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高度人材ビザ(高度専門職ビザ)とは、日本の経済成長や学術分野の発展に寄与する目的で、高度な専門知識や技術を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
このビザの大きな特徴は、他の就労ビザと比べて就労活動の範囲が広く、柔軟性が高いことに加え、ポイント制度が導入されており、学歴・年収・職歴などに応じて多くの優遇措置が受けられるという点です。
近年、日本の特定産業分野では深刻な人材不足が続いており、海外からの優秀な人材の受け入れが急務となっています。こうした背景から、高度人材ビザは国を挙げて推進されている制度であり、日本での長期的なキャリア形成を目指す外国人の方にとって非常に有利な在留資格と言えます。
高度人材ビザで一定期間在留している方の多くが、永住権の取得を目指す傾向にあります。永住許可を得ることで、在留期間の更新が不要となり、より安定した日本での生活が実現できます。
こちらでは、高度人材ビザ(高度専門職)から永住許可を申請する際の要件や審査基準について詳しく解説いたします。
通常、永住許可を取得するには、日本に継続して10年以上在留していることが原則の条件とされています。
しかし、高度人材ビザ(高度専門職ビザ)を保有している方の場合は、この居住要件が大幅に緩和され、3年または最短で1年の在留期間でも永住申請が可能になります。
この緩和措置が適用される具体的な年数は、申請者が「高度人材ポイント制度」において取得しているポイント数によって決まります。
・70ポイント以上を3年間継続して保持していれば「3年」で申請可能
・80ポイント以上を1年間継続して保持していれば「1年」で申請可能
このように、高度人材ビザ保持者は通常よりも大幅に早く永住権の取得を目指すことができるのが最大の特徴です。
①高度人材外国人として日本に継続して3年以上在留し、高度専門職に関するポイント計算で70点以上を有する者
②日本に継続して3年以上在留し、永住許可申請日から3年前の時点を基準に、高度専門職省令に基づくポイント計算で70点以上の点数を有していた者
①高度人材外国人として日本に継続して1年以上在留し、高度専門職に関するポイント計算で80点以上を有する者
②日本に継続して1年以上在留し、永住許可申請日から1年前の時点を基準に、高度専門職省令に基づくポイント計算で80点以上の点数を有していた者
高度人材ビザで在留中に永住許可を申請する場合、海外への出国回数や滞在期間には十分な注意が必要です。なぜなら、「継続して3年」または「1年」の在留要件を満たす途中で、一定以上の出国をしてしまうと、そのカウントがリセットされる可能性があるためです。
特に以下のようなケースでは、永住許可の審査においてマイナス要素となる可能性があります:
・1回の出国が90日を超える場合
・1年間の累計出国日数が180日(半年)を超える場合
こうしたケースでも、出国理由が合理的・正当であると説明できる場合には、入管当局に理由書や証明書類を提出することで、審査上不利益を回避できる場合があります。たとえば:
・海外赴任・海外事業に伴う出国
・新型コロナウイルスの影響
・自身や家族の病気療養による一時帰国
また、「引き続き日本に在留している」とは、在留資格が中断されることなく継続している状態を指します。したがって、再入国許可を取得せずに出国した場合や、みなし再入国許可の有効期限内に帰国しなかった場合は、在留資格の継続性が失われ、永住申請要件を満たせなくなる恐れがあります。
一方で、再入国許可(またはみなし再入国許可)を取得して一時的に出国する場合は、在留資格は継続していると見なされ、問題は生じません。
永住許可申請を行う際の一般的な要件として、申請時点で保有している在留資格が、入管法施行規則別表第2に定められた「最長の在留期間」であることが求められます。たとえば、就労系ビザでは通常「5年」が最長の在留期間とされています。
しかしながら、高度人材ビザ(高度専門職ビザ)の場合は例外です。高度人材ビザでは、初回から5年または無期限の在留期間が付与されるケースが多く、法律上すでに最長の在留期間が認められているビザに該当します。
したがって、高度人材ビザを保有する方が永住許可を申請する際は、この「在留期間の長さ」に関する要件は問題とならず、特別な注意を払う必要はありません。
永住許可申請において重要な審査ポイントのひとつが「生計要件」です。これは、申請者が日本で将来的に安定した生活を送るための十分な資産や技能、収入を有していることが求められるというものです。
▼永住許可で求められる年収の目安
申請者本人のみの場合、年収360万円以上が一つの基準とされています。
さらに、配偶者や子どもなどの扶養家族と同時に永住許可申請を行う場合は、扶養者1人あたり60万円の加算が必要です。
