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経営・管理ビザとは、外国人の方が日本で起業や経営を行うため、または会社役員として事業管理に従事するために必要な在留資格です。
このビザは、日本で新規に会社を設立し事業を開始する外国人経営者や、日本の会社で管理職に従事する方がその対象となります。
また、前者の新規に事業を開始する場合の経営管理ビザ申請では、事業計画書の提出が必要です。
事業計画書は入国管理局の審査で最も重要な書類の一つです。他の必要書類が完備されていたとしても、事業計画書の内容が「事業の安定性や継続性」を証明できていなければ、不許可となる場合もあります。
ただし、金融機関の融資申請に必要とされるような、詳細で高度な事業計画書は求められておりません。
事業内容、商品やサービスの例、効果的なマーケティング戦略、利益が見込める損益計算書などを重要なポイントを抑ながら作成し、利益を生むビジネスモデルであることを明確に示せば、経営・管理ビザの審査を通すことができます。
また、時間をかけて丁寧に作成した事業計画書は、経営管理ビザ取得後の事業運営に役立てることができます。
こちらのページでは、経営管理ビザ申請の事業計画書の作成方法について解説します。
事業計画書を作成する前に、まずは事業内容をしっかりと固めることが重要です。
経営管理ビザの取得を目的とするだけでなく、どのビジネスモデルで月々どのくらいの利益を上げるのか、事業の具体的な内容やマーケティング戦略、売上・仕入れ・コストなど損益計算を明確にしてから事業計画書を作成することが求められます。
経営管理ビザ申請の事業計画書には記載すべき項目とポイントが存在します。
これらを理解して、それに従って作成することが大切です。
事業計画書を作成する際は、まず全体の概要を簡潔に説明し、その後で詳細について述べます。
事業計画書が読み手に理解されやすいように、ストーリー性を持たせることも重要です。
細かい部分から説明を始めると、全体のイメージが掴みにくくなり、審査官から理解されない可能性があります。
したがって、どのような事業を開始するのかをまず簡潔に記述するようにします。
申請人の起業の動機とそのビジネスを始めた理由について、市場の規模やターゲット顧客を含めて説明します。
日本製のブランド化粧品は、日本の食品や医薬品と同様に、品質に対する信頼が厚く、中国の消費者にも高い評価を受けています。また、日本製品は「高級」というイメージがあり、中国で非常に人気があります。
中国では国産化粧品も多く販売されていますが、信頼性に欠ける商品や偽の日本のブランド製品が市場に出回っているため、本物の「メイドインジャパン」製品を求める消費者は多いです。
さらに、日本の化粧品は無添加、無香料、無着色、アルコールフリーなどを売りにした商品が多く、これらは中国の消費者が安心して使用できるというニーズに応えています。
2020年度の中国における化粧品の輸入額は、コロナ禍の中でも増加を続け、1月から10月までの輸入総額は前年を超える160億ドルに達しました。
国別では、2019年度に日本が韓国を抜いてトップに立って以来、その差をさらに広げ、2020年1月から10月までの輸入総額の24.7%(39億ドル)が日本の化粧品によるものでした。
日本製の化粧品(スキンケア製品)は、高価格にもかかわらず、品質や安全性に優れた信頼性の高い製品を提供することで、購入者層を拡大し続けています。そのため、コロナ禍で外出が減少しても化粧品の需要は落ちず、結果、中国における日本製化粧品の輸入額は増加傾向にあります。
このような背景から、中国における日本製化粧品の需要が増え続ける現状は、大きなビジネスチャンスと言えます。
学生の頃から日本の化粧品貿易に関する事業計画を立て始め、現在では日本製の化粧品供給元と中国での販売網を確保することができております。
このため、資本金500万円を投資して、○○株式会社を設立し、起業することを決意いたしました。
次に、ターゲットとする顧客、そのニーズ、そして自社の強みを明確に説明します。
具体的には、
・ターゲットとなる顧客層
・顧客が抱えている問題や困り事、及びそれに対するニーズ
