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特定技能ビザとは、日本で人手不足が深刻化している特定の産業分野において一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れ、経済や社会基盤の持続可能性を維持していくことを目的に創設された外国人在留資格です。
現在、日本は少子高齢化などの要因から中小企業・小規模事業者をはじめとして人手不足が深刻化しており、特定技能制度を通じて一定の専門性・技能を有する外国人材の受入を幅広く拡充していく必要があるとされています。
特定技能ビザは1号と2号に分かれており、基本的には特定技能1号を修得後、2号を取得する流れとなります。
特定技能1号は、特段の育成・訓練を受けることなく一定程度の業務を遂行できる水準で足りるとされています。
特定技能2号は、非常に高い専門技術が求められます。
在留期間は1号の場合、通算5年までであり、2号の場合には在留期間の上限はありません。
技能実習ビザとは、外国人が日本で修得した技術を母国に持ち帰って還元し国益に寄与するという、発展途上国への国際協力を目的とした在留資格です。
元々は1960年代後半に海外現地の日本法人が外国人従業員に対し社員教育として行っていた研修制度を基に発展したものであり、1993年から制度化されました。
技能実習制度の目的は、現在に至るまで終始『開発途上国への経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際協力の推進』を一貫しており、条文上の基本理念にも「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。(法第3条第2項)
制度の概要は、外国人の方が技能実習生として最長5年、日本の企業等と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・熟練を図ります。技能等の修得は「技能実習計画」に基づいて行われます。
特定技能制度では国内の人手が不足している分野への対応を目的としているのに対し、技能実習制度では発展途上国への技術移転(外国人実習生が帰国して母国に還元)することが目的となっています。
特定技能ビザ1号は最長5年。2号へ移行できれば在留期限はなくなります。
その上で原則10年以上日本に居住すれば、永住権の申請も可能になります。
技能実習ビザの場合、1号・2号・3号通算で最長5年までと定められています。
特定技能ビザの場合、在留外国人の技能水準、日本語能力は試験等で確認します。(なお技能実習2号を良好に修了した者は試験が免除されます。)
技能実習ビザの場合、一部の特定分野以外を除き、試験等はありません。(現行、介護職種のみN4レベルの日本語能力が要件とされています。)
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 (通算で最長5年まで) | 通算5年 (2号へ移行すれば在留期限なし) |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (現行、介護職種のみN4レベルの日本語能力が必要) | 技能水準試験および日本語能力試験にて水準を確認 (技能実習2号良好修了者は試験免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (主務大臣による許可制によって、非営利の事業協同組合が実習実施者へ監査その他の監理事業を実施) | なし |
支援機関 | なし | あり (出入国在留管理庁による登録制によって、受入機関から委託を受けた個人又は団体が特定技能外国人に住居の確保等支援全般を行う) |
外国人と受入れ機関のマッチング方法 | 監理団体と送出機関を通じて行われる | 直接受入機関が海外で採用活動を行うか、国内外のあっせん機関等を通じて採用する |
受入機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じて人数枠の制限あり | 人数枠の制限なし (現行、介護・建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習1号:技能実習計画に基づき、講習および技能等に係る業務従事活動 技能実習2・3号:技能実習計画に基づき、技能等を要する業務従事活動 (非専門的分野を含む) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能に係る業務従事活動 |
転籍・転職 | 原則不可 | 同一の業務区分内か、技能水準試験によりその共通性が確認されている業務区分間における転職は可能 |
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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