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日本人配偶者と離婚した場合

配偶者ビザから定住者ビザへの変更について

外国人配偶者の方が日本人の方との離婚を考えた場合に、配偶者ビザの更新ができず今後日本で暮らせないのではないかと心配される方が多くいらっしゃいます。

結論から申し上げると、外国人配偶者の方が配偶者ビザから【定住者ビザ】への在留資格の変更ができれば、離婚後も日本国内で在留することが可能です。

配偶者ビザから定住者ビザへの変更の審査ポイントとしては、①夫婦の婚姻期間②外国人の方の収入③子どもの有無の3つが挙げられます。

それぞれ説明いたします。

 
①実態のある婚姻期間が3年以上あったこと

配偶者ビザから定住者ビザへ変更する要件として、日本人配偶者の方との夫婦関係が3年以上あった方は、離婚後も定住者ビザへの変更が可能です。

実態として夫婦の婚姻期間が3年以上も存在したのであれば、偽装結婚ではなく、正当な夫婦関係からやむを得ず離婚に至ったと判断されるためです。

なお離婚理由が日本人配偶者の浮気やDVなど特別の事情がある場合、3年以下の婚姻期間であっても【定住者ビザ】への変更が認められる場合があります。

 
②外国人配偶者の方が独立して生計を営むことができる収入があること

定住者ビザへ変更するためには外国人配偶者の方が独立して生計を営むことのできる収入があることが要件となっています。

既に日本で職に就けている方は継続的な収入があるため問題ありませんが、無職である場合や収入が低すぎる場合は新たに安定的な収入が得られるよう職に就き、日本での生活を維持できることを証明できなければなりません。

 
③日本人配偶者との間に子どもがいて親権を有していること

日本人配偶者との間に子どもがおり、かつ外国人配偶者の方が親権を有していれば、【定住者ビザ】の変更が認められます。

外国人の方が日本に定住して子どもを養育する必要があると判断されるためです。

ただし、子どもが未成年である場合に限られます。

既に成人していれば子ども自身で独立して生計を立てられる見込みがあると判断されるため、養育するための定住ビザは必要がないと判断されるからです。

逆に未成年の子どもの親権を有している場合は、無職や収入が低い場合であっても定住者ビザを例外的に取得できるケースが多いです。

 

もしも夫婦の婚姻期間が3年未満で子どももいない場合

夫婦の婚姻期間が3年未満で子どももいない場合、【定住者ビザ】への変更は困難です。

原則子どもを養育する必要がある場合に認められるのが定住者ビザであるため、夫婦の結婚の信憑性も薄く子どももいない場合は許可取得が難しくなります。

この場合、【就労系ビザ】での変更を検討することになります。

 

・変更を検討する就労系ビザ

配偶者ビザから就労ビザへ変更する場合に検討しうるのは以下の3つの在留資格になります。

①技術・人文知識・国際業務ビザ

要件として、母国で大学を卒業している又は日本国内の専門学校を卒業している学歴が必要です。


②経営・管理ビザ

外国人の方が日本で会社を設立して役員などの立場で経営する場合に取得するビザです。出資金500万円以上が必要になります。
 

③特定技能ビザ

日本語能力検定「N4」レベルと就業する分野の専門試験に合格していることが必要になります。

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