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タイ人との国際結婚をお考えの方の多くが、「日本とタイ、どちらで先に結婚手続きを行えばいいのか?」「必要な書類は何か?どこで取得すればいいのか?」といった疑問を抱かれているのではないでしょうか。
日本人とタイ人が結婚する場合には、
・日本で先に婚姻手続きを行う方法
・タイで先に婚姻手続きを行う方法
の2通りがあります。
どちらで手続きを始めるのが適切かは、お二人の居住地や滞在ビザの状況によって変わります。
たとえば、タイ人の方が日本で中長期滞在ビザを取得している場合、日本で婚姻手続きを行う方がスムーズです。
逆に、日本人の方がタイに長期滞在しているようなケースでは、タイでの婚姻手続きが現実的な選択肢となります。
また、タイはハーグ条約非加盟国のため、タイの公文書を日本で使用するには、タイ外務省による「公印確認」と在タイ日本大使館または領事館での「領事認証」が必要になります。日本の書類をタイで使用する場合も同様に、公印確認および領事認証が求められます。
このように国際結婚の手続きは、両国の制度への理解と、正確な書類の準備が不可欠です。
本記事では、「日本で先に婚姻手続きを行う方法」と「タイで先に婚姻手続きを行う方法」について、それぞれの手続きの流れや必要書類をわかりやすく解説しています。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得を検討されている方にも役立つ内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
タイおよび日本での国際結婚手続きでは、公的書類に対する「公印確認(外務省認証)」や「領事認証」が必要です。
以下のように、書類の取得先・認証先はそれぞれ異なりますので、事前に確認のうえ、計画的に準備を進めましょう。
<タイ側の書類に関する手続き>
・郡役場(Amphoe/District Office)
→ 婚姻状況証明書、住民登録証(タビアンバーン)、出生証明書などを取得。
・タイ外務省(バンコク)
→ 郡役場などで取得した公文書に対し、公印確認(外務省認証)を受ける。
・在タイ日本大使館・日本領事館
→ タイ外務省で認証を受けた公文書に対して、日本側の領事認証を受ける。
<日本側の書類に関する手続き>
・日本の外務省(東京本省または大阪分室)
→ 戸籍謄本や婚姻受理証明書など日本の公文書に対して、外務省認証(公印確認)を受ける。
・在日本タイ王国大使館・タイ領事館
→ 外務省認証を受けた日本の公文書に対して、タイ領事認証を受ける。
日本での婚姻手続きを行うために、タイ人配偶者はタイ国内の郡役所(Amphoe)で必要な書類を取得する必要があります。
取得すべき主な書類は以下のとおりです:
・婚姻状況証明書(独身証明書)
・住民登録証(タビアンバーン)
・出生証明書
タイでは「婚姻要件具備証明書」の制度が存在しないため、日本の役所に提出する際は婚姻状況証明書が代替書類となります。
これらの書類は、本人がタイに帰国せずとも、現地の家族が代理で取得することも可能です。代理人による申請の場合は、委任状や本人確認書類の提出が求められることがありますので、事前確認をおすすめします。
郡役所で取得した婚姻状況証明書、住民登録証、出生証明書には、タイ外務省での認証(Legalization)が必要です。
この認証により、タイ政府の公文書としての正当性が保証され、日本の役所や大使館に提出できる書類として有効になります。
バンコクのタイ外務省本省または一部の地方出張所で手続きが可能です。オンラインで事前予約が必要な場合もあるため、早めの準備が重要です。
タイ外務省の認証を受けた「婚姻状況証明書・住居登録証・出生証明書」については、取得から3ヶ月以内に在タイ日本大使館または領事館で日本の領事認証を受ける必要があります。
この日本の領事認証によって、タイの公文書が日本でも正式に通用する証明書類として扱われるようになります。
認証を受けた書類は、日本の結婚手続きに使用するため、国際郵便などで日本に送付します。
提出期限や手続方法は変更される場合があるため、最新の情報は在タイ日本大使館の公式ウェブサイトをご確認ください。
日本に届いた必要書類をもとに、市区役所に婚姻届を提出します。書類に不備がなければ、婚姻届は正式に受理され、「婚姻受理証明書」が交付されます。
