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特定技能外国人の届出(定期・随時)

特定技能外国人の受入企業が提出する届出

特定技能外国人の届出とは

特定技能の外国人を雇用している受入企業(特定技能所属機関)は、管轄の地方入国管理局に対し特定技能外国人の雇用契約書の提出や受入状況に関する届出を義務付けられています。

提出先は、インターネットによる場合、出入国在留管理庁電子届出システムからオンラインで届出します。

持参する場合は、受入企業の本店の住所地を管轄する地方出入国管理局へ届出します。

各届出書の様式は以下の入国管理局のホームページにありますのでダウンロードし入力します。

→参照:出入国在留管理庁 手続の種類から探す 5.特定技能関係続手続

既に提出している内容の変更があった場合も変更の届出が必要になる場合が殆どです。

届出を怠ったり虚偽の内容の届出を提出すると処罰される場合がありますのでご注意下さい。

届出時期は大きく分けて「定期」と「随時」があります。

「定期」届出の場合、四半期ごとに、四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。(計年4回)

※四半期とは以下の時期を指します。

第1四半期→1月1日から3月31日まで

第2四半期→4月1日から6月30日まで

第3四半期→7月1日から9月30日まで

第4四半期→10月1日から12月31日まで

「随時」届出の場合、届出事由が発生した日から14日以内に提出する必要があります。

 

特定技能所属機関(受入企業)による届出の種類

特定技能所属機関(受入企業)による届出は、定期届出は3種類、随時届出は5種類に分類されます。

<定期届出>

①受入れ状況に係る届出

②支援実施状況に係る届出

③活動状況に係る届出

<随時届出>

①特定技能雇用契約に係る届出

②支援計画変更に係る届出

③支援委託契約に係る届出

④受入れ困難に係る届出

⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出

それぞれ解説いたします。

 

定期届出

受入れ状況に係る届出

特定技能所属機関(受入企業)は特定技能外国人が就労活動をおこなった日数、場所、従事した業務内容等の受入れ状況について届出が必要です。

届出名称 特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出
届出対象者 特定技能所属機関(受入企業)
届出期間

四半期ごとに1回、四半期の初日から14日以内(計年4回)

四半期とは以下の時期を指します

第1四半期→1月1日から3月31日まで

第2四半期→4月1日から6月30日まで

第3四半期→7月1日から9月30日まで

第4四半期→10月1日から12月31日まで

必要書類等

 【受入れ・活動状況に係る届出書】
 【記載例】

届出事項

①届出期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
②外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号
③外国人が特定技能の活動をおこなった日数、場所、従事した業務内容
外国人が派遣労働者である場合、派遣先の氏名または名称、住所

②支援実施状況に係る届出

特定技能外国人の支援実施状況について届出が必要です。

外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託契約している場合は、登録支援機関が提出します。

届出名称 特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出
届出対象者

特定技能所属機関(受入企業)
※外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託契約している場合は除きます。

届出期間

四半期にごとに1回、四半期の初日から14日以内(計年4回)

四半期とは以下の時期を指します

第1四半期→1月1日から3月31日まで

第2四半期→4月1日から6月30日まで

第3四半期→7月1日から9月30日まで

第4四半期→10月1日から12月31日まで

必要書類等

 【支援実施状況に係る届出書】
 【記載例】

届出事項

特定技能外国人支援計画の実施状況

③活動状況に係る届出

特定技能外国人への報酬支払(預金口座への振込等)状況、離職者数、行方不明者数、社会保険の加入状況、労働保険の適用状況などについて届出が必要です。

届出名称 特定技能所属機関による活動状況に係る届出
届出対象者

特定技能所属機関(受入企業)

届出期間

四半期ごとに1回、四半期の初日から14日以内(計年4回)

四半期とは以下の時期を指します

第1四半期→1月1日から3月31日まで

第2四半期→4月1日から6月30日まで

第3四半期→7月1日から9月30日まで

第4四半期→10月1日から12月31日まで

必要書類等

 【活動状況に係る届出書】
 【記載例】

届出事項

外国人と報酬決定する際に比較対象とした日本人従業員の報酬支払状況
②所属部署の
従業員数、外国人と同一業務に従事する新規雇用の従業員数、離職者数、行方不明者数(日本人・外国人それぞれで記載が必要)
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用状況および労働者災害補償保険の適用手続状況
外国人に対する安全・衛生対策の状況
⑤外国人受入れに要した費用と内訳

