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在留外国人の方が永住者ビザの申請をして許可取得するためには、ご本人の住所地を管轄する地方入国管理局に永住許可申請を行う必要があります。
永住許可を得るためには入管法で定められた許可要件を満たした上で、それらを証明する必要書類と申請書類(理由書、履歴書等)を提出しなければなりません。
許可取得のポイントとしては、まずご自身が永住者ビザの許可要件を満たしているかを確認した上で、必要書類の収集と申請書類の作成を始めることです。
順序を逆にして万が一要件を満たしていなかった場合、書類収集や作成に掛けた労力や費用などが無駄になってしまいます。まずは申請人になる方が許可要件を満たしているかどうか確認しましょう。
なお、こちらでは永住許可申請の大まかな流れと必要書類について解説いたします。
まずはご自身が永住許可の要件を満たしているかどうか確認をします。
【永住許可要件】
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
④その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
⑤その他例外規定あり
詳しくは下記のページをご参考下さい。
→参考:永住者ビザと許可要件について
→参考:永住者ビザと帰化の違い
申請をして許可が下りる見込みがあるかどうか事前に確認をしましょう。
永住許可の要件の確認を終えれば、次は必要書類の収集に入ります。
市役所や税務署等の官公庁へ交付請求することが多いですが、提出する際の書類の有効期限は直近3ヶ月以内のものである必要があります。申請日から逆算して問題が無いよう取得しましょう。
必要書類の収集を終えれば申請書類の作成に移ります。
申請書には必要書類を収集しないと記入できない項目がいくつかあります。
まずは必要書類を集めてから、申請書の記入を始めるようにしましょう。
また申請書の他に、履歴書や理由書の作成も必要になります。
申請書類の作成と必要書類が揃ったら、申請人の住所地を管轄する入国管理局へ永住許可申請をします。
審査期間は6ヶ月~9ヶ月程ですが、多くの場合追加書類の提出を求められます。
入国管理局の担当者から連絡があるまで待ちましょう。
申請後の審査期間中に入国管理局から追加書類の提出を求められます。
追加書類のお知らせは封筒で郵送されますが、提出期限が定められていることが多いので、必ず期限を守ってきっちりと対応するようにします。
審査結果について、許可の場合はハガキが自宅に郵送されます。
許可の場合でもハガキに記載のある必要書類を用意して、再度入国管理局に訪問する必要があります。
不許可の場合は簡易書留で長形3号の封筒がご自宅に届きます。
この場合も必ず入国管理局に訪問して不許可理由を確認するようにしましょう。
次回の再申請の準備をする必要があるためです。
①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式
→入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。
②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)
→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。
③健康保険証の両面コピー
④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)
(補足)日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請の場合、下記の書類1通
・日本人配偶者様の戸籍謄本(全部事項証明書)
・外国の婚姻証明書 *永住者の配偶者様の場合
・出生証明書 *永住者・特別永住者のお子様の場合
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・出生証明書
・婚姻証明書
・認知届の記載事項証明書
⑤経歴書(学歴・職歴)
1.学歴書
高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載
その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付
2.職歴書
職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載
職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)
*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載
⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
・在職証明書(会社員の場合)
・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)
・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)
・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)
(補足)就労ビザから永住申請の場合、日本へ貢献したことがわかる下記の疎明資料(あれば)
・勤務先、大学、団体等の代表者が作成した推薦状や上申書
・表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
・その他、各分野において日本へ貢献したことを証明できる書類 など
(補足)高度専門職ビザ(他の就労ビザも含む)のポイント70点,80点から永住申請をする場合
1.高度専門職ポイント計算表(過年度分と申請年度見込分)
→高度専門職ポイント計算表は入国管理局HPからはExcel様式で入力可能な様式がダウンロードできます。
2.高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー(高度専門職ビザで1年以上在留している方)
3.ポイント計算表(70点,80点)の各項目を証明する資料
経歴書、学士学位証明書、在籍証明書、給与支払見込証明書、日本語能力試験合格証明書など
⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
※日本人・永住者の配偶者ビザから永住申請は直近3年分、 就労ビザ・家族滞在ビザから永住申請は直近5年分が必要です。
※高度専門職ビザ(80点以上)から永住申請は直近1年分、高度専門職ビザ(70点以上)から永住申請は直近3年分が必要です。他の就労ビザから、高度専門職ポイントで永住申請する場合も同様。
1.住民税の課税証明書または非課税証明書
2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
→直近3年又は5年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。
3.国税の納税証明書(その3)(下記税目のもの) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要
源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書
申告所得税および復興特別所得税の納税証明書
消費税および地方消費税の納税証明書
相続税の納税証明書
贈与税の納税証明書
→住所地を管轄する税務署で発行。
⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要
日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。
1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)
2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認)
3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー
※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。
※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。
⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。
1.国民健康保険料(税)の納付証明書
2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー
⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの
・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料
審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。
⑬申請理由書
→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。
⑭パスポート(申請時に提示)
⑮在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)
なお、上記の必要書類はあくまで一例であり必要最低限のものになります。
個々の状況によって地方入国管理局より追加で求められる書類は異なりますのでご注意ください。
永住許可申請の審査期間は6ヶ月~9ヶ月程かかります。
また、その間に地方入国管理局から追加書類の提出を求められることがあります。
追加書類のお知らせは封筒で郵送されますが、提出期限が定められていることが多いので、必ず期限を守って対応するようにします。
また、申請人や申請人を扶養する方の審査期間中の転職はなるべく避けるようにすることをお勧めします。
その理由としては、入国管理局側は申請人や申請人の扶養者の収入や生計の要件に関わるような事柄に変動がある場合、最初から審査のやり直しになる可能性が高いです。
転職や収入額が変わることは永住申請の許可・不許可に関わる重要な審査ポイントですので、できる限り申請をしてから職が判るような事態は極力避けるようにしましょう。
万が一転職等をする場合は、⑪了解書に記載の通り、必ず入国管理局へ報告するようにします。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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