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特定技能「航空」ビザは、日本の人材不足が深刻化している航空分野で個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、航空業界の存続や社会経済の基盤を維持し持続可能にしていくことを目的に創設された在留資格です。
日本の航空分野においては政府が掲げる「明日の日本を支える観光ビジョン」により2030年までの訪日外国人旅行者数を6,000万人にする目標を出しており、特にコロナ終息後は訪日外国人旅行者の増加やLCC(格安航空会社)の事業拡大などで航空需要の大幅な増加が予測されるため人材の確保が重要な焦点となっています。
しかし、近年国内の人材確保に向けて生産性の向上や総合的な取り組みをおこなってきたものの、航空専門学校の入学者数の定員割れが依然続いており、航空整備士についても高齢化に伴って大量退職することが懸念されています。
深刻な人手不足が危ぶまれるなか、一定程度の専門性と技能を持つ即戦力の外国人人材を受け入れ人手不足を解消し、利用者が航空サービスを安心・安全に利用できるよう体制を確保することは必要不可欠と言えます。
なお出入国在留管理庁が公表する特定技能「航空」分野の2023年度までの外国人受入れ見込数は、最大2,200人です。
ここからは航空業界の企業・団体が特定技能「航空」で外国人を雇用する要件等について解説いたします。
特定技能「航空」の在留資格を取得した外国人が従事できる業務は以下の通りです。
・空港グランドハンドリング(航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機塔降載業務、航空機内外の清掃整備業務など)
・航空機整備(運航整備、機体整備、装備品・原動機整備など)
・上記業務に関連する付随的業務(事務作業、作業場所の整理整頓・清掃、積雪時における作業場所の除雪など)
専ら関連する付随的業務に従事することは認められません。
あくまで「空港グランドハンドリング航空業務」または「航空機整備」をメインの業務とした上で、付随する関連業務にのみ従事することが認められています。
雇用形態においては直接雇用のフルタイムに限られます。
人材派遣会社等を通じて受け入れる派遣型の雇用やパートタイムは認められません。
外国人の方が特定技能「航空」分野で業務に従事するためには地方入国管理局に在留資格交付認定申請をしてビザを取得しなければなりません。
ビザとは外国人の方が日本に滞在して就労活動をおこなうことができる在留資格のことを言います。
特定技能の「航空」ビザを取得するためには外国人本人が以下のいずれかの技能水準に係る要件を満たしている必要があります。
①特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)に合格
②特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)に合格
試験に合格した者は航空分野において一定程度の専門性や技能、必要となる知識、経験を有している者と評価されます。
また日本語能力水準に関しても以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
①国際交流基金日本語基礎テストに合格
②日本語能力試験(N4以上の等級)に合格
外国人の方が基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度の日本語能力を有していることをいずれかの試験により確認します。
日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。
なお、空港グランドハンドリング職種・航空機地上支援作業に係る第2号技能実習の良好修了者については、上記技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。
→参考:技能実習2号良好修了者とは
空港グランドハンドリングで特定技能外国人を雇用する場合、受入企業は法令に基づき空港管理者によって営業をおこなうことを認定された事業者である必要があります。
航空機整備で特定技能外国人を雇用する場合、受入企業は法令に基づき国土交通大臣の認定を受けた事業所である必要があります。
また受入企業から業務を委託された事業所も同じ様に国土交通省の認定を受けることが必要です。
受入企業は「航空分野における特定技能協議会」に加入する必要があります。
特定技能協議会は国土交通省、特定技能所属機関(受入企業)、航空業界の各関係団体、外国人登録支援機関などで構成されており、航空分野における構成員が相互に連携を図るとともに、特定技能外国人に関する制度の周知や情報共有、適正な外国人人材の受入れと保護、法令遵守のための啓発活動などが行われています。
特定技能外国人が日本へ入国してから4ヶ月以内に協議会に加入しなければなりません。
加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性がありますので注意してください。
また協議会から是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。
必要な協力を行わない場合も不法就労助長罪となる場合がありますのでご注意ください。
国土交通省が受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などの場合も同様です。
また「外国人支援計画」の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、協議会に必要な協力・連携を取っている登録支援機関を委託先に選ぶ必要があります。
→参考ページ:特定技能の外国人支援計画とは
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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