(例)申請者+配偶者+子ども1人の場合:
360万円 + 60万円(配偶者)+ 60万円(子)= 合計480万円以上の年収が求められます。
▼高度人材ビザの場合の考慮点
高度人材ビザ(高度専門職ビザ)を取得している方は、すでにポイント制度に基づいて一定の年収水準をクリアしているため、通常この生計要件を問題なく満たしているケースがほとんどです。
ただし、以下のようなケースでは注意が必要です:
・転職直後で収入が安定していない
・一時的に無職の期間があった
・ポイント要件に合致していても、実際の収入が年収基準を下回っている
このような場合には、補足資料(転職理由書や預金残高証明書など)を添付し、継続的な収入の見込みを示すことが重要です。
永住許可申請においては、「公共の負担とならないこと」も重要な審査項目です。
これは、申請者がこれまでの日本での生活において、税金(所得税・住民税)・健康保険料・年金などを滞納していないこと、また、生活保護などの公的扶助を受けていないことが前提となります。
加えて、現在の経済状況や今後の収入の見込みなどから、将来的にも安定した生活が継続できると判断されることが求められます。
▼家族も審査対象になります
この要件は申請者本人だけでなく、一緒に永住許可申請を行う家族(配偶者や子どもなど)も同様に対象となります。たとえば、配偶者に保険料や年金の未納がある場合、家族全体の申請が不許可となる可能性もあるため注意が必要です。
▼最近は審査が厳格化
近年、入管当局はこの点について非常に厳格に審査を行う傾向にあります。たとえ未納分を後から支払ったとしても、過去に支払い遅延が繰り返されていた場合は、マイナス評価となる可能性が高いため、申請前の確認が重要です。
素行要件とは、申請者が日本での生活において法令を遵守し、社会的に非難されるような行動がなかったかを判断する重要な審査項目です。
永住許可申請においては、日本社会における生活態度や行動、法令遵守の姿勢が厳しくチェックされます。評価基準は「一般市民」としての基準に基づき、申請者の行動履歴や社会との関わり方から総合的に判断されます。
▼具体的な審査項目
・罰金刑や懲役刑などの法的処分歴がないこと
・過去5年以内に重度の交通違反がないこと
・軽微な交通違反を5回以上繰り返していないこと
・入管法令に基づく「外国人の就労状況の届出義務」を適切に履行していること
たとえば、飲酒運転や50キロを超える速度超過などは、重大な交通違反として**「刑事罰」の対象となるため、これがあると永住許可が下りる可能性は極めて低くなります。**
▼処分歴がある場合の注意点
過去に懲役刑や罰金刑を受けた方は、処分内容に応じて5年〜10年程度の期間を空けてから申請する必要があります。
また、軽微な違反(例:駐車違反・信号無視など)でも、5年間で5回以上繰り返していると素行要件に抵触する可能性があります。
▼勤務先の届出義務にも注意
さらに、申請者の勤務先(企業・アルバイト先含む)が外国人雇用の届出義務を怠っていた場合も、入管からマイナス評価を受ける可能性があるため、雇用先の適法性も確認が必要です。
▼家族同時申請の場合は全員が対象
家族滞在ビザを持つ配偶者やお子様も同時に永住許可を申請する場合、家族全員が素行要件を満たしていることが必須です。
特に、配偶者が資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていた場合などは、違反者本人だけでなく、家族全体の永住申請が不許可になる可能性もありますので、ご家族の行動履歴にも注意を払う必要があります。
①永住許可申請書(入国管理局HPよりダウンロード印刷可) PDF様式
→入国管理局HPからはExcel様式の入力可能な申請書がダウンロードできます。
②証明写真(縦4cm×横3cm/1枚/3ヶ月以内に撮影されたもの)
→写真の裏面に申請人の氏名を記入。16歳未満の方は写真不要。
③健康保険証の両面コピー
④住民票(世帯全員分で、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、それ以外の記載事項は全てあるもの)
⑤経歴書(学歴・職歴)
1.学歴書
高校卒業以降の学歴を入学卒業時の年月ごとに国名、学校名、専攻を記載
その学歴を証明できる学士学位証明書のコピーを添付
2.職歴書
職歴を年月ごとの国名、会社名、役職、簡単な職務内容を記載
職歴を証明できる当時の会社の在籍証明書や上申書、推薦状など(あれば)
*職歴はアルバイト、正社員・契約社員等すべて記載
⑥職業証明書類 次のいずれかのもの ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
・在職証明書(会社員の場合)
・確定申告書控えの写し(自営業者や個人事業主、経営者、または副業をしておりご自身で確定申告している方)
・営業許可書の写し(自営業者や個人事業主、経営者の方で営業許可が有る場合)
