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イギリス人との結婚手続

イギリス人との国際結婚手続き

日本人とイギリス人の国際結婚手続きについては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「イギリスで先に結婚手続きを行う場合」で異なります。
 

日本で先に結婚手続きを行う場合、日本の市区町村役場で必要書類を提出し正式に婚姻届が受理されれば、在日本イギリス大使館へ婚姻報告することなくイギリスでも婚姻の効力が発生することになり、両国での結婚手続きを完了することができます。

他国の国際結婚に比べても手続きが簡単になりますので、イギリスと日本の国際結婚の場合、日本で先に結婚手続きを行うことをお勧めします。
 

もしイギリスで先に結婚手続きを行う場合、「結婚訪問ビザ」を取得してからイギリスに滞在するようにします。

観光ビザで入国して手続きを行おうとするとイギリスの入国管理局へ通報されその後のビザの審査に支障が出る場合がありますので注意が必要です。

「結婚訪問ビザ」は6ヶ月イギリスに在留できるので十分結婚手続きをする時間は付与されます。
 

ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「イギリスで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合


手順1:在日本イギリス大使館でイギリス人の方の「婚姻要件具備証明書」を取得

在日本イギリス大使館に以下の必要書類を持参し「婚姻要件具備証明書」を取得します。

取得するには大使館へ事前の予約が必要です。
 

必要書類

パスポート(イギリス人の方のもの)

②居住地証明書類(運転免許証など/イギリス人の方のもの)

③出生証明書(イギリス人の方のもの)

 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

日本の市町村役場に「婚姻要件具備証明書」と以下の必要書類を持参または郵送して、婚姻届を提出します。

正式に受理されれば日本での結婚手続きは完了し、【婚姻届記載事項証明書】を取得できます。

なお日本の市区町村役場で正式に婚姻届が受理されれば、在日本イギリス大使館へ婚姻報告することなくイギリスでも結婚関係が成立することになりますので、両国での結婚手続きは以上で完了します。

 
必要書類

①婚姻届

身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)

③戸籍謄本

④パスポート(イギリス人の方のもの)

在留カード(イギリス人の方のもの/所持している場合のみ)

婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)


 

イギリスで先に結婚手続をする場合

イギリスで先に結婚手続きを行う場合、「結婚訪問ビザ」を取得してからイギリスに滞在するようにします。

観光ビザで入国して手続きを行おうとするとイギリスの入国管理局へ通報されその後のビザの審査に支障が出る場合がありますので注意が必要です。

「結婚訪問ビザ」は6ヶ月間イギリスに在留できるので十分結婚手続きをする時間は付与されます。
 

手順1:日本人の方がイギリスの「結婚訪問ビザ」を取得

まずは日本人の方が結婚訪問ビザを取得します。

イギリスで結婚後にそのまま在留する場合、「家族ビザ」を申請することも可能です。

在イギリス日本大使館に事前に相談して手続きを確認します。

 

手順2:在イギリス日本大使館又は日本の法務局で日本人の方の「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を取得


手順3:結婚予定地を管轄する役所で婚姻の予告通知

役所を通して2人の結婚の予告通知を公示し、一般の人に異議がないか確認手続きを取ることがが義務付けられています。

予告通知の公示後28日間異議が無ければ正式に結婚式を挙げることが許可されます。
 

必要書類

パスポート(日本人の方のもの)

②在留資格証明書(日本人の方のもの)

③結婚式会場等の詳細のわかるもの


 

手順2:役所の結婚許可後、1年以内に結婚式を挙げる

役所での結婚許可後、1年以内に結婚式を挙げます。

日本と違って、イギリスでは結婚式を挙げなければ法律上の婚姻関係は成立しません。

無事結婚式を挙げると「結婚証明書」を取得できます。


 

手順4:在イギリス日本大使館または日本の市区町村役場で婚姻届の提出

在ニイギリス日本領事館または日本の市区町村役場にて以下の必要書類を持参し婚姻の届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
 

必要書類

①婚姻届

②身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)

戸籍謄本(日本人の方のもの)

④パスポート(イギリス人の方のもの)

⑤出生証明書(イギリス人の方のもの/日本語翻訳文付き)

⑥結婚証明書(日本語翻訳文付き)

 

配偶者ビザの申請

イギリス人で発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。

 

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