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フランス人との国際結婚を考えている方の中には、「日本とフランス、どちらで先に結婚手続きをするべき?」「どんな書類が必要?どこで取得するの?」「配偶者ビザの申請方法は?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
日本人とフランス人が正式に婚姻関係を結ぶには、日本とフランス両国の法律に沿って結婚手続きを完了させる必要があります。一方の国で手続きを済ませただけでは、もう一方で法的に認められません。
たとえば日本で先に結婚手続きを進める場合は、まず在日フランス大使館で「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得し、日本の市区町村役場で婚姻届を提出。その後、大使館に婚姻の報告を行う流れとなります。これらの手続きには1〜2ヶ月程度かかるため、余裕を持った準備が重要です。
一方、フランスで結婚手続きを先に進める場合は、必要書類やスケジュールが異なり、地域の慣習やフランス法に応じた対応が必要となるため、事前確認が欠かせません。
本記事では、以下の2つのパターンに分けて、詳しい手続きの流れと必要書類、注意点をわかりやすく解説しています。
・日本で先に結婚手続きをする場合
・フランスで先に結婚手続きをする場合
フランス人との国際結婚をスムーズに進めたい方、配偶者ビザの取得を目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
まず、在日フランス大使館にて、フランス人配偶者の「婚姻要件具備証明書(結婚資格証明書)」を取得します。
この証明書は、フランス人の方が独身であり、結婚に法的な支障がないことを証明するものです。
申請には事前予約が必要となるため、大使館の公式サイトより早めに手続きを行いましょう。
また、証明書には大使館が発行する日本語翻訳文が添付されますので、別途翻訳を用意する必要はありません。
① 質問票(在日フランス大使館ホームページからダウンロード)
② 日本人の身分証明書(運転免許証など)
③ 日本人の戸籍謄本(フランス語翻訳文付き)
④ フランス人のパスポート
⑤ フランス人の出生証明書(フランス本国で発行されたもの)
次に、在日フランス大使館で取得した婚姻要件具備証明書とともに、必要書類を用意し、日本の市区役所で婚姻届を提出します。
提出は窓口持参でも、郵送でも可能です。
役所で正式に受理されると、日本での婚姻手続きが完了し、「婚姻届記載事項証明書」を取得できます。
① 婚姻届(証人2名の署名が必要)
② 日本人の身分証明書(運転免許証など)
③ 日本人の戸籍謄本
④ フランス人のパスポート
⑤ 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)
日本で婚姻届が受理された後、「婚姻届記載事項証明書」を取得し、外務省でアポスティーユ認証を受ける必要があります。
この認証を受けることで、在日フランス大使館に対して正式な公文書として提出できるようになります。これはフランスの法務局に婚姻を登録するための重要なステップです。
※アポスティーユ認証とは、日本の役所が発行した公文書に対して外務省が追加の認証を行う手続きで、ハーグ条約加盟国であるフランスではこの認証により文書の真正性が確認されます。
① アポスティーユ申請書(外務省ウェブサイトからダウンロード可能)
② 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
③ 婚姻届記載事項証明書(原本)
【外務本省(東京)】
所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
外務省の認証を受けた「婚姻届記載事項証明書」を持参し、在日フランス大使館で婚姻報告の申請を行います。
これを行わなければ、フランス側で正式な婚姻として登録されません。
申請が受理されると、フランスの戸籍に婚姻が登録され、「リヴレ・ド・ファミーユ(家族手帳)」が発行されます。
この手帳が交付されることで、日本とフランスの両国における婚姻手続きが完了します。
① 戸籍台帳登録申請書(大使館指定の様式)
② アポスティーユ認証済みの婚姻届記載事項証明書
③ 本人確認書類(パスポートなど)
④ フランス人配偶者の出生証明書(3か月以内に発行されたもの)
フランス人との国際結婚をフランスで先に行う場合、注意すべき点として、フランスは移民や外国人との結婚に関して非常に厳格な審査を行う傾向があることが挙げられます。
これは偽装結婚の防止を目的としており、婚姻申請時には役所(Mairie)で市長または市職員との面談(聴聞)が行われることもあります。
フランス語での対応が必要な場面が多いため、フランス人の配偶者に同行してもらうことを強く推奨いたします。
最初に、フランス国内にある在フランス日本領事館にて、日本人配偶者の以下の公的証明書類を取得します。これらはフランス国内の結婚申請に必要であり、日本国内では発行できません。
なお、証明書類の発行には、戸籍謄本または改製原戸籍(アポスティーユ認証を受けたもの)を提出する必要があります。
■ アポスティーユ認証とは?
公的書類の真正性を証明するため、日本の外務省が行う追加認証です。
ハーグ条約加盟国であるフランスでは、アポスティーユ認証が求められるのが一般的です。
① 出生証明書(Extrait d’acte de naissance)
② 慣習証明書(Certificat de coutume)
③ 婚姻・離婚証明書(Certificat de capacité à mariage / divorce)
フランスでの婚姻申請は、日本と異なり「市長の立会いによる結婚式」が法律上の成立要件となっています。
まずはフランス人配偶者の住所地を管轄する市役所(Mairie)に婚姻申請を行いましょう。
提出する書類や対応方法は役所によって異なるため、事前の確認が不可欠です。
婚姻書類が受理されると、市長または担当者との面談(聴聞)が行われます。
面談では結婚の意思確認や生活状況の質問がなされるため、フランス人配偶者が同席して通訳・補助することが望ましいです。
面談後、婚姻予定者の情報は市役所に10日間掲示され、異議申立てがなければ結婚式の実施が許可されます。
① 戸籍謄本(日本人側/アポスティーユ認証付き)
② 出生証明書(在フランス日本領事館発行)
③ 慣習証明書(在フランス日本領事館発行)
④ 婚姻・離婚証明書(在フランス日本領事館発行)
掲示期間が終了し、問題がなければ、市長の立会いのもと、フランスの市役所で法的な結婚式が行われます。
この式には証人2名の同席が義務付けられており、成人であれば国籍を問わず誰でも証人になれます。
式の終了後、次の書類が交付されます。
・婚姻証明書(Acte de Mariage)
・家族手帳(Livret de Famille)
フランスでの結婚手続きが完了したら、次は日本でも婚姻を成立させるために、在フランス日本領事館へ婚姻報告の届出を行います。
これにより、日本の戸籍に結婚が記載され、正式な夫婦として認められます。
① フランス人配偶者の身分証明書(パスポート等/日本語翻訳文付き)
② 日本人の戸籍謄本
③ フランスで発行された婚姻証明書(日本語翻訳文付き)
この手続きが完了することで、日本とフランスの両国における婚姻が正式に成立します。
その後、配偶者ビザの申請へとスムーズに進むことができます。
国際結婚の手続きが完了したら、フランス人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、フランス人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② フランス人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ フランスの婚姻証明書
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、フランス人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
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ご相談・お見積りは無料です。
フランス人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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