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過去にオーバーステイ(不法滞在)歴がある方でも、永住許可申請は可能です。
日本に在留する外国人の方からは、
「以前にオーバーステイをしていたが永住申請できるのか?」
「10年以上経たないと申請できないのか?」
といったご相談をいただくことがあります。
入国管理局の「永住許可に関するガイドライン」では、オーバーステイ歴があること自体を理由に申請が不可とはされていません。
つまり、過去に不法滞在歴があっても、現在の在留資格が最長の在留期間(実務上は3年)であれば申請が可能です。
この「最長の在留期間」とは、長年にわたり真面目に在留し、ビザの更新を繰り返してきたことによって認められるものであり、入国管理局から一定の信頼を得ている証拠とも言えます。
このため、「過去の違反が悪質ではなく、現在は改善されている」と評価された結果として、最長期間が付与されたと考えられます。
オーバーステイ歴がある場合、そうでない方に比べて審査が厳格に行われる傾向があります。
具体的には、以下のような点が重点的に審査されます:
・日本で安定した収入を得ており、自立した生活をしているか
・税金、健康保険料、年金といった公的義務を適切に履行しているか
これらの要件をしっかりと満たしていることが確認されれば、オーバーステイ歴があっても永住許可が認められる可能性は十分あります。
当事務所では、過去にオーバーステイ歴のある方の永住申請も数多く対応してきた実績があります。
「自分のケースでも申請できるのか不安だ」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
全国対応で、丁寧にサポートいたします。
永住許可申請においては、お客様の在留資格や在留期間、経歴、年収などを事前に整理し、個々の許可要件を正確に把握することが重要です。その上で、必要書類を不備無く準備し申請を行うことで、審査を有利にかつ効率的に進めることができます。
また、近年は納税などの公的義務が重視されている傾向にあり、入国管理局の永住許可審査が特に厳しくなっております。そのため、審査のポイントを事前に把握し、適切な対策を講じた上で申請に臨むことも重要です。
永住許可申請に関するお悩みがあれば、ぜひ当所へご相談下さい。初回の無料相談では、お客様の状況やご不安について詳しくお伺いし、日本で安心して暮らすことができるよう、永住権の取得まで最大限サポートさせて頂きます。
代表行政書士 白山 大吾
日本行政書士会連合会 第21262113号
大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号
全国の外国人ビザ申請・帰化申請手続きを中心に、年間許可数150件、99.2%の高許可率の実績があります。
「お客様の目線に立ち、最適かつ丁寧なサポートと確実な許可取得を心がけております。」
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