メールフォーム又はLINEからのお問合せは、 
   24時間・土日祝問わず、全国対応で受付しております。 
   お気軽にご相談下さい。 

   お気軽にお問い合わせください。
080-3039-5609

   受付時間:9:00~20:00 定休日なし(土日祝対応可) 

高度人材ビザから永住許可の取得

高度人材ビザから永住権の取得

permanent-residency

高度人材ビザから永住者ビザへ

高度人材ビザとは、高度な専門性・技術性を持つ外国人の方を受入れて、日本の経済発展や学術研究等に寄与してもらうことを目的に創られた在留資格です。(高度専門職ビザとも呼ばれます。)

特徴として、他の就労系のビザよりも大幅に就労活動の制限が緩和されている点やポイント制度を導入して個々の能力に応じて様々な優遇措置が設けられている点などが挙げられます。

日本の特定の産業分野で人手不足が深刻化する中、海外から優秀な人材を受入れ、経済を促進するために創設されたビザです。

高度人材ビザを持って長期的に日本に在留されている外国人の方の中には永住権の取得を検討される方も多くおられます。

こちらでは高度人材ビザから永住許可をするための要件などについて解説いたします。

 

高度人材ビザから永住許可を取得するための5つの要件

1.在留期間【居住要件】

一般的に永住許可を取得するためには、申請人が「継続して10年以上」日本に在留していることが必要です。【居住要件】

しかし、高度人材ビザを持つ在留外国人の方は、「継続して3年または1年以上」に緩和された在留期間で居住要件を満たすことができます。

緩和される年数が3年か1年かについては申請人の高度人材計算表の取得ポイントによって変わります。

 

<3年以上に緩和される場合>

①高度人材外国人として継続して3年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で70点以上を有している者

②継続して3年以上日本に在留しており、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上の点数を有していた者

 

<1年以上に緩和される場合>

①高度人材外国人として継続して1年以上日本に在留しており、高度専門職に規定するポイント計算で80点以上を有している者

②継続して1年以上日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上の点数を有していた者

 

出国について

出国について、高度人材ビザで在留している間に出国した回数が多い方は「継続して3年または1年以上」の居住要件のカウントがリセットされる場合がありますので注意が必要です。

1度の出国で90日以上、又は1年間で半年以上出国した場合は、永住許可申請の審査上マイナスに影響すると考えられています。

出国に対する審査の基準は他の在留資格から永住許可申請する場合と同様です。

なお、「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることの意味も含みます。

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて、一時的に海外に赴く場合は在留資格が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効するような事があれば、日本での在留資格は消滅したこととみなされ、引き続き在留していることにはなりません。

 

2.現在保有している在留資格が最長の在留期間であること

永住許可申請をする場合、現在保有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間であることが要件とされています。

しかし、高度人材ビザに関しては元々法律上、最長の在留期間である5年ないしは無期限で付与されていますので、この要件が問題になることはありません。

 

3.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること【生計要件】

永住許可申請をする場合、申請人のこれまでの日本での生活における資産状況や技能等から見て、将来的に安定した生活を送ることができ、十分に生計を維持できることが要件になります。【生計要件】

申請人がご家族と同時に永住許可申請する場合は、被扶養者となる家族分も合計して収入要件を満たす必要があります。

生計要件で必要とされる収入額の目安として、申請人の年収が300万円以上、扶養者1人につき20万円~30万円の上乗せで計算します。

(例)申請人、配偶者、子1人の場合

300万+30万+30万=計360万の年収が必要

しかし、高度人材ビザを保有している方は先にポイント制度上、一定の年収額を満たした上でビザが付与されているため、生計要件で問題になることはまずありません。

高度人材ビザから転職等をされて無職の期間がある方のみ注意が必要です。

 

4.日常生活において公共の負担にならず、有する資産または技能等から見て将来的に安定した生活が見込まれること

永住許可申請をする上で、税金等の滞納や生活保護の受給などで社会的に公共の負担になっていないことが必要です。

これは、申請人だけではなく、家族滞在ビザを持つ配偶者または子の方が生活保護を受けていないこと等も同様に求められます。

 

5.素行が善良であること【素行要件】

永住許可を同時申請する場合、申請人およびご家族の方がこれまでの日常生活において法律を遵守し、住民として社会的に非難されることのない生活を営んで来たことが必要です。

素行が善良であるかどうかの判断基準は、通常人を基準として、これまでの日本社会への態様等を総合的に考慮して社会通念上確認されます。

具体的には、「罰金刑や懲役刑など違法行為による処分を受けていないこと」「重度の交通違反や過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反を繰り返していないこと」「入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行していたこと」などが審査されます。

過去に懲役刑や罰金刑などを受けている場合は、目安として処分を受けた日から5年~10年程度は永住許可申請までの期間を開ける必要があります。期間は個々の刑の重さや罰金額などによって異なります。

交通違反歴は目安として過去5年以内に5回以上の軽微な交通違反があると、素行条件に引っかかります。

軽微な交通違反の例としては駐車違反や一方通行の違反などに限られます。

刑事罰が科されたり免許停止処分となるような重度の交通違反、いわゆる飲酒運転や50キロ超のスピード違反などは、そもそも申請をしても永住許可が下りない可能性が高いです。

その他勤務先などで入管法令上の外国人に関する就労状況等の届出義務を適正に履行されていたことも必要です。

なお、ご家族で同時に永住許可申請する場合は、申請人だけでなく家族全員が永住許可の素行要件を満たしていなければなりません。

 

ビザ申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

全国オンライン対応で受付しております。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい。

営業時間
9:00~20:00
定休日
なし(土日祝の対応可)

お電話でのお問合せはこちら

080-3039-5609

メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。

お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お問合せ・無料相談はこちら

080-3039-5609

<営業時間>
9:00~20:00
定休日:なし(土日祝の対応可)
メールフォーム又はLINEからのお問合せは、24時間土日祝問わず、全国対応で受付しております。
お気軽にご相談・お問合せ下さい。

配偶者ビザ

就労ビザ

特定技能ビザ

経営管理ビザ

永住者ビザ

帰化申請

LEAP行政書士オフィス

住所

〒564-0012
大阪府吹田市南正雀2-37-15

営業時間

9:00~20:00