メールフォーム、LINEからのお問合せは、
24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。
お気軽にご相談下さい。
日本人とタイ人との国際結婚の手続きについては、結婚する時点でお二人が住んでおられる国で手続きを取るのがベターです。
既にタイ人の方が中長期滞在ビザをお持ちであれば、日本で先に結婚手続きを行った方がスムーズです。
逆に、日本人の方が単身赴任などでタイに在留している場合には、タイで先に結婚手続きを行った方がスムーズです。
もしも、お互いが海外在住のまま日本とタイの遠距離恋愛から結婚に至った場合には、どちらの国から結婚手続きを進められてもそれほど差はありません。
なお、タイの婚姻年齢は男女同じく17歳以上です。
20歳未満の場合には父母の同意書が必要です。
日本人側とタイ人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ国際結婚は成立しませんので、男性18歳以上、女性17歳以上である必要があります。
再婚禁止期間は310日間です。
ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「タイで先に結婚手続きを行う場合」のそれぞれの手続きについて解説いたします。
タイ人の方の住居登録地である郡役場にて「婚姻状況証明書」(独身証明書)を取得します。
*タイには婚姻要件具備証明書がありませんので、代わりに婚姻状況証明書を取得します。
ご本人が帰国できない場合は、現地に居るご家族でも代理取得することができます。
また、婚姻状況証明書取得後は現地のタイ外務省で認証を受けておく必要があります。
また、タイの婚姻状況証明書には「○○郡において結婚したことがない」との文言の記載しかありませんが、日本の市役所で婚姻届を提出する際には、原則、「当国(タイ)の法律上、独身であり日本国内でも婚姻ができる」との文言が記載された婚姻要件具備証明書が求められます。そのため、市役所によっては別途申述書を提出して補足しなければならない場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。
現地で婚姻状況証明書にタイ外務省の認証を受けてから3ヶ月以内に、在日本タイ大使館・領事館で認証を受けます。
【タイ大国大阪領事館】
住所 : 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目9番16号 バンコック銀行ビル4階
電話番号: 06-6262-9226,06-6262-6227
電話対応時間:15時30分~17時30分
日本の市区町村役場で下記の必要書類を持参し、婚姻届を提出します。
①婚姻届
②戸籍謄本(日本人の方のもの)
③パスポート(タイ人の方のもの)
④住居登録証(タイ人の方のもの)
⑤婚姻状況証明書(独身証明書)
*タイ外務省および在日本タイ大使館・領事館で認証を受けたもの
*日本語翻訳文付き
正式に受理されれば「婚姻届受理証明書」がもらえます。
日本での婚姻手続きはこれで完了です。
戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)に日本の外務省(東京本省又は大阪分室)で公印確認・アポスティーユを受けます。
申請方法は郵送又は持参で行います。詳しくは下記のHPをご参照下さい。
【外務省 大阪分室】
住所:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館4階
担当:外務省 大阪分室証明班
窓口時間:9時から12時、13時15分から16時30分
次に、日本の外務省で公印確認を終えたら、在日本タイ大使館・領事館へ持参しタイの認証を受けます。
戸籍謄本にはタイ語翻訳文が必要で、翻訳文にも認証を受ける必要がありますので注意しましょう。
【タイ大国大阪領事館】
住所 : 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目9番16号 バンコック銀行ビル4階
電話番号: 06-6262-9226,06-6262-6227
電話対応時間:15時30分~17時30分
タイへの結婚の報告的届出は在日本タイ大使館・領事館では受け付けていないため、タイ本国の群役場に行って婚姻届を提出する必要があります。なお、お二人で同行する必要はなく、タイ人配偶者の方だけで手続きをすることができます。
まずはタイ大使館にて認証を受けた戸籍謄本を持って、バンコクにあるタイ外務省に出向き、追加で認証を受けます。
その後、その戸籍謄本を持ってタイ人の方の住民登録地である群役所へ婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」(婚姻証明書)が取得できます。家族状態登録簿は日本の配偶者ビザ申請で必要になりますので追加で数部取得するようにしましょう。
タイでの婚姻手続きはこれで完了です。
タイで先に結婚手続きを行う場合、日本人の方が必要書類を予め準備してタイに渡航する必要があります。
滞在期間としては10日程かかります。
なお、日本人はタイ入国後30日以内の観光目的の滞在であればビザなしで入国することができるため、短期滞在ビザの取得は必要ありません。
①証明発給申請書(窓口にて入手)
②質問書(結婚資格宣言書作成用/窓口にて入手)
③パスポート(原本)
④住民票(日本で3カ月以内に発行したもの)または在留届(既にタイに居住の場合/大使館にて確認)または居住証明書(タイ以外に居住の場合/居住している外国の現住所地が記載された住所証明書)
⑤戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)
⑥改正原戸籍又は除籍謄本(離婚歴がある方のみ/その旨記載されているもの)
⑦所得証明書(日本で3カ月以内に発行したもの)
⑧課税証明書・納税証明書(日本の市区町村役場で発行されたもの)または所属先発行の所得証明書(タイ在住の方の場合)
⑨在職証明書(日本で3カ月以内に発行したもの)
①身分証明書
②パスポート
③住居登録証
④離婚証明書(離婚歴がある場合のみ/原本/コピー1部)
⑤氏名変更証(氏名の変更がある場合のみ/原本/コピー1部)
⑥出生登録証(子供がいる場合で婚姻歴がない場合のみ/原本/コピー1部)
現地のタイ国外務省領事局 国籍認証課にて「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」に認証を受けます。
どちらの書類にもタイ語翻訳文が必要になります。
認証を受けた「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を持参し、タイで住所登録のある群役場に行き婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると「婚姻登録証」(婚姻証明書)が発行されます。婚姻登録証は日本の婚姻届や配偶者ビザ申請で必要になりますので追加で数部取得するようにしましょう。
タイでの婚姻手続きはこれで完了です。
タイで婚姻成立後、日本の市区町村役場へ下記の必要書類を持参し婚姻届を提出します。
正式に受理されれば「婚姻届受理証明書」がもらえます。
日本での婚姻手続きはこれで完了です。
(在日本タイ大使館でも婚姻届は提出できますが、手続きが完了するまでおよそ1.5ヶ月程要しますので、日本の市区町村役場で婚姻届出することをお勧めします。)
①婚姻届
②戸籍謄本
③住民登録証(タイ人の方のもの)
④婚姻登録証(日本語翻訳文付き)
タイで発行された婚姻登録証と日本の入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
全国オンライン対応で受付しております。
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | なし(土日祝の対応可) |
---|
メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)
お気軽にご相談下さい。
お問合せ・無料相談はこちら
<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。