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ラオス人との国際結婚をお考えの方の中には、「手続きは日本とラオス、どちらから始めるべき?」「必要な書類はどこで取得できる?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
日本人とラオス人の国際結婚に関する手続きは、主に以下の2つの方法から選ぶことができます。
・日本で先に結婚手続きを行う場合
・ラオスで先に結婚手続きを行う場合
ラオス人の方が日本に中長期滞在可能な在留資格をお持ちの場合は、日本国内で先に結婚手続きを行うのがスムーズです。
その理由は、ラオス国内での結婚手続きは地域によって必要書類や条件が異なり、申請から完了までに1年近くを要することもあるためです。
さらに、一部地域では賄賂を求められるケースも報告されており、現地手続きには慎重な対応が求められます。
一方、日本で婚姻届を提出する場合は、比較的短期間で正式な婚姻手続きを完了できるため、安全かつ確実に進めたい方におすすめです。
本記事では、ラオス人との結婚手続きを、「日本で先に手続きするケース」と「ラオスで先に手続きするケース」に分けて詳しく解説いたします。
配偶者ビザを取得したいとお考えの方にも役立つ情報を掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください。
ラオス人の方と国際結婚する際、日本では一般的に必要とされる「婚姻要件具備証明書」をラオス政府は発行していないため、その代わりとなる書類を自ら作成して提出する必要があります。
その代表例が、後述する「申述書」です。この書類には、①ラオス人配偶者が独身であること、②重婚状態でないこと、ならびに③ラオス政府では婚姻要件具備証明書が発行されないことを明記し、日本語の翻訳文を添付して役所に提出します。
ラオス人の方が母国にいる間に、「出生証明書」と「独身証明書」をそれぞれ現地の役所で取得します。
取得後、日本語への翻訳文を作成して添付します。
※日本語翻訳はラオス人配偶者本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
以下の書類を持参または郵送し、日本の市区役所にて婚姻届の提出を行います。
提出の際には、申述書も必須です。
申述書には、①独身であること②重婚でないこと③タイでは婚姻要件具備証明書が発行されないことを明記し、日本語訳を添付します。
※日本語翻訳はラオス人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
詳しくは婚姻届出先の市区役所へお問合せください。
婚姻届が正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行され、日本での結婚手続きは完了します。
【日本人側】
① 婚姻届
② 身分証明書(運転免許証など)
③ 戸籍謄本
【ラオス人側】
④ パスポート(原本)
⑤ 在留カード(所持している場合)
⑥ 独身証明書(ラオスで発行されたもの+日本語翻訳)
⑦ 申述書(自由形式/日本語翻訳付き)
※日本語翻訳はラオス人配偶者ご本人が行っても構いませんが、「翻訳日・氏名・住所」の記載と署名が必要です。
日本での婚姻手続きが完了した後、婚姻の記載がある戸籍謄本を取得し、日本の外務省にてアポスティーユ認証を受けます。
この認証により、日本で発行された書類がラオスでも公的に使用できるようになります。
※アポスティーユ認証とは、公的文書に外務省が付加的な証明を行うことで、ハーグ条約加盟国において法的効力を持たせるための重要な手続きです。
① 身分証明書(日本人・ラオス人のパスポート等)
② 住民票(日本人・ラオス人)
③ 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
④ 在籍証明書(勤務先の証明等)
⑤ 健康診断書
⑥ 警察証明書
※これらの書類は、原本+ラオス語もしくは英語などの現地語翻訳が必要です。
【外務本省(東京)】
所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
外務省で認証を受けた書類一式を揃え、在日本ラオス大使館にて婚姻報告を行います。
この手続きは、日本人・ラオス人の双方が揃って窓口へ出向く必要があります。
無事に受理されると、ラオス政府から正式な「婚姻証明書」が発行され、両国における結婚手続きが完了します。
① 結婚申請書(大使館で入手)
② 外務省認証済みの書類一式
③ パスポートなどの身分証明書(ラオス人)
④ 居住証明書(ラオス人)
⑤ 独身証明書(ラオス人)
⑥ 履歴書(ラオス人)
⑦ 健康診断書(ラオス国内の病院で取得)
⑧ 警察証明書(ラオス公安が発行)
⑨ 証明写真(日本人・ラオス人 各3枚ずつ/4cm×6cm)
ラオスで結婚手続きを行う際は、地域によって申請要件や必要書類が異なり、完了までに約1年を要するケースもあります。
また、申請先によっては不当な賄賂の要求を受けることもあるため、十分な注意と事前調査が必要です。
以下は、ラオスでの結婚手続きの一般的な流れです。
手順1:ラオス人の居住地の役場で村長から婚姻許可を取得
最初に、ラオス人配偶者の居住地の役所にて、村長(長)からの許可を得る必要があります。
これが、正式な婚姻申請の第一歩となります。
手順2:管轄の警察署で面談を実施
婚姻申請を行うために、警察署にて面談を受け、結婚の意思や背景などが確認されます。
問題がなければ、婚姻申請の許可が下ります。
手順3:自治体に婚姻申請を提出
面談後、居住地の自治体役場にて正式な婚姻申請を行い、受理されると許可証が発行されます。
手順4:ラオス外務省領事部に申請
続いて、ラオスの外務省領事部に婚姻申請書類を提出し、こちらでも審査・許可を受けます。
手順5:入国管理局での審査
外務省での手続きが終わった後、ラオスの入国管理局にて最終審査を受けます。
この審査を通過することで、婚姻の最終段階へと進めます。
手順6:婚姻許可証の発行および婚姻証明書の取得
全ての審査に合格した後、居住地の自治体にて婚姻許可証を申請し、正式な**「婚姻証明書」が発行されます。
これでラオスにおける結婚手続きは完了**です。
日本での婚姻報告
ラオスで結婚が成立した後は、日本でも婚姻手続きを行う必要があります。
手順7:ラオス外務省にて婚姻証明書の認証を受ける
取得した婚姻証明書をラオス外務省で認証してもらい、日本語翻訳文を添付します。
手順8:在ラオス日本大使館または日本の市区役所で婚姻届出を提出
上記の認証済み書類を持参し、在ラオス日本大使館または日本の市区役所にて婚姻届出を行います。
これにより、ラオスと日本の両国での結婚手続きが正式に完了します。
国際結婚の手続きが完了したら、ラオス人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、ラオス人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② ラオス人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ ラオスの婚姻証明書
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、ラオス人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
ご相談・お見積りは無料です。
ラオス人との結婚後に配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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