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日本では出入国管理庁が公表した「外国人の新規入国制限の見直し」により、2022年6月からコロナ渦でも一定の条件下での【観光ビザ】での来日が認められるようになりました。
一定の条件下とは観光目的で「旅行代理店等を受入責任者とする場合」新規入国に限って認められるとの内容です。
参考元:出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」(概要)(令和4年6月10日現在)
観光ビザとは正確には【短期滞在ビザ】と言います。
短期滞在ビザの在留期間は15日/30日/90日のいずれかが付与され、以下の4つの目的によって分かれています。
①商用(ビジネス)
②親族訪問
③知人訪問
④観光
このうち商用(ビジネス)目的と親族訪問については既に入国制限が解除されています。
知人訪問に関しては特例があり、一定の場合に短期滞在ビザの取得が認められております。(後述いたします。)
観光目的は「旅行代理店等を受入責任者とする場合」に限って新規入国ができると見直しされました。
では観光目的の短期滞在で「旅行代理店等を受入責任者としない場合」はどうなるのでしょうか?
答えは現行、旅行代理店が受入責任者でない観光での【短期滞在ビザ】は取得できない取り扱いになっています。
それでは外国人婚約者の方に観光ビザを取得して日本で結婚手続きを行う予定だった国際カップルは、どのように配偶者ビザを取得すればよいのでしょうか?
ここからは外国人婚約者の方を配偶者ビザで日本に呼び寄せ、日本で暮らすための手続きについて紹介いたします。
知人訪問目的の短期滞在ビザについては特例が設けられており、「親族に準ずる関係が認められる者」「訪日の必要性があると認められる者」については【短期滞在ビザ】の取得が可能となっています。
日本人と国際結婚を予定している外国人婚約者の方は「親族に準ずる関係が認められる者」「訪日の必要性があると認められる者」に該当する可能性が高いため、この特例を使って【短期滞在ビザ】を申請するようにします。
【短期滞在ビザ】の申請先は、外国人配偶者の方の国にある日本大使館又は領事館となります。
通常のビザ申請先は日本国内の出入国在留管理局ですが、短期滞在ビザの場合は異なりますのでご注意下さい。
なお短期滞在ビザで来日後、配偶者ビザを取得するためには、時間をかけて様々な手続きを取る必要があります。
必ず最長の90日で短期滞在ビザを取得するようにしてください。
※既に両国での結婚手続きが済んでいる場合は、知人訪問で来日する必要はなく、親族訪問での短期滞在ビザの取得や配偶者ビザの申請が可能となっています。
上記短期滞在ビザ手続きフローにある日本国内の招へい人の必要書類準備欄に、外国人婚約者の方を呼び寄せるための【招へい理由書】があります。
入管当局側は主に招へい理由書を見て、何故コロナ渦において外国人の方を呼ぶ必要があるのかを精査しています。
「日本人婚約者のご両親や親族と挨拶をする必要があるため」
「外国人の方と婚約関係にあり、日本で結婚手続きをした上で、その後も夫婦として暮らしていく必要があるため」
など「親族に準ずる関係が認められる者」「訪日の必要性があると認められる者」として特別の事情があることを記載するようにします。
知人訪問の特例で短期滞在ビザ(90日)を取得し、来日してから配偶者ビザを取得するまでの手順をご紹介します。
外国人婚約者の方が来日されたら、管轄の市区町村役場で婚約届を提出します。
婚姻届出の必要書類は国籍や役所によっても多少対応が異なりますので事前に確認を行うようにします。
婚姻届が受理されれば日本での結婚手続きは完了します。
日本の役所で婚姻届が受理されれば、外国人配偶者の方の国の在日大使館で婚姻報告をします。
この手続きによって相手国でも婚姻の効力が発生することとなり、両国での結婚手続きが完了します。
(中には大使館への報告なしに相手国でも婚姻の効力が発生する国もありますので事前に確認をします。)
相手国の公的機関から【結婚証明書】が発行されますので配偶者ビザ申請の際に提出します。
両国での結婚手続きが完了したら管轄の地方入国管理局へ短期滞在ビザから配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)への変更申請をします。
審査期間は約1~3ヶ月です。
短期滞在ビザの在留期間を経過すると思いますが、審査期間中は特例期間が発生することになりますので、在留期間を過ぎられてもオーバーステイの問題は起こりません。
なお短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は「やむを得ない事情がある場合に限って」認められることになっています。
端的に言うと、日本での短期滞在中に既に婚姻手続を済ませてあり、夫婦として結婚生活を送っている又は既に子どもが生まれているなどの事情があれば認められることになっています。
→詳しくは短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をご覧ください。
「やむを得ない特別な事情」があるかないかについては、総合的に個々の状況から入国管理局側が判断します。
入国管理局によって対応方法が異なり、事前の交渉や理由書などの提出が必要になる場合があります。
理由書は外国人配偶者の方が帰国せずにそのまま配偶者ビザを申請して日本で暮らしたい旨の文章を作成し、入国管理局の担当官から事前の確認を得るようにします。
事前確認なしに変更申請をしても門前払いを受けることが殆どですので、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を希望し理由書や事前交渉が必要な場合は、ビザ専門の行政書士に相談することをお勧めします。
当所でも受任させていただいておりますので、是非一度お問い合わせ下さいませ。
おめでとうございます!
配偶者ビザへの変更申請を行い無事許可であれば、許可通知が届きます。
入国管理局へ通知書を持参すれば、配偶者ビザの在留カードを受け取ることができます。
これで日本で夫婦ともに暮らしていくことができます。
以上がコロナ渦での短期滞在ビザから国際結婚手続き、配偶者ビザへの変更取得の流れとなります。
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。
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