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ミャンマー人との結婚手続

ミャンマー人との国際結婚手続き

日本人とミャンマー人の国際結婚手続きについては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ミャンマーで先に結婚手続きを行う場合」で異なります。

ミャンマーでの結婚は住んでいる地域や信仰している宗教によって申請要件や必要書類が異なりますので、必ず事前に申請先となる各役所へ手続き方法を確認をしてから始めます。

また他の国際結婚手続きと違って、日本とミャンマーの結婚は両国内で手続きをしなければ婚姻の効力が発生しません。

ミャンマー人の方が日本で配偶者ビザを取得して在留を希望する場合には、ビザ申請の前に必ず両国で結婚手続きを済ませておく必要があります。

ミャンマー人との結婚は、他の外国人との国際結婚に比べて件数が非常に少ないです。

過去事例を取り扱っていない日本の市区町村役場では、婚姻届出などの手続きに時間がかかる傾向にあります。

翻訳もミャンマーの公用語であるビルマ語が必要になりますが、国際的に少数派の言語であるため翻訳できる方を探すのに時間がかかったり、料金も割高になりがちです。

いずれにせよ早めのスケジュールを組んで結婚手続きを進めていく必要があります。

ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ミャンマーで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合


手順1:ミャンマー国内の公証弁護人のいる法律事務所にて、ミャンマー人の方の「独身証明書」と「FAMILY LIST」を取得

ミャンマー人と結婚する場合、通常国際結婚の手続きで取得する婚姻要件具備証明書は発行されません。

そのため、ミャンマー国内の地方裁判所に属する公証弁護人から「独身証明書」と「FAMILY LIST」の作成を依頼して取得する必要があります。

公証弁護士という資格を有している弁護士が作成したものが必要です。
 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

日本の市町村役場に「独身証明書」と「FAMILY LIST」と以下の必要書類を持参または郵送して、婚姻届を提出します。

正式に受理されれば日本での婚姻手続きは完了し、【婚姻届受理証明書】を取得します。

 
必要書類

①婚姻届

身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)

③戸籍謄本

④パスポート(ミャンマー人の方のもの)

⑤独身証明書とFAMILY LIST(日本語翻訳文付き)

 

手順3:ミャンマーの地方裁判所へ2人で出向き【結婚証明書】を取得

他国の国際結婚手続きでは、日本の役所で婚姻届出後、大使館又は領事館に出向き結婚報告をすれば両国での婚姻手続きが完了することになります。

しかしミャンマーの方との国際結婚の場合、大使館でそういった手続きを受付されていません。

そのためミャンマー本国の地方裁判所に2人で出向いて、【結婚証明書】を取得するための手続きが必要になります。

申請方法や必要書類は地域や宗教によって異なりますので、事前に現地の地方裁判所などの役所に確認する必要があります。

【結婚証明書】を取得できれば、両国での婚姻手続きは完了します。

 

 

ミャンマーで先に結婚手続をする場合

ミャンマーでの結婚は住んでいる地域や信仰している宗教によって申請要件や必要書類が異なりますので、必ず事前に申請先となる各役所へ手続き方法を確認をしてから始めます。

宗教婚が適用され、信仰している宗教ごとに婚姻の法律が変わりますので、その手続きに従って【結婚証明書】を取得することが必要になります。

ここでは代表的な例として「仏教を信仰している方が結婚手続きを行うケース」を参考に説明致します。

 

手順1:ミャンマー人の方の住所地を管轄する裁判所で婚姻誓約書に署名

ミャンマー人の方の住所地を管轄する裁判所に2人で出向いて以下の必要書類を持参し、作成した婚姻誓約書に署名をします。

婚姻誓約書には公証弁護士のサインも必要です。

ミャンマーでの婚姻手続きは以上です。

必要書類

①婚姻誓約書(日本人・ミャンマー人両者が作成したもの/公証弁護士のサインも必要)

②パスポート(日本人の方のもの/原本)

婚姻要件具備証明書(日本人の方のもの/外務省認証済みのもの/ビルマ語翻訳文付き)

④国民登録証(ミャンマー人の方のもの)

⑤その他公証弁護士から指示された書類


 

手順2:在ミャンマー日本大使館又は日本の市区町村役場で婚姻届を提出

ミャンマーで婚姻手続き後、在ミャンマー日本大使館または日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。

以下の必要書類を持参し提出すれば、日本での婚姻手続きも完了です。

 

必要書類

①婚姻届

戸籍謄本

③国民登録証またはパスポート(ミャンマー人の方のもの)

婚姻証明書(日本語翻訳文付き)

 

配偶者ビザの申請

ミャンマーで発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。

 

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