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技術・人文知識・国際業務ビザの「人文科学分野」

技人国ビザの「人文科学分野」とは?

技術・人文知識・国際業務ビザの「人文科学分野」とは、いわゆる文系の分野のことを指します。

具体的には、法学/経営学/経済学/金融諭/会計学/社会学/歴史学/研究などが該当します。

「人文科学分野」とは、技術・人文知識・国際業務ビザを申請する上で、文系の大学(短大を含む)を履修された外国人卒業者の方が広範囲に在留資格を認められる分野とも言えるでしょう。

但し文系大学の外国人卒業者の方であっても、業務をこなす程度の高い専門的知識を有していること、日本の会社における業務が一定水準以上の専門性を要する職務内容であることが要求されています。

また技術・人文知識・国際業務ビザにおいては、外国人の方の単純労働は認められていません。

文系大学を卒業した学歴要件によって一定水準以上の専門性を担保し、単純労働者となることを未然に防ぐよう配慮された規定となっています。

現在は、近年創設された「特定技能ビザ」や「技能実習ビザ」との住み分けにより、文系の方でもより専門性が求められる傾向にありますので申請の際には注意が必要です。

 

「人文科学」の専門性のレベルについて

技術・人文知識・国際業務ビザを「人文科学分野」で取得する場合、文系大学の卒業者でも一定水準以上の専門性が要求されています。

この専門性とは、大学において習得する文系の学問・学術上の専門的知識を指しています。

課外活動やアルバイト等で会得する技能や経験、知識を指すわけではありません。

大学で習得した文系の学問上の専門的知識が就職する日本の会社で従事する職務内容と関連・一致することが求められています。

外国人の求人広告で「未経験歓迎。外国人の方でも直ぐに仕事を覚えられます。」というような文言で募集する業務内容では、技術・人文知識・国際業務ビザの専門的知識を必要とする業務としては認められません。
 

ここからは実際に個別の職務例から、どの程度文系の学問的知識と職務内容との関連性が必要になるのかについて、解説いたします。

 

・ホームページ制作業務の場合

外国人の方がホームページ制作業務を担当する場合、大学において情報処理やプログラミングに関する科目を履修している必要があります。

求められるホームページ制作の専門性のレベルについてですが、一般的に普及しているワードプレスでの制作レベルではビザを取得して就職することは困難です。

外国人の方が自らプログラミングを組み、独自のホームページを制作できる程度の力量を有している必要があります。

入国管理局側としてはワードプレスでの製作は誰でもできるほど一般的に普及している部分があり、大学で習得する程度の専門性を持っているとは言えない、という見方がなされています。

大学で習得した専門的知識をホームページ制作業務に活かすということは、外国人の方が自らプログラミングを組んで独自のホームページを制作できるレベル以上の専門性を有するということを指しています。

 

会計業務の場合

外国人の方が会計業務を担当する場合、大学で簿記や財務・会計に関する科目を専攻・履修している必要があります。

求められる会計業務の専門性のレベルについては、会計ソフトに数字を入力する程度では専門性が認められることはなく、外国人の方が簿記や財務諸表等に関する知識を駆使して実務に活かせる程度の専門性が求められます。

 

カメラマンの場合

外国人の方がカメラマンとして業務の従事する場合、大学で映像制作・撮影に関する科目を専攻・履修している必要があります。

求められるカメラマン業務の専門性のレベルについては、旅行会社で観光地やイベント撮影したりブライダル会社で結婚式場を撮影する程度の内容では、業務の専門性は認められません。

本格的に映画制作会社での業務やテレビ関係の会社でする撮影業務などが該当します。

 

 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の実際の許可・不許可事例

ここからは入国管理局が公開している「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可・不許可事例について参考にご紹介いたします。

 

 許可事例

・日本の専門学校のマンガ、アニメーション科において、CG/プログラミング/ゲーム理論などを履修・専攻して卒業した者が、日本のコンピュータ関連の企業においてゲーム開発の業務に従事するよう申請し許可となった。

・日本の大学の電気工学科を履修・専攻して卒業した者が、日本のテレビ・光ファイバー・コンピューターLANの電気通信・設備工事の企業において、電気工事施工図の作製、現場職人の指揮・監督等に従事するよう申請し許可となった。

・日本の大学の自動車整備科を履修・専攻して卒業した者が、日本の自動車点検・整備業の企業において、エンジニアや点検・整備を行う自動車検査員としての業務に従事するよう申請し許可となった。

 

 不許可事例

・大学の情報システム工学科を履修・専攻して卒業した者が、日本の料理店において、PCによる売上等の会計管理・従業員の労務管理・顧客の予約の受付等の業務に従事するとして申請があった。しかし実際は従業員数は12名に過ぎず、実質的な業務内容は顧客からの電話予約の受付と会計帳簿の書き込みであった。職務内容が学問上、自然科学または人文科学いずれの専門的知識も必要であるものとは言えず、また専門的知識を要する業務内容ないしは業務量も不十分なことから、申請は不許可となった。

・大学のベンチャービジネス学科を履修・専攻して卒業した者が、日本のバイクの修理・改造業を営む会社において、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があった。具体的な職務内容はパンクしたタイヤの付け替えやパーツの修理業務であり、学問上自然科学または人文科学いずれの専門的知識も必要であるものとは言えず、申請は不許可となった。

・大学の国際情報ビジネス科を履修・専攻して卒業した者が、日本の電子製品の輸出・販売業を営む会社において、電子製品のチェックや修理業務に従事するとして申請があった。具体的な職務内容はPCのデータ保存・ハードウェア部品の交換・バックアップ業務などであり、学問上自然科学または人文科学いずれの専門的知識も必要であるものとは言えず、申請は不許可となった。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

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