・他社と差別化を図る自社の強み
・独自の資源・手法を活用したサービス提供方法 など
などを記入します。
主要な商品とその販売方法や販売戦略は、経営管理ビザの申請において重要な審査基準です。
販売する商品の種類とそれを顧客に提供する方法を詳細に説明する必要があります。
単に「化粧品を販売します」と述べるだけでは不十分で、経営管理ビザを取得するためには、商品やサービスの具体的な内容を詳しく説明し、可能な限りその商品やサービスの写真、実績を示す資料を添付する必要があります。
・販売商品:中国で人気のあるPOLA社及び資生堂社の化粧品
→具体的な商品名と商品の画像を添付します。
・仕入れ先:株式会社○○ 契約書を添付
→仕入れが必要な事業を行う場合は、仕入れ先を具体的に記載します。なお、仕入れ先の目処が立っていない場合は、先に確保しておく必要があります。
・仕入れ商品の保管先:大阪府大阪市○○区1-2-3 契約書を添付
→貿易業務を行う場合、仕入れた商品の保管先を記載します。仕入れ先から直接輸入する場合は、その旨を記載します。
・販売先:○○株式会社、○○店、個人消費者
→申請前に販売先をある程度確保しておくことも重要です。審査に影響します。
・販売方法:法人向けは販売数量・種類に応じて直送。個人消費者向けはタオバオに出品して販売
・販売単価:10,000円~40,000円 など
経営管理ビザの審査では、事業が「安定的かつ継続的」に運営される見込みを証明することが重要です。
そのため、申請の時点で、可能な限り仕入れ先や取引先と契約を結び、販売先も一定程度確保しておくことが望ましいです。
また、そのような事業の進捗状況が現在どの段階にあるか、できるだけ詳細に説明する必要があります。
<仕入れ先・取引先>
○○株式会社 取引基本契約書 締結済み
○○商事 取引基本契約書 締結済み
<販売先>
○○株式会社 私の知人である中国人が経営する会社と弊社は取引について双方合意済み など
事業を開始した後、どのように顧客を集めるかの方法を記述します。
明確な集客戦略がすでに出来ていることが望ましいですが、開業初期でまだ確定していないことも多いです。
マーケティング戦略は申請段階で完全に明確でなくても、事業計画が適切に記述されていれば問題ありません。
下記に簡単な例を示しますのでご参考ください。
・プッシュ戦略(直接的な営業方法、知人からの紹介)
私は2015年に日本に来て以来、専門学校や前職を通じて広い人脈を築いてきました。
専門学校の同級生の中には、自分でビジネスを立ち上げ、すでに顧客を持つ者も多く、また在日中国人はFacebookやWeChatなどのSNSを利用して、日本国内に独自のコミュニティを形成し、多くの繋がりを持っております。
私たちのビジネスは、開業初期には知人からの紹介など人脈を通して、特に上記の対象者に焦点を当て、広く知らせることで顧客を獲得します。
※2022年8月時点で、すでに知人が経営する3社と契約を結んでおります。
・プル戦略(広告、PRなど)
タオバオを中心にアマゾンや楽天を通じたウェブ上でのネット販売を積極的に展開します。
日本語と中国語の両方を理解できるため、日本の商品説明を中国語に翻訳し、WEB上でリスティング広告やPR動画等を通じて現地消費者に情報を伝え、集客を目指します。
将来的には、中国への輸出に限らず、中国製品の需要に応じて日本国内での中国商品の輸入販売も行いたいと考えております。
最後に、収支計算書(損益計算書)を作成します。「事業の安定性と継続性」を説明するために、年間の黒字となる利回りの詳細を表で作成することが必要です。
インターネットで「収支計画書 サンプル」と検索すれば、様々なフォーマットが見つかりますので、作成しやすいスタイルを選んで作成すると良いでしょう。
具体的には、下記の数字あどを記載します。
①売上見込み
②仕入れコスト
③販売管理費用
④損益計画書
それぞれの数字には、その根拠を記述して説明することも必要です。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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