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ラオス人との結婚手続

ラオス人との国際結婚手続き

日本人とラオス人の国際結婚に関する手続きについては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ラオスで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法がありますが、ラオス人の方が日本に中長期滞在可能なビザを所持している場合は、日本で先に結婚手続きを行うことをお勧めいたします。

その理由は、ラオスで結婚手続きを先に行う場合、地域によって申請要件や必要書類が異なり、手続きが完了するまでに約1年を要し、相当な時間と労力がかかるためです。

また、申請先の役所によっては賄賂を要求されることもあるため注意しなければなりません。日本での結婚手続きを優先する方が早く、安全であると言えます。  

こちらでは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ラオスで先に結婚手続きを行う場合」のそれぞれの詳しい手続き方法について解説いたします。

日本で先に結婚手続をする場合

ラオス人と国際結婚する際には、通常の国際結婚手続きで発行される婚姻要件具備証明書が取得できません。そのため、婚姻要件を満たすことを証明するための必要書類を自ら作成し、準備する必要があります。

具体的な例として、手順2で説明する「申述書」が挙げられます。

この申述書には「独身であること」「重婚ではないこと」「ラオスでは婚姻要件具備証明書が発行されないこと」を記載し、日本語翻訳文を添付する必要があります。  

 
手順1:ラオスの役所でラオス人の方の「独身証明書」を取得

ラオス国内で「出生証明書」「独身証明書」を取得し、日本語翻訳文を添付します。  
 

手順2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出

下記の必要書類を持参または郵送し、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。

申述書には「独身であること」「重婚ではないこと」「ラオスでは婚姻要件具備証明書が発行されないこと」を記載し、日本語翻訳文を添付します。

正式に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行されます。

これで日本での結婚手続きは完了となります。

必要書類

①婚姻届

②身分証明書(日本人の方のもの/運転免許証など)

③戸籍謄本

④パスポート(ラオス人の方のもの)

⑤在留カード(ラオス人の方のもの/所持している場合のみ)

⑥独身証明書(ラオスで発行されたもの/日本語翻訳文付き)

⑦申述書(ラオス人の方のもの/書式自由/日本語翻訳文付き)
 

手順3:日本の外務省において戸籍謄本のアポスティーユ認証を取得する  

日本で婚姻届を提出した後、婚姻の記載がある戸籍謄本を取得し、必要書類と共に日本の外務省に郵送または持参してアポスティーユ認証を受けます。

※アポスティーユ認証とは、日本の役所が発行した公的書類に対して外務省が追加の認証を行うことで、より高い公証力を付与する手続きです。この手続きは、外国で公的書類を提出する際に必要となります。

外務省で認証を受領する書類

身分証明書(日本人・ラオス人両者のもの/パスポートなど/現地語翻訳文付き)

②住民票(日本人・ラオス人両者のもの/現地語翻訳文付き)

③戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/現地語翻訳文付き)

④在籍証明書(現地語翻訳文付き)

健康診断書(現地語翻訳文付き)

⑥警察証明書(現地語翻訳文付き)

 

手順4:在日本ラオス大使館での婚姻報告届出

在日本ラオス大使館に下記の必要書類を持参し、二人揃って出向くことで婚姻報告の届出を行います。

これにより、両国での婚姻手続きが完了し、「婚姻証明書」を取得することができます。

必要書類

①結婚申請書(窓口にて入手)

②手順3で外務省認証を受けた書類一式

③身分証明書(ラオス人の方のもの/パスポートなど)

④居住証明書(ラオス人の方のもの)

⑤独身証明書(ラオス人の方のもの)

⑥履歴書(ラオス人の方のもの)

⑦健康診断書(ラオス国内の病院で発行されたもの)

⑧警察証明書(ラオスの公安機関で発行されたもの)

証明写真(日本人・ラオス人両者のもの/横4cm×縦6cm/3枚ずつ)


 

ラオスで先に結婚手続をする場合

ラオスで結婚手続きを先に行う場合、地域によって要件や必要書類が異なるうえ、手続きが完了するまでに約1年を要するため、相当な時間と労力が求められます。  また、申請先の役所によっては賄賂を要求されることもあるため注意しなければなりません。

一般的な結婚手続きの流れは次の通りです。  

手順1:ラオス人の居住地の役場で、長から婚姻の許可を取得する。  

手順2:管轄の警察署に赴き、婚姻申請の面談を行い許可を得る。  

手順3:居住地の自治体に婚姻の申請を行い、許可を受ける。  

手順4:ラオスの外務省領事部に婚姻の申請を行い、許可を得る。  

手順5:ラオスの入国管理局で審査を受ける。  

手順6:居住地の自治体で婚姻許可証の発行を申請し、「婚姻証明書」を取得する。  

ラオスでの婚姻手続きが完了した後、日本での婚姻手続きを行う必要があります。  

手順7:ラオスの外務省に「婚姻証明書」を持参し、認証を受ける。  

手順8:在ラオス日本大使館または日本の市区町村役場に必要書類を持参し、婚姻届出を行う。

以上で、ラオスと日本における結婚手続きは、全て完了いたします。

 

配偶者ビザの申請

最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。

申請の際には、ラオスで発行された婚姻関係証明書日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。

配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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