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永住許可申請の必要書類

永住許可申請の必要書類

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永住許可申請について

在留外国人の方が永住者ビザの申請をして許可取得するためには、ご本人の住所地を管轄する地方入国管理局に永住許可申請を行う必要があります。

永住許可を得るためには入管法で定められた許可要件を満たした上で、それらを証明する必要書類と申請書類(理由書、履歴書等)を提出しなければなりません。

許可取得のポイントとしては、まずご自身が永住者ビザの許可要件を満たしているかを確認した上で、必要書類の収集と申請書類の作成を始めることです。

順序を逆にして万が一要件を満たしていなかった場合、書類収集や作成に掛けた労力や費用などが無駄になってしまいます。まずは申請人になる方が許可要件を満たしているかどうか確認しましょう。

なお、こちらでは永住許可申請の大まかな流れと必要書類について解説いたします。

 

永住許可申請の大まかな流れ

1.永住許可の要件を確認

まずはご自身が永住許可の要件を満たしているかどうか確認をします。

【永住許可要件】

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

③日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

④その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

⑤その他例外規定あり

詳しくは下記のページをご参考下さい。

→参考:永住者ビザと許可要件について

→参考:永住者ビザと帰化の違い

申請をして許可が下りる見込みがあるかどうか事前に確認をしましょう。

 

2.必要書類の収集

永住許可の要件の確認を終えれば、次は必要書類の収集に入ります。

市役所や税務署等の官公庁へ交付請求することが多いですが、提出する際の書類の有効期限は直近3ヶ月以内のものである必要があります。申請日から逆算して問題が無いよう取得しましょう。

 

3.申請書類の作成

必要書類の収集を終えれば申請書類の作成に移ります。

申請書には必要書類を収集しないと記入できない項目がいくつかあります。

まずは必要書類を集めてから、申請書の記入を始めるようにしましょう。

また申請書の他に、履歴書や理由書の作成も必要になります。

 

4.住所地を管轄する入国管理局に申請

申請書類の作成と必要書類が揃ったら、申請人の住所地を管轄する入国管理局へ永住許可申請をします。

審査期間は4~6ヶ月程ですが、ほとんどの場合追加書類の提出を求められます。

入国管理局の担当者から連絡があるまで待ちましょう。

 

5.追加書類等の対応

申請後の審査期間中に入国管理局から追加書類の提出を求められます。

追加書類のお知らせは封筒で郵送されますが、提出期限が定められていることが多いので、必ず期限を守ってきっちりと対応するようにします。

 

6.許可・不許可の結果通知

審査結果について、許可の場合はハガキが自宅に郵送されます。

許可の場合でもハガキに記載のある必要書類を用意して、再度入国管理局に訪問する必要があります。

不許可の場合は簡易書留で長形3号の封筒がご自宅に届きます。

この場合も必ず入国管理局に訪問して不許可理由を確認するようにしましょう。

次回の再申請の準備をする必要があるためです。

 

永住許可申請の必要書類

①永住許可申請書(地方入国管理局窓口にて入手/入国管理局HPよりダウンロードも可)
 

②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/無帽・無背景・鮮明なもの/3ヶ月以内に撮影されたもの)

→写真の裏面に申請人の氏名を記入し、申請書の写真欄に貼り付け。16歳未満の方は写真不要。


③理由書(書式自由/日本語以外で記入の場合、別途翻訳文が必要)

→永住許可が必要な理由について記入します。


④住民票(申請人を含む世帯全員分/マイナンバーは省略し、それ以外は全て記載されたものが必要) 


⑤職業を証明する次のいずれかの書類(申請人又は申請人を扶養する方の分が必要)

・在職証明書(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し(個人事業主や経営者、副業で自己で確定申告している方の場合)

・営業許可書の写し(個人事業主や経営者の場合)

・職業に係る説明書および立証資料(書式自由)

 

⑥所得及び納税状況を証明する資料(直近5年分/申請人又は申請人を扶養する方の分が必要)

・住民税の課税証明書または非課税証明書

・住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

→直近5年以内に引っ越しをされた方は取得年度の1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で取得。

・源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書

・申告所得税および復興特別所得税の納税証明書

・消費税および地方消費税の納税証明書

・相続税の納税証明書

・贈与税の納税証明書(その3)

→住所地を管轄する税務署で発行。

・預貯金通帳の写し、またはこれに準ずるもの

・その他所得の証明を補足する疎明資料

 

⑧公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(申請人又は申請人を扶養する者の分が必要)

・年金の支払状況を証明する書類(直近2年分)

→ねんきんネットの各月の年金記録の印刷画面。予め日本年金機構HPからねんきんネットに登録する必要があります。

・健康保険証の両面コピー(保険者番号および被保険者等記号・番号の部分を黒塗りして提出)

・国民年金保険料領収証書のコピー(直近2年以内に国民年金への加入期間がある方が必要)

 

⑨パスポート(申請時に提示のみ)
 

⑨在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示のみ)


⑩身元保証書(地方入国管理局窓口にて入手/入国管理局HPよりダウンロードも可)


⑪身元保証人に関する下記の証明書類

・住民票

・在職証明書(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し(個人事業主の場合)

・会社の登記簿謄本等(経営者・役員の方などの場合)

・住民税の課税証明書または源泉徴収票の写し(直近1年分)

 

⑫了解書(地方入国管理局窓口にて入手/入国管理局HPよりダウンロード可)

→2021年10月1日より新たに追加された書類。申請後の審査期間中に申請人や申請人を扶養する者が転職等をした場合に、直ちに地方入国管理局へ報告することを誓約する内容の書類です。

なお、上記の必要書類はあくまで一例であり必要最低限のものになります。

個々の状況によって地方入国管理局より追加で求められる書類は異なりますのでご注意ください。

 

永住許可申請の審査期間中の注意点

永住許可申請の審査期間は4~6ヶ月程かかります。

その間、入国管理局から追加書類の提出を求められることがあります。

追加書類のお知らせは封筒で郵送されますが、提出期限が定められていることが多いので、必ず期限を守ってきっちりと対応するようにします。

また、申請人や申請人を扶養する方の審査期間中の転職はなるべく避けるようにした方が良いです。

必要書類で⑫了解書を提出しますが、その理由としては入国管理局側は申請人の収入面や生計要件に関わるような変動があると審査のやり直しになる可能性が高いためです。

職業や収入額が変わるということは許可・不許可に関わる重要なポイントですので、申請をしてから転職で内容が変わるようなことは極力避けるべきです。

万が一転職等をされた場合は、了解書の通り、必ず入国管理局へ報告するようにしましょう。

 

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ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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