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永住許可申請の不許可理由と対応方法

永住許可申請の不許可理由と対応方法

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永住許可申請が不許可となる場合とは

日本で長年にわたり暮らしてきた在留外国人の方にとって、永住許可の申請は今後の生活を大きく左右する重要なステップです。しかし、すべての申請が必ず許可されるわけではなく、一定の割合で「不許可」の通知を受けるケースもあります。

法務省が公表した2020年度の統計によると、日本での永住許可の許可率は約50%。つまり、申請者の約半数が不許可になっているという現実があります。

とはいえ、一度不許可となっても永住をあきらめる必要はありません。不許可となった理由を正確に把握し、改善点を明確にしたうえで再申請すれば、許可を得られる可能性は十分にあります。

この記事では、永住申請が不許可になる主な理由の確認方法と、それに対する適切な対応策や再申請の進め方について詳しく解説します。

 

不許可通知が届いたら、まず確認すべきこと

永住許可申請が不許可になった場合、申請者のもとには「不許可通知書」が届きます。

しかしこの通知書には、具体的な不許可の理由が詳しく記載されていないのが一般的です。

そのため、通知を受け取っただけでは、「自分の申請のどこに問題があったのか」が分からず、次の申請にどう活かせばよいか判断できない状態に陥りがちです。

再申請を成功させるには、不許可の原因を正確に把握することが最初のステップとなります。

そのためには、入国管理局に出向いて、担当審査官から直接ヒアリング(聞き取り)を行う必要があります。

 

不許可理由の聞き取り方法と注意点

不許可の理由を確認するには、「不許可通知書」を受け取ってから6か月以内に、申請先の出入国在留管理局で審査官との面談を行う必要があります。

この期間内であれば、複数回にわたって聴き取りを行うことも可能です。

面談時には、以下の書類を必ず持参してください:

・不許可通知書

・本人確認書類(在留カードやパスポートなど)

注意点として、審査官には申請者から質問されない限り、詳しい説明を行う義務はありません。

そのため、「なんとなく」面談を受けるのではなく、

・どの書類や要件が不許可の原因だったのか

・次回の申請でどのように改善すればよいか

・審査で重視されたポイントは何か

といった質問をあらかじめ整理しておくことが非常に重要です。

また、永住申請の最新ガイドラインや、よくある不許可事例を事前に理解しておくことで、ヒアリングで得られる情報の質も格段に向上します。

 

行政書士と同行すれば、より正確な対応が可能に

不許可理由の聞き取りは申請者ご本人でも行えますが、ビザ申請に精通した行政書士に同席してもらうことで、的確かつ実務的な情報を得やすくなります。

特に、

・自分では不許可の原因が分からない

・今後どのように修正すべきかが曖昧

・次の申請で確実に許可を得たい

といった方にとっては、専門家の助言が極めて有益です。

「なぜ不許可になったのか分からない」「再申請に向けてどう動けばいいのか不安」という方は、一人で悩まず、当事務所のような永住ビザ専門の行政書士にご相談されることを強くおすすめします。

 

永住申請が不許可になる主な原因とは


① 永住許可の要件を満たしていない場合

永住許可申請が不許可となる最も典型的な理由の一つが、「申請人がそもそも永住許可の要件を満たしていない」というケースです。

特に、自身で申請を行った方や、インターネットの情報や知人からの助言だけを頼りに進めた場合に多く見られる傾向があります。

永住申請の要件は、出入国管理法や法務省のガイドラインで細かく定められており、専門的な知識がなければ正確な判断が困難です。

申請書類に誤解や思い込みが含まれていた場合、入国管理局から「要件を満たしていない」と判断され、不許可となってしまいます。

このようなケースでは、まず申請人が本当に永住許可の基準をクリアしているのかどうかを、行政書士などの専門家とともに再確認することが重要です。

そのうえで、納税記録・就労状況・家族構成などの生活実態を整理し、明確に要件を満たせる状態に整えたうえで再申請を行う必要があります。

なお、場合によっては必要書類の追加や補正を行うことで早期に再申請できるケースもあれば、一定期間を置いて状況を改善してから再申請すべきケースもあります。

いずれにしても、専門家の助言を得て、適切な対応を取ることが許可への近道となります。

 

