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特定技能ビザとは、日本の人材不足が深刻化している特定の産業分野で、個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された在留資格です。
入管法上、特定技能ビザで外国人の受入れが認められている産業分野は下記の14種類あります。
・建設
・介護
・農業
・ビルクリーニング
・宿泊
・外食業
・飲食料品製造業
・電気・電子情報関連産業
・自動車整備
・素形材産業
・産業機械製造業
・造船、舶用工業
・航空
・漁業
特定技能ビザは「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類されます。
特定技能1号…相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
特定技能2号…熟練した技能を要する業務に従事
1号では、特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で足りるとされています。
2号では、非常に高い専門技術性が求められます。
基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。
特定技能ビザを取得した外国人の方は、一定の条件を満たせば母国に居る家族を日本に呼び寄せることが認められています。
特定技能1号の場合、原則家族の帯同は認められていませんが、例外的に可能なケースがあります。
特定技能2号の場合、呼び寄せることが認められています。
それぞれ分けて説明いたします。
特定技能1号の外国人の方は、原則家族の帯同は認められません。
但し、以下の2つのケースに限って例外的に認められています。
①特定技能1号ビザを持つ外国人の配偶者または子である
②もともと日本に何らかの中長期在留のビザで暮らしていた外国人の方が特定技能1号ビザを変更取得したこと
③特定技能1号に在留資格を変更取得する前から配偶者または子との身分関係が成立していたこと
就労ビザなどで日本に来日する前に、母国ですでに結婚をして子どもが生まれており、在留期間中に特定技能1号ビザを変更取得した場合が当てはまります。
なお呼び寄せることができるのは、妻(夫)または子に限られますので、親・兄弟は対象外です。
配偶者・子の在留資格は「特定活動ビザ」となります。
ちなみに特定活動ビザでできる配偶者または子の活動は、扶養を受けながら日常的な生活を送ることに限定されています。
資格外活動許可を取得すれば別ですが、日本の会社に就職して収入を得ることや事業を営むことなどは認められていません。
日本で特定技能ビザを持つ外国人同士の間に生まれた子であり、かつ両者が引き続き日本に在留する見込みがある
日本で特定技能ビザを持つ外国人同士出会い子どもが生まれた場合が当てはまります。
そのまま日本で子どもを養育することができるよう配慮して認められているものです。
特定技能2号の外国人の方は、「家族滞在ビザ」の要件を満たしさえすれば帯同することが可能です。
<家族滞在ビザの要件>
①法律上有効な婚姻関係にあること
②配偶者も子も扶養を受けること
③日本で勤める会社の事業経営に安定性・継続性があること
④子どもの養育を考慮していること
呼び寄せることができるのは、妻(夫)または子に限られますので、親・兄弟は対象外です。
配偶者・子の在留資格は「特定活動ビザ」となります。
代表行政書士 白山大吾
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