあります。(風営法等に該当しない業務など)

 

就労資格証明書を申請するタイミング

就労資格証明書を申請するタイミングは、外国人の方が転職をして新しい勤務先の仕事に就いた時点で、次回の就労ビザの更新又は変更に備えて、あらかじめ就労資格証明書の交付を受けておく流れが一般的です。

また、現在保有する就労ビザの有効期間が残り6ヶ月以上であるかどうかを確認することも重要です。

就労資格証明書は作成期間におよそ1ヶ月程かかり、申請から審査期間まで1~3ヶ月程かかるため、現在保有する就労ビザの有効期間が6ヶ月を切っているような場合は、就労資格証明書よりもビザの更新又は変更申請に専念したほうが望ましいためです。

 

就労資格証明書を取得しておいた方が良いケース

例1.技術・人文知識・国際業務の在留資格を持った、A社で「通訳・翻訳担当者」として働く外国人の方が、転職してB学校の私立中学校で「英語教師」として働く場合

⇒このケースではA社とB学校で通訳・翻訳担当者から英語教師従事する業務が変わりますので、就労資格証明書を取得して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から「教育」の在留資格に変更する必要があります。

 

例2.技術・人文知識・国際業務の在留資格を持った、「A社」で通訳・翻訳担当者として働く外国人の方が、転職して「B社」でも引き続き通訳・翻訳担当者として働く場合

⇒このケースでは一見すると、B社に転職した後も引き続き通訳・翻訳担当者として働くため外国人の方の「技術・人文・国際業務」の在留資格の変更は不要と思われるかもしれません。

しかし、この「技術・人文・国際業務」の在留資格はA社で通訳・翻訳の業務に就くことを前提に許可されたものであり、B社で働くことを前提に許可されたものではありません。

そのため、このケースでも新しい勤務先が在留許可を付与するのに相応しいかどうかを審査する必要があるため、あらかじめ就労資格証明書を取得した上で在留資格の更新申請をする必要があります。
 

◎就労資格証明書はあらかじめ従事する業務の審査をするだけではなく、新しい勤務先が在留許可を付与するのに相応しいかどうかを確認することにも効果のある手続きになります。

就労資格証明書取得のデメリット

就労資格証明書を取得するデメリットを挙げるとするならば、ご自身で申請する場合にかなりの時間と労力をかけなければならない点にあります。

次回のビザ更新がかなり簡易的になる一方で、転職時の就労資格証明書の申請や審査は、実質的に新規ビザを取得する場合と同様の手続きとなるため、非常に難易度の高いものになります。

様々な必要書類を要件に適合する形で、転職前と転職先の企業、関係行政機関などから収集し、それら立証書類を説明する形で申請書を作成しなければなりません。

但し、だからと言って就労資格証明書を取得せずに現在のビザ更新期限を迎えると、要件に該当せず転職後にいきなりビザ不許可となって帰国を余儀なくされるリスクもあります。

就労資格証明の交付手続きについては専門家に依頼することにより回避が可能ですが、更新期限を迎える前に十分な時間を確保した上で手を打たなければ、申請期限に間に合わず突然ビザ更新が不許可となって転職先で働けなくなるという事態が発生する恐れがあります。

申請期限には十分余裕を持って時間を確保しておかなければなりません。

また、ビザ更新時に専門家へ同様の新規ビザ申請費用を掛けて依頼するのであれば、就労資格証明書を交付する場合の代行料金とほぼ変わりはありませんので、早めに専門家に相談をしておくことをお勧めします。

当所も就労資格証明書の代行申請を行っておりますので、転職をされてビザ更新までにご不安のある方は、お気軽にご相談・ご依頼下さい。

 

就労資格証明書に必要となる申請書類

①就労資格証明書交付申請書

②パスポートまたは在留カード

③源泉徴収票(転職前の会社で発行されたもの)

④退職証明書(転職前の会社で発行されたもの)

⑤転職後の会社の概要を明示する資料(※但し、別途公刊物で会社の概要が明らかな場合は不要)

・法人登記簿謄本(3ヶ月以内に発行したもの)

・決算書の写し(直近年度分/新設会社の場合は1年間の事業計画書)

・会社の案内書・パンフレットなど(取扱商品・サービス等の概要がわかる資料)

⑥転職後の具体的な活動内容・期間・地位・報酬等を明示した証明書類

・雇用契約書の写し

・辞令、給与辞令の写し

・採用通知書の写し

*その他上記に準ずる証明書類

⑦本人の転職理由書

※上記は一例であり、必要書類は個々の状況や転職後の活動内容によって異なります。

 

当所の就労資格証明書の代行料金

就労資格証明書の取得
…【就労資格証明書交付申請】
90,000円+税

*印紙代 1,200円

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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