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日本人とタイ人との国際結婚の場合、日本で先に結婚手続をする場合とタイで先に結婚手続をする場合に分かれます。
既にタイ人の方が中長期滞在ビザをお持ちで日本に在留していれば、日本で先に結婚手続きを行うことをおすすめします。
逆に、日本人の方が単身赴任などでタイに在留している場合には、タイで先に結婚手続きを行うことをおすすめします。
つまり、結婚時点でお二人が住んでおられる国で手続きを取られるのがベターです。
お互いが海外在住のまま日本とタイの遠距離恋愛から結婚に至った場合には、どちらの国から結婚手続きを進めても差はありません。
なお、タイはハーグ条約(=外国公文書の外務省認証を不要とする条約)非加盟国であるため、タイの婚姻状況証明書や住民登録証などの公文書にはタイ本国の外務省認証(公印確認)と在タイ王国日本大使館・領事館での領事認証、双方の手続きが必要になります。
逆に、日本の婚姻受理証明書や戸籍謄本などの公文書には日本の外務省認証(公印確認)と在日本タイ王国大使館・領事館での領事認証、双方の手続きが必要になります。
それぞれの申請先となる郡役場やタイの外務省、在タイ王国日本大使館・領事館、日本の外務省(東京本省、大阪分室)、在日本タイ王国大使館・領事館などにおいては、必要書類や申請方法などが異なりますので事前に確認されることをお勧めします。
参考:
・郡役場⇒婚姻状況証明書や住居登録証、出生証明書を取得
・タイの外務省(バンコク)⇒タイの公文書に外務省認証(公印確認)を受ける
・在タイ王国日本大使館・領事館⇒タイの公文書に日本の領事認証を受ける
・日本の外務省(東京本省、大阪分室)⇒日本の公文書に外務省認証(公印確認)を受ける
・在日本タイ王国大使館・領事館⇒日本の公文書にタイの領事認証を受ける
なお、タイの婚姻年齢は男女同じく17歳以上です。
20歳未満の場合には父母の同意書が必要です。
日本人側とタイ人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ国際結婚は成立しませんので、男性18歳以上、女性17歳以上である必要があります。
再婚禁止期間は310日間です。
ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「タイで先に結婚手続きを行う場合」のそれぞれの手続きについて詳しく解説いたします。
タイ人の方の住居登録地である郡役場にて婚姻状況証明書(独身証明書)と住民登録証、出生証明書を取得します。
タイには婚姻要件具備証明書がありませんので代わりに婚姻状況証明書を取得する必要があります。
なお、本人が帰国しない場合でも、現地に居るご家族が代理取得することもできます。
また、婚姻状況証明書、住居登録証、出生証明書取得後はタイ本国の外務省で認証(公印確認)を受けておく必要があります。
タイ人の方がタイ外務省の申請先で婚姻状況証明書、住居登録証、出生証明書に外務省認証を受けます。
婚姻状況証明書、住居登録証。出生証明書にタイ外務省の認証を受けてから3ヶ月以内に、さらに在タイ王国日本大使館・領事館で日本の領事認証を受けます。
その後、日本に国際郵便で送付します。
詳しくは下記のHPをご確認下さい。
参考:在タイ王国日本大使館HP
日本の市区役所で下記の必要書類を持参し婚姻届を提出します。
なお、市区役所によっては補足資料として別途「申述書」を提出しなければならない場合があります。
申述書とは、タイ人の方本人が作成する文書で、具体的には「当国(タイ)の法律上、独身であり日本国内でも婚姻ができる」との文言を記入した宣誓書になります。
必要かどうかは事前に提出先の市区役所へ確認する必要があります。
補足:一般的に日本で国際結婚をする場合の婚姻届には、「当国の法律上、独身であり日本国内でも婚姻ができる」との文言が記載された婚姻要件具備証明書を提出します。しかしながら、タイの婚姻状況証明書には「○○郡において結婚したことがない」との文言しか記載がありませんので、本人直筆で内容を補填する形で申述書を提出する形が取られています。
①婚姻届
②戸籍謄本(日本人の方のもの)
③パスポートのコピー(タイ人の方のもの)
④住居登録証(両国の外務省認証・領事認証を受けたもの/日本語翻訳文付き)
⑤出生証明書(両国の外務省認証・領事認証を受けたもの/日本語翻訳文付き)
⑥婚姻状況証明書(両国の外務省認証・領事認証を受けたもの/日本語翻訳文付き)
(⑥申述書)
正式に受理されれば「婚姻受理証明書」がもらえます。
日本での婚姻手続きはこれで完了です。
日本の外務省(東京本省、大阪分室)で戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)と婚姻受理証明書に外務省認証を受けます。
詳しくは下記のHPをご参照下さい。
【外務本省 東京】
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9時30分から12時(交付受領)、14時から16時(申請)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
