メールフォーム又はLINEからのお問合せは、
24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談下さい。
日本人とタイ人との国際結婚の手続きについては、既にタイ人の方が日本に中長期で滞在できるビザをお持ちであれば、日本で先に結婚手続きを行った方がスムーズですのでお勧めいたします。
逆に日本人の方が単身赴任などでタイに在留している場合には、タイで先に結婚手続きを行った方がスムーズですのでお勧めいたします。
そのため結婚する時点でお二人が住んでおられる国で手続きを取るのがベターです。
もしお互いが海外在住のまま日本とタイの遠距離恋愛から結婚に至った場合には、どちらの国から結婚手続きを進めても手続き量に変わりはありません。
なおタイで結婚ができる年齢は、男女同じく17歳以上です。
但し20歳未満の場合には父母の同意書が必要です。
日本人側とタイ人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ結婚は成立できませんので、男性18歳以上、女性17歳以上である必要があります。
再婚禁止期間は310日間です。
ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「タイで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。
タイ人の方の住居登録地である郡役場にて「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を取得します。
取得後はタイ外務省の認証を受ける必要があります。
なおタイの婚姻要件具備証明書には「○○郡において結婚したことがない」との文言の記載しかありません。
日本の市役所で婚姻届を提出する際には「当国(タイ国)の法律上、独身であり日本国内でも婚姻ができる」との文言が記載された婚姻要件具備証明書を求められますが、タイの場合その記載がありませんので別途申述書を提出して補足しなければならないこともあります。
「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)にタイ外務省の認証を受けてから3ヶ月以内に、さらに在日本タイ大使館に出向いて認証を受けます。
以下の必要書類を持参または郵送し、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
正式に受理されれば【婚姻届受理証明書】がもらえます。
日本での婚姻手続きはこれで完了です。
①婚姻届
②戸籍謄本(日本人の方のもの)
③パスポート(タイ人の方のもの)
④住居登録証(タイ人の方のもの)
⑤結婚要件具備証明書(独身証明書/日本語翻訳文付き/認証を受けたもの)
戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)に日本の外務省に郵送又は持参して認証を受けます。
認証を受けた戸籍謄本(タイ語翻訳文付き)を在日本タイ大使館へ持参しさらにタイ大使館の認証を受けます。
タイ大使館にて認証を受けた戸籍謄本を持ってバンコクにあるタイの外務省に出向き、追加で認証を受けます。
その後、その戸籍謄本を持ってタイ人の方の住民登録地である郡役所へ婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると【家族状態登録簿】(婚姻証明書)が取得できます。
日本での配偶者ビザ申請に必要な書類になりますので、交付の申し出をして数部取得しておきます。
タイでの婚姻手続きはこれで完了です。
タイで先に結婚手続きを行う場合、日本人の方がタイに渡航する必要があります。
タイの婚姻手続きが完了するまで10日間ほどかかります。
①証明発給申請書(窓口にて入手)
②質問書(結婚資格宣言書作成用/窓口にて入手)
③パスポート(原本)
④住民票(日本で3カ月以内に発行したもの)または在留届(既にタイに居住の場合/大使館にて確認)または居住証明書(タイ以外に居住の場合/居住している外国の現住所地が記載された住所証明書)
⑤戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)
⑥改正原戸籍又は除籍謄本(離婚歴がある方のみ/その旨記載されているもの)
⑦所得証明書(日本で3カ月以内に発行したもの)
⑧課税証明書・納税証明書(日本の市区町村役場で発行されたもの)または所属先発行の所得証明書(タイ在住の方の場合)
⑨在職証明書(日本で3カ月以内に発行したもの)
①身分証明書
②パスポート
③住居登録証
④離婚証明書(離婚歴がある場合のみ/原本/コピー1部)
⑤氏名変更証(氏名の変更がある場合のみ/原本/コピー1部)
⑥出生登録証(子供がいる場合で婚姻歴がない場合のみ/原本/コピー1部)
タイの外務省にて「独身証明書」と「結婚資格宣言書」に認証を受けます。
担当部署はタイ外務省の領事局、国籍認証課になります。
認証を受けた「独身証明書」と「結婚資格宣言書」を持参し、タイの住所登録のある郡役場にて婚姻届を提出します。
タイでの婚姻手続きはこれで完了です。
タイで婚姻成立後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
以下の必要書類を持参又は郵送で提出すれば、日本での婚姻手続きも完了です。
*在日本タイ大使館でも婚姻届は出せますが、手続きが完了するまでおよそ1.5ヶ月程時間を要しますので、日本の市区町村役場で婚姻届出することをお勧めいたします。
①婚姻届
②戸籍謄本
③住民登録証(タイ人の方のもの)
④結婚登録証(タイで発行したもの/日本語翻訳文付き)
タイで発行された結婚登録証と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
全国オンライン対応で受付しております。
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | なし(土日祝の対応可) |
---|
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談下さい。
お問合せ・無料相談はこちら
<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談下さい。