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イギリス人との国際結婚をお考えの日本人の方の中には、「日本とイギリス、どちらで先に婚姻手続きをすればよいのか?」「必要な書類や手続きの流れは?」「配偶者ビザの取得にはどんな準備が必要?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
日本人とイギリス人が正式に結婚するには、
・日本で先に婚姻手続きを行う方法
・イギリスで先に婚姻手続きを行う方法
の2つがありますが、結論から申し上げると、日本で先に結婚手続きを行うことを強くおすすめします。
その理由は、日本の市区役所で婚姻届が正式に受理されると、イギリス側でも法的に婚姻関係が自動的に認められるため、イギリス大使館への婚姻報告が不要になるからです。
この方法であれば、一度の申請で両国における婚姻が成立し、配偶者ビザの申請準備にもスムーズに進めることができます。
一方で、イギリスで先に結婚手続きを行う場合には、「結婚訪問ビザ(Marriage Visitor Visa)」を取得し、現地で結婚式を挙げる必要があります。
このビザは最大6か月間の滞在が可能ですが、誤って観光ビザで婚姻手続きを行うと入国管理局に通報され、配偶者ビザ審査に悪影響を及ぼすおそれがあるため注意が必要です。
本記事では、以下の2つの方法について、それぞれの流れ・必要書類・注意点を詳しく解説いたします。
・日本で先に結婚手続きを行う方法
・イギリスで先に結婚手続きを行う方法
イギリス人の方とのご結婚や配偶者ビザ取得を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
イギリス人と日本で結婚する場合、まず在日イギリス大使館で「婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment)」を取得し、その後、日本の市区役所に婚姻届を提出するという流れになります。
イギリス人の方は、在日イギリス大使館に予約のうえ訪問し、「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を申請・取得します。
これは、日本の役所で婚姻手続きを行うために必須の書類です。
① パスポート(イギリス人側)
② 居住地を確認できる書類(例:運転免許証、住民票など)
③ 出生証明書(イギリス本国発行のもの)
※手続きには 事前予約が必要 です。詳細は在日イギリス大使館の公式サイトをご確認ください。
イギリス人の「婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き)」を含む必要書類を用意し、市区役所へ婚姻届を提出します。
提出方法は窓口または郵送のいずれかで対応可能です。
受理されると「婚姻届記載事項証明書」が発行され、日本での婚姻手続きが正式に完了します。
また、日本で婚姻届が受理されるだけで、イギリスでも法的な婚姻が成立します。
そのため、在日イギリス大使館への婚姻報告は原則不要で、一度の手続きで両国で婚姻が認められる点が大きなメリットです。
① 婚姻届(証人2名の署名が必要)
② 身分証明書(日本人側の運転免許証など)
③ 戸籍謄本(日本人側)
④ パスポート(イギリス人側)
⑤ 在留カード(イギリス人側が所持している場合)
⑥ 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳付き)
※日本語翻訳はイギリス人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
イギリス人との国際結婚をイギリスで行う場合は、日本人の方が事前に「結婚訪問ビザ(Marriage Visitor Visa)」を取得し、イギリスに入国して結婚手続きを進める必要があります。
このビザは最大 6か月間の滞在が可能 であり、結婚に必要な手続きを行う十分な時間が確保されます。
ただし、「観光ビザ」で結婚手続きを行うことは禁止されており、違反した場合はイギリス入国管理局に通報され、今後の配偶者ビザ審査に悪影響を与えるおそれがあるため、十分な注意が必要です。
イギリスで結婚を行うには、まず日本人の方が「結婚訪問ビザ」を取得する必要があります。
このビザは「結婚目的」のみでイギリスに短期滞在するためのものであり、ビザ期間中に結婚式を挙げた後に日本へ一度帰国することが原則です。
なお、結婚後にイギリスでの長期滞在や配偶者ビザ取得を希望する場合は、別途「家族ビザ(Family Visa)」の申請が必要となります。
申請の流れや必要書類は変動する可能性がありますので、最新情報は在日英国大使館や英国内務省(Home Office)の公式サイトを確認すると必要があります。
結婚訪問ビザの取得後、日本人の方は「婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment)」を取得する必要があります。
この証明書は、日本の法律上、婚姻に支障がないことを証明するものであり、日本の法務局または在イギリス日本大使館で取得が可能です。
① パスポート(日本人の方のもの)
② 戸籍謄本(原本)
③ 除籍謄本・改製原戸籍(離婚歴がある場合)
※提出書類には翻訳が必要になることがあります。領事館や法務局での確認を事前におすすめします。
イギリスで結婚を行うには、まず結婚予定地を管轄するRegister Office(登記所)で「婚姻の予告通知(Notice of Marriage)」を提出する必要があります。
役所にて必要書類を提出し、手続きが受理されると、28日間の公示期間が設けられます。
これは「この結婚に異議がある者はいないか」を確認するための法的措置であり、公示期間中に異議がなければ、正式に結婚式を挙げる許可(Marriage Schedule)が発行されます。
① パスポート(日本人側)
② 在留資格証明書(日本人側)
③ 結婚式会場の予約確認書や詳細のわかる書面
イギリスでは、日本と異なり、結婚式を行わなければ婚姻は法的に成立しません。
予告通知後に発行された「結婚許可証(Marriage Schedule)」をもとに、1年以内に登記官または認定された宗教関係者の立会いのもとで結婚式を行う必要があります。
結婚式が無事終了すると、正式な「結婚証明書(Marriage Certificate)」が発行されます。
結婚証明書を受領後、日本側にも婚姻を報告する必要があります。
以下の必要書類を持参のうえ、在イギリス日本大使館または日本の市区役所へ婚姻届を提出してください。
これにより、日本とイギリス両国における婚姻手続きが完了します。
① 婚姻届
② 身分証明書(運転免許証など/日本人の方)
③ 戸籍謄本(日本人側)
④ パスポート(イギリス人側)
⑤ 出生証明書(イギリス人側/日本語翻訳文付き)
⑥ 結婚証明書(Marriage Certificate/日本語翻訳文付き)
※日本語翻訳はイギリス人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
国際結婚の手続きが完了したら、イギリス人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、イギリス人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② イギリス人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ イギリスの結婚証明書(Marriage Certificate)
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、イギリス人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
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イギリス人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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