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外国人の方は日本人と比べると転職することに迷いがない傾向にあり、別に雇用条件の良い職場や自分の生活がより良くなる会社が見つかればすぐに転職を決意することが多いようです。
外国人従業員を雇用する際には同時に退職した場合の会社側が行わなければならない手続きについても把握しておくことをお勧めします。
外国人従業員が退職した場合に会社が行わなければならない手続きとしては、以下が挙げられます。
①雇用保険被保険者資格喪失届の届出
②雇用保険の離職票の交付
③退職証明書の交付
④社会保険の資格喪失届の届出
⑤源泉徴収票の交付
⑥住民税変更手続き
⑦年金の脱退一次金請求に関する説明
⑧貸与品の回収など社内規則上の手続き など
日本人が退職する場合と異なる点は左程ありませんが、外国人退職時に特有の手続きがある①雇用保険被保険者資格喪失届と③退職証明書、⑦年金の脱退一次金請求について解説していきます。
<外国人の方が被保険者の場合>
【雇用保険被保険者資格喪失届】の外国人被保険者用の欄に、氏名/在留カード番号/在留資格/在留期間/派遣又は請負朱楼区分/国籍・地域などを記入して提出します。
→参考:厚生労働省 届出様式について
在留カード番号は外国人本人が所持する在留カードに記載されています。
提出先はハローワークになります。
入管法上、会社側が地方入国管理局へ届け出なければならならいと決められていますが、管轄のハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することで地方出入国管理局への届出が免除されるようになります。
届出期限は離職日の翌日から起算して10日以内に提出します。
また外国人の方が被保険者の場合に限り 【雇用保険被保険者資格喪失届】が「外国人雇用状況の届出書」の代わりとなり、「外国人雇用状況の届出書」の提出が不要になります。
<外国人が雇用保険の対象でない場合>
ハローワークに【外国人雇用状況届出書】を提出します。
【外国人雇用状況届出書】に、氏名/在留資格/在留期間/生年月日/性別/国籍・地域などを記入して提出します。
→参考:厚生労働省 届出様式について
届出期限は離職した月の翌月末日までになります。(例:4月1日退職→5月31日が提出期限)
なお「外交・公用ビザ」を有している外国人の方と「特別永住者」である外国人の方は、外国人雇用状況届出義務の対象外ですので雇用時・離職時ともに手続き不要です。
外国人従業員が退職し本人が母国へ帰国せずに日本で他の会社に転職する場合、入国管理局へ「退職証明書」を提出しなければなりません。
転職の際には就労ビザの変更申請や就労資格証明書を取得することになりますが、申請の際に前の職場から交付された「退職証明書」の提出が求められます。
また退職証明書の交付は、労働基準法第22条により、労働者から請求があった場合、雇用主側(使用者側)に交付義務が生じます。
退職理由が自己都合や本人に落ち度のある解雇の場合であっても、請求があれば発行しなければなりません。
<労働基準法第22条>
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(第三項)
退職証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
また注意点としては、同条第三項に「退職証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」と規定があります。
もし外国人の方が次の転職活動に支障を来たさないよう解雇理由について記載しないでほしいと伝えられた場合は、会社側は記載してはならないことになっています。
自己都合や本人に落ち度のある解雇の場合であっても同様です。
日本の会社で働いて在留している外国人の方の大半は、年金を給与から天引きして支払っています。
外国人の方が退職後に母国に帰国して日本に戻って来ない場合、日本の年金を受給できないことになります。
その支援措置として、今まで支払っていた年金の【脱退一時金】を請求できます。
脱退一時金とは、厚生年金保険の加入期間に応じて支払われる給付金になります。
厚生年金の加入期間が半年以上ある方は、一定の条件の下、【脱退一時金】の請求対象になります。
日本を出国後、二年以内であれば請求が可能です。
詳しい申請方法や要件、支給額などは日本年金機構のホームページをご参考下さい。
→参考:日本年金機構 脱退一時金の請求
脱退一時金の請求対象の可能性がある外国人の方は是非、手続きを行うことをお勧めいたします。
この手続きは外国人本人が行うもので、雇用主側がすることは特にありませんが、外国人の方は日本の年金制度について詳しくはわからない方が多いですので、退職時には説明してあげると良いと思います。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
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