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日本人配偶者と離婚した場合

配偶者ビザから定住者ビザへの変更

日本人配偶者との離婚を考える際に、多くの外国人配偶者の方が、配偶者ビザの更新ができず、今後日本に住むことができなくなるのではないかと不安を抱かれます。

結論として、外国人配偶者が配偶者ビザから「定住者ビザ」に在留資格を変更することができれば、離婚後も日本に居住することが可能です。

配偶者ビザから定住者ビザへの変更における審査のポイントは、①結婚生活の継続期間、②外国人配偶者の収入、③子どもの有無の三点が挙げられます。

それぞれについて詳しく説明いたします。

 

①実態のある結婚生活が3年以上あったこと

配偶者ビザから定住者ビザへの変更要件として、実際に結婚生活が3年以上継続していれば、離婚後に定住者ビザへの変更が可能です。

この理由は、3年以上の婚姻関係が存在することにより、偽装結婚ではなく、正当な夫婦関係に基づく離婚と見なされるためです。

また、離婚理由が日本人配偶者の不貞やDVなど特別な事情である場合、結婚生活が3年未満であっても定住者ビザへの変更が認められることがあります。

 

②外国人配偶者が独立して生計を立てることができる収入を有していること

定住者ビザに変更するためには、外国人配偶者が自立して生活を支えるための収入を有していることが求められます。

すでに日本で働いている方は安定した収入を得ているため、特に問題は生じないことが多いですが、無職であったり収入が不安定な方は、新たに安定した収入を得るための職に就き、日本で自立した生活を維持できることを書面で証明する必要があります。

 

③日本人配偶者との間に子どもが存在し、外国人配偶者がその親権を持っていること

日本人配偶者との間に子どもが存在し、外国人配偶者がその親権を持っている場合、定住者ビザの変更が許可されることがあります。

これは、外国人配偶者が日本において子どもを育てる必要があると見なされるためです。ただし、この条件は子どもが未成年である場合に限られます。もし子どもが成人している場合は独立して生活できると判断されるため、子どもの養育のための定住者ビザは不要とされます。

一方で、未成年の子どもに対して親権を持つ場合、たとえ無職や収入が低い状況であっても、定住者ビザを特例として取得できるケースが多いです。

 

夫婦の結婚生活が3年未満で、子どもがいない場合

夫婦の結婚生活が3年未満で子どもがいない場合、定住者ビザへの変更は難しいです。

定住者ビザは通常、子どもを養育する必要がある場合に認められるため、夫婦の婚姻関係が短期間で信憑性が低く、子どももいない状況では、取得が難しいとされています。

このような場合は、就労系ビザへの変更などを検討する必要があります。

・就労系ビザへの変更を検討する対象

配偶者ビザから就労系ビザへの変更を検討する場合、考慮すべき在留資格は次の三つです。

①技術・人文知識・国際業務ビザ

このビザを取得するためには、母国の大学を卒業しているか、日本国内の専門学校を卒業している必要があります。要件として、母国で大学を卒業している又は日本国内の専門学校を卒業している学歴が必要です。


②経営・管理ビザ

このビザは、外国人が日本で会社を設立し、代表取締役や役員などの立場で経営を行う場合に必要です。最低でも500万円の出資金が求められます。  
 

③特定技能ビザ

このビザを取得するためには、日本語能力検定のN4レベルに合格し、就業する分野における専門試験にも合格する必要があります。

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