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配偶者ビザを取得する際に最も重視されるのは、「結婚の信憑性(真実性)」です。
近年、日本への不法入国を目的としたブローカーを介した偽装結婚による配偶者ビザの申請が増加しています。このため、入国管理局は夫婦間の婚姻関係が真実であるかどうかを厳格に審査しています。
配偶者ビザ申請では、在留資格申請書や公的証明書類に加え、質問書や申請理由書、さらには二人が初めて出会った経緯や交際から結婚に至るまでの過程を示すために、ツーショット写真やスクリーンショットなどの証拠資料を添付し、結婚の信憑性を自ら証明しなければなりません。
入国管理局はこれらの申請書類を詳細に検討し、配偶者ビザの許可または不許可を判断します。
視点を変えれば、たとえ本物の夫婦関係であっても、申請書類上で婚姻に至るまでの事実や婚姻の信頼性が十分に証明されていなければ、必ずしも許可が下りるわけではないことを理解しておかなければなりません。
配偶者ビザの申請においては、申請人が自らの責任の下、真の婚姻関係を申請書類で明確に証明する必要があります。
結婚の信憑性の証明に不安がある場合は、一度当事務所のようなビザ専門の行政書士事務所に相談されることをお勧めいたします。
配偶者ビザを取得する際には、結婚後に日本に入国し、夫婦が経済的に安定した生活を維持できるかどうか(収入要件)が重要な審査基準となります。
特に初回の在留期間は通常1年であり、そのため1年間の生活資金(滞在費の支弁)が確保できるかが大きな指標となります。
具体的には、夫婦の合算年収が約400万から500万円であれば問題ないと考えられています。また、世帯収入がこの金額に達していなくても、同等の預貯金などの資産があれば許可されることもあります。
この収入要件については、外国人配偶者が既に中長期滞在ビザを取得しており、日本人配偶者と同様に日本で安定した職に就いている場合は特に問題にはなりません。
しかし、外国人配偶者が無職またはこれから来日する予定で、日本人配偶者の収入も低い場合、収入不足が原因で配偶者ビザが不許可となる場合があります。
配偶者ビザの取得にあたっては、結婚後に日本へ入国して夫婦が安定して生活を維持していくことができるかどうかが一つの重要な審査ポイントになります。
その理由は、入国管理局が在留資格を付与する際に、その外国人の受け入れが「日本の国益に資するかどうか」を審査基準の一つとしているためです。
万が一、在留資格を許可された外国人が夫婦で生計を維持できる見込みが立たず、結果的に税金を納められなかったり、日本で生活保護を受けざるを得ない状況になると判断された場合、日本の国益を損なうと見なされ、不許可となる可能性が高まるのです。
仮に前述した夫婦の「結婚の信憑性(真実性)」を十分に証明できていても、収入要件を満たしていないために不許可となるケースは多く存在します。
しかしながら、収入に関する審査は、外国人配偶者と日本人配偶者の所得のみで決定されるわけではありません。夫婦それぞれの預金、家族や親族からの継続的な金銭的支援、不動産の所有状況、または申請時に無職であった場合でも、内定先の企業から発行される雇用予定通知書や給与見込み証明書などを提出することで、収入要件を満たすことも可能です。
収入に不安がある場合は、一度当事務所のようなビザ専門の行政書士事務所に相談されることをお勧めいたします。
本国や日本に限らず、外国人配偶者の過去の素行や在留状況についても審査の対象となります。
具体的には、犯罪歴や不法行為(不法就労やオーバーステイなどを含む)、公的義務の違反(税金の未納など)があるかどうかが確認されます。
また、外国人留学生や就労ビザを持つ在留外国人がスナックや風俗関連の職に従事していた場合、法律により風俗営業に従事することは禁止されているため、許可が得られないことがあります。
さらに、出会った場所がスナックなどであった場合なども、結婚の信憑性(真実性)が疑問視されることもあります。
加えて、その他にも過去に素行に関する問題があった場合、配偶者ビザの審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、出会った場所がスナックなどであった場合、結婚の信憑性(真実性)が疑問視されることもあります。
上記のような状況に該当する場合、改善策を講じた上で理由書を添付することは必須であり、可能な限り未来に向かって素行要件を満たすよう努める必要があります。
素行要件で不安がある場合は、一度当事務所のようなビザ専門の行政書士事務所に相談されることをお勧めいたします。
配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」であり、これは身分系の在留資格に分類されます。
主に日本人と結婚した外国人配偶者が取得するビザとして広く知られていますが、日本人の実子や特別養子縁組を行った方々もこの資格を取得することが可能です。
ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」の対象範囲について詳しく説明いたします。
日本人の配偶者等による在留資格取得の一般的なパターンは、国際結婚をした外国人配偶者のケースです。
配偶者ビザは申請を行う前に、両国で法律上の婚姻関係を成立させることが前提となります。そのため、両国の公的な結婚証明書を提出しなければ、配偶者ビザ申請は受理されません。
したがって、夫婦が内縁関係にある場合や、単なる事実婚として同居しているだけでは、入管法上「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することはできません。これは、たとえ子どもがいる場合でも同様です。
さらに、日本に不法入国し、滞在する目的で偽装結婚を行った場合も、配偶者ビザの許可は下りません。虚偽の申請を行った場合には、法的な罰則が科されることになります。
日本人の実子として生まれた方は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することが可能です。
外国人との間に生まれ、日本人の親から認知を受けている場合、配偶者ビザの申請が許可されます。
また、実子であれば、両親の法的な婚姻関係が成立していなくても要件を満たすことができるため、内縁関係や事実婚のもとで生まれた方も「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。
特別養子であることが必要であり、単純養子では「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することは認められません。
特別養子は、一般的な養子とは異なり、裁判所での手続きや年齢が6歳未満であることなど、法律上いくつかの条件を満たす必要があります。
なお、すでに特別養子として戸籍に登録されている方は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することは可能です。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。
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