・その他、任意の職業説明書、立証資料など(書式自由)
(補足)高度専門職ビザから永住申請の場合、日本へ貢献したことがわかる下記の疎明資料(あれば)
・勤務先、大学、団体等の代表者が作成した推薦状や上申書
・表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
・その他、各分野において日本へ貢献したことを証明できる書類 など
※高度専門職ビザ(他の就労ビザも含む)のポイント70点,80点から永住申請をする場合
1.高度専門職ポイント計算表(過年度分と申請年度見込分)
→高度専門職ポイント計算表は入国管理局HPからはExcel様式で入力可能な様式がダウンロードできます。
2.高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー(高度専門職ビザで1年以上在留している方)
3.ポイント計算表(70点,80点)の各項目を証明する資料
経歴書、学士学位証明書、在籍証明書、給与支払見込証明書、日本語能力試験合格証明書など
⑦所得及び納税状況を証明する資料 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
※高度専門職ビザ(80点以上)から永住申請は直近1年分、高度専門職ビザ(70点以上)から永住申請は直近3年分が必要です。他の就労ビザで、高度専門職ポイントで永住申請する場合も同様です。
1.住民税の課税証明書または非課税証明書(直近1年分又は3年分)
2.住民税の納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
→直近1年又は3年以内に引っ越しをされた方は年度ごとの1月1日を基準に住民票を置いていた市区町村で請求。
3.国税の納税証明書(その3)(下記税目のもの) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要
源泉所得税および復興特別所得税の納税証明書
申告所得税および復興特別所得税の納税証明書
消費税および地方消費税の納税証明書
相続税の納税証明書
贈与税の納税証明書
→住所地を管轄する税務署で発行。
⑧公的年金の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※日本に在住する配偶者の方がいる場合、その方の分も必要
日本年金機構のHPから「ねんきんネット」にご登録のうえ、下記画面を印刷して提出。
1.一覧で年金記録を確認する(印刷)ページ (=保険料納付総額の確認)
2.年金記録を確認する(印刷)ページ (=月別の年金記録の確認)
3.直近2年間で厚生年金(会社から給与天引き)以外に、転職による無職期間や自営業などで国民年金の支払い期間が生じていた方は、国民年金保険料の領収証のコピー
※ハガキのねんきん定期便は全期間が掲載されていないため、証明書類としては認められません。
※ねんきんネットに登録するには一週間程掛かる場合がありますので、お早めにお手続き下さい。
⑨国民健康保険料(税)の納付状況がわかる証明書類(直近2年分) ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
※転職による無職期間や自営業者などで国民健康保険に加入していた期間がある方のみ必要。会社から給与天引きされていた方は不要です。
1.国民健康保険料(税)の納付証明書
2.国民健康保険料(税)の納付済み領収書のコピー
⑩資産証明書類 ※申請人と申請人を扶養する方の分が必要
預貯金通帳の写し、不動産登記簿謄本、株式等の保有明細書の写し等、またはこれに準ずるもの
・その他所得の証明を補足する任意の疎明資料
⑪身元保証書および身元保証人の免許証両面のコピー
→入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、全文を身元保証人の方が自筆。
※身元保証人は、日本人配偶者がおられれば、その方になって頂く必要があります。
いない場合には、日本在住の日本人の方、または永住者の方のみ身元保証人になれます。
在留外国人の方は身元保証人にはなれませんので、ご注意下さい。
⑫了解書
→入国管理局HPより様式ダウンロード印刷のうえ、サイン。
審査期間中に就労状況や家族状況等に変更があった場合に入国管理局へ連絡することの誓約書になります。
⑬申請理由書
→永住許可が必要な理由について任意書式で作成。当所にご依頼いただく場合は、こちらで作成致します。
⑭パスポート(申請時に提示)
⑮在留カードまたは外国人登録証明書(申請時に提示)
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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