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ミャンマー人と国際結婚を検討している方の中には、「日本とミャンマー、どちらで先に手続きすべき?」「どんな書類が必要?」「配偶者ビザはどうやって取得するの?」といった不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
日本人とミャンマー人の国際結婚には、
・日本で先に結婚手続きを行う方法
・ミャンマーで先に結婚手続きを行う方法
の2つの選択肢があります。
ただし、日本とミャンマーの国際結婚では、両国で結婚手続きを完了しない限り、婚姻の法的効力が認められません。
そのため、配偶者ビザの申請前に、日本・ミャンマー双方での結婚手続きを済ませておく必要があります。
また、ミャンマーでの婚姻は、仏教徒・キリスト教徒・イスラム教徒など信仰する宗教によって手続き方法や必要書類が大きく異なる「宗教婚制度」が適用されるため、居住地域や宗派ごとの要件確認が欠かせません。
さらに、ミャンマー公用語であるビルマ語の翻訳文が必要になりますが、この翻訳は対応可能な翻訳者が限られているため、時間・費用ともに余裕を持った計画が重要です。
本記事では、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ミャンマーで先に結婚手続きを行う場合」のそれぞれの具体的な流れと必要書類を、実務に基づいてわかりやすく解説いたします。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得を検討されている方にも役立つ内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
ミャンマー人と国際結婚を行う場合、日本の市区役所で婚姻届を提出する手続きが一般的ですが、ミャンマーでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、独自の証明書類を準備する必要があります。
具体的には、ミャンマー国内の公証弁護士が作成する「独身証明書」および「FAMILY LIST(家族構成証明書)」を取得し、日本語に翻訳したうえで日本の役所に提出します。
以下、手続きの流れを詳しく解説します。
ミャンマーでは、婚姻要件具備証明書の代わりに、地方裁判所に所属する公証弁護士(Notary Lawyer)が作成する次の2つの書類が必要です。
・独身証明書(独身であることを証明する書類)
・FAMILY LIST(家族構成証明書)
この2つの書類には日本語の翻訳文を添付し、日本の役所に提出できるよう準備します。
以下の必要書類を持参または郵送し、日本の市区役所にて婚姻届を提出します。
① 婚姻届
② 身分証明書(日本人側/運転免許証など)
③ 戸籍謄本(日本人側)
④ パスポート(ミャンマー人側)
⑤ 独身証明書およびFAMILY LIST(いずれも日本語翻訳文付き)
婚姻届が正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行され、日本での婚姻手続きは完了となります。
ミャンマー人との結婚手続きでは、在日ミャンマー大使館で婚姻報告を行うことができません。そのため、ミャンマーに渡航し、現地の地方裁判所で婚姻証明書を取得する必要があります。
この手続きでは、以下の点にご注意ください:
・地域や宗教によって、必要書類や審査方法が異なります。
・面接や証人の同席が求められる場合があります。
事前に現地の裁判所や弁護士を通じて最新の要件を確認することが大切です。
無事に「結婚証明書」が発行されれば、日本とミャンマーの両国における婚姻手続きは完了となります。
ミャンマーで国際結婚の手続きを先に行う場合、信仰している宗教や居住する地域によって、適用される婚姻法や必要書類が異なるため、非常に注意が必要です。
また、手続きは基本的に宗教婚となり、役所ではなく裁判所や宗教機関が関与するケースもあります。そのため、手続きを開始する前に、必ず現地の担当役所や弁護士に確認を取ることが重要です。
ここでは、比較的多いとされる「仏教徒のミャンマー人」との婚姻手続きを例に、流れをご紹介します。
日本人・ミャンマー人の両者が、ミャンマー人の居住地を管轄する地方裁判所に出向き、婚姻誓約書(Marriage Contract)に署名を行います。
この誓約書には、公証弁護士(Notary Lawyer)の署名・立会いも必要であり、正式な証明書類として効力を持ちます。
① 婚姻誓約書(日本人・ミャンマー人両者が作成、公証弁護士の署名付き)
② パスポート(日本人側の原本)
③ 婚姻要件具備証明書(日本人側/外務省認証+ビルマ語翻訳文付き)
④ 国民登録証(ミャンマー人側)
⑤ その他、公証弁護士から指示された書類
この手続きを経て、正式な「婚姻証明書」が発行されれば、ミャンマーにおける結婚は完了となります。
ミャンマーでの結婚が成立した後は、日本でもその婚姻を報告・登録する必要があります。
在ミャンマー日本大使館または日本国内の市区役所で婚姻届を提出することで、日本でも法的に結婚が認められることになります。
① 婚姻届
② 戸籍謄本(日本人側)
③ パスポートまたは国民登録証(ミャンマー人側)
④ 婚姻証明書(ビルマ語→日本語翻訳文付き)
これらの手続きをすべて完了させることで、ミャンマー・日本の両国において正式に婚姻が成立します。
その後、配偶者ビザ申請のステップへと進むことができます。
国際結婚の手続きが完了したら、ミャンマー人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、ミャンマー人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② ミャンマー人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ ミャンマーの婚姻証明書
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、ミャンマー人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
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代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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