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就労ビザの単純労働

外国人の単純労働について

現在の日本は少子高齢化に伴い、介護業・建設業・農業など特定の分野での労働力不足、若手人材不足が社会問題として顕著となっています。

政府は2019年度に入管法を改正し「特定技能ビザ」という新たな在留資格を創設しました。

これまでは外国人の方を単純労働で受け入れる体制は取っておらず、就労ビザで専門性の高い高度人材のみを確保する施策が進められていました。

しかし日本の深刻な人手不足の問題を解消するため、特定の分野で一定程度の専門知識や技能を備えた外国人の方を単純労働者として受け入れられるよう「特定技能ビザ」を創設するに至りました。

今後は外国人の方の単純労働者数は増加していくことが予想されます。

こちらの記事では「外国人の方の単純労働について」 「外国人人材を単純労働で受け入れが可能な在留資格(ビザ)について」解説いたします。

 

外国人人材にとっての単純労働とは

単純労働とは学歴や実務経歴、専門的な知識や技能が無くても行うことができる仕事を指します。

飲食店でのホール・キッチンスタッフ、工場でのライン作業、建設現場での単純作業、運送・配送業での荷分作業など短期間で専門的な知識や技能を身に付けることなく、直ぐに作業に取り掛かることができる仕事が当てはまります。

基本的に外国人の方が日本で就労ビザを取得するためには、就労する業務内容に関連する科目や実務経験を大学や専門学校で修了し卒業していなければなりません。

また就労するビザを取得して日本の会社に就職したとしてもビザで認められた範囲での業務内容をすることしか認められません。

例えば、外国人の方が大学や専門学校で飲食業の経営学・マーケティングを学び、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得して日本の企業に就職すると、飲食店の売上管理やマーケティングをする立場で従事することができます。

一方で、ホールやキッチンスタッフなどの単純労働に従事することは認められておりません。

これまでの日本では単純労働で就労ビザを取得すること自体が難しく、外国人留学生の資格外活動許可(アルバイト)などでしか認められていませんでした。

 

外国人の単純労働を禁止にしている理由

日本が外国人の方を単純労働で受け入れなかった理由はいくつかあります。

・安易に入国・在留のハードルを下げることで違法行為目的の外国人が入国してしまう

・不法就労や違法行為による治安の悪化

・日本人の働く場所が減ってしまう

・外国人と日本人の文化の違いにより職場の取組み方に差が生じる

日本で在留資格を得るためには、学歴や経歴だけでなく、外国人本人の素行要件も審査基準の一つとされています。

素行要件とは、過去の犯罪歴・ビザの虚偽申請歴・納税、健康保険等の未納歴などから、総合的に入管当局が判断します。

特定技能ビザが創設された現在でもその判断基準は変わらず、単純労働での受け入れが認められたからと言って素行要件が緩和されたわけではありません。

その辺りは厳正な審査がされていますので、高度人材に限った就労ビザのみ認められていた流れが変容したからと言って心配する必要はありません。

また単純労働で受け入れることで学生や高齢者の方の働き口が無くなるのではないかと懸念される面はありますが、特定技能ビザは人材が不足している深刻な分野から順に受け入れ数を増加させています。

今すぐにどの産業分野もアルバイトやパートの仕事が外国人の方に取って代わるというわけではありませんので、心配される必要はありません。

外国人と日本人の働き方の文化の違いについては、これから移民対策を取ろうとしている日本にとってはお互いの価値観を理解し共生することは避けては通れない道です。

文化が異なるから受け入れないではなく、受け入れた上でお互いに尊重して前に進めるよう取り組む必要があります。

外国人の方に不遇な給与の取り扱いをしたり、法令やコンプライアンスを遵守しない職場で就労されることは認められません。

 

 

単純労働が可能なビザ(在留資格)

「特定技能ビザ」を取得することで、外国人の方が単純労働を行うことが可能になります。

但し特定技能ビザの取得が認められているのは、人材が不足している特定の業種に限られます。

現在認められている業種は以下の14業種あります。

・介護業
・ビルクリーニング業
・建設業
・宿泊業
・農業
・外食業
・航空業
・漁業
・素形材産業
・自動車整備業
・電気電子情報関連産業
・造船舶用工業
・飲食料食品生産業 

「特定技能ビザ」は、「特定技能1号」「特定技能2号」に分けられています。

「特定技能1号」の場合、就労する分野の相当程度の知識と実務経験があれば取得が可能とされています。

実際には特定技能試験と日本語能力試験に受かる必要がありますが、他の就労ビザで必要とされる学歴・実務経歴よりも易しい水準で許可取得することができます。

在留期間は最長で5年になります。

母国からの配偶者や子どもの帯同は認められておらず、単身で来日し就労して暮らしていくことになります。

「特定技能2号」は、特定技能1号の更新時に許可取得することが想定されており、就労する分野の熟練した技能が必要とされています。

在留期間は最長で5年になりますが、更新を経て将来的には永住権を取得することも認められています。

また特定技能1号では認められていない配偶者や子供の家族の帯同も認められるようになり、日本で一緒に暮らしていくことができます。

日本で永住権を取得し家族と共に暮らしたいという思いをお持ちの外国人の方は、是非この「特定技能ビザ2号」の取得を目指されることをお勧めします。
 

その他、外国人の方がすでに「日本人の配偶者等のビザ」「定住者ビザ」「永住ビザ」など身分系の在留資格を持っているのであれば就労制限がありませんので、外国人の方でも日本人と同様に単純労働をすることが可能になります。

雇用する側も採用する際の外国人の方の職務内容などを気にする必要はありません。

また「留学ビザ」を持っている外国人留学生や家族滞在ビザを持っている外国人の方も、入国管理局から資格外活動許可(アルバイト許可)を取得すれば、週28時間以内(夏休みなど長期休暇中は1日8時間以内)の単純労働が認められています。

 

 

 

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