② 申請書類の不備や理由書の説明不足による不許可

永住許可申請においては、提出された書類の内容が審査の全ての土台となります。

そのため、たとえ申請者が実質的に永住の要件を満たしていたとしても、以下のような不備があると、不許可となることがあります。

・書類の記載ミスや記入漏れ

・理由書や補足説明書の内容に矛盾がある

・審査官が納得できるだけの説明がされていない

入国管理局の審査では、書類の整合性・一貫性・信頼性が重視されており、少しでも疑義が生じれば、それだけで許可に至らないケースも少なくありません。

このような理由で不許可となった場合には、まず不許可通知を受け取った後、審査官との面談を通じて問題点を明確にすることが重要です。

「どの書類に不備があったのか」「どの部分が説明不足だったのか」「どのように修正すべきか」などを具体的に確認しましょう。

次回の申請では、こうした点を踏まえて適切な書類を準備・補足説明を充実させることで、許可の可能性が大きく高まります。

書類作成に自信がない方や、どのような形式・内容でまとめるべきか不安な方は、ビザ申請に精通した行政書士に相談し、必要に応じて面談に同行してもらうことをおすすめします。

正確な対応が、スムーズな再申請につながります。

 

その他によくある永住許可申請の不許可理由3つ

永住許可申請では、申請者が主な要件を満たしていたとしても、細かな事情や書類の内容に起因して不許可となるケースがあります。

ここでは、実務上よく見られる3つの不許可原因について解説します。
 

1.生計要件を満たしていない(年収が不足している)

永住申請において非常に重要なのが、「安定した収入があるかどうか」を示す生計要件です。これは、申請人が今後も日本で自立して生活できるかを判断するもので、主に年収額や課税証明書の内容に基づいて審査されます。

・単身者の場合:年収360万円以上が目安

・扶養家族がいる場合:1人あたり60万円を加算

例)配偶者を扶養している場合 → 年収420万円以上 が基準となります。

この年収の確認は、市区町村発行の課税証明書により行われます。

ビザの種類によって求められる提出年数は異なり、

・就労ビザから申請する場合:直近5年分

・身分系ビザ(日本人の配偶者等など)の場合:直近3年分

の収入が審査対象になります。

なお注意点として、家族滞在ビザを持つ配偶者のアルバイト収入は審査対象に含まれません。

一方で、夫婦が共に就労ビザを保有している場合などは、合算した「世帯収入」として評価されるケースもあります。

 

2.税金・健康保険料・年金の未納・遅延がある場合

永住許可申請では、「公的義務の適正な履行」が厳しく審査されます。

特に重要視されるのが、税金や社会保険料の支払い状況です。

・住民税:過去5年分

・年金・健康保険料:過去2年分

について、納付状況を証明する書類の提出が求められます。

この期間内に未納や滞納、支払い遅延がある場合は、原則として永住申請は不許可となります。

とくに、個人事業主や転職回数の多い方は注意が必要です。自身で納付管理を行う必要があるため、意図せず滞納しているケースも少なくありません。

また、家族全員で永住申請をする場合、扶養家族(配偶者・子)を含めた納税・保険料の状況も審査対象になります。

ご家族それぞれの納付記録を事前に確認し、必要に応じて納税証明書・社会保険料納付証明書などを揃えておくことが重要です。

 

3.長期出国による居住要件未達成

永住許可の前提として、「引き続き10年以上の日本滞在」という居住要件があります。

これは形式的な滞在ではなく、日本に実際に住んでいたか(生活実態)が問われるため、長期間の出国がある場合は注意が必要です。

以下のような出国実績があると、「継続的に在留していた」とみなされない可能性があります:

・1回の出国で90日以上

・1年間で180日以上の合計出国

ただし、例外もあります。たとえば、業務上の海外出張や、やむを得ない医療渡航などの場合には、状況を十分に説明できれば、在留実績として評価される余地があります。

そのため、次のような証明書類の準備が有効です:

・勤務先の辞令・推薦状

・医療機関の診断書・治療証明書

・出国理由・期間を明記した説明書

出国履歴が多い方は、出国期間・目的・滞在国・理由を整理したうえで、文書で丁寧に説明することが、審査への信頼性向上に大きくつながります。

 

ビザ申請のお悩みは
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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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