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経営管理ビザの更新

経営管理ビザ更新申請のポイント

経営・管理ビザの更新

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

外国人の方が経営管理ビザを新規で取得すると、1年の在留期間を許可されることが一般的です。そして取得してから1年経つと、更新申請が必要になります。

更新申請の審査では、申請人が日本で経営・管理という在留活動を今後も行っていくことが可能かどうかという観点から、「事業の安定・継続性」が重要視されます。

また、申請人の日本での生計の維持という観点から、「役員報酬」の設定もチェックされます。

こちらでは経営管理ビザの更新申請時の「事業の安定・継続性」と「役員報酬」の設定について解説いたします。

 

「事業の安定・継続性」

経営管理ビザの更新時には直近年度の決算文書を提出します。

この決算報告書から「事業の安定・継続性」は判断されますが、黒字決算であれば事業に安定・継続性があると判断され、経営管理ビザの要件である「資本金又は出資金500万円以上の事業規模」が維持されていると判断され許可が下りやすいです。

赤字決算の場合でも、それだけで直ちに経営管理ビザの更新が不許可になるというわけではありません。

赤字決算にも様々な要因がありますので、なぜ赤字になってしまったのかという説明をすることと、今後1年間の収益予想を含めた事業計画書を再度提出する必要があります。

特に開業初期は経済状況や事業環境の変化などにより計画通りにいかないことが多いため、今後1年間で赤字経営を脱却して事業を黒字化できるよう、修正した事業計画書を再提出することで、「事業の安定・継続性」が認められる場合があります。

続いて、債務超過のケースについてです。

事業経営が債務超過の場合、事業の存続が危ぶまれる状況であるため、「事業の安定・継続性」が維持されているとは判断されません。

この場合の対処法として、中小企業診断士や公認会計士など国家資格者に企業評価書の作成を依頼し、1年以内に債務超過を解消できる見通しがあることの評価書を作成して提出することで、債務超過であっても「事業に安定・継続性」があると判断される場合があります。

但し、二期連続の赤字決算や債務超過に陥ってしまっている場合は、どうしても「事業の安定・継続性」を認めることが難しい状況となり、第三者による大幅な出資金の増資など経営支援がない限り、経営管理ビザの更新が認められる可能性は低いです。

 

「役員報酬」の設定

事業経営する場合、一般的に黒字決算にするため役員報酬を低く設定したり無報酬にする場合があります。

経営管理ビザを取得した外国人経営者の方も同様にご自身の報酬額を低く設定しようと考えられる方もおられますが、この方法を取ることは大変危険です。

なぜなら、経営管理ビザの要件の一つに、「申請人が日本で安定的に生計を維持して生活を営むことができる」という生計要件が課されているためです。

もし申請人の役員報酬を無報酬や低報酬に設定すれば、入国管理局側は日本での生活に支障をきたしているのではないかと生計要件を疑われ、不許可となるリスクがあります。

そのため、対策としては、役員報酬は最低でも月20万円以上に設定しておく必要があります。

日本で20万円程の生活費があれば安定的に暮らしてことは可能だと判断されますが、5万円程の低報酬だと到底暮らしていけないだろうと判断され生計要件に引っかかります。

合理的な役員報酬を設定しておくことは経営管理ビザの更新において重要なポイントになります。

また、法人・個人問わず、納税義務や社会保険料等を適正に納めていることが求められます。

納税義務の不履行は、経営管理ビザの審査において大幅なマイナス評価となります。

具体的には、法人であれば所得税や法人税、個人であれば住民税等を適正に納付しなければなりません。

また、社会保険料については、経営者である外国人本人や従業員について、社会保険や厚生年金など適正に加入手続きを行った上で、それぞれの保険料を適正な納期に納付していることが求められます。

その他、事業経営に関係する法令(労働基準法や社会保険法など)の遵守も適正に守らなければなりません。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

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当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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