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タイ人との国際結婚手続

タイ人との国際結婚手続き

日本人とタイ人の国際結婚に関しては、結婚手続きを日本で先に行う場合とタイで先に行う場合の2つの方法があります。

もし現在、タイ人の方が中長期滞在ビザを取得し、日本に滞在しているのであれば、日本で結婚手続きを先に行うことをお勧めいたします。

逆に、日本人の方が単身赴任などでタイに滞在している場合は、タイで結婚手続きを先に行うことが望ましいです。

よって、日本とタイの国際結婚手続きは、お二人が居住している国で行うのがベターです。

なお、お互いが海外に居住している状況で、日本とタイの遠距離恋愛を経て結婚する場合、どちらの国から結婚手続きを行っても特に差はありません。

また、タイはハーグ条約に加盟していないため、タイで発行される婚姻状況証明書や住民登録証などの公文書には、タイ国内の外務省による認証(公印確認)と、在タイ日本大使館または領事館での領事認証の両方が必要となりますので、ご注意下さい。

一方で、日本で発行される婚姻受理証明書や戸籍謄本などの公文書には、日本の外務省による認証(公印確認)と、在日本のタイ大使館または領事館での領事認証が求められます。

各申請先となる郡役場、タイの外務省、在タイ日本大使館・領事館、日本の外務省(東京本省、大阪分室)、在日本タイ大使館・領事館においては、必要書類や申請手続きが異なるため、事前に確認されることをお勧めいたします。

参考:

・郡役場⇒婚姻状況証明書や住居登録証、出生証明書を取得

・タイの外務省(バンコク)⇒タイの公文書に外務省認証(公印確認)を受ける

・在タイ王国日本大使館・領事館⇒タイの公文書に日本の領事認証を受ける

・日本の外務省(東京本省、大阪分室)⇒日本の公文書に外務省認証(公印確認)を受ける

・在日本タイ王国大使館・領事館⇒日本の公文書にタイの領事認証を受ける

なお、タイにおける婚姻年齢は、男女ともに17歳以上と定められています。そのため、20歳未満の場合は、父母の同意書が必要となります。国際結婚を成立させるためには、日本人とタイ人の双方がそれぞれの国の婚姻年齢を満たす必要がありますので、男性は18歳以上、女性は17歳以上でなければなりません。

また、再婚に関しては310日間の禁止期間があります。

こちらでは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「タイで先に結婚手続きを行う場合」の詳しい手続きについてご説明します。

日本で先に結婚手続をする場合

手順1:タイ人の方が郡役所で婚姻状況証明書および住民登録証を取得する  

タイ人の方は、居住地の郡役所にて婚姻状況証明書(独身証明書)、住民登録証、出生証明書を取得する必要があります。タイには婚姻要件具備証明書が存在しませんので、代わりに婚姻状況証明書を取得することが求められます。

なお、本人が帰国しない場合でも、現地にいる家族が代理で取得することが可能です。

また、婚姻状況証明書、住民登録証、出生証明書を取得した後は、タイの外務省で認証(公印確認)を受ける必要があります。

 
手順2:婚姻状況証明書、住居登録証、出生証明書にタイの外務省からの認証を取得する  

タイ人の方がタイ外務省にて婚姻状況証明書、住居登録証、出生証明書に認証を受けます。  

 
手順3:在タイ日本大使館で日本の領事認証を取得し、国際郵便で送付する  

タイ外務省からの認証を受けた婚姻状況証明書、住居登録証、出生証明書は3ヶ月以内に在タイ日本大使館または領事館で日本の領事認証を受ける必要があります。

その後、これらの書類を日本へ国際郵便で送付します。

詳細については、以下のウェブサイトをご確認ください。

参考:在タイ王国日本大使館HP
 

手順4:日本の市区役所における婚姻届の提出  

日本の市区役所にて、必要書類を持参し婚姻届を提出します。

市区役所によっては、追加の資料として「申述書」の提出を求められる場合があります。申述書は、タイ人の方ご本人が作成する文書であり、具体的には「当国(タイ)の法律において独身であり、日本国内でも婚姻が可能である」と記載した宣誓書となります。必要かどうかは、事前に提出先の市区役所に確認されることをお勧めします。

補足として、一般的に日本で国際結婚を行う際の婚姻届には、「当国の法律において独身であり、日本国内でも婚姻が可能である」との文言が含まれた婚姻要件具備証明書が必要です。しかし、タイの婚姻状況証明書には「○○郡において結婚したことがない」という文言しか記載されていないため、本人が手書きで内容を補足する形で、このような申述書を提出することが求められています。

 
必要書類

①婚姻届

②戸籍謄本(日本人の方のもの)

③パスポートのコピー(タイ人の方のもの)

④住居登録証(両国の外務省および領事館の認証を受けたもの/日本語翻訳文付き)  

⑤出生証明書(両国の外務省および領事館の認証を受けたもの/日本語翻訳文付き)  

⑥婚姻状況証明書(両国の外務省および領事館の認証を受けたもの/日本語翻訳文付き) 

(⑦申述書)  

*日本語翻訳は、タイ人の方ご本人によるものであっても問題ありませんが、翻訳の日付、住所、署名が必要です。

正式に受理されると「婚姻受理証明書」が発行されます。 

これにより、日本での婚姻手続きは完了となります。

 
手順5:日本の外務省にて戸籍謄本および婚姻受理証明書の外務省認証を取得する

日本の外務省(東京本省及び大阪分室)において、婚姻の事実が記載された戸籍謄本と婚姻受理証明書に対して外務省の認証を受ける必要があります。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

