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オーバーステイと永住許可申請

オーバーステイから永住権の取得

permanent-residency

オーバーステイ(不法滞在)と永住許可申請

日本に在住されている外国人の方で、過去オーバーステイ(不法滞在)をされた方もおられるかと思います。

そのような方からよく「オーバーステイをしたことがありますが永住許可申請はできますか?」「10年以上は経過しないと永住許可は下りませんか?」などのお問い合わせを頂きます。

結論から申し上げますと、オーバーステイ歴があっても永住許可申請はできます。

入国管理局が定めた「永住許可に関するガイドライン」を見ても、オーバーステイをした在留外国人は永住許可申請ができない、と書かれた規定はどこにもありません。

但し、このガイドラインには、永住許可の申請人が「現に有している在留資格について入管法規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが必要」とされています。

つまり、オーバーステイをした方が永住許可申請をする場合、現在持っている在留資格について最長の在留期間を受けていることが必要になります。

そして、基本的に在留外国人の方がこの最長の在留期間を得るためには、日本で長期的に素行要件に反することなく生活を送り、その中でビザの更新を繰り返して、ようやく付与されるものになります。

言い換えれば、入国管理局側が最長の在留期間を付与したということは、たとえ本人にオーバーステイの経歴があったとしても、それが左程悪質ではなかった、またはその後反省の色や改善の兆しが見られた、などの判断からビザの更新許可や最長の在留期間が与えられた、と捉えることができます。

そのため、たとえオーバーステイをした在留外国人の方でも最長の在留期間のビザを持っていれば永住許可申請が可能であるということになります。

(*なお、「日本人の配偶者等」の身分系ビザや「技術・人文知識・国際業務」等の就労系ビザでは、現行3年以上の在留期間でもこの要件を満たすことができておりますので、実務上は「3年」の在留期間で永住許可申請をおこなっています。)

但し、オーバーステイ歴がある方とそうでない方と比較すると、永住許可申請の審査が厳しくなることは間違いありません。

また最長の在留期間の他にも、他の永住許可の要件として、収入面において日本で独立して安定的な生活ができているかどうか、きちんと税金や年金等の公金を納められているかどうか、などが永住許可申請の審査ではより重要になってきます。

もしオーバーステイをされた在留外国人の方で、今後永住権の取得を検討されている方は専門家にご相談されることをお勧めします。

当所でもオーバーステイをされた在留外国人の方の永住許可申請についてサポート対応しておりますので、お悩み・ご不安をお持ちの方は是非当所までお問合せ下さい。

 

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代表行政書士 白山大吾

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