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永住許可申請の不許可理由について

永住許可申請の不許可の場合の対応

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永住許可申請の不許可について

長期的に日本で暮らされている在留外国人の方で、永住許可申請をしたものの残念ながら許可が下りず、不許可通知が届く方もおられます。

国が公表する2020年度の日本の永住許可率は約5割であり、申請をした人の2人に1人が不許可となっている状況です。

しかし、一度不許可となったとしても再申請に向けてその理由をしっかりと確認し、もう一度ご本人の許可要件を整え直して申請書類を改善することで許可を取得される方もおられます。

こちらでは永住許可申請の不許可の理由や対応方法について解説いたします。

 

不許可理由の確認方法

永住許可を再申請によって取得するためには、まずは不許可理由を確認しなければなりません。

しかし、永住許可申請の不許可通知には申請のどこに問題があったのか、具体的な不許可理由は何なのか、ということについては詳しく記載されておりません。

そのため、再申請を検討される方は入国管理局へ出向き不許可理由を審査官から聴き取りに行く必要があります。

期間は不許可通知から半年間です。期間内であれば何度でも聴き取りが可能です。

持参書類は不許可通知書と身分証明書になります。

なお、入管法上、審査官は聞かれてもいないことを自ら教える義務はありませんので、知りたい情報は申請人が主体的に質問する必要があります。

その点を踏まえて質問を事前に選別してから効率的に聴き取りに臨まなければなりません。

大切なポイントは、「必ずすべての不許可理由を確認すること」と「どう再申請をすれば許可が得られるのか」の2点を聴き出すことです。

ぶっつけ本番で臨むのではなく、前もって永住ビザのガイドラインや運用方針、不許可理由の洗い出しとその予測、永住ビザ申請の審査で重要視されている点などをしっかりと押さえた上で、的確に質問をすることが重要です。

なお、不許可理由の聞き取りは申請者個人で行うこともできますが、ビザ専門の行政書士などに同席してもらうことも可能です。

専門知識がない状態で審査官へ聴き取りに行ったとしても有効な情報が得られない場合もありますので、「必ず永住許可を取得したい」「全く不許可理由の見当がつかない」などのご不安やお悩みをお持ちの方は専門家に同行してもらうことをお勧めします。

 

永住申請が不許可になる原因

①そもそも永住許可の要件を満たしていない

ご自身で申請をされたり、ネット情報や知人の方の情報などを基に申請をした場合によく起こるケースです。

永住許可の要件を満たしているか否かは入管HPのガイドラインや入管法上の条文等を基に専門的な知識を持って精査しなければなりません。

自己判断やネット情報で誤解や勘違いを含む申請内容となっている場合は、入国管理局側から許可要件を満たしていないと判断され不許可となります。

この場合、申請人に法律上の永住許可の要件を満たしているかどうかを専門的な視点であらためて整理した上で、許可要件を満たした状態に整えてから、再申請を行うことになります。

追加の書類収集と申請書の手直しだけで短期的に再申請できる場合もあれば、すぐに許可要件を満たす状況を作ることが困難なため一定期間時間を置かなければならない場合もあります。

 

②申請書類の不備や理由書等の説明が不足している

永住許可は申請人が提出する書類に基づいて、日本の永住権を付与して問題ない人物かどうか、極めて慎重に判断します。

申請書類に不備があったり、理由書や経緯に矛盾するような内容が記載されていると、本来許可となるケースも不許可になります。

この場合、不許可通知後の入国管理局の担当官との聴取の際に、具体的にどう再申請をすれば許可が得られるのかについてしっかりと聴き取り、その箇所を改善したり補足することで許可を得られる場合があります。

どの書類が必要なのか、どのように文書を作成すれば良いのか、などが分からない方はビザ専門の行政書士に相談し同行されることをお勧めします。

 

その他よくある不許可理由3つ

1.年収が足りていない(生計要件を満たしていない)

永住許可申請においては申請人が生計要件を満たす年収額でなければ許可が下りません。

生計要件とは「申請人が日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」を意味しています。

生計要件を満たすための年収額の目安は、おおむね300万円以上とされています。また扶養者一人につき、20万円〜30万円の加算が必要です。

年収額は市区町村で発行される課税証明書を基に審査されますが、就労系ビザから永住許可申請をする場合、直近5年分が必要となり、身分系ビザから永住許可申請をする場合、直近3年分の課税証明書が必要となります。

(例)

夫(申請人)の在留資格:技術・人文知識・国際業務ビザ

妻の在留資格:家族滞在ビザ、夫の扶養

⇒夫の直近5年分の課税証明書の年収が少なくとも330万円以上連続して必要

なお、家族滞在ビザを持つ妻のアルバイト収入は年収に加算することはできません。

また、妻が夫と同様、就労系ビザで働いている場合は、妻の収入も世帯年収に含めて審査してもらうことができます。

 

2.税金・年金・保険料の未納や遅滞がある

永住許可申請では、住民税は直近5年分、年金・保険料は直近2年分の支払証明書を提出します。

この期間中の未納や支払い遅滞がある場合は永住許可を取得することは難しいので、時期をずらして再申請することを検討します。

特に個人事業主の方や転職された方はご自身での納付漏れがないか今一度確認する必要があります。

また、同時申請をする家族滞在ビザを持つご家族の方の納税状況等も審査対象になりますので注意が必要です。

 

3.過去の出国期間が長い

永住許可の居住要件として、原則、申請人が引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

例外的に、日本人配偶者ビザを持つ方は、結婚後3年経過しており日本に1年滞在していれば居住要件を満たします。

また高度専門職ビザの方も、ポイントが70点以上の方は日本に3年の滞在、80点以上の方は日本に1年の滞在していれば居住要件を満たします。

それぞれ必要となる居住期間に合理的な理由なく年間100日以上出国をしていると、居住要件に引っ掛かり不許可となりますので注意しなければなりません。

出国に合理的な理由があれば許可されることもありますので、海外出張などで長期の出国が多い方は当時の理由や具体的な目的をしっかりと文書で説明することが重要です。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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