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永住者ビザを取得された外国人の方は、ビザの更新手続きが不要になり、以前より日本に定住し易くなったことと思われます。
しかしながら、永住権を取得しても日本で公的権利を受ける上で、外国人として差異のある扱いを受ける場面が多く、戸籍や選挙権など日本人固有の権利が認められないことや健康保険などの社会保障、パスポートの取得など各種行政手続きにおいても、依然生活する中で様々な弊害を感じられる方が多いようです。
残念ながら永住権は外国人の方が日本で永続的に暮らすための在留資格に過ぎず、日本人と同等の公的権利が受けられるものではないのです。
そのため在留外国人の方にとって帰化をすると得られるメリットが大きいため、永住権を取得した後も帰化申請を検討されるお客様は多く見受けられます。
一方で、外国人の方が帰化をするということは母国の国籍を離脱して日本国籍に変えるという重大な決断をすることになります。
帰化は申請人本人だけでなく、ご家族やご親族関係にも大きく影響するものですので、まずは決断をする前に帰化をして日本国籍を取得するメリットや帰化の許可要件などの確認をした上でお考え頂くことをお勧めします。
なお、当行政書士事務所では、永住許可申請の代行だけでなく帰化申請の代行サポートも専門業務として取り扱っておりますので、ご不安やお悩みのある方は是非お気軽にお問い合わせ下さい。
ここからは帰化申請のポイントとなる許可要件とメリットについて解説いたします。
帰化の居住要件を満たすためには、在留外国人の方が引き続き5年以上日本に住所を置いた上で、その5年の内3年以上は就労経験があることが必要です。
なお、永住者ビザを取得された方は、すでに永住権の居住要件である10年以上の居住を満たしておりますので、帰化の居住要件で問題になることはほとんどありません。
例外として、永住権を取得された後に出国した回数が多い方は、居住年数がリセットされている可能性がありますので注意が必要です。
帰化の能力要件とは、申請人が成人(18歳)以上であって、母国の法律上においても成人していることが必要です。
なお、永住者ビザをすでにご自身の能力要件で満たして取得された方は、間違いなく成人以上ですので問題ありません。
もし、親と一緒に永住者ビザを取得されていた場合は、子である本人が成人(18歳)以上になる必要があります。
帰化の素行要件とは、申請人がこれまでの日本での生活において善良であることが求められます。
素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、犯罪歴の有無、納税や年金・保険の支払状況、交通違反歴など申請人のこれまでの日本社会への態様等を総合的に考慮し、社会通念上確認されることになっています。
特に永住権の素行要件と大きく異なる点は、納税や年金の支払状況です。
帰化申請では永住許可申請と同様、申請人のこれまでの住民税と年金の支払状況が審査されますが、帰化申請の場合、過去に支払いに遅れがあった場合でも申請時点で完納すれば許可が下ります。(永住許可申請では支払いに遅れがあった場合、素行要件に引っかかります。)
また、永住者ビザを取得された方でも、その後に重大な交通違反を複数回繰り返したり、刑法に触れるような逮捕等があった場合は、帰化申請の素行要件に引っかかりますので注意が必要です。
帰化の生計要件とは、申請人又は配偶者、その他同居家族の資産や収入によって、日本で暮らしていく上で生活に困ることがない程度に生計を維持できることが求められます。
永住許可申請の場合、申請人に収入が無い場合許可されません。
しかし帰化申請では生計を共にする配偶者や同居家族を含め世帯収入で見られますので、仮に申請人に収入が無くても同居家族のいずれかの方に世帯全体で見た場合の安定的な収入が客観的に確認できれば許可は下ります。
帰化の重国籍防止要件とは、申請人が無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失するか、いずれかの状況であることが必要とされています。
日本では二重国籍(重国籍)が認められておりませんので、帰化申請をする際には母国の国籍を離脱していなければいけないということです。
永住者ビザの場合、外国籍のまま変わることはありませんが、帰化では日本国籍を取得することになりますので国籍を離脱しなければなりません。
帰化の思想要件とは、憲法遵守要件とも呼ばれ、日本政府に対して暴力ないしは破壊行為による計画を企てる思想を持っていたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成・加入している者でないことが必要とされています。
テロリストや犯罪を企てている者など、日本政府を暴力で破壊する思想を持っていたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成・加入しているような者は帰化できません。
なお、永住者ビザを取得した後に、反社会勢力に加入した場合なども帰化は認められません。
帰化許可されるためには、申請人に一定以上の日本語能力が必要です。
必要な日本語能力の目安としては、小学校3年生程度以上の日本語力が求められます。
具体的な指標としては日本語能力試験のN3以上とされています。
日本語能力試験のN3とは「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベルを指します。これ以上の日本語能力があれば問題ありません。
*日本語能力試験とは「国際交流基金」と「日本国際教育支援協会」の2団体共催の国際的な試験で、年2回日本各地および世界各国で実施されています。
①日本人の氏名を持ち、日本の戸籍を取得できる
②健康保険などの社会保障制度を受けることができる
③車や住宅等のローンを組めたり銀行融資が受けやすくなる
④日本のパスポートを取得し、ビザ無しで海外渡航できる国が増える
⑤参政権(選挙に立候補および投票)が認められる
⑥各種行政手続きがスムーズになり無駄に滞ることが無くなる など
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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