【外務本省 東京】

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階

担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

窓口時間:9時30分から12時(交付受領)、14時から16時(申請)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

 

【外務省 大阪分室】

住所:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館4階

担当:外務省 大阪分室証明班

窓口時間:9時から12時、13時15分から16時30分

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

手順6:在日本タイ王国大使館・領事館にて戸籍謄本および婚姻受理証明書にタイの領事認証を取得する  

在日本タイ王国大使館・領事館で、日本の外務省による認証を受けた戸籍謄本と婚姻受理証明書に対して、タイの領事認証を追加で取得します。提出する書類にはタイ語の翻訳文が必要です。

さらに、両国で認証を受けた書類と日本人のパスポートのコピーを国際郵便でタイに送付します。

 
在日本タイ大使館・領事館 HP・問い合わせ先

【在東京タイ大使館】

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6

TEL:03 5789 2433 / 03 5789 2428

領事部受付時間:9時~12時、13時30分~15時30分

https://site.thaiembassy.jp/jp/

領事部の申請をするには事前予約が必要です。

領事事務申請事前予約サイト:https://thaiconsularservice.jp

 

【在大阪タイ領事館】

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目9番16号 バンコック銀行ビル4階

TEL: 06 6262 9226 / 06 6262 6227

電話対応時間:15時30分~17時30分

http://www.thaiconsulate.jp/jpn

日本から国際郵便で送付する必要な書類

①日本人の方のパスポートのコピー  

②婚姻受理証明書(両国の外務省および領事の認証を受けたもの/タイ語翻訳文付き)  

③戸籍謄本(両国の外務省および領事の認証を受けたもの/タイ語翻訳文付き)

手順6:タイ本国における婚姻手続き  

日本にあるタイ大使館や領事館では、タイ人との結婚に関する届出は受け付けていないため、タイ本国の郡役所に赴いて婚姻届を提出する必要があります。

お手続きは二人揃って行う必要はなく、タイ人配偶者の方のみで手続きを進めることが可能です。

バンコクに位置するタイ外務省に訪れ、戸籍謄本と婚姻受理証明書に対して外務省の認証を受けます。

その後、タイ人配偶者の住民登録地にある郡役所に婚姻届を提出します。

婚姻届が受理されると、「家族状態登録簿」(結婚証明書)が発行されます。

この家族状態登録簿は、日本での配偶者ビザ申請の際に必要となりますので、可能であれば複数部取得されることをお勧めします。

これでタイにおける婚姻手続きは完了となります。

タイで先に結婚手続をする場合

タイで結婚手続きを先に行う場合、日本人側は必要書類を事前に確認して揃えてから、タイへ渡航する必要があります。

手続きには約10日間要します。

なお、日本人はタイに入国後30日以内の観光目的であれば、ビザなしで入国可能できるため、事前に短期滞在ビザを取得する必要はありません。

 
手順1:在タイ日本大使館で日本人の方の「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を取得
必要書類(日本人の方)

①証明発給申請書(窓口にて入手)

②質問書(結婚資格宣言書作成用/窓口にて入手)

③パスポート(原本)

④住民票(日本で3カ月以内に発行したもの)または在留届(既にタイに居住の場合/大使館にて確認)または居住証明書(タイ以外に居住の場合/居住している外国の現住所地が記載された住所証明書)

⑤戸籍謄本(日本で3カ月以内に発行したもの)

⑥改正原戸籍又は除籍謄本(離婚歴がある方のみ/その旨記載されているもの)

⑦所得証明書(日本で3カ月以内に発行したもの)

⑧課税証明書・納税証明書(日本の市区町村役場で発行されたもの)または所属先発行の所得証明書(タイ在住の方の場合)

⑨在職証明書(日本で3カ月以内に発行したもの)

 

必要書類(タイ人の方)

身分証明書

②パスポート

住居登録証

④離婚証明書(離婚歴がある場合のみ/原本/コピー1部)

⑤氏名変更証(氏名の変更がある場合のみ/原本/コピー1部)

⑥出生登録証(子供がいる場合で婚姻歴がない場合のみ/原本/コピー1部)

 

手順2:タイ外務省にて婚姻要件具備証明書および結婚資格宣言書の外務省認証を取得する  

バンコクにあるタイ国外務省領事局の国籍認証課で、婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書に外務省の認証を受けます。両方の書類にはタイ語の翻訳が必要です。  

 
手順3:お二人でタイの住所が登録されている郡役場に出向き、婚姻届を提出する  

認証を受けた「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を持参し、タイの住民登録がある郡役場に行き、婚姻届を提出します。

婚姻届が受理されると、「婚姻登録証」(婚姻証明書)が発行されます。

この婚姻登録証は、日本での婚姻届や配偶者ビザ申請時に必要となりますので、追加で数部取得しておくことをお勧めします。

これでタイでの婚姻手続きは完了です。

 
手順4:日本の市区町村役場に婚姻届を提出する  

タイで婚姻が成立した後、日本の市区町村役場に必要書類を持参し、婚姻届を提出します。

正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行されます。これにより、日本での婚姻手続きは完了となります。  

なお、日本においてはタイ大使館でも婚姻届を提出することが可能ですが、手続きが完了するまでに約1ヶ月半程かかるため、日本の市区町村役場での提出をお勧めします。

 
必要書類

①婚姻届

②戸籍謄本

③住民登録証(タイ人の方のもの)

④婚姻登録証(日本語翻訳文付き)

 

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、タイで発行された婚姻登録証日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。

配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。

 

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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