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日本人とフランス人の国際結婚手続きについては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「フランスで先に結婚手続きを行う場合」で異なります。
日本とフランスの国際結婚は両国内で結婚手続きをしなければ婚姻の効力が発生しません。
フランス人の方が日本で配偶者ビザを取得して在留を希望する場合には、ビザ申請の前に必ず両国で結婚手続きを済ませておく必要があります。
日本で先に結婚手続きを行う場合、まずは在日フランス大使館でフランス人の方の「婚姻要件具備証明書」(独身証明書類)を取得して、日本の役所で婚姻届を提出し、最後に在日フランス大使館へ結婚の報告的届出をすることで日本・フランス両国での婚姻関係が成立するというパターンになります。
大使館とフランスの役所が連絡を取り合って進めていく形になるため、婚姻手続きを終えるには1~2ヶ月程かかります。
早めのスケジュールを組んで結婚手続きを進めていくことが大切です。
ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「フランスで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。
在日本フランス大使館に出向いて「婚姻要件具備証明書」(独身証明書類)を取得します。
取得するには大使館へ事前の予約が必要です。
一般的な必要書類は以下の通りです。
なお婚姻要件具備証明書には大使館側が日本語翻訳文も付けてくれます。
正式には「結婚資格証明書」と書かれています。
①質問票(在日本フランス大使館HPから取得)
②身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)
③戸籍謄本(日本人の方のもの/フランス語翻訳文付き)
④パスポート(フランス人の方のもの)
⑤出生証明書(フランス本国の役所で発行されたフランス人の方のもの)
日本の市町村役場に「婚姻要件具備証明書」と以下の必要書類を持参または郵送して、婚姻届を提出します。
正式に受理されれば日本での結婚手続きは完了し、【婚姻届記載事項証明書】を取得できます。
①婚姻届
②身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)
③戸籍謄本
④パスポート(フランス人の方のもの)
⑤婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)
日本での婚姻届出後、取得した「婚姻届記載事項証明書」を以下の必要書類と合わせて日本の外務省へ郵送又は持参しアポスティーユ認証を受けます。
日本の役所で発行された公的書類を外務省によって認証を受けることによって、さらにより強い公証力を持つようにすることを「アポスティーユ認証」と言います。
この認証を受けることで在日本フランス大使館で公的証明書類として認められ受理されるようになります。
①アポスティーユ申請書
②身分証明書
③婚姻届記載事項証明書
在日本フランス大使館に出向いて結婚の報告申請を行います。
この結婚の報告申請をしなければフランス国内の戸籍台帳へ婚姻登録がなされません。
以下の必要書類を提出して申請をします。
正式に登録されれば在日本フランス大使館から【家族手帳】が送付されますので、これを受領すれば両国での結婚手続きは完了します。
①戸籍台帳登録申請書
②婚姻届記載事項証明書(アポスティーユ認証受けたもの)
フランスは移民が非常に多い国であり、外国人との国際結婚については偽装結婚などの対策のため、非常に厳しく精査される傾向があります。
住所地を管轄する役所に婚姻申請をしますが、その際に市長との面談が必要になります。
コミュニケーションがしっかりと取れるようフランス人の方も同行してもらうことをお勧めします。
まずは在フランス領事館で日本人配偶者の方の以下の公的証明書類を取得します。
フランス本国で発行される証明書類ですので、日本では取得ができません。
申請のために戸籍謄本・改正原戸籍(日本人の方のもの/外務省で認証されたもの)を提出します。
①出生証明書
②慣習証明書
③婚姻・離婚証明書
提出する婚姻書類は地域を管轄する役所によって様々ですので必ず事前に確認するようにします。
婚姻書類を受理されれば市長面談を受けます。
コミュニケーションがしっかりと取れるようフランス人配偶者の方も同行してもらうべきです。
面談後10日間役所に2人の結婚についての掲示がなされ、異議申し立てがなければ結婚挙式を挙げることができるようになります。
以下は婚姻申請の必要書類の一例になります。
①戸籍謄本(日本人の方のもの/外務省で認証されたもの)
②出生証明書
④慣習証明書
④婚姻・離婚証明書
市長のもと、役所で2人の結婚式を挙げます。
証人が必要になりますので事前に日程調整をして下さい。
結婚式を終えると役所から【婚姻証明書】と【家族手帳】が取得できます。
在フランス日本領事館にて以下の必要書類を持参し婚姻報告の届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
①身分証明書(フランス人の方のもの/日本語翻訳文付き)
②戸籍謄本(日本人の方のもの)
③婚姻証明書
フランスで発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
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