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経営管理ビザとは、外国人の方が日本国内で起業・経営するために必要となる在留資格です。
外国人の方が経営者として日本で会社設立し事業を始める場合や会社役員など日本の会社に管理者に属する立場に就任する場合、その他事業に投資して経営を行う場合などに必要となるビザです。
経営管理ビザを申請するにあたっては日本で新たに会社を設立し、事業計画書を提出する必要があります。
事業計画書の内容は、入国管理局側の審査上、最も重要視される書類の一つです。
他の全ての必要書類を不備なく申請できていたとしても、事業計画書の内容に「事業の安定性・継続性」が認められなければ不許可となる場合もあります。
とは言っても、金融機関で融資を申請する際に必要となるような緻密で高度なレベルのものまでは求められておりません。
しっかりとポイントを押さえて、利回りのあるビジネスモデルであることが伝われば十分審査は通過します。
また、事業計画書の作成は丁寧に時間をかけながら考えることで、ビザ取得後のビジネスプランにも活用することができます。
こちらでは経営管理ビザの事業計画書の書き方についてご紹介します。
まずはご本人の事業内容をしっかりと詰めた上で、事業計画書の作成に取りかかります。
事業内容がそもそも明確になっていなかったり、あやふやな目的で経営管理ビザの取得を考えたりするのではなく、どのようなビジネスモデルでどのように利益を得ていくのか、事業内容の中身やマーケティング手法などを具体的に考えてから作成に取りかかることが重要です。
(例)
貿易業務をします。
→具体的に何の商品を、どこに売る?
化粧品や雑貨を母国に売ります。
→化粧品や雑貨の種類はどのようなもの?それをどのような手法で売る?
事業計画書には書くべき項目とポイントがあります。それらを押さえながら作成することが重要です。
まず始めに事業計画書の全体像を簡潔に説明してから、詳細な部分に説明に移るように記入します。
事業計画書は読み手に伝わり易くするため、ストーリー性を持たせることがポイントになります。
最初から細部の説明をすると全体像が掴めずわかりにくい印象を与えてしまいます。
まずは具体的にどのような事業を始めるのかについて簡潔に記入するようにします。
起業した動機となぜそのビジネスを始めようと思ったのかについて、市場規模や顧客ターゲットなどの説明を交えて記入します。
日本ブランドの化粧品は、中国人にとって日本の食品や医薬品等と同様に品質面に強い信頼感があり、また「日本製=高級」というブランドへの憧れもあることから、中国国内で絶大な人気を誇っています。
中国製の化粧品も多く販売されていますが、信頼に足らない商品が販売されていたり、日本ブランドに見せかけた偽物が出回っていたりして、正真正銘「メイドインジャパン」の商品を欲しがる人々はとても多いです。
また、日本の化粧品は無添加・無香料・無着色・アルコールフリーなどを売りにしている商品が多いので、消費者は使用するのに十分な安心感を得られています。
なお、2020年度の中国の化粧品輸入額はコロナ禍でも伸び続けており、1月~10月の輸入総額は前年超えの160億ドルとなっています。国別で見ると、2019年度に日本が韓国を抜き化粧品輸入額トップとなって以降、さらにその差は広がり、2020年1月~10月の輸入総額の24.7%(39億ドル)を日本ブランドの化粧品が占める結果となりました。
日本の化粧品(スキンケアプロダクツ)分野は、高価格ながら安全面等で信頼性の高い製品を購入できるメリットやその購買層が拡大していること、コロナ渦で外出頻度が減ったとしても化粧品需要は低下しなかったなどの要因から、中国での日本の化粧品輸入額は増加したと考えられます。
以上のことから、近年の中国において、日本の化粧品需要が増大し続けている大きなチャンスのある状況下で、学生時代から貿易業務に対する立案・検討を重ねて、日本製化粧品の仕入れ先の確保と中国内の販売先ルートなどを確保できる見通しを立たせることができました。
よって、このたび資本金500万円を用意し、○○株式会社を設立いたしました。
次に、誰をターゲットにした商品・サービスなのか、ニーズ、自社の強みなどを明確化して説明します。
