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経営管理ビザのアルバイトや副業について

経営管理ビザでアルバイトや副業はできる?

経営・管理ビザ

経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。

外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。

経営管理ビザは申請要件として申請人に500万円以上の資本金又は出資金が必要とされており、その他事務所賃料や法人登記費用、税金など、もろもろ初期費用が大きくかかる手続きになります。

そのため、事業が軌道に乗るまでアルバイトや副業をしたいと考えられる方も多いですが、結論から申し上げると、経営・管理ビザでアルバイトや副業をすることは認められません。

経営管理ビザはあくまで事業の経営・管理を行う目的で在留が認められているところ、アルバイトなどの資格外活動はそれらに含まれず不法就労に当たります。

仮にバレないように違法にアルバイトをすると資格外活動違反とみなされ、経営管理ビザの更新が不許可となったり、ビザが取り消されたり、最悪の場合、刑罰に処せられるおそれもあります。

捉え方を変えると、経営管理ビザは事業が軌道に乗るまで、繋ぎとしてのアルバイトすらもできない状況になるため、売上があまり見込めない開業初期の段階でも申請人自身の生活が立ち行かなくなることが無いよう、準備段階からしっかりと資金繰りや事業計画を立てることが重要になります。

こちらでは経営管理ビザのアルバイトや副業について詳しく解説いたします。

 

経営管理ビザで資格外活動許可は取れる?

外国人留学生の方などは資格外活動許可(アルバイト許可)という制度をご存じかもしれません。

これは留学生などが入国管理局に申請をして、一定の場合に保有するビザの活動内容とは異なる「資格外活動」を認める制度です。

資格外活動許可を得ると週28時間以内のアルバイトをすることが可能になります。

経営管理ビザを持つ外国人の方も、理屈上は資格外活動許可が可能であるように思えますが、実務上、経営・管理ビザを持つ外国人の方が資格外活動許可を申請しても許可が下りることはありません。

よって、経営・管理ビザでアルバイトや副業をすることはできません。

 

経営管理ビザで違法にアルバイトをするとどうなるか?

経営管理ビザを持つ在留外国人の方がアルバイトや副業などの資格外活動をしていることが入国管理局側に確認されると、次回の経営・管理ビザの更新が不許可になる原因となります。

また、本業である事業運営をほとんど行っておらず、アルバイトに多くの時間を割いているような状態であれば、経営・管理ビザが取り消される可能性もあります。ビザの活動は3ヶ月間ストップすると入管法上、取り消し事由に該当するためです。

さらに、最悪の場合、不法就労したとして懲役・罰金などの刑事罰、その他退去強制などを受けて、日本から出国を余儀なくされる場合もあります。

 

例外的に副業が認められるケース


1.技人国などの就労ビザで副業しながら起業

例外的にアルバイトや副業が認められるケースとして、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系ビザで働きながら、副業で会社を設立し経営・管理ビザに変更するというパターンがあります。

この場合、経営・管理ビザ取得後に副業するケースとは違って、認められる可能性が高いです。

但し、勤務先によっては雇用契約書や就業規則で副業を禁止していることも多いので、事前に現在勤務している会社のルールに反しないか、確認する必要があります。

また、経営・管理ビザ以外のビザで会社を経営・管理する場合は「資格外活動」とみなされるため、「経営・管理をする」という資格外活動許可を得る必要があります。

この資格外活動許可は許可が出る可能性が高いですが、経営・管理ビザという正式な在留資格が用意されている以上、許可を受ける難易度も高いことに留意しておく必要があります。

 

2.高度専門職ビザで副業として会社経営をする

高度専門職ビザの場合、法律上、副業として自身のビザに関連する会社の経営を行うことが認められています。

経営管理ビザを取得せずに副業で会社経営が可能なので、例外的に資格外活動が認められています。

但し、あくまで会社経営は副業であり、メインの活動として行ってはなりません。

また、関連しない会社の経営をしてしまうと、その場合は資格外活動として違法の扱いを受けますので注意が必要です。

 

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