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外国人就労ビザの申請方法

就労ビザの申請について

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外国人が日本で就労活動をして暮らして行くためには、必ず就労系のビザを取得しておかなければなりません。

「就労系ビザ」とは、日本で外国人が就労するための在留資格(ビザ)の総称です。

就労系のビザは、

・技術人文知識国際業務ビザ

・特定技能ビザ

・技能実習ビザ

・経営管理ビザ

・技能ビザ

などがあります。

外国人が就労ビザを取得せずに業務に従事している場合、不法就労として法律により罰せられます。

また他のビザを取得しているが就労系ビザを取得せずに業務に従事している場合も同様に扱われます。(資格外活動許可を得た上でのアルバイトやパート等は除きます。)

例)短期滞在ビザを取得して在留しているにも関わらず、就労活動に従事している場合など

この場合、雇用している企業側も「不法就労助長罪」として法律により罰せられる可能性がありますので注意する必要があります。

 

就労ビザ申請方法

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就労ビザを申請し許可を取得するためには、必要書類を用意して、出入国在留管理局へ提出する必要があります。

外国人が新規で就労ビザを取得する場合、1~3カ月程の審査期間を要しますので、申請には余裕をもって臨むことが大切です。

就労ビザ申請の流れ


ビザの申請は「既に日本に住んでいる外国人を雇用する場合」と「海外在住の外国人を呼び寄せて雇用する場合」で申請の手続きや流れが若干異なります。

それぞれの手順と流れを説明いたします。


 

既に日本に住んでいる外国人を雇用し、
就労ビザを取得する場合【在留資格変更許可申請】

外国人留学生を会社側が採用し、在留資格を「留学ビザ」から「就労系ビザ」に変更する場合などが当てはまります。

 

・申請ができる人

1.申請人(外国人本人)

2.申請人の法定代理人

3.取次者

(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

 ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

 ウ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体

 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

 

・在留資格変更許可申請の流れ

①必要書類を揃えた上で、申請人(外国人本人)の住所地を管轄する地方入国管理局へ申請します。

 申請先となる管轄は、都道府県ごとの出入国在留管理局や出張所を確認します。

 →参考:出入国在留管理庁 地方出入国在留管理官署
 

②審査期間は1~3ヵ月程です。

 場合によって入管当局から連絡が入り追加書類の提出を求められることがあります。

 速やかに追加書類を用意して必ず伝えられた期限内に提出するようにします。


③許可結果の通知ははがきで郵送されます。

 許可であれば、はがきと記載の必要書類を入国管理局へ持参し、就労ビザの新しい在留カードの交付を受けます。

 新規申請の場合、在留期間は1年間となる場合が多いです。

 万が一不許可であった場合は、担当官から不許可事由が伝えられますので、しっかりと確認するようにして再申請に備えることが大切です。


 

海外に住む外国人を雇用し、
就労ビザを取得する場合【在留資格認定証明書交付申請】

企業側が海外在住の外国人の方を雇用するために呼び寄せて、新規に「就労ビザ」を取得する場合などが当てはまります。

 

・申請ができる人

1.申請人(外国人本人)

2.外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人

3.次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方が日本に滞在している場合に限る)

(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士

(3)申請人の法定代理人

 

・在留資格認定証明書交付申請の流れ

①必要書類を揃えた上で、受入先企業(雇用会社)の所在地を管轄する地方入国管理局へ申請します。

 申請先となる管轄は、都道府県ごとの出入国在留管理局や出張所を確認します。

 →参考:出入国在留管理庁 地方出入国在留管理官署

 

②審査期間は1~3ヵ月程です。

 場合によって入管当局から連絡が入り追加書類の提出を求められることがあります。

 速やかに追加書類を用意して必ず伝えられた期限内に提出するようにします。


③許可結果の通知は書類で郵送されます。

 万が一不許可であった場合は、担当官から不許可事由が伝えられますので、しっかりと確認するようにして再申請に備えることが大切です。

 許可の場合の手続きは、以下の流れとなります。
 

④入国管理局から届く在留資格認定証明書を海外在住の外国人のもとへ国際郵便で郵送します。


⑤外国人の方が現地(本国)の日本大使館に在留資格認定証明書を持参しビザの発給を受ければ手続きは完了します。

⑥以上で海外在住の外国人の方が来日することができます。

 

ビザ申請のお悩みは
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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。

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