具体的には、
・ターゲットとなる顧客層
・顧客が抱える悩み事・困り事とそれに対するニーズ
・顧客にサービス提供するにあたり、他社には無い自社の強みやその資源・手法 など
などを記入します。
主な商品と商品の販売方法は、経営管理ビザ申請にあたって重要な審査ポイントです。
どのような商品を販売し、どういった手法で顧客に販売するのかを具体的に説明しなければなりません。
漠然と「化粧品を売ります」だけでは経営管理ビザは取得できませんので、しっかりとサービス商品を説明することに加えて、写真や実績などがあれば納品書や請求書を参考に添付します。
・販売商品:中国で人気の高いPOLA社および資生堂社の化粧品
→具体的な商品名と商品画像を添付。
・仕入れ先:株式会社○○ *契約書有り
→仕入れが必要な事業をする場合、どこから仕入れを行うか具体的に記載します。なお、仕入れ先の目途が立っていない場合は、申請前に仕入れ先を確保するようにします。
・仕入れ商品の保管先:大阪府大阪市○○区1ー2ー3 *契約書有り
→貿易業務などを行う場合は、仕入れた商品の保管先も問われますので記載します。また、仕入れ先から直接輸入する場合は、その旨を記載します。
・販売先:○○株式会社、○○店、個人消費者
→経営管理ビザ申請前に、ある程度販売先を確保しておくことも重要です。許可取得率に影響します。
・販売方法:法人向けに販売数量・種類に応じて弊社から直送。個人消費者向けにタオバオに出品の上、販売。
・販売単価:1万円~4万円
経営管理ビザを取得するためには、事業が安定・継続的に行われる見込みがあることを証明することが重要です。
そのためには、経営管理ビザ申請前に仕入れ先や取引先との契約を交わしたり、販売先などもある程度確保して、現在どのような段階まで進んでいるのかをなるべく記入できることが望ましいです。
<仕入れ先・取引先>
○○株式会社 取引基本契約書 締結済み
○○商事 取引基本契約書 締結済み
<販売先>
○○株式会社 知人の中国人が経営する会社で、弊社との取引に双方合意している など
事業開始後、どのように集客を図るのか、その手法を記入します。
既に集客方法が明確化されていることが理想ですが、開業初期で未だはっきりと決まっていないという方もおられます。
下記に簡単な例を記載しますので、ご参考ください。
マーケティング手法については申請段階で明確なものでなくとも、これまでの事業計画がしっかりと記入されていればそこまで問題はありません。
・プッシュ戦略(紹介など直接的な営業方法)
私は2015年に来日し、専門学校、前職を通して多くの人脈を築きました。
専門学校の同級生の中には、独立開業して顧客を抱えている者も多く、また在日中国人は独自のコミュニティを日本国内に作ってFacebookやWeChatなどSNSの輪を通じて多くの繋がりを持っています。
弊社ビジネスは、開業初期は上記対象者を中心に広く周知を図り、紹介型の営業手法によって集客を図ります。
※2022年8月現在:3社と契約済み
・プル戦略(広告、PRなど)
上記紹介型ビジネスに加えて、タオバオを中心にアマゾン・楽天を利用したWEB上でのネット販売を積極的に行います。
私は日本語と中国語の二言語を理解できますので、日本の商品の説明を中国語に翻訳しながら現地の消費者に伝えわるよう、リスティング広告やPR動画などを掲載して集客を図ります。
ゆくゆくは中国への輸出だけでなく、日本国内でも中国製品の需要に合わせて日本国内でも中国商品の輸入販売を実施していきたいとも考えております。
最後に収支計算書を記入します。事業の安定性・継続性を確認できる利回りの内容を作成する必要があります。
ネットで「収支計画書 サンプル」と検索すると様々なフォーマットが出てきますので、ご自身が作成しやすい様式を選んで参考にすると良いでしょう。
具体的には下記の数字を記載します。
①売上見込み
②仕入れ高
③販売管理費
④損益計画書
上記数字にはすべてその根拠を記入して説明することも重要です。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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