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会社や個人事業主の方で、「外国人を採用したいと思っても実際どのような手続きを取れば良いのか分からない」「雇用する側が望む外国人人材が見つからない」というお悩みを持つ方は多いかと思われます。
ここでは外国人の最適な雇用方法について、いくつかご紹介します。
求職中の外国人の方を募集する場合、雑誌やフリーペーパー、転職サイト、外国人採用のポータルサイト、SNS求人など様々な求人媒体に利用が考えられます。
①外国語で発行されている雑誌・フリーペーパー
求職中の外国人の方は「Japan Times」といった外国語で発行されている雑誌やフリーペーパーを多く見ています。
英語や中国語など外国語で構成されている雑誌やフリーペーパーに求人広告を申し込んで募集をかけることも一つの方法です。
②日本の転職サイト・外国人採用のポータルサイト
日本の転職サイトや外国人採用のポータルサイトに掲載することも効果的です。
なぜなら日本で求職中の外国人はそもそもビザを取得するために、生活に困らない程度の日本語能力を備えています。
日本語で書かれているIndeedやリクナビ、タウンワークなどの一般的な国内求人サイトを見て、求職中の外国人の方が職を探していることは多いです。
またその中でも外国人採用に特化したポータルサイトなどに掲載し募集をかけることも一つの方法です。
③SNS求人サービス
最近では外国人求人に特化した「LinkedIn」というSNS求人サービスなどがあります。
海外のSNSサービスで、専門的な外国人人材が集まり易く、その分雇用する側も条件に見合った外国人人材を見つけ易いため、有効活用できるSNSサービスと言えます。
また現在日本に在住していない海外の外国人にも募集をかけて、SNS上で直接スカウトを行ったりリーチすることが可能です。
ハローワークは日本人の募集だけでなく外国人の募集にも利用できます。
またハローワークは以下の外国人の就職支援に対応したセンターを運営しています。
・東京外国人雇用センター
・名古屋外国人雇用センター
・大阪外国人雇用センター
・新卒応援ハローワーク(外国人留学生向け/全国各地にあり) 等
これらのセンターは、外国人雇用を検討中の会社や事業主に向けて、就職フェア(外国人人材と会社を引き合わせる説明会)の開催をしたり、「外国人雇用管理アドバイザー制度」による雇用管理の援助・支援サービスを行っています。
「外国人雇用管理アドバイザー制度」とは、専門的な知識・経験を持った外国人雇用管理アドバイザーが会社や事業所に派遣され、外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題について相談やアドバイス、指導などバックアップ役をしてもらえます。
ハローワークは専門性や職歴のある在留資格を持つ外国人の就職支援や情報提供、相談窓口の受付機関でもあるので、募集をかけた会社にとってマッチングし易い公的機関であると言えるでしょう。求人募集もほぼ無料です。
卒業後に日本で就職を希望する外国人留学生を対象にしたインターンシップや職業紹介も実施しているので、それらも活用しハローワークを利用すると良いと思います。
外国人人材紹介会社の利用は、一番早く効率的に採用条件に見合った外国人を雇用できるツールと言えます。
「外国人 人材会社」などをネットで検索すると日本の会社で就労希望の外国人を抱える人材紹介サービス会社や派遣会社が沢山ヒットします。
外国人人材紹介会社は外国人に特化した派遣会社であり、雇用する側が条件を絞って人材を探しやすく、また採用までの代行サービスも準備されていますので、無駄なく手短にマッチしたい外国人人材と出会える可能性が高いです。
ただハローワークや他の求人媒体などと比べると、利用料金などが発生するためコストが掛かるというデメリットがあります。
外国人留学生は若くて優秀な人材が多いです。
理由はビザを取得するために既に海外で日本語の能力や専門的な知識を自分で勉強して身に付けてきた経緯があるので、勤勉であることがほとんどです。
また就職後は母国語を使って仕事ができることはもちろん、企業の体質や人間関係など異文化へ適応するのに必要な能力も備わっている傾向にあります。
卒業後の進路は様々ですが、毎年日本での就職を希望する留学生は増加傾向にあり大勢存在しています。
そのような中、留学生を多く受け入れている大学・専門学校の就職課では、留学生の就職支援に積極的に力を注いでいます。
会社側から大学・専門学校の就職課に直接連絡をして「外国人留学生の採用のルートがあるのかどうか」、「会社側の募集要項の掲載が可能かどうか」などを問い合わせてみることも一つです。
また、民間でも外国人留学生の就職支援する団体は多く存在しており、合同説明会などを実施し企業と留学生をマッチングする企画をおこなっています。
そのような外国人の就労支援団体を利用してみることも一つです。
外国人雇用にあたって注意すべき点は、その外国人が職務内容に合ったビザ(在留資格)を取得できるか否かです。
主に外国人を採用する場合は以下の2つのパターンに分かれます。
日本に在留の外国人留学生を卒業後に雇用する場合、現に外国人留学生が有している「留学ビザ」を「就労系ビザ」に変更する必要があります。
外国人が日本で就労することを目的として、法務省によって設けられている在留資格(ビザ)は、18種類あります。
しかし、実態として企業が外国人を受け入れる場合に取得する在留資格の大半が、「技術・人文知識・国際業務」ビザになります。
そのため、採用された外国人留学生が就業するためには、「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務ビザ」への変更が必要となります。
この場合は、雇用する外国人の在留資格を新規に取得する必要があります。
【手順】は以下の通りです。
日本国内で在留資格認定証明書の交付申請
→許可
→在外の日本国大使館又は領事館に提示
→ビザの発給
→日本上陸
在留資格認定証明書は、外国人本人に代わり日本国内の雇用を予定している企業が代理人となって申請をします。
就労系のビザを取得するには、入管法や外国人雇用の知識が不可欠です。法律で定められた要件を全て満たしてから申請をする必要があります。
要件を満たしていないと許可は下りません。
雇用予定の外国人の学歴又は経歴と就職先での職務内容に照らして、希望の就労系ビザが取得できるか否かを企業側がしっかりと見極めなければなりません。
なお、日本の入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けることができれば、余程のことがない限りは在外の日本国大使館・領事館でのビザは発給されます。
会社の採用担当者や事業主の方などの雇用する側からすると、外国人雇用は難しそう、手続き方法がよくわからないといった見方があります。
しかし実際に外国人向けに募集をしてみると、日本に多くの優秀な外国人の方がいて後々採用して良かったと思われる場合がほとんどです。
もし外国人雇用の手続きにご不安があったり、採用予定の外国人が就労系ビザを取得できるかどうか判断しかねるなどでお悩みの場合には、一度ビザ専門の当行政書士オフィスにご相談してみて下さい。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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