メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

特定技能外国人を雇用する費用について

特定技能外国人を雇用する費用

特定技能外国人の雇用相場

特定技能制度は人材が不足している特定の産業分野・業種において、一定程度の専門性や技能を有する外国人を受け入れる制度で、2018年に新たに創設された在留資格です。

これまでは外国人を単純労働者として雇用することは認めらませんでしたが、特定技能制度においては外国人本人と受入企業が諸要件を満たせば単純労働者として受け入れることも可能となりました。

特定技能制度が始まって以降、多くのお客さまから「特定技能外国人を雇用する場合、費用はいくらぐらいかかるの?」というお問合せをよくいただくようになりました。

特定技能外国人を雇用する費用は大きく分けると以下の3つが挙げられます。

1.登録支援機関に外国人支援計画の業務を委託契約する場合、登録支援機関に支払う毎月の手数料

2.人材紹介所を通じて特定技能外国人を受け入れた場合、人材紹介所に支払う手数料

3.行政書士事務所に特定技能ビザの申請代行を依頼した場合、行政書士事務所へ支払う報酬料金

特定技能外国人を受け入れて雇用するためには、日本人を採用する場合と異なり、外国人支援計画の作成・実施、定期的な活動状況等の届出、ビザ申請書類の作成など多くの手続きが必要になります。

外国人の雇用手続きを進めていく中で登録支援機関、人材紹介会社、行政書士事務所などの代行機関を利用する場合にはそれぞれ手数料が発生しますので、あらかじめ見積りを取って認識しておくことが重要です。

こちらでは上記3つの費用について詳しく解説いたします。

 

登録支援機関に支払う毎月の手数料

特定技能外国人を雇用する企業(=受入機関)は、在留資格「特定技能1号」の活動内容に基づく「外国人支援計画」を作成し、その計画に沿って在留外国人の方のサポートをおこなっていく必要があります。

「外国人支援計画」とは、外国人の方を職業生活上の支援は勿論のこと、日常生活や社会生活上でも安定的かつ円滑に日本で暮らして行くことができるよう、受入機関または登録支援機関が主体となって支援体制を整えて当該計画に基づきバックアップする制度です。

外国人支援計画の実施は受入企業だけでなく、契約によって委託を受けた登録支援機関も可能であり、受入企業が支援できる体制が整っていない場合には登録支援機関に業務を全部または一部委託するケースがあります。

登録支援機関に支払う手数料は機関ごとに定められているため、報酬額が決まっているわけではありませんが、相場として特定技能外国人一人当たり約2万~4万円/月となっています。

登録支援機関に委託する場合は外国人一人当たりにつき毎月2~4万円の費用がかかることになります。

なお参考に支援業務の内容は以下の通りです。

 

・登録支援機関による支援業務の内容

(1)事前ガイダンス
…特定技能外国人と雇用契約を結んだ後、入国管理局への在留資格認定申請(変更申請)前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金の徴収の有無などについて対面またはテレビ電話で説明。

(2)出入国する際の送迎
…特定技能外国人の日本入国時に空港から事業所または住居へ送迎。また帰国時にも空港まで送迎。

(3)住居確保
…日常生活上、社会生活上必要な契約関係の支援。水道・ガス・電気等のライフラインの契約、携帯電話の契約、銀行口座の開設、社宅の提供、連帯保証人になる等各種手続の案内と補助。

(4)生活オリエンテーション
…円滑かつ安全に社会生活を送ることができるよう日本のルール・マナー、公共機関の利用方法、災害時の対応方法、緊急連絡先・相談先等の説明。

(5)公的手続等への同行
…役所や官公庁へ社会保険・税金等の手続の同行、申請書類の作成補助。

(6)日本語学習の機会の提供
…日本語教室や日本語学習教材等の情報提供。

(7)相談・苦情への対応
…職場の苦情や日常生活上の相談対応。外国人本人が十分に理解することができる言語で対応。内容に応じて必要な助言・指導。

(8)日本人との交流促進
…自治会など地域住民との交流や地元のお祭りなどの地域行事の案内・参加補助。

(9)転職支援(人員整理等の場合)
…受入企業側の都合により雇用契約を解除するに至った場合の外国人本人の転職先を探す支援。推薦状の作成補助や求職活動を行うための行政手続の情報提供。

(10)定期面談
…支援責任者・支援担当者などが中立的な立場から外国人本人とその上司等と定期面談(3ヶ月1回以上)を実施。労働基準法等に違反があれば管轄の行政庁へ通報する。

 

人材紹介会社に支払う手数料

人材紹介会社は数多くの特定技能外国人のリストを所持しているため利用すれば雇用手続きがスムーズになります。

特定技能の外国人は分野ごとの技能試験と日本語能力試験(N4以上)に合格している者または技能実習ビザ2号を修了している者に限られます。

受入企業が要件を満たした外国人を精査することは難しいですが、人材紹介会社であれば先に外国人の経歴等を確認し終えているため、要望通りの外国人人材が見つかる可能性が高いです。

人材紹介会社によって手数料は異なりますが、大体、特定技能外国人一人当たり約10~30万円で設定している会社が多いです。

他にも特定技能外国人の年収の3割などと設定している会社もあります。

 

行政書士事務所へ支払う報酬料金

特定技能外国人を雇用する場合、外国人本人の特定技能ビザを地方入国管理局へ申請する必要があります。

ビザ申請に必要な書類はかなり多く、審査ポイントを押さえた上で証明書類の収集や雇用理由書の作成等をおこなわなければなりません。

行政書士に依頼する場合の料金相場は、特定技能外国人一人当たり約10~15万円で設定している事務所が多いです。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00