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配偶者ビザの審査において最も重要視されるのが、「結婚の信憑性(真実性)」です。
近年では、日本への不法滞在や不正入国を目的とした「偽装結婚」が問題となっており、ブローカーを介した配偶者ビザの不正取得も増加しています。こうした背景から、入国管理局は夫婦の関係が真に結婚生活を営む実態があるかを厳しくチェックしています。
配偶者ビザ申請では、在留資格認定証明書交付申請書や戸籍謄本・住民票などの公的書類に加え、「質問書」や「申請理由書」、ツーショット写真、家族や友人との写真、出会った当時のSNSメッセージや、日常のLINEのスクリーンショットなども提出し、お二人の出会いから交際・、そして結婚に至るまでの経緯を具体的かつ丁寧に説明する必要があります。
入国管理局はこれらの証拠資料を総合的に精査し、「真実の結婚かどうか」を判断します。
視点を変えれば、実際の夫婦関係であっても、その信頼性が書面上で十分に立証されなければ、配偶者ビザが許可されない可能性もあります。
したがって、申請人自身が責任を持って、真実の婚姻関係を「書面で」明確に立証することが極めて重要です。
結婚の信憑性に自信がない方や、証明方法に不安がある方、書類の準備に悩まれている方は、配偶者ビザに精通した行政書士に相談されることを強くおすすめします。
LEAP行政書士オフィスでも、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で経済的に安定した生活を送れるかどうか(収入要件)も重要なポイントです。
とくに初回の在留期間は1年であることが多く、その1年間の生活費を賄えるかどうかが大きな判断基準となります。
具体的には、夫婦の合算年収が約400万円~500万円あれば、おおむね問題ないと考えられています。
ただし、収入が基準に達していなくても、十分な預貯金などの資産があれば許可されるケースもあります。
また、外国人配偶者がすでに中長期在留資格を持ち、日本で安定した職に就いている場合には、収入要件が問題になることはほとんどありません。
一方で、外国人配偶者が無職あるいはこれから来日予定で、日本人配偶者の収入も不十分な場合、「収入不足」によって配偶者ビザが不許可となる可能性があります。
夫婦が日本で安定して生活できるかどうかは、配偶者ビザ審査における重要な判断材料です。
これは、入国管理局が「その外国人の受け入れが日本の国益に資するかどうか」を判断基準の一つとしているためです。
仮に、在留資格が付与された外国人が将来的に税金を納められない、または生活保護を受けざるを得ないと見なされた場合、「国益を損なう」と判断され、許可されない可能性が高くなります。
そのため、たとえ「結婚の信憑性(真実性)」をしっかり証明できていたとしても、収入要件を満たしていないことを理由に不許可になるケースは少なくありません。
ただし、収入に関する審査は、夫婦の現在の所得だけで判断されるわけではありません。
預金残高や不動産の所有状況、家族・親族からの安定かつ継続的な金銭的支援、さらに勤務予定先の会社から発行される「給与見込証明書」なども、配偶者ビザの収入要件における審査対象となります。(申請時点で無職であっても、就職の内定通知書や給与見込証明書を提出すれば、収入要件を満たすと判断されることもあります。)
そのため、現在の年収が基準に満たない場合でも、こうした補足資料を適切に提出することで、許可を得られる可能性があります。
収入面に不安がある場合は、配偶者ビザの申請に精通した行政書士にご相談されることをおすすめします。
当事務所でも、全国対応・オンライン申請代行により、どこにお住まいの方でも安心してご利用いただけるサポート体制を整えております。お気軽にご相談ください。
配偶者ビザの審査では、外国人配偶者の過去の素行や在留状況も重要な審査対象となります。
これは本国や日本に限らず、これまでの生活態度や法令遵守の状況が問われる項目です。
具体的には、犯罪歴、不法就労、オーバーステイ(在留期間の超過)、税金の未納などの公的義務違反があるかどうかが審査で確認されます。
また、外国人留学生や就労ビザで在留中の外国人が、スナックや風俗関連業種で働いていた場合、入管法により風俗営業への従事が禁止されているため、配偶者ビザが不許可となる可能性があります。
さらに、出会った場所がスナックなどの場合、たとえ事実上の夫婦関係であっても、結婚の信憑性(真実性)が疑問視されるケースもあります。
そのほか、過去に素行上の問題があった場合も、ビザ審査に悪影響を及ぼすおそれがあります。
このような事情に該当する場合には、改善策を講じたうえで、理由書を添付することが必須です。
入国管理局に対し、今後は適正な在留活動を行う意思と環境があることを誠実に説明する必要があります。
素行要件に不安がある方は、配偶者ビザの申請経験が豊富な専門行政書士に一度ご相談されることをおすすめします。
「配偶者ビザ」の正式名称は、「日本人の配偶者等」であり、身分に基づく在留資格の一つです。
このビザは、日本人と結婚した外国人配偶者が取得するケースが最も一般的ですが、
それ以外にも、日本人の実子や、特別養子縁組をした養子も対象となることがあります。
つまり、婚姻関係にある外国人だけでなく、日本人との法的な親子関係を有する方も「日本人の配偶者等」として在留資格を取得できるのです。
ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」がどのような方に適用されるのか、その対象範囲について詳しくご説明いたします。
在留資格「日本人の配偶者等」の中で最も一般的なのが、国際結婚をした外国人配偶者による申請です。
この配偶者ビザを取得するためには、申請前に日本と相手国の双方で法律上の婚姻関係を正式に成立させていることが前提条件となります。
そのため、両国の結婚証明書や戸籍謄本などの公的書類を提出できなければ、配偶者ビザの申請は受理されません。
夫婦が内縁関係である場合や、単なる事実婚で同居しているだけの状態では、在留資格「日本人の配偶者等」は認められません。これは、たとえ二人の間に子どもがいる場合でも同様です。
さらに、日本への不法滞在を目的とした偽装結婚の場合、当然ながら配偶者ビザの許可は下りません。
虚偽の内容で申請を行った場合には、在留資格の取り消しや退去強制、罰則の対象となることもあります。
日本人の実子として生まれた方は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することが可能です。
たとえば、外国人と日本人との間に生まれ、日本人の親から法的に認知を受けている場合、配偶者ビザ(=日本人の配偶者等)としての申請が認められます。
また、実子であれば、両親が法律上の婚姻関係にない場合でも、在留資格の取得が可能です。
つまり、内縁関係や事実婚のもとで生まれたお子さまでも、「日本人の実子」としての申請ができます。
このように、婚姻の有無ではなく、実子であるかどうかがポイントとなります。
特別養子として法的に認められている方も、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。
ただし、通常の「普通養子(単純養子)」では対象とならず、あくまでも「特別養子」であることが条件です。
特別養子制度は、家庭裁判所の審判を経て成立するもので、申立時点で子どもが6歳未満であることなど、法律上の厳格な要件があります。
すでに特別養子として戸籍に登録されている方であれば、「日本人の配偶者等」のビザ申請が可能です。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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