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ミャンマー人との結婚手続

ミャンマー人との国際結婚手続き

日本人とミャンマー人の国際結婚手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ミャンマーで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法があります。

日本とミャンマーの国際結婚は、両国で手続きを行わなければ婚姻の効力が発生しませんので、配偶者ビザ申請の前には両国での結婚手続きを完了させておく必要があります。

また、ミャンマーにおける結婚手続きは、宗教婚が適用されるため、信仰する宗教や居住地域によって婚姻に関する法律が異なり、申請要件や必要書類も様々です。そのため、手続きを始める前に、必ず申請先の各役所で手続き方法を確認することが重要です。

翻訳にはミャンマーの公用語であるビルマ語が必要ですが、この言語は国際的に少数派であるため、翻訳者を見つけるのに時間がかかることや、料金が高くなることがあります。早めのスケジュールを立てて結婚手続きを進めることをお勧めいたします。

こちらでは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ミャンマーで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれの詳しい手続き方法を解説いたします。

日本で先に結婚手続をする場合

手順1:ミャンマー国内の公証弁護士が所属する法律事務所にて、ミャンマー人の「独身証明書」と「FAMILY LIST(家族構成証明書)」を取得する

ミャンマー人との結婚に際しては、通常の国際結婚手続きで発行される婚姻要件具備証明書は発行されません。

そのため、地方裁判所に属する公証弁護士に依頼して「独身証明書」「FAMILY LIST(家族構成証明書)」を作成してもらう必要があります。

 
手順2:日本の市区町村役場にて婚姻届を提出

「独身証明書」と「FAMILY LIST(家族構成証明書)」、および下記の必要書類を持参または郵送し、婚姻届を提出します。

正式に受理されると、日本での婚姻手続きが完了し、「婚姻届受理証明書」を取得できます。

必要書類

①婚姻届

身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)

③戸籍謄本

④パスポート(ミャンマー人の方のもの)

⑤独身証明書とFAMILY LIST(日本語翻訳文付き)
 

手順3:ミャンマーの地方裁判所に二人で赴き「結婚証明書」を取得する 手順3:ミャンマーの地方裁判所に二人で赴き「結婚証明書」を取得する 

他国での国際結婚手続きにおいては、日本の役所で婚姻届を提出した後に、大使館または領事館で結婚の報告を行うことで、両国での手続きが完了します。

しかし、ミャンマーの方との国際結婚の場合、残念ながら大使館ではその手続きを受け付けていません。

そのため、ミャンマーの地方裁判所に二人で出向き、「結婚証明書」を取得するための手続きが必要となります。

申請方法や必要な書類は地域や宗教によって異なるため、事前に現地の地方裁判所などに確認することが重要です。

「結婚証明書」を取得すれば、両国での婚姻手続きは完了します。

ミャンマーで先に結婚手続をする場合

ミャンマーにおける結婚手続きは、宗教婚が適用されるため、信仰する宗教や居住地域によって婚姻に関する法律が異なり、申請要件や必要書類も様々です。

そのため、手続きを始める前に、必ず申請先の各役所で手続き方法を確認することが重要です。

ここでは、代表的な例として「仏教を信仰する方の結婚手続きのケース」を取り上げて説明いたします。
 

手順1:ミャンマー人の居住地を管轄する裁判所で婚姻誓約書に署名を行う 

ミャンマー人の居住地を管轄する裁判所に、二人で出向き、下記の必要書類を持参して婚姻誓約書に署名します。

この婚姻誓約書には、公証弁護士の署名も必要です。

以上がミャンマーでの結婚手続きの流れです。

 
必要書類

①婚姻誓約書(日本人・ミャンマー人両者が作成したもの/公証弁護士のサインも必要)

②パスポート(日本人の方のもの/原本)

婚姻要件具備証明書(日本人の方のもの/外務省認証済みのもの/ビルマ語翻訳文付き)

④国民登録証(ミャンマー人の方のもの)

⑤その他公証弁護士から指示された書類
 

手順2:ミャンマーにおける結婚手続き後、在ミャンマー日本大使館または日本の市区町村役場に婚姻届を提出

日本の市区町村役場に、下記の必要書類を持参し、婚姻届を提出することで、日本国内での結婚手続きも完了します。

 
必要書類

①婚姻届

戸籍謄本

③国民登録証またはパスポート(ミャンマー人の方のもの)

婚姻証明書(日本語翻訳文付き)

 

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、ミャンマーで発行された婚姻関係証明書日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。

配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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