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帰化申請手続きは、長期に渡るものである上、必要書類の収集・作成が膨大なため、非常に難易度の高い申請手続きと言えます。
帰化の要件を満たすこと自体は、申請人が長年日本に在住しており、税金や年金をきちんと納め、その他の帰化条件を満たした上、安定した収入があればさほど難しいものではありません。
→参考:7つの帰化の条件とは
しかしながら、帰化要件を満たしてはいるものの、実際に自分がどの申請書類が必要なのか、書類をどのように収集・作成すればよいのかわからず悩まれている場合が多いです。
帰化申請の必要書類は一律に定められているわけではなく、個々の家族や親族状況、仕事、日本への来歴等によって、一人一人収集・作成すべき書類が大きく異なります。
また、人によって多い場合は約100枚以上の書類にもなり、提出してから審査期間である約1年程の間、訂正や収集を継続して行わなければなりません。
その点、当所は帰化申請を日々の専門業務に取り扱っている行政書士事務所ですので、代行サポートをご相談・ご依頼いただければ、申請人の方のご負担が大きく軽減され、処理時間も短くなり、随時適切なアドバイスのもとバックアップが可能となります。
まずが無料相談でお客さま一人一人のご状況やご不安な点等をお伺いし、帰化の要件を満たしているか、どのような必要書類を用意するべきなのか、どのように帰化手続きを進めていけばいいか、などアドバイスをさせて頂きます。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
帰化申請で法務局に提出しなければなならい書類は、申請人の仕事・家庭・経歴などによって様々です。
人によって多い場合は約100枚以上の必要書類を準備することになります。
<帰化申請の必要書類>
・履歴書その1
・履歴書その2
・親族の概要書
・帰化許可申請書
・生計の概要その1
・生計の概要その2
・事業の概要 ※会社経営者、個人事業主の方
・帰化の動機書 ※特別永住者の方は不要
・居宅附近の略図等
・勤務先の略図等 など
→参考:帰化申請の必要書類とは
上記書類はすべてご自身で収集・作成しなければなりません。
フォーマットは法務局で入手できますが、ワードなどのデータではないので基本的には手書きとなります。(修正液は使用不可)
帰化申請は必要書類の収集だけでなく、書類作成も多い手続きになります。
近年の行政手続き等は電子申請で可能なものもありますが、帰化申請は法務局に足を運んで申請をしなければなりません。
事前相談→申請書類チェック→帰化申請→帰化申請後の面談など計5~6回ほど法務局に出向く必要があります。
また帰化許可の審査期間は申請書提出後、約1年程かかります。
その間法務局担当官と面談が行われたり、海外渡航する場合にはその都度担当官に報告義務が生じたり、申請書提出後も引き続きやるべきことは非常に多いです。
日本に在住の外国籍の方々1万人のうち約半数の方が韓国・朝鮮籍の方で、特別永住の方々が大きな割合を占めております。その他に多いのが中国籍の方です。
特別永住者の方の場合、帰化条件自体は一般の外国人に比べて緩和されており、他にも日本に長く在住しているなどの点から一見申請が簡単なように思えます。
しかしながら実際のところは韓国などで取得するべき書類が必要なことなどのの都合上、書類については一般の外国籍の方よりも多くなるケースがほとんどです。
日本は法律上、二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した場合母国の国籍を離脱しなければなりません。
基本的には日本で帰化の許可が下りた場合、遅くとも2年が経てば母国でも自動的に除籍されます。(※元の国の法律によって異なります。)
帰化申請は国籍離脱を含め申請人の人生を大きく左右する非常に重要な手続きと言えますので、慎重にご判断してから行います。
代表行政書士 白山大吾
帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。
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