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年齢差のある夫婦の配偶者ビザ申請

夫婦の年齢差と配偶者ビザの審査

配偶者ビザの申請において、夫婦間の年齢差が大きい場合は、入国管理局から偽装結婚を疑われるリスクが高くなります。

特に、15歳以上の年齢差がある場合は要注意とされ、25歳以上の差があると審査は一層厳しくなる傾向にあります。

日本国内では年の差婚は珍しくないものの、国際結婚においては「不法滞在を目的とした偽装結婚」と見なされる懸念が常に存在します。

実際に、年齢差のある外国人配偶者が配偶者ビザを取得した後、同居せずに不法滞在化する事例も発生しており、入国管理局はこれを重大に捉えています。

そのため、年齢差のある夫婦が配偶者ビザを申請する場合には、真の婚姻関係であることを十分に立証することが不可欠です。

本記事では、年齢差のある国際結婚において、配偶者ビザの取得を成功させるための具体的な対策や証明方法について詳しく解説します。

 

年齢差のある夫婦の配偶者ビザ対策

年齢差のある夫婦が配偶者ビザを申請する際は、次の4つの重要なポイントを押さえることが大切です。

① 出会いの経緯を詳しく説明することが重要

夫婦間の年齢差が大きい場合、配偶者ビザの審査では「偽装結婚ではないか?」と疑われるリスクが高まります。

このリスクを回避するために、二人がどのように出会ったのかを具体的に説明することが非常に重要です。

たとえば、友人の紹介で知り合った場合は、その友人との関係性、紹介の時期や場所を明確に記載する必要があります。

また、職場や飲食店などで出会った場合は、出会った日付・場所・会話のきっかけや連絡先交換の経緯などを具体的に記述しましょう。

SNSやマッチングサイトでの出会いも申請可能ですが、その場合は特に詳細な説明が必要です。

使用したサービス名、最初のメッセージ内容、やり取りの頻度、交際に発展した時期や理由など、真剣な交際であったことを時系列に沿って説明することが重要です。

申請理由書では、「出会い」「交際」「結婚に至るまでの経緯」を時系列で丁寧に記載することが審査通過のカギになります。

真実の婚姻関係を証明するためには、信頼性のある文章と、それを裏付ける証拠資料を整えて申請に添付することが最も重要な対策となります。
 

② 言語によるコミュニケーションが取れていることを証明する

国際結婚では、言葉の壁が配偶者ビザの審査に大きな影響を与える要素となります。

外国人配偶者が日本語をまったく理解できない、または日本人配偶者が相手の言語をまったく理解できない場合、入国管理局は「真実の婚姻関係ではないのではないか」と疑念を抱くことがあります。

近年では翻訳アプリや翻訳機が進化していますが、機械翻訳に頼った会話だけでは、信頼性のある夫婦関係とは見なされにくいのが現実です。

そのため、申請にあたっては以下のような情報を具体的に伝えることが大切です:

・ふだんの会話がどの言語で行われているのか

・相手の言語に興味を持ったきっかけや、習得のために努力した経緯

・語学学習の期間や現在の理解度

こうした内容を申請理由書にしっかりと盛り込むことで、「双方がきちんと意思疎通できる真の夫婦関係である」ことを証明する材料になります。

配偶者ビザの審査では、言語を通じた相互理解の有無が「偽装結婚かどうか」の判断基準のひとつとされています。

 

③ 二人の交際を証明する資料を提出する

配偶者ビザを取得するには、二人が真剣に交際し、結婚に至ったことを示す具体的な証拠資料の提出が非常に重要です。

入国管理局は、写真や通信履歴などの「交際の実態」を重視して審査を行います。

以下のような資料を、できるだけ時系列に沿って提出するようにしましょう:

・メールやLINE、SNSなどのメッセージ履歴(スクリーンショット可)

・国際電話やビデオ通話の記録

・デートや旅行先で撮影したツーショット写真

・お互いの両親・友人と一緒に写っている写真

これらは単なる思い出ではなく、婚姻の真実性を示す証拠資料として扱われます。

一般的なカップルであれば、自然とこうした記録が残っているはずです。「何を提出するか」ではなく、「いかに自然な交際を継続していたか」を伝える視点が大切です。

なお、配偶者ビザの申請時には、入国管理局にプライバシーを一定程度開示する必要があることを理解しておきましょう。

写真や履歴は個人的な情報であっても、真の結婚であることを証明する大切な要素となります。

 

④ お互いの両親に挨拶していることを示す

国際結婚において、お互いの両親に挨拶をしているかどうかは、婚姻の信憑性を高める重要なポイントです。

「家族ぐるみの関係性がある」ことを示すことで、偽装結婚の疑念を払拭しやすくなります。

可能であれば、相手の国を訪れて直接ご両親に会い、挨拶の様子を写真に残すことが望ましいです。

写真には、誰が写っているか・どこで撮影したか・いつ撮影したかを明確にし、申請理由書などに時系列で整理して提出します。

「家族同士が実際に会っている」「結婚を承認している」という事実が、審査官に大きな安心感を与えます。

もし渡航が難しい場合は、ビデオ通話などを活用し、その画面のスクリーンショットを証拠資料として添付する方法も有効です。

この場合も、通話した日時・使用したアプリ・通話内容の要点などを簡潔に説明することで、信頼性を高めることができます。

 

■ 全国対応・オンライン申請代行|外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザサポート

LEAP行政書士オフィスでは、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。

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代表行政書士 白山大吾

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

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