ただし、提出先の自治体によっては、タイ人配偶者本人が作成する「申述書」の提出を求められる場合があります。
これは、タイの「婚姻状況証明書」が一部の内容しか記載していないことに起因します。
申述書には、①独身であること②重婚でないこと③タイでは婚姻要件具備証明書が発行されないことを明記し、日本語訳を添付します。
※日本語翻訳はタイ人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
詳しくは婚姻届出先の市区役所へお問合せください。
① 婚姻届
② 戸籍謄本(日本人配偶者分)
③ タイ人配偶者のパスポートコピー
④ 住居登録証(両国の外務省および大使館・領事館認証済み/日本語訳付き)
⑤ 出生証明書(両国の外務省および大使館・領事館認証済み/日本語訳付き)
⑥ 婚姻状況証明書(両国の外務省および大使館・領事館認証済み/日本語訳付き)
(⑦ 申述書)※必要な場合のみ
※日本語翻訳はタイ人配偶者本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
これらの手続きを経て、日本での婚姻が正式に成立します。この婚姻記録をもとに、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請手続きを進めることが可能になります。
日本の結婚手続きが完了した後、タイ側での婚姻認証手続きに進むためには、日本の公文書に「外務省の公印確認(認証)」を受ける必要があります。
対象となる書類は、以下の2点です。
・婚姻の事実が記載された戸籍謄本
・婚姻受理証明書
これらの書類に対し、日本の外務省(東京本省または大阪分室)で認証を受けることで、タイの大使館・領事館でも正式な書類として取り扱われるようになります。
この認証が完了すれば、日本の書類がタイ国内で公式に使用できるようになります。
【外務本省(東京)】
所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
日本の外務省で公印確認を受けた後は、在日本タイ王国大使館または領事館にて「タイの領事認証」を取得する必要があります。
この手続きを経ることで、日本の書類がタイ国内でも法的に有効な文書として認められるようになります。
認証を受ける書類は以下の2点です:
・戸籍謄本(婚姻の記載あり)
・婚姻受理証明書
これらの書類には、タイ語への翻訳文が必要であり、翻訳者の署名や翻訳日なども添えることが推奨されます。
認証後、これらの書類と日本人配偶者のパスポートコピーを国際郵便でタイに送付します。これは、タイ側での婚姻登録手続きに必要となるためです。
【在東京タイ王国大使館】
所在地:〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
TEL:03 5789 2433 / 03 5789 2428
領事部受付時間:9:00~12:00、13:30~15:30
公式サイト:https://site.thaiembassy.jp/jp/
領事手続きには事前予約が必要です。
事前予約サイト:https://thaiconsularservice.jp
【在大阪タイ王国領事館】
所在地:〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目9番16号 バンコック銀行ビル4階
TEL: 06 6262 9226 / 06 6262 6227
電話対応時間:15:30~17:30
① 日本人のパスポートコピー
② 婚姻受理証明書(外務省・タイ領事認証済/タイ語翻訳付き)
③ 戸籍謄本(外務省・タイ領事認証済/タイ語翻訳付き)
この手順を完了することで、日本での婚姻情報をタイ当局へ正式に伝達できる準備が整います。
次にタイでの婚姻登録やビザ申請等を進める際の基礎資料となる重要なステップです。
日本にあるタイ大使館や領事館では、婚姻届の受付は行われていません。
そのため、タイ本国の郡役所にて正式な婚姻手続きを行う必要があります。
この手続きは、お二人そろって現地に出向かなくても、タイ人配偶者の方のみで進めることが可能です。
まず、タイにある外務省(主にバンコク)にて、日本で取得・認証された「戸籍謄本」と「婚姻受理証明書」に対する外務省認証を受けます。
