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特定技能の外国人を雇用している受入企業(特定技能所属機関)は、管轄の地方入国管理局に対し特定技能外国人の雇用契約書の提出や受入状況に関する届出を義務付けられています。
提出先は、インターネットによる場合、出入国在留管理庁電子届出システムからオンラインで届出します。
持参する場合は、受入企業の本店の住所地を管轄する地方出入国管理局へ届出します。
各届出書の様式は以下の入国管理局のホームページにありますのでダウンロードし入力します。
→参照:出入国在留管理庁 手続の種類から探す 5.特定技能関係続手続
既に提出している内容の変更があった場合も変更の届出が必要になる場合が殆どです。
届出を怠ったり虚偽の内容の届出を提出すると処罰される場合がありますのでご注意下さい。
届出時期は大きく分けて「定期」と「随時」があります。
「定期」届出の場合、四半期ごとに、四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。(計年4回)
※四半期とは以下の時期を指します。
第1四半期→1月1日から3月31日まで
第2四半期→4月1日から6月30日まで
第3四半期→7月1日から9月30日まで
第4四半期→10月1日から12月31日まで
「随時」届出の場合、届出事由が発生した日から14日以内に提出する必要があります。
特定技能所属機関(受入企業)による届出は、定期届出は3種類、随時届出は5種類に分類されます。
<定期届出>
①受入れ状況に係る届出
②支援実施状況に係る届出
③活動状況に係る届出
<随時届出>
①特定技能雇用契約に係る届出
②支援計画変更に係る届出
③支援委託契約に係る届出
④受入れ困難に係る届出
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出
それぞれ解説いたします。
特定技能所属機関(受入企業)は特定技能外国人が就労活動をおこなった日数、場所、従事した業務内容等の受入れ状況について届出が必要です。
届出名称 | 特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出 |
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届出対象者 | 特定技能所属機関(受入企業) |
届出期間 | 四半期ごとに1回、四半期の初日から14日以内(計年4回) 四半期とは以下の時期を指します 第1四半期→1月1日から3月31日まで 第2四半期→4月1日から6月30日まで 第3四半期→7月1日から9月30日まで 第4四半期→10月1日から12月31日まで |
必要書類等 | |
届出事項 | ①届出期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数 |
特定技能外国人の支援実施状況について届出が必要です。
外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託契約している場合は、登録支援機関が提出します。
届出名称 | 特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出 |
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届出対象者 | 特定技能所属機関(受入企業) |
届出期間 | 四半期にごとに1回、四半期の初日から14日以内(計年4回) 四半期とは以下の時期を指します 第1四半期→1月1日から3月31日まで 第2四半期→4月1日から6月30日まで 第3四半期→7月1日から9月30日まで 第4四半期→10月1日から12月31日まで |
必要書類等 | |
届出事項 | 特定技能外国人支援計画の実施状況 |
特定技能外国人への報酬支払(預金口座への振込等)状況、離職者数、行方不明者数、社会保険の加入状況、労働保険の適用状況などについて届出が必要です。
届出名称 | 特定技能所属機関による活動状況に係る届出 |
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届出対象者 | 特定技能所属機関(受入企業) |
届出期間 | 四半期ごとに1回、四半期の初日から14日以内(計年4回) 四半期とは以下の時期を指します 第1四半期→1月1日から3月31日まで 第2四半期→4月1日から6月30日まで 第3四半期→7月1日から9月30日まで 第4四半期→10月1日から12月31日まで |
必要書類等 | |
届出事項 | ①外国人と報酬決定する際に比較対象とした日本人従業員の報酬支払状況 |
特定技能外国人の雇用契約について変更、終了、新たな雇用契約の締結があった場合に必要となる届出です。
届出名称 | 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 |
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届出対象者 | 特定技能の雇用契約を変更、終了または新たに締結した特定技能所属機関(受入企業) |
届出期間 | 上記の事由発生日から14日以内 |
必要書類等 | *その他契約の変更又は新たに締結した場合は必要に応じて契約内容を証明する書類を添付 |
届出事項 | <特定技能の雇用契約を変更した場合> <特定技能の雇用契約を終了した場合> <新たな特定技能の雇用契約を締結した場合> |
特定技能の外国人支援計画について変更があった場合に必要となる届出です。
届出名称 | 特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出 |
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届出対象者 | 特定技能の外国人支援計画に変更が生じた特定技能所属機関(受入企業) |
届出期間 | 上記の事由発生日から14日以内 |
必要書類等 | 【1号特定技能外国人支援計画書】/【記載例】 |
届出事項 | ①外国人支援計画の変更年月日 ②変更後の外国人支援計画の内容 ③外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号 |
登録支援機関への支援委託契約について新たに締結、変更、終了があった場合に必要となる届出です。
届出名称 | 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出 |
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届出対象者 | 登録支援機関への支援委託契約を新たに締結、変更、終了した特定技能所属機関(受入企業) |
届出期間 | 上記の事由発生日から14日以内 |
必要書類等 | 【登録支援機関との支援委託契約に関する説明書】/【記載例】 |
届出事項 | <支援委託契約を新たに締結したとき> <支援委託契約を変更したとき> <支援委託契約を終了したとき> |
特定技能外国人の受入れが困難となったり、行方不明、死亡等の事由が発生した場合に必要となる届出です。
届出名称 | 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出 |
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届出対象者 | 受入企業側の経営状況や特定技能外国人の病気・怪我、死亡、行方不明、帰国などの事情により特定技能外国人の受入れが困難になった特定技能所属機関(受入企業) |
届出期間 | 上記の事由発生日から14日以内 |
必要書類等 | |
届出事項 | ①外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号 |
受入企業が特定技能外国人に対して不正行為があった場合に必要となる届出です。
具体例)残業代など賃金不払、暴行・脅迫、旅券・在留カードの取上げ、その他労働関係法上の違反など。
届出名称 | 特定技能所属機関による出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出 |
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届出対象者 | 出入国・労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為があったことを認知した特定技能所属機関(受入企業) |
届出期間 | 上記の事由発生日から14日以内 |
必要書類等 | |
届出事項 | ①外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号 |
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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