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永住者ビザを取得すると、在留資格の更新が不要になり、日本での生活が安定すると感じる方は少なくありません。
しかしながら、永住者ビザを持っていても外国籍である以上、日本国民としての法的な権利や社会的立場には限界があります。
たとえば、戸籍の取得ができない、選挙権が与えられないといった制約があるほか、健康保険・年金などの社会保障や行政手続きでも、日本人と同等の扱いを受けられない場面が出てきます。
このような背景から、永住者ビザ取得後に「帰化」を検討される方が年々増えています。
ただし、帰化は単なるビザ変更ではありません。出身国の国籍を放棄し、日本国籍を新たに取得するという重大な手続きであり、申請者ご本人はもちろん、ご家族や親族にも影響を及ぼす可能性があります。
こちらでは、永住者ビザをお持ちの方が帰化申請を検討する際に知っておくべき7つの重要な要件や、永住と帰化の根本的な違いについて、わかりやすく解説いたします。
申請人には、「引き続き5年以上日本に住所を有し、そのうち3年以上は就労していること」が求められます。
永住者ビザを取得している方であれば、原則としてこの条件を満たしているケースが多く、特に問題となることは少ないでしょう。
ただし、過去に出国回数が多かったり、長期間の国外滞在がある場合には、「引き続き」の要件がリセットされてしまうリスクがあるため、十分な注意が必要です。
申請人が18歳以上の成人であり、かつ母国の法律上でも成人とされていることが必要です。
すでに永住者ビザを取得しているご本人であれば、この要件をクリアしていることがほとんどであり、問題になることは少ないでしょう。
ただし、親と一緒に永住者ビザを取得した未成年の方が帰化を希望する場合には、申請時点でご本人が成人している必要があります。
「善良な生活態度を保っていること」が帰化申請の前提条件です。
これは、犯罪歴の有無、税金・健康保険料・年金の納付状況、交通違反歴などを総合的に判断される点が特徴です。
永住申請との違いとして、過去に支払い遅延があっても申請時点で完納していれば許可される可能性がある点は注目すべきポイントです。
ただし、重大な交通違反歴や刑事事件歴がある場合は、不許可となる可能性が高くなるため、慎重な対応が必要です。
帰化申請では、本人に収入がなくても、同居家族(たとえば配偶者)に安定した収入があれば要件を満たす場合があります。
これは、永住許可申請が「本人の収入」を重視するのに対し、帰化では「世帯全体の収入」が審査対象となる点に違いがあります。
そのため、本人単独では永住許可が難しい場合でも、帰化申請なら可能性が見えるケースもあるのです。
日本は二重国籍を原則として認めていないため、帰化後は母国の国籍を放棄する必要があります。
これは、永住者ビザとの最も大きな違いであり、帰化を検討する際に最も慎重な判断が求められる重要なポイントです。
家族や将来のライフプランにも影響を及ぼすため、十分な検討が必要です。
申請人には、暴力的な思想を持っていないこと、およびそのような思想を掲げる団体に属していないことが求められます。
具体的には、日本の政府を暴力的に転覆させる意図があると見なされる場合や、反社会的勢力・テロ組織などに関与していると判断された場合には、帰化は認められません。
永住者ビザ取得後であっても、そのような団体に関与した場合は不許可となる可能性があります。
日本社会に適応し、日常生活を円滑に送るためには、一定レベルの日本語能力が求められます。
目安としては、「日本語能力試験 N3レベル」または「小学校3年生程度の読み書き・会話力」が必要です。
試験の受験は義務ではありませんが、帰化面談や書類作成の段階で日本語能力が自然に評価されるため、日常的な日本語スキルの確認は欠かせません。
*日本語能力試験とは「国際交流基金」と「日本国際教育支援協会」の2団体共催の国際的な試験で、年2回日本各地および世界各国で実施されています。
永住者ビザを持っている方が「帰化」を選択することで得られるメリットは非常に多く、多方面にわたります。
ここでは、実際に帰化することで得られる主な6つの利点をわかりやすくご紹介します。
帰化により日本国籍を取得すると、「日本人の氏名」を届け出ることができ、日本の戸籍にも登録されます。
これにより、婚姻・出生・死亡などの家族関係が法的に明確となり、各種行政手続きがスムーズに行えるようになります。
健康保険・年金・介護保険などの社会保障制度を、日本人と全く同じ条件で利用できるようになります。
永住者ビザでも利用可能な制度はありますが、制度上の扱いや手続きで細かい差があるため、帰化によってその不便が解消されます。
日本国籍を取得することで、金融機関からの信用度が向上し、住宅ローンや各種融資の審査が通りやすくなります。
また、保証人や担保に関する要件も一部で緩和されることが多く、生活設計の幅が広がります。
帰化後は、日本のパスポートを持つことができ、世界190ヵ国以上にビザなしで渡航可能です(2025年現在)。
国際的な信用力が高く、ビジネスや旅行において大きな利便性を享受できます。
帰化することで、国政選挙・地方選挙への投票権(参政権)を持つことができ、政治参加が可能になります。
さらに、被選挙権も得られ、将来的に立候補する道も開かれます。地域社会に対する関わりもより深くなるでしょう。
外国籍であることによって求められていた追加書類や煩雑な手続きが、帰化によって大幅に簡素化されます。
たとえば、住所変更・婚姻・出生・死亡の届け出、パスポート更新など、日常生活に関わる手続きの多くが簡便になります。
永住者ビザをお持ちの方にとって、帰化は「さらなる安定と法的権利の獲得」を目指す現実的な選択肢です。
ただし、母国籍の放棄を伴う重要な決断となりますので、要件や影響を十分に理解したうえで慎重に検討されることをおすすめします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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