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配偶者ビザの取得条件

配偶者ビザ取得のための3つの条件

①結婚の信憑性

配偶者ビザを取得する上で最も重要視されるのが、「婚姻の信憑性」です。

昨今、日本へ不法入国するために、ブローカーなどを通じて行われる偽装結婚での配偶者ビザ申請が多発しております。

そのため、入国管理局側は夫婦間の婚姻関係が偽りのものでないかどうかという点に対し、厳正に審査を行っております。

そして、申請者側は、在留資格申請書や公的証明書類の他に、質問書、申請理由書、その他時系列ごとに2人が初めて出会ったいきさつ、出会ってから交際に至るまでの経緯、交際から結婚に至るまでの経緯、プロポーズはどこで行ったかなどを裏付ける写真やスクショなどを合わせて疎明資料として提出しなければなりません。

入国管理局側はそれら申請書類一式を精査した上で、配偶者ビザの許可・不許可の判断をします。

見方を変えれば、たとえ正真正銘の夫婦関係であったとしても、申請書類上、婚姻に至るまでの事実関係や婚姻の信憑性が十分に立証できていなければ、必ずしも許可が下りるわけではないということを知っておかなければなりません。

配偶者ビザ申請では、申請者側が自らの責任の下、真の婚姻関係であることを書面上で明確に立証する必要があるのです。

 

②収入要件(=日本での生計を維持できるかどうか)

配偶者ビザの取得にあたっては、結婚後に日本へ入国して夫婦が安定して生活を維持していくことができるかどうかが一つの重要な審査ポイントになります。

特に初回は在留期間1年で配偶者ビザの許可が下りる場合がほとんどですので、1年間の生活資金(滞在費支弁)が確保できるのかどうかが一つの大きな指標になります。

具体的には、ご夫婦の合算年収がおよそ400~500万円あれば問題ないかと思います。

また、世帯収入がこの金額に満たなくても同額の預貯金等の他の資産があれば、許可が下りることもあります。

この収入要件については、外国人配偶者の方が日本で既に職に就いており安定した収入があればそう問題にはなりません。

しかし、外国人配偶者側も無職で日本人配偶者側の収入も低いなどの場合は、収入が原因で配偶者ビザが下りないケースもあります。

理由としては、入国管理局が在留資格を付与する審査基準の一つには、その外国人の受け入れが「日本の国益になるのかどうか」という観点から審査されているからです。

万が一、在留資格を許可された外国人の方が、夫婦で生計を維持していく見込みが立てられておらず、結果的に税金を納められかったり、日本で生活保護を受けざるを得ない状況になる可能性が高いと判断された場合には、日本の国益を損なっているという観点から不許可となる可能性が高くなります。

ご夫婦の「結婚の信憑性」を真に立証できていたとしても、収入要件を満たせていないことが原因で不許可となるケースも多々あります。

しかしながら、収入に関する審査は、申請人と日本人配偶者の所得だけで判断されるわけではありません。夫婦それぞれの預貯金や所有不動産、ご家族やご親族からの継続的な金銭的援助、申請時点で無職であったとしても内定先の会社発行の給与見込み証明書などを代替して提出するなどの対策を行って、収入要件がクリアできる場合もあります。

もし収入面にご不安があるような場合は、一度ビザ専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。

 

③素行要件(=過去の素行や在留状況)

本国・日本を問わず、外国人配偶者の方がこれまでの素行に問題がなかったどうかについても審査対象となります。

いわゆる犯罪歴や不法行為(不法就労やオーバーステイなど)、公的義務違反(税の未納など)の有無について審査されます。

留学生や就労ビザで在留していた時にスナックや風俗関係で働いていた経験のある方などは要注意です。留学ビザ・就労ビザを持つ外国人の方が風俗営業店で働くことは禁止されているためです。

もし過去に素行要件に引っかかるような事実があれば、配偶者ビザの審査に影響を及ぼします。

また、お二人が出会った場所がスナックなどの場合も婚姻の信憑性が疑われる場合があります。

上記に該当するようなことが場合、改善策を施した上で理由書を添付することで素行要件をクリアできる場合もあります。何かご不安があるような場合は、一度ビザ専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。

 

在留資格「日本人の配偶者等」の対象者

配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」であり、身分系の在留資格に分類されています。

在留資格「日本人の配偶者等」は、主に日本人と結婚した外国人配偶者の方が取得するビザとして認知されていますが、その他にも日本人の実子や日本人の特別養子縁組をしている方なども取得することが認められています。

こちらでは在留資格「日本人の配偶者等」の対象の範囲を解説します。

 

①日本人の配偶者

一番日本人の配偶者等で取得するパターンとして多いのが、日本人の方と国際結婚をされた外国人配偶者の在留資格です。

前提として、ビザ申請前に両国において法律上の婚姻関係を成立させている必要があります。

そのため、両国の公的な結婚証明書を提出しなければ配偶者ビザの申請は受理されませんので、夫婦が内縁関係であったり、単なる事実婚として同居生活を送っているだけでは、入管法上「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することはできません。それはたとえ子どもを授かっていたとしても同じです。

また、当然の事ながら、日本で不法に入国して滞在する目的での偽装結婚に当たる場合も配偶者ビザの許可は下りません。虚偽等の不正な申請をした場合、法的な罰則を受けることになります。

 

②日本人の実子

日本人の実子として出生した方であれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。

外国人の方との間に生まれ、日本人側の親から認知を受けていれば、配偶者ビザの申請が認められます。

なお、実子の場合は、両親の法律上の婚姻関係が成立していなくても要件を満たすことができますので、内縁関係や事実婚の下で生まれた方であっても「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。

 

②日本人の特別養子

単純養子ではなく、特別養子であることが求められます。

特別養子は、通常の養子と異なり、裁判所で手続きを経たり年齢が6歳未満であることなど様々な条件がなければ認められません。

なお、既に特別養子として戸籍に登録されている方の場合は、日本人の配偶者等のビザを申請することができます。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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