住所:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館4階
担当:外務省 大阪分室証明班
窓口時間:9時から12時、13時15分から16時30分
在日本タイ王国大使館・領事館で日本の外務省認証を受けた戸籍謄本と婚姻受理証明書にさらにタイの領事認証を受けます。提出書類にはタイ語翻訳文が必要です。
そして両国で認証された書類と日本人のパスポートのコピーを国際郵便でタイへ送ります。
【在東京タイ大使館】
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
TEL:03 5789 2433 / 03 5789 2428
領事部受付時間:9時~12時、13時30分~15時30分
https://site.thaiembassy.jp/jp/
領事部の申請をするには事前予約が必要です。
領事事務申請事前予約サイト:https://thaiconsularservice.jp
【在大阪タイ領事館】
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目9番16号 バンコック銀行ビル4階
TEL: 06 6262 9226 / 06 6262 6227
電話対応時間:15時30分~17時30分
①日本人の方のパスポートのコピー
②婚姻受理証明書(両国の外務省認証・領事認証を受けたもの/タイ語翻訳文付き)
③戸籍謄本(両国の外務省認証・領事認証を受けたもの/タイ語翻訳文付き)
在日本タイ大使館・領事館ではタイ人の方との結婚の報告的届出は受け付けていないため、タイ本国の郡役所に行って婚姻届を提出する必要があります。
なお、手続きはお二人で同行する必要はなく、タイ人配偶者の方だけで手続きをすることができます。
バンコクにあるタイ外務省に出向き、戸籍謄本と婚姻受理証明書に追加で外務省認証を受けます。
その後、タイ人の方の住民登録地である郡役所へ婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」(結婚証明書)が取得できます。
家族状態登録簿は日本の配偶者ビザ申請で必要になりますので、可能な場合は複数部取得しておくことをおすすめします。
タイでの婚姻手続きはこれで完了です。
タイで先に結婚手続きを行う場合、日本人の方が必要書類を予め準備してタイに渡航する必要があります。
滞在期間としては10日程かかります。
なお、日本人はタイ入国後30日以内の観光目的の滞在であればビザなしで入国することができるため、短期滞在ビザの取得は必要ありません。
①証明発給申請書(窓口にて入手)
②質問書(結婚資格宣言書作成用/窓口にて入手)
③パスポート(原本)
④住民票(日本で3カ月以内に発行したもの)または在留届(既にタイに居住の場合/大使館にて確認)または居住証明書(タイ以外に居住の場合/居住している外国の現住所地が記載された住所証明書)
⑤戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)
⑥改正原戸籍又は除籍謄本(離婚歴がある方のみ/その旨記載されているもの)
⑦所得証明書(日本で3カ月以内に発行したもの)
⑧課税証明書・納税証明書(日本の市区町村役場で発行されたもの)または所属先発行の所得証明書(タイ在住の方の場合)
⑨在職証明書(日本で3カ月以内に発行したもの)
①身分証明書
②パスポート
③住居登録証
④離婚証明書(離婚歴がある場合のみ/原本/コピー1部)
⑤氏名変更証(氏名の変更がある場合のみ/原本/コピー1部)
⑥出生登録証(子供がいる場合で婚姻歴がない場合のみ/原本/コピー1部)
タイ国外務省領事局 国籍認証課(バンコク)にて婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書に外務省認証を受けます。
どちらの書類にもタイ語翻訳文が必要です。
認証を受けた「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を持参し、タイの住民登録のある郡役場に行き婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると「婚姻登録証」(婚姻証明書)が発行されます。
婚姻登録証は日本の婚姻届や配偶者ビザ申請で必要になりますので追加で数部取得するようにしましょう。
タイでの婚姻手続きはこれで完了です。
タイで婚姻成立後、日本の市区町村役場へ下記の必要書類を持参し婚姻届を提出します。
正式に受理されれば「婚姻届受理証明書」がもらえます。
日本での婚姻手続きはこれで完了です。
(在日本タイ大使館でも婚姻届は提出できますが、手続きが完了するまでおよそひと月半程時間を要しますので、日本の市区役所で婚姻届出することをお勧めします。)
①婚姻届
②戸籍謄本
③住民登録証(タイ人の方のもの)
④婚姻登録証(日本語翻訳文付き)
タイで発行された婚姻登録証と日本の入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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