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過去にオーバーステイ(不法滞在)歴がある方でも、永住許可申請は可能です。
日本に在留する外国人の方からは、
「以前にオーバーステイをしていたが永住申請できるのか?」
「10年以上経たないと申請できないのか?」
といったご相談をいただくことがあります。
入国管理局の「永住許可に関するガイドライン」では、オーバーステイ歴があること自体を理由に申請が不可とはされていません。
つまり、過去に不法滞在歴があっても、現在の在留資格が最長の在留期間(実務上は3年)であれば申請が可能です。
この「最長の在留期間」とは、長年にわたり真面目に在留し、ビザの更新を繰り返してきたことによって認められるものであり、入国管理局から一定の信頼を得ている証拠とも言えます。
このため、「過去の違反が悪質ではなく、現在は改善されている」と評価された結果として、最長期間が付与されたと考えられます。
オーバーステイ歴がある場合、そうでない方に比べて審査が厳格に行われる傾向があります。
具体的には、以下のような点が重点的に審査されます:
・日本で安定した収入を得ており、自立した生活をしているか
・税金、健康保険料、年金といった公的義務を適切に履行しているか
これらの要件をしっかりと満たしていることが確認されれば、オーバーステイ歴があっても永住許可が認められる可能性は十分あります。
当事務所では、過去にオーバーステイ歴のある方の永住申請も数多く対応してきた実績があります。
「自分のケースでも申請できるのか不安だ」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
全国対応で、丁寧にサポートいたします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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