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特定技能ビザから永住権の取得

特定技能ビザから永住権の取得

特定技能ビザとは

特定技能ビザとは、日本で人手不足が深刻化している特定の産業分野において一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留資格です。

特定技能の外国人の受入れは2019年4月1日から開始されたため、永住権の取得要件である原則10年の日本での居住を満たすことができることができる特定技能外国人は早くて2029年4月からとなります。

今後、日本で特定技能ビザを取得した外国人の方が、将来的に永住権の取得を希望するケースが増えていくことが予想されます。

ここでは、特定技能ビザから永住権を取得する場合のポイントについて解説します。

 

特定技能ビザから永住権を取得するポイント

特定技能外国人の方が日本での永住権を取得する場合、まず特定技能ビザ1号と2号について理解しておく必要があります。

理由は、特定技能ビザから永住権を取得するためには特定技能ビザ2号を経なければならないからです。(特定技能1号から永住権を取得することはできません。)

下記表に記載の通り、特定技能ビザ1号の場合は通算5年までしか日本に在留することができませんが、特定技能ビザ2号の場合は更新をすれば上限はありません。

永住権を取得するための日本での10年の居住要件を満たすのは特定技能ビザ2号のみということになります。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号…特定産業分野において相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事

特定技能2号…特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事

1号では、特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で足りるとされています。

2号では、非常に高い専門技術性が求められます。

基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。

  特定技能1号 特定技能2号
在留期間 4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新
通算5年が上限
6ヶ月・1年・3年ごとの更新
通算の上限なし。条件を満たせば将来的に永住権の取得が可能
技能水準 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 熟練した技能
日本語能力水準 生活や業務に必要となる日本語能力水準を試験で確認
(技能実習2号を良好修了者は試験免除)
試験等での確認不要
家族の帯同 不可 要件を満たせば配偶者・子に限り可能
外国人支援 受入機関又は登録支援機関による支援の対象 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外

その他特定技能ビザから永住権を取得する条件

在留期間

永住権取得の条件として、原則引き続き10年以上日本に在留していることが必要で、なお且つその内の5年間は就労系ビザ(技能実習ビザと特定技能1号ビザは除く。)をもって日本に滞在していることが必要とされています。

※特定技能1号ビザでの在留期間は、日本での10年以上在留した年数にはカウントされますが、5年間の就労系ビザをもって在留した期間にはカウントされせんのでご注意下さい。

※長期出国ないしは短期出国した回数が多い場合も、日本で10年以上在留した年数がリセットされることがありますのでご注意下さい。(目安として1回の出国で90日以上の長期出国、ないしは1年間で合計半年以上の期間短期出国を繰り返している場合は、永住権の許可取得にマイナスに働く場合があります。)

永住権の取得を検討されている在留外国人の方はむやみに長期間海外に出国することは避けるべきでしょう。
 

現に有している在留資格が最長の在留期間にあること

永住申請時に現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に記載されている最長の在留期間で在留している必要があります。

在留資格の最長期間は以下の出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二(第三条関係)に規定されています。

例えば、現在特定技能ビザ2号を有している場合、許可された在留期間が最大の3年である必要があります。
 

出入国管理及び難民認定法
施行規則 別表第二(第三条関係)
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

一般的に在留資格を持つ外国人の方が永住権を取得するために必要となる収入条件は年収300万円以上(+扶養1人当たり30万円)となっています。

特定技能ビザから永住権を取得する場合でも、収入要件は殆ど変わりはありません。

 

④日常生活上で公共の負担にならず、資産又は技能等から判断して将来安定した生活が見込まれること

外国人の在留・永住許可は国益になるかどうかも審査対象の一つとされていますので、公共の負担がある場合には永住権の取得は困難です。

外国人の方がこれまでの日本での生活において生活保護を受給していたり、税金・保険料・年金等を滞納して公共の負担になっておらず、今後も本人の収入や技能等から将来的に安定した生活が見込まれることが必要です。

なお税金・保険料・年金等は支払済みの場合でも納付期限内に納めていることが重要です。

滞納がある場合は当然許可は下りませんが、納めていても納付期限の遅れがあった場合は永住許可を取得することが困難になりますので注意が必要です。

 

⑤素行が善良であること

在留外国人の方がこれまで日本で暮らして来た中で、法律を遵守しており一住民として社会的に非難されることのない日常生活を送っていることが求められます。

過去、違法行為などで罰金刑や懲役刑などの処罰を受けていないことが条件です。

交通違反については、気にされる方も多いですが、直近5年間に5回以内で駐車違反やスピード違反などの軽微なものであれば問題ありません。

また入管法令上の外国人に関する届出義務等を適正に履行していることも必要な条件となります。

 

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代表行政書士 白山大吾

ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

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