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日本人配偶者と離婚した後も日本に住み続けるには

配偶者ビザから定住者ビザへの変更手続き

日本人の配偶者と離婚した場合、「配偶者ビザが更新できなくなり、日本にいられなくなるのでは?」と不安に感じる外国人の方が多くいらっしゃいます。

しかし、配偶者ビザから「定住者ビザ」へ在留資格を変更することができれば、離婚後も日本での生活を継続することが可能です。

このページでは、離婚後の定住者ビザ変更の審査ポイントとして重要となる以下の3点について詳しく解説します:

①結婚生活の継続期間

②外国人配偶者ご本人の収入状況

③子どもの有無(特に日本国籍の実子がいるかどうか)

それぞれのポイントについて、入管の審査の視点も踏まえながらわかりやすく説明いたします。
 

① 結婚生活が実質的に3年以上続いていたこと

配偶者ビザから定住者ビザへ変更するための重要な条件の一つが、実態のある結婚生活が3年以上継続していたかどうかです。

これは、長期間にわたって夫婦として共同生活を送っていた事実が、偽装結婚ではなく真実の婚姻関係であったことを証明する根拠となるためです。

なお、離婚理由が日本人配偶者の不貞行為やDV(家庭内暴力)など、やむを得ない特別な事情による場合は、結婚生活が3年未満でも定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。

審査においては、「どれだけ実態のある婚姻関係があったか」が問われるため、同居の記録や生活費の分担、旅行やイベントの写真などの客観的な証拠を提出できると有利です。

 

② 外国人配偶者が自立して生活できるだけの安定収入を持っていること

配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請を行う際の重要な条件として、外国人配偶者ご本人が日本で安定した収入を得ており、自立した生活が可能であることが求められます。

すでに日本で就労しており、継続的な収入がある場合は、在職証明書や課税証明書などを提出することで、安定した生計基盤を証明できます。

一方で、現在無職であったり、収入が不安定な場合には、将来的に日本で生活を維持できる見込みを立証する必要があります。たとえば:

・内定通知書や雇用契約書の提出

・就職活動の経緯や支援機関との連絡記録の提出

・一定期間の貯蓄残高証明 

などが挙げられます。

入管は、「離婚後も日本社会の一員として自立して生活していけるか」を審査するため、生活保護に頼らず生計を維持できる見通しが重要なポイントになります。

 

③ 日本人との間に未成年の子どもがいて、外国人配偶者が親権を持っていること

日本人配偶者との間に生まれた未成年の子どもを養育している場合、外国人配偶者が定住者ビザへの変更を許可される可能性が高まります。

これは、外国人配偶者が日本国内で子どもの養育・教育に関与する必要性があると入管に判断されるためです。

特に、外国人配偶者が子どもの親権を有している場合は、「保護者としての責任」が明確であり、審査上大きなプラス要素となります。

※注意点:この要件は子どもが未成年(概ね18歳未満)であることが前提です。すでに成人している場合、子どもが独立して生活できると見なされるため、養育を理由とした定住者ビザは認められにくくなります。

また、未成年の子どもを育てているという事情がある場合には、収入が不安定な状況であっても、定住者ビザが特別に認められるケースも多く、柔軟な運用がなされることがあります。

 

結婚生活が3年未満で子どももいない場合の対応方法

日本人配偶者との婚姻期間が3年未満で、子どもがいない場合、定住者ビザへの変更は非常に厳しい判断となるのが一般的です。

定住者ビザは原則として、

長期間の実態ある婚姻関係

未成年の子どもの養育

など、「日本で生活を継続する合理的な事情」がある場合にのみ許可される傾向があります。

そのため、結婚生活が短く、かつ子どももいないケースでは、「偽装結婚ではないか」と疑われやすく、定住者ビザの取得は難しくなります。

 

■ 配偶者ビザから就労ビザへの変更を検討する場合の選択肢

日本人配偶者との離婚後に定住者ビザの取得が難しい場合は、他の在留資格(就労系ビザ、特定活動ビザなど)への変更を検討する必要があります。

特に「就労系ビザ」への変更は、今後も日本での生活を希望する方にとって現実的な選択肢となります。

以下は、配偶者ビザから変更可能な主な就労ビザの種類と特定活動ビザ、それぞれの要件です。

 

① 技術・人文知識・国際業務ビザ

日本でホワイトカラーの仕事(事務、営業、通訳、デザイン、ITなど)に就く場合に適用されるビザです。

主な要件:

・大学卒業(母国または日本)、または

・日本国内の専門学校を卒業(2年以上・専門士取得)

上記のいずれかの学歴が必要となります。加えて、仕事内容が学歴や専攻と関連していることも重要です。

 

② 経営・管理ビザ

外国人が日本で会社を設立し、自ら経営に携わる場合に取得するビザです。すでに起業している方や、これからビジネスを始めたい方に向いています。

主な要件:

・最低500万円以上の出資金

・実体のある事業所(オフィス)を確保していること

・代表取締役または役員として事業を管理・運営していること

ビザの取得には、事業計画や契約書類の提出などが求められます。(難易度高)

 

③ 特定技能ビザ

人手不足の業種に外国人が従事するためのビザで、介護・外食・建設・農業など14分野が対象です。

主な要件:

・日本語能力試験N4レベル以上の合格

・希望分野の技能試験に合格すること

このビザは「即戦力」を前提としており、事前の試験合格と就業先の内定が必要です。

 

④ 特定活動ビザ

配偶者ビザからの変更において、「定住者ビザ」や「就労系ビザ」が取得困難な場合でも、個別の事情に応じて「特定活動ビザ」への変更が認められるケースがあります。

このビザは、法務大臣が個別に定める活動に該当する場合に限り、例外的に許可されるもので、申請者の状況に応じた柔軟な対応が可能とされています。

代表的なケース:

・離婚後、子どもの親権はないが継続的に養育費を支払っている場合

・配偶者からのDV被害などにより離婚せざるを得なかった場合

・日本での就職活動を継続中であることが明確に説明できる場合

・その他、人道的な配慮が必要と判断される事情がある場合 など

特定活動ビザは法定された一律の基準がないため、審査は極めて個別性が高く、申請理由書や証拠資料の整備が重要になります。

 

ビザ変更には計画的な準備が必要です

いずれのビザも、審査には一定の時間と書類準備が必要です。離婚後の在留資格を失わないためにも、早めに方針を決め、行動に移すことが重要です。

LEAP行政書士オフィスでは、全国対応・オンライン申請代行で就労ビザへの変更サポートもし行っております。

初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

国際結婚・配偶者ビザのお悩みは、
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい。

国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。

配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。

このページの監修者

代表行政書士 白山 大吾
日本行政書士会連合会 第21262113号
大阪府行政書士会 三島支部所属 第008284号

全国の外国人ビザ申請・帰化申請手続きを中心に、年間許可数150件、99.2%の高許可率の実績があります。

「お客様の目線に立ち、最適かつ丁寧なサポートと確実な許可取得を心がけております。」

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