この外務省認証は、タイの郡役所で婚姻手続きを進めるために必要不可欠な手続きです。
その後、タイ人配偶者の住民登録地の郡役所に婚姻届を提出します。
婚姻届が正式に受理されると、以下の書類が発行されます。
・家族状態登録簿(結婚証明書)
この家族状態登録簿は、日本で配偶者ビザを申請する際の「必須書類」となります。
今後のビザ申請や各種手続きで再提出を求められることもありますので、可能であれば複数部取得しておくと安心です。
以上で、タイにおける婚姻手続きはすべて完了となります。
これにより、日タイ両国で法的に有効な婚姻関係が成立します。配偶者ビザの取得や将来的な生活設計にもつながる大切なステップです。
タイで国際結婚の手続きを行う場合、日本人側はあらかじめ必要書類を日本で準備し、タイへ渡航する必要があります。
婚姻の成立にはおよそ10日程度の滞在期間が必要となるため、日程には余裕を持っておきましょう。
また、日本人は観光目的であればビザなしで30日間タイに滞在可能です。短期滞在での結婚手続きであれば、ビザの事前取得は不要です。
まずは、在タイ日本大使館を訪問し、婚姻に必要な2種類の証明書(婚姻要件具備証明書・結婚資格宣言書)を取得します。
申請には、日本人・タイ人双方の各種身分証明書や戸籍書類などの提出が求められます。
① 証明発給申請書(大使館窓口で配布)
② 質問書(結婚資格宣言書用)(大使館窓口で配布)
③ パスポート(原本)
④ 住民票(発行後3ヶ月以内)
または、在留届(すでにタイに在住している場合)
または、居住証明書(タイ以外に在住の場合)
⑤ 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
⑥ 改製原戸籍または除籍謄本(離婚歴がある場合など)
⑦ 所得証明書(発行後3ヶ月以内)
⑧ 課税証明書・納税証明書(市区町村役場発行)または所属先の所得証明書(タイ在住の場合)
⑨ 在職証明書(発行後3ヶ月以内)
① 身分証明書
② パスポート
③ 住居登録証
④ 離婚証明書(離婚歴がある場合)
⑤ 氏名変更証(過去に氏名変更がある場合)
⑥ 出生登録証(子どもがいるが婚姻歴がない場合)
在タイ日本大使館で取得した「婚姻要件具備証明書」および「結婚資格宣言書」に、タイ外務省の認証(公印確認)を受ける必要があります。
この手続きは、バンコクのタイ国外務省領事局(国籍認証課)で行います。
また、両方の書類にはタイ語への翻訳が必須です。翻訳文には、翻訳者の署名・住所・日付などの記載も求められます。
外務省認証を終えた書類を持参し、お二人のうちタイ人配偶者の住民登録地にある郡役所にて婚姻届を提出します。
この手続きには、日本人とタイ人の双方が同行する必要があります。
婚姻届が正式に受理されると、「婚姻登録証(婚姻証明書)」が発行されます。
この証明書は、日本側で婚姻を届け出る際や、配偶者ビザの申請時に必要となる重要書類です。
念のため、複数部取得しておくことをお勧めします。
タイでの婚姻成立後、日本国内の市区役所にて婚姻届を提出することで、日本における婚姻も法的に成立します。
必要書類を持参し、窓口で手続きを行うと、「婚姻届受理証明書」が発行されます。
この証明書は、後に行う配偶者ビザ申請にも利用されるため、必ず保管しておきましょう。
なお、日本国内にあるタイ大使館でも婚姻届の提出は可能ですが、完了までに約1.5ヶ月かかるため、市区役所での提出の方がスムーズです。
① 婚姻届
② 戸籍謄本(日本人の方のもの)
③ 住民登録証(タイ人の方のもの/日本語翻訳付き)
④ 婚姻登録証(婚姻証明書/日本語翻訳付き)
国際結婚の手続きが完了したら、タイ人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、タイ人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② タイ人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ タイの婚姻登録証(婚姻証明書)
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
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