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配偶者ビザから定住者ビザへ変更する要件として、日本人配偶者の方との夫婦関係が3年以上あった方は、離婚後も定住者ビザへの変更が可能です。
実態として夫婦の婚姻期間が3年以上も存在したのであれば、偽装結婚ではなく、正当な夫婦関係からやむを得ず離婚に至ったと判断されるためです。
なお離婚理由が日本人配偶者の浮気やDVなど特別の事情がある場合、3年以下の婚姻期間であっても【定住者ビザ】への変更が認められる場合があります。
定住者ビザへ変更するためには外国人配偶者の方が独立して生計を営むことのできる収入があることが要件となっています。
既に日本で職に就けている方は継続的な収入があるため問題ありませんが、無職である場合や収入が低すぎる場合は新たに安定的な収入が得られるよう職に就き、日本での生活を維持できることを証明できなければなりません。
日本人配偶者との間に子どもがおり、かつ外国人配偶者の方が親権を有していれば、【定住者ビザ】の変更が認められます。
外国人の方が日本に定住して子どもを養育する必要があると判断されるためです。
ただし、子どもが未成年である場合に限られます。
既に成人していれば子ども自身で独立して生計を立てられる見込みがあると判断されるため、養育するための定住ビザは必要がないと判断されるからです。
逆に未成年の子どもの親権を有している場合は、無職や収入が低い場合であっても定住者ビザを例外的に取得できるケースが多いです。
夫婦の婚姻期間が3年未満で子どももいない場合、【定住者ビザ】への変更は困難です。
原則子どもを養育する必要がある場合に認められるのが定住者ビザであるため、夫婦の結婚の信憑性も薄く子どももいない場合は許可取得が難しくなります。
この場合、【就労系ビザ】での変更を検討することになります。
配偶者ビザから就労ビザへ変更する場合に検討しうるのは以下の3つの在留資格になります。
①技術・人文知識・国際業務ビザ
要件として、母国で大学を卒業している又は日本国内の専門学校を卒業している学歴が必要です。
②経営・管理ビザ
外国人の方が日本で会社を設立して役員などの立場で経営する場合に取得するビザです。出資金500万円以上が必要になります。
③特定技能ビザ
日本語能力検定「N4」レベルと就業する分野の専門試験に合格していることが必要になります。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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