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フランス人との結婚手続

フランス人との国際結婚手続き

日本人とフランス人の国際結婚手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「フランスで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法があります。

日本とフランスの国際結婚は、両国で手続きを行わなければ婚姻の効力が発生しませんので、配偶者ビザ申請の前に両国での結婚手続きを完了させておく必要があります。

なお、日本で先に結婚手続きを行う場合、まず在日フランス大使館でフランス人の「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を取得し、日本の役所に婚姻届を提出します。その後、在日フランス大使館に結婚の報告を行うことで、日本とフランスの両国で婚姻関係が成立します。

この手続きは、大使館とフランスの役所が連携して進めるため、完了までに1~2ヶ月程度かかることがありますので、早めのスケジュールを立てて手続きを進めることが重要です。  

こちらでは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「フランスで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれの詳しい手続き方法を解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合

手順1:在日フランス大使館でフランス人の「婚姻要件具備証明書」を取得する

在日フランス大使館に訪問し、「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を取得します。

正式名称は「結婚資格証明書」と呼ばれます。

この手続きを行うには事前に大使館への予約が必要ですので、ご注意ください。

また、婚姻要件具備証明書には大使館から日本語の翻訳文が添付されます。

一般的な必要書類は以下の通りです。

必要書類

①質問票(在日本フランス大使館HPから取得)

身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)

③戸籍謄本(日本人の方のもの/フランス語翻訳文付き)

④パスポート(フランス人の方のもの)

⑤出生証明書(フランス本国の役所で発行されたフランス人の方のもの)

 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

日本の市区町村役場に「婚姻要件具備証明書」とその他の必要書類を持参または郵送し、婚姻届を提出します。

正式に受理されると、日本での結婚手続きが完了し、「婚姻届記載事項証明書」を取得することができます。

 
必要書類

①婚姻届

身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)

③戸籍謄本

④パスポート(フランス人の方のもの)

⑤婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)

 

手順3:日本の外務省にて「婚姻届記載事項証明書」の認証を取得する

日本で婚姻届を提出した後、取得した「婚姻届記載事項証明書」を下記の必要書類と共に日本の外務省に郵送または持参し、アポスティーユ認証を受けます。この認証を受けることで、在日本フランス大使館において公的証明書類として認められ、受理されることになります。  

※アポスティーユ認証とは、日本の役所が発行した公的書類に対して外務省が追加の認証を行うことで、より高い公証力を付与する手続きです。この手続きは、外国で公的書類を提出する際に必要となります。

 
必要書類

①アポスティーユ申請書

身分証明書

婚姻届記載事項証明書
 

手順4:在日本フランス大使館に結婚の報告申請を行い、家族手帳を受け取る

在日本フランス大使館に赴き、結婚の報告申請を行います。この申請を行わなければ、フランス国内の戸籍台帳に婚姻が登録されることはありません。

下記の必要書類を提出し、申請を行います。

正式に登録されると、在日本フランス大使館から「家族手帳」が送付されますので、これを受け取ることで両国での結婚手続きが完了します。

 
必要書類

戸籍台帳登録申請書

婚姻届記載事項証明書(アポスティーユ認証受けたもの)

 

フランスで先に結婚手続をする場合

フランスは移民が多く、外国人との国際結婚に関しては、偽装結婚防止のために厳格な審査が行われる傾向があります。

そのため、婚姻申請は住所地を管轄する役所に行いますが、その際には市長との面談がなされます。

役所や市長との円滑なコミュニケーションを図るためにも、フランス人の方に同行してもらうことをお勧めいたします。  

 
手順1:日本人配偶者の公的証明書類を在フランス日本領事館で取得 

まず、在フランス日本領事館にて日本人配偶者のための下記の公的証明書類を取得します。これらの証明書類はフランス国内で発行されるものであり、日本国内では入手できません。

申請には戸籍謄本や改正原戸籍(日本人配偶者のもので、外務省でアポスティーユ認証されたもの)を提出する必要があります。  

※アポスティーユ認証とは、日本の役所が発行した公的書類に対して外務省が追加の認証を行うことで、より高い公証力を付与する手続きです。この手続きは、外国で公的書類を提出する際に必要となります。

 
取得する公的証明書類

①出生証明書

②慣習証明書

③婚姻・離婚証明書

 

手順2:フランスの役所に婚姻書類を提出し、市長と面談

提出する婚姻書類は地域の役所によって異なるため、事前に確認する必要があります。

婚姻書類が受理されると、市長との面談が行われますので、互いにコミュニケーションを円滑にするためにもフランス人配偶者の方に同行してもらうことが望ましいです。

面談後、役所において2人の結婚についての掲示が10日間行われ、異議申し立てがなければ結婚式を挙げることが認められます。

下記は一般的な婚姻申請のための必要書類です。

必要書類

①戸籍謄本(日本人の方のもの/外務省で認証されたもの)

②出生証明書

④慣習証明書

④婚姻・離婚証明書

 

手順3:役所での結婚式の実施  

市長の立会いのもと、役所にてお二人の結婚式を執り行います。証人の同行が必要となりますので、事前に日程の調整を行ってください。

結婚式が終了すると、役所から「婚姻証明書」および「家族手帳」を受け取ることができます。  

 
手順4:在フランス日本領事館への婚姻報告の提出

在フランス日本領事館に下記の必要書類を持参し、婚姻報告の届出を行うことで、両国における結婚手続きが完了します。

必要書類

①身分証明書(フランス人の方のもの/日本語翻訳文付き)

②戸籍謄本(日本人の方のもの)

③婚姻証明書

 

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、フランスで発行された婚姻関係証明書日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。

配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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