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ラオス人との結婚手続

ラオス人との国際結婚手続き

日本人とラオス人との国際結婚の手続きについては、既にラオス人の方が日本に中長期で滞在できるビザをお持ちであれば、日本で先に結婚手続きを行うことをお勧めいたします。

ラオスで先に結婚手続きを行う場合、地域によって申請要件や必要書類が異なる上、完了するまで1年程かかりますので非常に時間と労力が必要になります。

申請先となる役所によっては賄賂(アンダーテーブル)などを要求される場合もあるようです。

極力日本で先に結婚手続きを行った方が無難と言えます。
 

それらを踏まえた上でここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ラオスで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。

 

日本で先に結婚手続をする場合

ラオス人と結婚する場合、通常国際結婚の手続きで取得する婚姻要件具備証明書は発行されません。

そのため婚姻要件を満たすことを証明する必要書類をご自身で作成・準備しなければならず、他国の結婚手続きに比べて必要書類が多くなります。

その一例が手順2で説明する「申述書」になります。

申述書は「独身であること」「重婚ではないこと」「ラオスでは婚姻要件具備証明書が発行されないこと」を記載したものを日本語翻訳文付きで用意します。

 


手順1:ラオスの役所でラオス人の方の「独身証明書」を取得

ラオス本国で「出生証明書」と「独身証明書」を取得し日本語翻訳文を添付します。
 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

以下の必要書類を持参または郵送し、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。

申述書は「独身であること」「重婚ではないこと」「ラオスでは婚姻要件具備証明書が発行されないこと」を記載したものを日本語翻訳文付きで用意します。

正式に受理されれば【婚姻届受理証明書】がもらえます。

日本での婚姻手続きはこれで完了です。
 

必要書類

①婚姻届

②身分証明書(日本人の方のもの/運転免許証など)

③戸籍謄本

④パスポート(ラオス人の方のもの)

⑤在留カード(ラオス人の方のもの/所持している場合のみ)

⑥独身証明書(ラオスで発行されたもの/日本語翻訳文付き)

⑦申述書(ラオス人の方のもの/書式自由/日本語翻訳文付き)

 

手順2:日本の外務省で戸籍謄本にアポスティーユ認証を受ける

日本での婚姻届出後、戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)を取得し、以下の必要書類と合わせて日本の外務省へ郵送又は持参しアポスティーユ認証を受けます。

日本の役所で発行された公的書類を外務省によってさらに認証を受けることによって、より強い公証力を持つようにすることを「アポスティーユ認証」と言います。
 

外務省で認証をもらう書類

身分証明書(日本人・ラオス人両者のもの/パスポートなど/現地語翻訳文付き)

②住民票(日本人・ラオス人両者のもの/現地語翻訳文付き)

③戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/現地語翻訳文付き)

④在籍証明書(現地語翻訳文付き)

健康診断書(現地語翻訳文付き)

⑥警察証明書(現地語翻訳文付き)

 

手順4:在日本ラオス大使館にて婚姻報告(届出)

在日本ラオス大使館に以下の必要書類を持参し2人で出頭した上、婚姻報告の届出をします。

両国での婚姻手続はこれで完了し、【婚姻証明書】を取得できます。
 

必要書類

①結婚申請書(窓口にて入手)

②手順3で外務省認証を受けた書類一式

③身分証明書(ラオス人の方のもの/パスポートなど)

④居住証明書(ラオス人の方のもの)

⑤独身証明書(ラオス人の方のもの)

⑥履歴書(ラオス人の方のもの)

⑦健康診断書(ラオス国内の病院で発行されたもの)

⑧警察証明書(ラオスの公安機関で発行されたもの)

証明写真(日本人・ラオス人両者のもの/横4cm×縦6cm/3枚ずつ)


 

ラオスで先に結婚手続をする場合

ラオスで先に結婚手続きを行う場合、地域によって要件や必要書類が異なる上、完了するまで1年程かかりますので非常に時間と労力が必要になります。
 

一般的な結婚手続きの流れは以下の通りです。


手順1:ラオス人の方の住所地の役場で、長から婚姻の許可を得る


手順2:管轄の警察署に出向き、婚姻申請の面談と許可を得る


手順3:住所地の自治体に婚姻の申請をし許可を得る


手順4:ラオスの外務省領事部へ婚姻の申請をし許可を得る


手順5:ラオスの入国管理局で審査を受ける


手順6:住所地の自治体で婚姻許可証発行の申請をする→【婚姻証明書】を取得

ラオスでの婚姻手続き完了後、日本での婚姻手続きをする必要があります。


手順7:ラオスの外務省に【婚姻証明書】を持参し認証を受ける


手順8:在ラオス日本大使館又は日本の市区町村役場にて以下の必要書類を持参し婚姻届出(報告)

 必要書類

 ①婚姻届

 ②戸籍謄本

 ③パスポート(日本人・ラオス人両者のもの)

 ④婚姻証明書(外務省認証されたもの/日本語翻訳文付き)


以上でラオス・日本両国での結婚手続きが完了します。

 

配偶者ビザの申請

ラオスで発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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