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特定技能「産業機械製造業」とは、日本で人手不足が深刻化している産業機械製造業分野において一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留資格です。
「産業機械製造業」は特定技能の製造3分野と呼ばれる内の1つであり、その他「素形材産業」・「電気・電子情報関連産業」があります。
現状、日本の産業機械製造業分野は未充足求人数が12,000人であり、2022年度には7.5万人の人手不足が見込まれます。金属プレスや溶接等の関連職種の有効求人倍率も2.89倍であり、今後特定技能外国人を受入れる必要性が高い分野と言えます。
現行、2022年5月末までの産業機械製造業分野の特定技能外国人受入れ見込み数は5,250人に設定されておりますが、今後受入数が増える可能性も十分に考えられる分野と言えます。
外国人本人と受入企業がそれぞれの要件を満たしていることが必要です。
(1)以下の技能試験と日本語能力試験に合格または産業機械製造業分野の第2号技能実習ビザを良好に修了していること
<産業機械製造業における技能水準の試験区分(18区分)>
①鋳造
②鍛造
③ダイカスト
④機械加工
⑤金属プレス加工
⑥鉄工
⑦工場板金
⑧めっき
⑨仕上げ
⑩機械検査
⑪機械保全
⑫電子機器組立て
⑬電気機器組立て
⑭プリント配線板製造
⑮プラスチック成形
⑯塗装
⑰溶接
⑱工業包装
※各区分の試験は製造3分野(素形材産業、電気・電子情報関連産業、産業機械製造業)の共通試験として実施されます。=製造分野特定技能1号評価試験
<日本語能力試験>
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上の等級)」のいずれかに合格
日本語能力試験の目安については以下をご参照ください。
※産業機械製造業に係る第2号技能実習の良好修了者については、上記技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除されます。
→参考:技能実習2号良好修了者とは
(2)業務内容が技能水準の試験区分と同じ13区分に該当していること
以下の特定技能1号(製造3分野)の対象業務区分一覧の【特定技能1号対象業務区分】の内、技能水準の試験区分と同じ18区分に該当していることが要件となります。
なお、外国人が従事する業務内容は特定技能の在留資格で認められた範囲でしか行うことができませんが、上記業務に従事するため付随的に行われる以下のような関連業務については作業しても差し支えありません。
関連業務の作業例:
①金属プレスにおける材料・製品運搬、加工品の切削、ばり取り、検査業務等
②原材料部品の調達、搬送
③該当業務の前後工程作業
④クレーン、フォークリフトなどの運転
⑤清掃・保守管理
専ら上記関連業務に従事することは認められていませんのでご注意下さい。
(1)受入企業(事業所)が日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかに該当する業務を行っていること
下記図に記載の赤枠中分類の業務。
①2422:機械刃物製造業
②248:ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
③25:はん用機械器具製造業(ただし、2534工業窯炉製造業、2591消火器具・消火装置製造業及び2592弁・同附属品製造業を除く)
④26:生産用機械器具製造業(ただし、2651鋳造装置製造業、2691金属用金型・同部分品・附属品製造業及び2692非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く)
⑤270:管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
⑥271:事務用機械器具製造業
⑦272:サービス用・娯楽用機械器具製造業
⑧273:計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
⑨275:光学機械器具・レンズ製造業
その上で特定技能外国人が従事する部署において、直近1年間に当該産業の製造品出荷額等の売上が発生している必要があります。
*製造品出荷額等とは、製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額、その他収入額の合計を指します。
(2)待遇面
・特定技能外国人の給与について同じ等級の日本人社員と同額以上支給すること
・本人希望による有給・休暇取得が可
・雇用契約終了時における外国人本人の帰国費用を会社が負担
(3)法令遵守(コンプライアンス)
・租税、社会保険、労働法など関係法令を遵守
・過去に特定技能外国人の行方不明者や本人の意思によらない離職を発生させていない
・外国人支援計画に基づく支援実施体制が整っている(登録支援機関への委託も可)
(4)協議・連絡会への加入
・経済産業省が組織する「製造業 特定技能外国人人材受入れ 協議・連絡会」へ加入し構成員となること(詳しくは下記参照)
(5)雇用形態
・フルタイムでの直接雇用
パートタイムは認められません。
また日本の会社が直接本人を雇用する必要があります。
海外の職業紹介事業者や日本の人材派遣会社を通じて受け入れる派遣型の雇用は認められません。
「産業機械製造業」(製造3分野)の特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人の在留申請より前に経済産業省が組織する「製造業 特定技能外国人人材受入れ 協議・連絡会」へ加入し構成員にならなければなりません。
協議会は経産省、製造業界団体、外国人登録支援機関などで構成されており、製造業界の外国人人材に関する制度の周知活動や情報共有、法令遵守の啓発活動などが行われています。
受入企業が加入せずに外国人を受け入れた場合、不法就労助長罪で処罰される可能性があります。
また協議会や経産省から受入企業に対して実施する調査や行政指導、是正勧告などで対応を求められた場合、必要に応じて協力しなければなりません。
代表行政書士 白山大吾
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