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飲食店で就労ビザを取得するには

飲食店で雇用する外国人の方の就労ビザについて

飲食店経営をする事業主の方が外国人の方を雇用するにはどうすれば良いのでしょうか。

飲食店で雇用すると言っても、ホール・キッチンのアルバイト、マーケティング・営業部門の正社員など業務内容や雇用形態は様々です。

就労ビザは本人の学歴や経歴を考慮しながら採用後の職務内容や雇用形態に応じて申請取得する必要があります。

なお「就労ビザ」とは一つの在留資格を指しているのではなく、日本の会社で働く職務内容に応じて分けられている就労系在留資格の総称になります。就労ビザの種類は様々存在します。

→参考:就労ビザの種類とは

外国人の方がすでに【日本人の配偶者等】【定住者】【永住者】などの身分系の在留資格(ビザ)を持っているのであれば、日本人を雇用する場合と同様、就労制限がありませんので採用する際の職務内容などを気にする必要はありません。

ここからは飲食店で外国人の方を雇用する際の就労ビザの種類について解説していきます。

 

ホール・キッチン業務で外国人を雇用する場合

ホール・キッチン業務で外国人の方を雇用する際の就労ビザの種類は主に3つです。

 

①資格外活動許可(アルバイト)を申請

外国人留学生や家族滞在ビザを持っている外国人の方を、入国管理局から「資格外活動許可」を取得して、居酒屋やレストラン等のホール・キッチンスタッフとして採用することできます。

飲食店のアルバイトで一番多い方が外国人留学生の方々です。

日本には多くの外国人留学生が暮らしていますが、彼らは【留学ビザ】を取得して在留しています。

外国人留学生が飲食店のホールやキッチン業務でアルバイトをする場合、入国管理局から「資格外活動許可」を取得すしなければなりません。

「資格外活動許可」とは、現在有しているビザ(在留資格)に属さない収入や報酬を得る就労活動をする場合に必要となる許可です。

資格外活動許可を得ることで週28時間以内(夏休みなど長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトが認められています。

制限時間を超えてしまうと不法就労になりますので注意しなければなりません。

また留学ビザは学業が本来の活動ですので、しっかりと両立しておく必要があります。

万が一学校を退学した場合などは資格外活動許可が取り消されますので注意しましょう。

 

【家族滞在ビザ】を所有している外国人の方をホール・キッチンスタッフのアルバイトで採用することも可能です。

家族滞在ビザとは、日本に在留している外国人から扶養を受けることを前提に、滞在が認められている家族の方のビザになります。

扶養の範囲内で収入額を得る形でのアルバイトが認められています。

入国管理局から「資格外活動許可」を取得して、規定通りの一週間28時間以内の勤務におさめていれば基本的に扶養を外れる収入額になることはないと思われます。

 

②外食業の特定技能ビザを取得

2019年度より、日本の少子高齢化などが原因で人手不足が深刻な産業分野において、新たな外国人人材を受入れる【特定技能ビザ】が創設されました。

特定の産業で一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。

外国人の方が特定技能ビザを取得するためには、本国や日本で実施される外食業の特定技能1号「技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格しなければなりません。

日本の試験は全国で実施されており「特定技能試験」などをインターネットで検索すると試験日程や科目を調べられます。

外食業の特定技能ビザを取得すれば、ホール・キッチンスタッフとして雇用することが可能になります。

 

マーケティングや営業部門で外国人を雇用する場合

技術・人文知識・国際業務ビザを取得

飲食店のマーケティングや営業部門で外国人の方を雇用したい場合、【技術・人文知識・国際業務ビザ】を取得する必要があります。

→参考:技術・人文知識・国際業務ビザとは

具体例としては、外国人の方を店舗マネージャーで採用し売上管理やマーケティングをする立場で従事させたい場合などが当てはまります。

アルバイトの外国人留学生を卒業後に引き続き正社員として雇用する場合も同様です。

(支店長として外国人の方を採用する場合には、【経営管理ビザ】が必要です。→参考:経営管理ビザとは)

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、外国人本人が飲食業に関する知識や技能を専攻した大学や専門学校の卒業歴と就職先での職務内容の関連・一致が要件になります。

ホール・キッチンスタッフなどの単純労働に従事することは認められておりません。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの具体的な業務内容

飲食店で外国人の方が技術・人文知識・国際業務ビザを取得して従事する業務の例は以下が挙げられます。

・外国語メニューの翻訳

・来店された外国人のお客様の通訳

・食材等の海外取引

・その他(発注業務/在庫管理/品質管理/勤務管理/予算計画/決算業務/人事管理/コンプライアンス管理など)

 

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代表行政書士 白山大吾

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