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永住許可申請を行政書士に依頼するメリット

永住許可申請を行政書士に依頼するメリット

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行政書士による永住許可申請の代行

在留外国人の方が永住許可申請をしたいと考えたときに、行政書士へ依頼することを検討される方も多くおられます。

ご自身で申請すると時間や労力の面でかなりの負担がかかりますので、報酬は発生するものの行政書士へ依頼し手続きの大部分を代行してもらう方がスムーズです。

また、国が公表する2020年度の日本の永住許可率は約5割であり、申請をした人の2人に1人が不許可となっている状況です。

プロの専門家に依頼すると専門的な助言を受けながら申請手続きに入りますので、審査上有利に働く上、入国管理局側との対応も滞りなく進めることができ、その分許可の可能性も高くなります。

こちらでは永住許可申請を行政書士に依頼した場合のメリットについて解説いたします。

 

申請人の許可要件の適合性を確認

永住許可は日本にいる在留外国人のだれもが申請して許可取得できるものではありません。

まずは入国管理局ののホームページに掲載されている入管法の許可要件を理解して、ご自身があてはまっているかどうかを確認する必要があります。

永住許可の要件は複数あり、申請人の様々な状況によって変わり、その他特例や優遇措置に該当できる場合もあります。

行政書士に依頼をすれば、専門的な観点からご自身が許可要件に適合しているかどうかの判断を事前に行ってくれますし、要件を満たしていない場合であっても特例などに当てはめる方法はないか、今後はいつどのように許可要件を満たすことで永住許可が取得できるか、など広い専門的な視野を持ってサポートしてくれます。

 

申請書類の収集・作成代行

永住許可申請に必要な申請書類の収集・作成を行政書士に代行してもらえます。

必要書類は入国管理局のホームページに掲載されていますが、これは必要最低限の書類であり、個々の状況によって用意するべき書類は異なります。

そして必要書類は最低限の書類を用意するだけでなく、審査上申請人に有利に働く書類を申請者側で判断して追加提出しなければなりません。

申請を数多く代行しているプロの行政書士に依頼すれば、専門的な視点から追加で提出するべき必要書類を判断してもらことができます。これは永住許可の審査上大きなアドバンテージになります。

また必ず取得した書類は全て目を通して、必要となる記載事項が抜けていないか、誤字・脱字などがないか、中身を確認する必要があります。

記載事項に漏れがあれば「永住許可の要件を満たしていない」と判断され不許可となる場合もあります。

行政書士に依頼すれば必要となる記載事項の漏れや誤字・脱字などのミスは入念にチェックしますので、入国管理局側に余計な不許可の記録を残すというようなことはありません。

もちろん役所への証明書類の取得も代行してもらえますので普段お仕事でお忙しい方も役所に行く手間や時間を省くことができます。

 

地方入国管理局へ申請書類の提出

永住許可申請を行政書士に依頼した場合、地方入国管理局への申請書類の提出も行政書士が代行してもらえます。

入国管理局の受付時間は平日9時から16時の間ですが、非常に混雑していますのでご自身での申請となると相当の時間を作らないといけません。

また担当官から収集書類が足りない、作成書類に漏れやミスがあるなどの指摘を受けると申請は受理してもらえませんが、行政書士であればその場で再提出が必要な書類を確認できたり、可能な範囲で訂正することもできます。

なお、永住許可後の新しい在留カードの受け取りも行政書士が代行できます。

 

審査期間中の追加書類への対応

永住許可申請の受理後、審査期間中に入国管理局から補足書類や状況説明書など追加書類の提出を求められることがあります。

追加書類の提出は期限が決められており速やかに提出しなければなりませんが、最初に提出した書類では永住許可の審査上不足しているということですので、不足部分を理解した上でより的確な要求通りの内容の書類を用意する必要があります。

行政書士は追加書類についても専門的な知識をもっていますので対応を一任することができます。

 

万が一の不許可時の対応

万が一永住申請が不許可になってしまった場合、まずは入国管理局の担当官に不許可理由を確認しなければなりません。

担当官への聴き取りは不許可通知書が届いた後、必要な書類を持参することで対応してもらえますが、この不許可理由の聴き取りは一度しか認められておりません。

また、入管法上、担当官は聞かれていないことを自ら教える義務はありませんので、知りたい情報は申請人が主体的に質問する必要があります。

大切なポイントは、「必ずすべての不許可理由を確認すること」と「どう再申請をすれば許可が得られるのか」の2点です。

一度しかない聴き取りをぶっつけ本番で臨むのではなく、前もって永住許可申請のガイドラインや運用方針、不許可理由の洗い出しとその予測、永住許可の審査上重要視されている点などをしっかりと押さえた上で、的確な質問をすることが重要です。

ご自身で聴き取りに行くことも可能ですが、行政書士に依頼すれば同行して聴き取りをしてもらうことができ、その理由を踏まえてリカバリーの上、再申請をしてもらうことも可能です。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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