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特定技能ビザを取得して外国人の方を日本の会社が雇用したい場合、大きく分けて以下のいずれかの外国人を対象に採用することになります。
1.技能実習2号ビザの良好修了者
2.技能試験と日本語能力試験(N4以上)の合格者
『技能実習2号ビザの良好修了者』とは、日本での技能実習期間2年10ヶ月を修了した上で、技能検定3級に合格した者または技能実習評価試験の実技試験に合格した者または技能実習中の出勤状況・技能習得状況を良好に修了した者を指します。
また技能実習2号ビザの良好修了者は、日本の雇用会社で従事する業務と関連する職種・作業の技能実習を修了している必要があります。
技能試験や日本語能力試験については国内・国外いずれで修了・合格しても構いません。(技能試験は通常日本国内で受験します。)
日本語能力試験のN4とは基本的な日本語を理解することができ、日常生活を送る上ではほぼ支障がない程度を指します。
介護分野に限っては介護福祉士養成施設での履修を修了している者・EPA介護福祉士候補者として4年間在留期間を満了した者は、特定技能ビザで雇用することが可能です。
技能試験は通常は日本国内で実施されます。
受験するためには日本に在留していなければなりませんので、海外在住の外国人の方は短期滞在ビザで来日して受験する必要があります。
当然のことながらオーバーステイや在留資格の無い外国人の方には受験資格は与えられません。
特定技能ビザで外国人を雇い入れる場合の採用ルートは、雇用予定の外国人が海外在住の場合と日本に在留している場合でそれぞれ異なります。
海外在住の外国人を雇用するにはまず特定技能ビザの在留資格認定証明書の交付を受けなければなりません。
その際、海外の特定技能外国人を職業紹介する取次機関を用いる場合と取次機関を用いずに直接雇用する場合で必要書類が異なります。
<海外の取次機関を用いる場合>
外国人の母国などで職業紹介をする取次機関を通じて雇用する場合は、入国管理局へのビザ申請の際に以下の必要書類を添付します。取次機関と受入企業との契約に関する証明書類になります。
①海外の取次機関に関する申告書
②取次機関と受入企業の業務分担を記載した契約書(日本語翻訳文付き)
③取次機関の事業運営に関する書類(日本語翻訳文付き)
④海外現地において特定技能外国人を取次ぐ活動が認められていることの証明書類(日本語翻訳文付き)
⑤現地国の入国管理に関する関係法令(日本語翻訳文付き)
<海外の取次機関を用いずに直接雇用する場合>
日本の受入企業がホームページで海外向けに外国人人材の求人広告を出して、直接特定技能の外国人を雇用することは問題ありません。
この点は技能実習ビザで技能実習生を受け入れるケースと大きく異なります。
特定技能ビザで雇用する場合は、外国人が住んでいる現地国の特段の法令がない限り、第三者(取次機関)の仲介を経ずに
直接雇用することが認められています。
但し現地国で外国人を雇い入れる際に遵守すべき手続きがある場合は、その手続きを経る必要があります。
また受入企業は職業安定法上、「職業紹介事業者」として許可等の手続きが必要になる場合が多いです。
厚生労働省で提示されている「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介事業の区分に関する基準」に記載のある通り、外国人と受入企業の雇用に関する意思疎通をインターネット上で行って実際に雇用契約をかわすこととなれば「職業紹介事業者」に該当する可能性があります。
職業紹介事業者に該当した場合には<海外の取次機関を用いる場合>で記載したのと同様の必要書類を提出しなければなりません。
雇用予定の外国人の方が日本に在留している場合、既に何らかの在留資格を持っていることになります。
「特定技能ビザ」で雇い入れたい場合には、入国管理局へ在留資格変更許可申請を行って許可取得すれば問題ありません。
なお海外在住の場合と比べ、日本在住の場合の方が要件を満たす外国人を探しやすく、日本国内で技能試験や日本語能力試験などを受験させることが可能なのでスムーズに手続きを進められる傾向があります。
但し「特定技能ビザ」への在留資格変更申請が一部認められない例もあります。
以下のような事例の場合、入国管理局から在留資格の変更に相当な理由がないと判断され、許可は下りませんので注意が必要です。
1.外国人留学生で在学中に退学・除籍された場合
留学ビザで在留している際の大学または専門学校の成績状況が良好でなく、退学・除籍となった場合は基本的に特定技能ビザへの在留資格変更は認められません。(特別の事情があって学業に専念できなかった者は除かれます。)
2.技能実習生で前の会社で失踪した場合
技能実習ビザで在留し日本の会社で就労している際に失踪をしてしまった経歴がある場合、付与された在留資格に該当する活動をしていなかったと判断され、特定技能ビザへの在留資格変更は認められません。(特別の事情があって技能実習に臨むことができなかった者は除かれます。)
3.短期滞在ビザで在留している外国人の場合
短期滞在ビザで在留している外国人の方は、原則として特定技能ビザへの在留資格変更は認められません。
入管法上、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は、やむを得ない特別な事情がない限り許可されない規定となっています。
4.技能実習ビザ、研修ビザ、特定活動(インターンシップ)ビザなど在留中の外国人の活動計画の作成が求められている場合で、活動計画上他の在留資格の変更が予定されていない、または活動計画終了後に現在の在留資格の更新若しくは特定の在留資格への変更が予め決まっている場合
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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