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特定技能ビザとは、日本の人材不足が深刻化している特定の産業分野で、個々の専門性や技能を活かして即戦力で業務に従事することのできる外国人人材を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された在留資格です。
入管法上、特定技能ビザで外国人の受入が認められている産業分野は下記14種類です。
・建設
・介護
・農業
・ビルクリーニング
・宿泊
・外食業
・飲食料品製造業
・電気・電子情報関連産業
・自動車整備
・素形材産業
・産業機械製造業
・造船、舶用工業
・航空
・漁業
特定技能ビザは「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類されます。
特定技能1号…相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事
特定技能2号…熟練した技能を要する業務に従事
1号での能力水準としては、特段の育成や訓練を受けることなく、一定程度の業務を遂行できる水準があれば足りるとされています。
2号の能力水準としては、非常に高い専門技術性が求められます。
基本的に特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。
特定技能ビザ2号を取得した外国人の方は、一定の条件を満たせば母国に居る家族を日本に呼び寄せることが認められます。
特定技能1号の場合は、原則家族の帯同は認められませんが、例外的に「特定活動ビザ」を取得して在留できる場合があります。
それぞれ分けて説明いたします。
特定技能1号の外国人の方は、原則家族の帯同は認められません。
但し、下記2つのケースに限っては人道上、例外的に「特定活動ビザ」が付与されて在留許可が認められる場合があります。
下記①~③の条件を全て満たす場合。
①特定技能1号ビザを持つ外国人の配偶者または子であること(※子を授かっていることが第一条件/親・兄弟は対象外)
②もともと日本に何らかの中長期在留のビザで暮らしていた外国人の方が特定技能1号ビザに変更取得したこと
③特定技能1号に在留資格を変更取得する前から配偶者または子との身分関係が成立していたこと
母国ですでに結婚をして子どもを生んでいた者が、留学ビザや就労ビザなどで日本に来日しその在留期間中に特定技能1号ビザへ変更取得した場合などが当てはまります。
配偶者・子に付与される在留資格は「特定活動ビザ」となり、子育ての事情などを配慮した人道上の特例措置と言えます。
そのため、呼び寄せることができるのは、妻(夫)または子に限られ、親・兄弟は対象外になります。
ちなみに特定活動ビザで在留する配偶者・子は、日本での在留活動を「扶養を受けながら日常的な生活を送ること」に限定されるため、原則就労することはできません。
資格外活動許可を取得すれば別ですが、例えば日本の会社に就職して収入を得ることや自営業を営むことなどは認められません。
・日本国内で、特定技能ビザを持つ外国人同士の間に生まれた子であり、かつ、両者が引き続き日本に在留する見込みがあること
特定技能ビザを持つ外国人同士が日本で出会い、子どもが生まれた場合などが当てはまります。
日本でそのまま子どもを養育できるよう配慮された措置と言えます。
特定技能2号の外国人の方は、「家族滞在ビザ」の要件を満たすことができれば家族帯同することが可能です。
<家族滞在ビザの要件>
①法律上有効な婚姻関係にあること
②配偶者・子、ともに扶養を受けること
③日本で勤める会社の経営状況が安定性・継続性があること
④申請人が子どもの養育を考慮していること
呼び寄せることができるのは、妻(夫)または子に限られます、親・兄弟は対象外になります。
配偶者・子に付与される在留資格は「特定活動ビザ」となります。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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