メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

帰化申請の履歴書の書き方と記載例

帰化の履歴書(その2)の書き方

履歴書(その2)の作成について

帰化申請に必要な履歴書(その2)において、主に記入する内容は直近の出入国履歴や技能・資格、過去の賞罰の3点です。

出入国歴は法定住所条件に該当する期間について記入します。最短でも1年間は記入します。(詳細は下記項目ごとの注意点を参照。)

なお、出入国歴欄が足りないときは、適宜の様式を用いた別紙に記入します。

賞罰欄は、過去から現在まですべての賞罰について記入します。

確認欄には、何も記入しません。

その他細かな書き方のルールがありますので注意して記入するようにします。

主な注意点は下記の記載例と各項目を参考にしてご記入下さい。

 

履歴書(その2)の記載例

履歴書(その2)の各項目の書き方と注意点

①氏名について

漢字またはカタカナでフルネームで記入します。アルファベットは使用できません。

氏名がアルファベットの方の場合、本国の出生証明書や両親の結婚証明書などを日本の翻訳会社で訳すと氏名がカタカナで表示されますので、その通りに記入します。

氏名が中国や台湾の簡体字・繋体字の方の場合は、日本の漢字に直して記入します。この場合も出生公証書等の本国書類を日本の翻訳会社で訳すと、氏名が日本の漢字で表示されますのでその通りに記入します。

 

②出入国歴について

この期間は法定住所条件で決まりますので、下記の個人の状況によって記入すべき年数が異なります。

・一般的な外国人の方→5年間

・日本人の配偶者である方、日本で生まれた外国籍の方→3年間

・日本人の配偶者である方で婚姻日から3年以上日本に住んでいる方→1年間

・父母のどちらか一方が日本人の方(帰化した場合も含む)→1年間

・日本人と養子縁組をしている方→1年間

の記入になります。

 

③出入国歴の期間について

出入国をした期間を日付の古い順に上から記入します。

この際、必ず日本の元号を使用して下さい。

出入国回数が少ない方はパスポートのスタンプのページを参考にしながら記入します。

出入国歴が多く全て把握できない場合やスタンプの押印がなく正確な日付が分からない場合は、入国管理局から出入国履歴を取得して記入します。

 

④出国をしていた日数について

例えば令和5年1月1日に出国をして令和5年1月5日に日本に戻ってきた場合は、5日と記入します。

出国日初日を起算しますので、4日とは書きません。

月をまたぐ場合などはカレンダーで日付を確認し、引き算をした場合は1日プラスするようにして下さい。

 

⑤渡航先について

一度の出国で多数の国に渡航した場合は横に並べて記入します。

例:中国・韓国 

こちらもパスポートのスタンプのページを参考にしながら記入します。

また出入国履歴を取得した場合は、出国時に搭乗した飛行機の運営会社が記載されていますので、そちらを検索するとどこの国に行ったか確認できるケースもあります。

 

⑥目的・同行者等について

出国の目的や同行者を記入します。

例:1人で帰省/1人で仕事の出張/妻と新婚旅行/妻と長男と旅行 など

 

⑦総出国日数について

出国日数の合計を記入します。④の数字を合計すれば足ります。

 

⑧技能・資格について

自動車運転免許を取得している場合、免許を取った日(免許証の左下)、免許の種類、免許証番号を記入ます。

免許を取った日は免許の交付日と異なりますので注意して下さい。

例:令和〇年〇月〇日 普通自動車第一種運転免許取得

(免許番号○○○○○○○○○○)

  

⑨賞罰について

交通違反に加え行政罰、刑事罰の履歴を記入します。特に賞罰がない場合は「なし」と記入します。

帰化許可が出るかどうかは犯罪の程度、犯罪を犯した日を経過した期間、回数等により、法務局が個別に判断します。

交通違反がある場合、運転記録証明書を取得して確認しながら違反日・違反内容・罰金を記入します。

例:令和〇年〇月〇日指定場所一時停止違反 罰金7,000円

  令和〇年〇月〇日窃盗罪 罰金500,000円

明確な基準はありませんが、交通違反の場合は過去5年以内に違反回数が5回以下程度であればさほど問題はありません。

但し、飲酒運転や40km以上のスピード違反など免許停止処分を受けている場合は、帰化申請するまで経過期間を置くことを推奨いたします。

刑事罰や行政罰の場合は、法務局の帰化事前面談に申込みをして、予め担当官に相談・確認しておくことをお勧めします。

 

⑩確認欄について

ここには何も記入しません。空欄のままにしておきます。

帰化申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00