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イギリス人との結婚手続

イギリス人との国際結婚手続き

日本人とイギリス人の国際結婚手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「イギリスで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法がありますが、日本で先に結婚手続きを行うことをお勧めいたします。

その理由は、先に日本の市区町村役場に必要書類を提出し正式に婚姻届が受理されると、在日本イギリス大使館への婚姻報告を行わなくとも、イギリスの婚姻の効力が発生するためです。一度の申請のみで、両国での結婚手続きを円滑に完了することができます。

一方、イギリスで結婚手続きを先に行う場合には、「結婚訪問ビザ」を取得し、イギリスに滞在する必要があります。このビザは6ヶ月間滞在できるため、結婚手続きを行うための十分な時間が確保されます。(誤って「観光ビザ」で入国し結婚手続きを行うと、イギリスの入国管理局に通報され、その後の配偶者ビザの審査に影響を及ぼす可能性があるため、ご注意ください。)

こちらでは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「イギリスで先に結婚手続きを行う場合」それぞれの詳しい手続き方法について解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合

手順1:在日本イギリス大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

在日本イギリス大使館に下記の必要書類を持参し、「婚姻要件具備証明書」を取得します。

この手続きを行うには、事前に大使館への予約が必要です。  

 
必要書類

パスポート(イギリス人の方のもの)

②居住地証明書類(運転免許証など/イギリス人の方のもの)

③出生証明書(イギリス人の方のもの)
 

手順2:日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

日本の市町村役場に「婚姻要件具備証明書」と下記の必要書類を持参または郵送し、婚姻届を提出します。

正式に受理されると、日本での結婚手続きが完了し、「婚姻届記載事項証明書」を取得できます。

なお、日本の市区町村役場で婚姻届が正式に受理されると、在日本イギリス大使館への婚姻報告を行わなくともイギリスにおいても結婚が成立しますので、両国での結婚手続きは以上で完了します。

 
必要書類

①婚姻届

身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)

③戸籍謄本

④パスポート(イギリス人の方のもの)

在留カード(イギリス人の方のもの/所持している場合のみ)

婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)

 

イギリスで先に結婚手続をする場合

イギリスで結婚手続きを行う際には、まず「結婚訪問ビザ」を取得し、その後イギリスに滞在する必要があります。

「結婚訪問ビザ」は最大で6ヶ月間の滞在が認められており、結婚手続きを行うための十分な時間が確保されています。  

誤って「観光ビザ」で入国し手続きを行うと、イギリスの入国管理局に通報され、今後の配偶者ビザの審査に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。
 

手順1:日本人がイギリスの「結婚訪問ビザ」を取得する 

まず、日本人の方が結婚訪問ビザを取得する必要があります。(結婚後にイギリスにそのまま滞在する場合は、「家族ビザ」の申請も可能です。)

手続きについては、在イギリス日本大使館に事前に相談し、確認を行う必要があります。

 
手順2:在イギリス日本大使館または日本の法務局で「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を取得する  

手順3:結婚予定地を管轄する役所で婚姻の予告通知を行う

結婚予定地を管轄する役所へ下記の必要書類を提出します。

受理されると役所を通じて、二人の結婚の予告通知を公示され、一般の人々から異議がないかを確認する手続きが取られます。予告通知が公示された後、28日間異議がなければ、正式に結婚式を挙げることが認められます。

 
必要書類

パスポート(日本人の方のもの)

②在留資格証明書(日本人の方のもの)

③結婚式会場等の詳細のわかるもの
 

手順4:役所での結婚許可後、1年以内に結婚式を実施する

役所で結婚の許可を受けた後、1年以内に結婚式を行う必要があります。イギリスでは、日本とは異なり、結婚式を挙げなければ法律上の婚姻関係は成立しません。

結婚式を無事に終えると、「結婚証明書」を受け取ることができます。  

 
手順5:在イギリス日本大使館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

在イギリスの日本領事館または日本の市区町村役場に下記の必要書類を持参し、婚姻届を提出することで、両国における婚姻手続きが完了します。

 
必要書類

①婚姻届

②身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)

戸籍謄本(日本人の方のもの)

④パスポート(イギリス人の方のもの)

⑤出生証明書(イギリス人の方のもの/日本語翻訳文付き)

⑥結婚証明書(日本語翻訳文付き)

 

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、イギリスで発行された婚姻関係証明書日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

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