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経営管理ビザの役員報酬について

経営管理ビザの役員報酬

経営管理ビザの役員報酬について

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

経営管理ビザを取得した外国人経営者の方々はご自身で役員報酬を設定することになります。

まず、一般的な役員報酬の目安ですが、社内で同じ役員業務に従事する日本人が受け取る場合の報酬額と同等額以上の報酬であることが必要です。

もし同じレベルの日本人の管理職等が居ないケースでは、他の同種企業で同じレベルの業務に従事する日本人と同等額以上であるかどうかがその基準となります。

よくあるケースで、経常収支を黒字化させたい、決算が債務超過にならないようにしたい、事業を安定させたいなどの理由から、役員報酬を低く設定したり無報酬にするというケースがあります。会計上、役員報酬を減額すれば会社の負債を減らすことができるからです。

この点、経営管理ビザにおいては注意しなければなりません。なぜならば、経営管理ビザの要件の一つに申請人本人の在留状況、つまり申請人の生活の経済面も審査対象となっているからです。

経営管理ビザを取得した外国人の方が日本で安定的に生活できることが求められています。

もし役員報酬を0などに設定してしまうと、申請人には日本で生活するための資金が無いと判断されビザの許可は下りません。

それだけでなく、最悪の場合、生活資金を得るため経営管理ビザ以外の就労活動をしているのではないか、などと疑義を持たれるリスクがあり、その後の申請人の在留許可に影響を及ぼしかねません。

そのため、最低でも役員報酬の金額は月20万円以上は確保しておく必要があります。

5万円以下の役員報酬ならば住居の家賃を支払いなどが限界ですが、月20万円程ならば一定の生活を営むことが可能だと判断されます。

実際に日本で事業経営を行っていく中で、思い通りに売上が伸びず、ビザ更新のために役員報酬を削減して会計上の経常収支の改善を図ることを考えられることも多いですが、役員報酬を20万円以下にまで減額してしまうと逆効果になり、今後の審査に不利に働くということを理解しておかなければなりません。

また、役員報酬を極端に不自然な形で減額をしてしまうと、役員報酬を抑えなければ事業経営に差し障るほど立ち行かない不安定な経営状態であると判断され、経営管理ビザの審査項目の一つである「事業の安定・継続性」にも引っかかる場合も起こりえます。

経営管理ビザでは事業の悪化を改善させるために、安易に役員報酬を下げ過ぎたり無報酬にすることは避けたほうが良いでしょう。

 

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代表行政書士 白山大吾

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