メールフォーム、LINEからのお問合せは、
24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。
お気軽にご相談下さい。
経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
経営管理ビザでは、外国人の方が一人で起業するために予め一定の事業規模を有していることを証明する必要があり、申請人が出資金500万円以上を保有していることが求められています。【事業規模要件】
この500万円を融資によって準備することが認められるかどうかについては、出処について十分かつ真正な説明がなされ、完済できる返済計画を示すことで認められます。
まずはなぜ出資金500万円を用意する必要があるのか、について解説いたします。
入管法上の経営管理ビザの取得要件の一つに「事業規模要件」があります。
「事業規模要件」では申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していることが必要です。
ア その経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していること
イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
ウ ア又はイに準ずる規模であること
法律上は上記のように明文化されていますが、実務上は資本金または出資金の500万円以上を用意する場合がほとんどです。
理由としては、常勤職員2人の雇用を立証するためには、あらかじめ従業員1人に対して最低でも月20万円程の給料、2人になれば月40万円程の給与の合計額を年額で用意しなければならず、また自身の給料も計上する必要があるので、さらに月20万円上乗せすると、人件費だけでも月60万×12ヶ月分の資金を用意できていなければなりません。
その他事務所賃貸料や諸経費等も必要になりますので、実際のところ申請者の方の負担をなるべく小さくするためには資本金または出資金の500万円を用意することの方が望ましいのです。
したがって、特別な事情が無い限りは、基本的に500万円の出資が必要になります。
経営・管理ビザ申請に際して、出資金500万円を融資によることは可能です。
日本人でも会社設立する際に融資によって資本金を代替することはよくあるお話ですので、外国人の方が同様に行っても問題ありません。
但し、下記2点に注意する必要があります。
融資した500万円の出処や形成過程を、「どこから・どのように借りて・なぜ借りられたのか」などの理由書や疎明資料を用いて、入国管理局側にしっかりと説明できなければなりません。
親や親族など関係性の近しい者から借入れした場合は一般的な理由として説明しやすいですが、それ以外の金融機関や知人などの第三者から借入れした場合は特に注意が必要です。
なぜなら、日本に居住していない外国人の方や就労が認められていない在留資格を持つ外国人の方は、そもそも日本の金融機関から融資を受けることが認められておらず、日本人の保証人を付けるなどの対策を講じなければ融資が受けられないからです。
もし日本人の保証人になってもらえたとしても「なぜわざわざ身内でもない者が保証人になったのか」、その経緯や合理的な理由を十分に説明できなければ、出処が不可解なものとしてビザの審査に引っかかる可能性があります。
500万円融資の出処については、入国管理局側に説明がつく真正なものでなければ許可は下りません。
出資金の融資を受ける際は、その借入額を申請人が今後の事業活動の売上げによって計画的に完済できる見込みがあることを示す必要があります。
具体的には、事業計画書や収益計画書、返済計画書、理由書などを用意して入国管理局側に提出します。
上記書類は具体性や中身のあるものでなければ入国管理局側の審査に影響しますので、しっかりと根拠を明確にして申請する必要があります。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
全国オンライン対応で受付しております。
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | なし(土日祝の対応可) |
---|
メールフォーム、LINEからのお問合せは、24時間・土日祝対応で、全国のお客様から受付しております。(AI通訳対応可)
お気軽にご相談下さい。
お問合せ・無料相談はこちら
<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。