 

 

随時届出

①特定技能雇用契約に係る届出

特定技能外国人の雇用契約について変更、終了、新たな雇用契約の締結があった場合に必要となる届出です。

届出名称 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
届出対象者 特定技能の雇用契約を変更、終了または新たに締結した特定技能所属機関(受入企業)
届出期間 上記の事由発生日から14日以内
必要書類等

【特定技能雇用契約の変更に係る届出書】【記載例】

【特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書】【記載例】

*その他契約の変更又は新たに締結した場合は必要に応じて契約内容を証明する書類を添付

届出事項

<特定技能の雇用契約を変更した場合>
①雇用契約の変更年月日

②変更後の雇用契約の内容

<特定技能の雇用契約を終了した場合>
①雇用
契約の終了年月日
特定技能雇用契約を終了した事由
※終了事由が雇用契約の期間満了以外の場合、「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」を併せて提出します。

新たな特定技能の雇用契約を締結した場合
①新たな雇用契約の締結年月日
②新たな雇用契約の内容

②支援計画変更に係る届出

特定技能の外国人支援計画について変更があった場合に必要となる届出です。

届出名称 特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出
届出対象者 特定技能の外国人支援計画に変更が生じた特定技能所属機関(受入企業)
届出期間 上記の事由発生日から14日以内
必要書類等

【支援計画の変更に係る届出書】【記載例】

【1号特定技能外国人支援計画書】【記載例】
…変更後の支援計画の内容の証明資料として支援計画書を添付する場合に必要

届出事項 ①外国人支援計画の変更年月日
②変更後の外国人支援計画の内容
③外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号
③支援委託契約に係る届出

登録支援機関への支援委託契約について新たに締結、変更、終了があった場合に必要となる届出です。

届出名称 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出
届出対象者 登録支援機関への支援委託契約を新たに締結、変更、終了した特定技能所属機関(受入企業)
届出期間 上記の事由発生日から14日以内
必要書類等

【支援委託契約の変更に係る届出書】【記載例】

【支援委託契約の終了又は締結に係る届出書】【記載例】
 

【登録支援機関との支援委託契約に関する説明書】【記載例】
…新たに締結ないし変更した契約内容の疎明資料として説明書を添付する場合に必要

届出事項

<支援委託契約を新たに締結したとき>
①新たな契約の締結年月日
②新たな契約の内容

<支援委託契約を変更したとき>
①契約の変更年月日
②変更後の契約内容

<支援委託契約を終了したとき>
①契約の終了年月日
②契約を終了した事由

④受入れ困難に係る届出

特定技能外国人の受入れが困難となったり、行方不明、死亡等の事由が発生した場合に必要となる届出です。

届出名称 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
届出対象者 受入企業側の経営状況や特定技能外国人の病気・怪我、死亡、行方不明、帰国などの事情により特定技能外国人の受入れが困難になった特定技能所属機関(受入企業)
届出期間 上記の事由発生日から14日以内
必要書類等

【受入困難に係る届出書】【記載例】

【受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書】

届出事項

①外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号
②受入れが困難となった理由、時期、原因
③外国人本人の現状
④外国人の他企業等での特定技能活動を継続するための措置

⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出

受入企業が特定技能外国人に対して不正行為があった場合に必要となる届出です。

具体例)残業代など賃金不払、暴行・脅迫、旅券・在留カードの取上げ、その他労働関係法上の違反など。

届出名称 特定技能所属機関による出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出
届出対象者 出入国・労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為があったことを認知した特定技能所属機関(受入企業)
届出期間 上記の事由発生日から14日以内
必要書類等

【出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書】【記載例】

届出事項

①外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号
②出入国関係・労働関係の法令に反する不正・不当行為の内容
③出入国関係・労働関係の法令に反する不正・不当行為が発生した時期、受入企業が認知した時期、該当行為への企業側の対応

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

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