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帰化申請と年金

帰化申請と年金について

年金支払い状況の審査について

帰化申請手続きでは、法務局側に申請者の年金支払い状況をチェックされます。

チェックされる期間は直近1年分の年金の支払い状況で、同居している家族全員分がその対象となります。

なお、すでに年金を受給している方と同居している場合は、「年金振込通知書」が必要になりますので保管しておくようにします。

年金は大きく分けて「厚生年金」と「国民年金」があります。

会社員、個人事業主、法人経営者、大学生、無職など、個人の就労状況によって支払うべき年金の種類は異なります。

こちらでは支払う年金の種類とそれぞれ必要となる証明書類を具体的に解説します。

 

・会社員の方の場合

会社員の方は、まず勤めている会社が社会保険に加入しているかどうかを確認します。

法人の場合、法律上社会保険の加入が義務となっていますので基本的には加入しています。

毎月会社から発行される給与明細書を見て、厚生年金の項目が記載されており、年金が給与から天引きされている方は会社側で社会保険に加入していることになりますので問題ありません。

この場合、特に年金支払い状況を法務局側に書面で提出して証明する必要はありません。

もし会社側で天引きされていない場合は、社会保険に加入しておらず、国民年金に加入していることになります。

この場合、ご自身で国民年金保険料を支払う義務があり、国民年金を支払った上、最寄りの年金事務所で発行する「国民年金支払領収書」を法務局に提出する必要があります。はがきの年金定期便でも構いません。

また、社会保険に加入していた会社員の方でも直近1年以内に転職している場合は注意が必要です。

転職期間は社会保険に加入していないことになるため、別途転職期間中の国民年金を支払う義務があります。

この場合も転職期間中の国民年金を支払って、最寄りの年金事務所で発行する「国民年金支払領収書」又ははがきの年金定期便を法務局に提出する必要があります。

 

・個人事業主の方の場合

個人事業主の方でも、常時雇用する従業員が5人以上いる場合は、法律上社会保険への加入が義務付けられています。

この場合、個人事業主としてご自身と従業員の方全員が社会保険に加入する必要があり、法務局側には個人事業主としての厚生年金保険料領収書を提出することになります。

個人事業主の方で、常時雇用する従業員が5人以下の場合は、国民年金に加入する義務があります。

国民年金を支払った上、最寄りの年金事務所で発行する「国民年金支払領収書」又ははがきの年金定期便を法務局に提出することになります。

 

・法人経営者の方の場合

法人経営者の方は、法人は法律上社会保険の加入が義務付けられているので、必ず経営する会社で社会保険に加入する必要があります。

加入していない場合は法務局側で帰化申請が受理されません。

法務局に提出する必要書類は厚生年金保険料領収書になります。

もし法人でこれまで社会保険に加入していなかった場合は、遡って社会保険に加入した上で、直近1年分の社会保険料を全額まとめて支払いする必要があります。

但し、法人で従業員を一定数雇用している場合、従業員分もまとめて支払う必要がありますので、100万円以上はかかることになります。

 

・大学生の方の場合

大学生の方は、20歳になった時点から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の支払いが義務付けられています。

但し、学生は申請によって在学中の国民年金保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

この制度を利用している大学生の方は、国民年金の支払いが猶予されていますので、法務局側には「納付猶予申請承認通知書」を提出する必要があります。

利用せずに国民年金を通常通り支払っている場合は、最寄りの年金事務所で発行する「国民年金支払領収書」又ははがきの年金定期便を法務局に提出することになります。

 

・無職の方の場合

無職の方の場合でも、国民年金保険料を支払う義務があります。

住民税は収入が無いと非課税になる場合がありますが、国民年金は収入の有無に関わらず支払う必要があります。

但し、支払いが困難な場合、免除・猶予申請制度が設けられています。

免除・猶予申請をしている場合は、法務局側に「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」を提出します。

国民年金を通常通り支払っている方は、最寄りの年金事務所で発行する「国民年金支払領収書」又ははがきの年金定期便を法務局に提出することになります。

免除または猶予手続きもせず支払いもしていない方は注意が必要です。

この場合、国民年金を滞納している状況として扱われますので、法務局側で帰化申請は受理されません。

過去に遡って免除・猶予申請をするか、通常通り滞納分を含めて国民年金保険料を支払う必要があります。

 

帰化申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

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