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経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。
経営管理ビザを取得して会社経営されている外国人の方の帰化申請は、本人や同居家族だけではなく、経営する法人も審査対象となります。
一般的な会社員の方の帰化申請に比べて、満たすべき許可要件や審査項目、必要書類等が多くなります。
こちらでは経営管理ビザからの帰化申請について解説いたします。
経営管理ビザを持つ外国人の方が帰化申請をする場合、「3期分の決算が終わっている状態」のタイミングでの申請をお勧めします。
なぜなら、帰化申請の必要書類の一つである法人税等の納税証明書の提出が直近3年分必要だからです。
最低でも3期分の決算が終わっていなければ、納税証明書を提出することができません。
また、法人の事業の安定・継続性の観点からも3期あたりがベターです。
法人の審査では直近1期分の決算書を基に経営状況や事業の安定・継続性がチェックされます。
およそ3年経過していれば経営状況も安定している傾向にありますので、3期終わり頃に申請することを推奨します。
経営管理ビザから帰化申請する場合は、会社の直近1期分の決算書を提出します。
もしも赤字決算の場合や、黒字決算でも借入金等の負債の額が大きい、いわゆる債務超過の場合には注意が必要です。
審査項目となっている「事業の安定・継続性」が、会社の財務状況が安定していない場合には引っかかる可能性があり、不許可となる場合があります。
帰化申請する際は、直近1期分の決算書を見て、会社の経営が軌道に乗っている時期に行うことをお勧めします。
会社経営をしている場合、申請人の役員報酬をいくらに設定しているかは非常に重要な審査ポイントです。
なぜなら、帰化申請の生計要件では、申請人が日本の生活に困るようなことがなく、安定的に暮らして行くことが要求されているからです。
家賃や生活費、扶養家族の有無等の金銭的な事情を総合的に考慮し、安定した生活を送れるだけの役員報酬を受け取っていることが重要です。
特に会社経営者の帰化申請の場合、実務上、経営が上手くいっていることを証明するために、生計を一にする親族単位での収入額ではなく、ご自身の役員報酬のみで生計要件を満たしている方が理想的です。
最終的な判断資料は市区町村発行の課税証明書がベースとなりますが、確定申告で役員報酬を少額に申告していたりマイナス計上して非課税になっている場合などは注意が必要です。
会社経営者の帰化申請の場合は、下記の法人に課せられる多くの税金をしっかりと納付した上で、納税証明書を添付して申請する必要があります。
①住民税
特別徴収(給与天引き)している方が多いので、ほとんどの場合未納などの問題は起きません。
但し、普通徴収の場合、市役所から送られてくる納付書でしっかりと支払うようにして下さい。
②法人税
納期は、申告期限と同様に事業年度終了日から2ヶ月以内で、法人を管轄する税務署へ納付します。
中間申告分と確定申告分の2回あります。
なお、中間申告分は、各事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から数えて2ヶ月月以内が納期となります。
③消費税
消費税課税事業者は税務署に消費税の納付が必要です。
非課税の場合は「無」の証明書を提出する必要があります。
④法人事業税
法人事業税の課税事業者は県税事務所へ法人事業税の納付が必要です。
非課税の場合でも「課税額のない証明書」の提出が必要になります。
⑤法人県民税
法人県民税は法人を管轄する県税事務所へ納付が必要です。
⑥法人市民税
法人市民税は法人を管轄する市役所へ納付が必要です。
⑦源泉所得税の納付書
申請人を含む、従業員の所得税を給与天引きしている場合に必要です。
直近の1事業年度分に納めた納付書と源泉徴収簿を提出します。
源泉徴収簿は申請人のものだけの提出でOKです。
⑧社会保険料の納付書
法人の経営者の場合、社会保険への加入は義務です。
もしも社会保険に加入していない場合は帰化申請できません。
また、個人事業主の場合でも、常時勤務する従業員が5人以上いる場合は、社会保険の加入義務が生じます。
社会保険料の支払い証明書は、直近1年分の納付書兼領収書が必要です。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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