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我が国への貢献があると認められる者とは

我が国への貢献があると認められる者とは

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「我が国への貢献があると認められる者」の永住許可申請

在留外国人の方が永住許可を申請する際、通常は「日本に継続して10年以上在留していること」が要件とされています。

しかし、外交・社会・経済・文化などの分野で日本に貢献したと認められる方、または法令で定められた特定の活動を通じて貢献がある方については、例外的に「在留期間(居住要件)の緩和」が認められることがあります。

このような特例が適用されることで、10年に満たない在留歴であっても永住許可申請が可能となる場合があります。

ここでは、そうした「我が国への貢献があると認められる者」に該当するケースや、永住許可を取得するための重要なポイントについて詳しく解説します。

 

永住許可に必要な在留期間とは?【住所要件の基本】

永住許可を取得するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、一定の在留歴が求められます。

その中でも特に重要なのが、「在留期間(居住要件)」です。

永住申請を行うためには、以下の2つの条件を原則として満たす必要があります。

①日本に継続して10年以上在留していること

②そのうちの5年以上は「就労系ビザ」で継続して在留していること

この「就労系ビザ」とは、技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなどの就労可能な在留資格を指します。

したがって、たとえ10年以上日本に滞在していたとしても、その大部分が留学ビザや短期滞在ビザであった場合は、永住許可の対象外となることが多いため注意が必要です。

 

在留期間に関する例外規定とは?【永住許可の特例措置】

永住許可を取得するための原則的な要件として、「日本に継続して10年以上在留」「うち5年以上は就労ビザで在留」といった居住要件があります。

しかし、一定の立場にある方に対しては、この在留期間が大幅に短縮される特例規定が設けられています。

次のような方々は、永住許可に必要な在留期間が短縮される可能性があります。

1.日本人または永住者の配偶者・実子・特別養子(※特別永住者も含む)

2.定住者ビザを保有している方

3.難民認定を受けた方

4.外交・社会・経済・文化などの分野において、日本への貢献があると認められる方

5.法律に基づく一定の活動を通じて、日本への貢献があるとされる方

6.高度専門職ポイント制度で所定のポイントを有している方

特に、④および⑤に該当する「我が国への貢献があると認められる者」については、個別に審査されるため、在留期間が10年未満でも永住許可が認められることがあります。

 

「我が国への貢献があると認められる者」の特例

1.外交・社会・経済・文化などの分野で我が国に貢献があると認められる方について

永住許可の申請者が、「外交・社会・経済・文化」などの分野で日本に対して顕著な貢献をしていると認められた場合、通常は10年以上必要とされる在留期間が、5年以上で足りる特例措置が適用されます。

また、「継続して在留していること」までは求められず、通算して5年以上の在留があれば要件を満たすとされており、これは大きな緩和措置となっています。

■ 該当する具体例

以下のような方々が、「我が国への貢献があると認められる者」として永住許可の審査において優遇される可能性があります:

・国際機関や政府機関での要職に就いていた方

・日本国内で文化振興や国際交流活動に尽力された方

・学術研究、医療、教育などの分野で日本に貢献した専門職の方

・日本と諸外国との経済連携や外交関係において、橋渡し役として活動してきた方

このように、社会的・文化的な貢献が認められる方については、在留歴が短くても永住許可申請が前向きに検討される可能性があります。

 

入管のガイドライン上の「外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」の詳細は下記の通りです。


<外交分野>

①外交使節団又は領事機関の構成員として日本で勤務し、日本とその者の派遣国との友好、文化交流の増進に功績があった者

②日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長あるいはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者


<経済・産業分野>

①日本の上場企業(または同程度の規模を有する日本国内の企業)の経営におおむね3年以上従事している者で、その活動によって日本の経済・産業の発展に貢献した者

②かつて①の企業経営におおむね3年以上従事したことがある者

③日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済・産業の発展に貢献した者

④日本の上場企業(又は同程度の規模をもつ日本国内の企業)の管理職あるいはこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済・産業の発展に貢献した者

⑤我が国の産業の発展に貢献し、全国単位の選抜結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞・特別賞等

⑥先端技術者、高度技術者等として活動することで、日本の農林水産業・工業・商業その他の産業の発展について多大なる貢献があった者

⑦IoT又は再生医療等の「成長分野」における発展に寄与するものとして、事業所管IoT省庁が関わるプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済・産業の発展に貢献した者


<文化・芸術分野>

①文学・美術・映画・音楽・演劇・演芸その他の文化・芸術に関する分野において権威あるものとして一般的な評価を受けている賞を受けた者

例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞における各賞、カンヌ映画祭における各賞、ベネチア映画祭における各賞、ベルリン映画祭における各賞等

②文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化および芸術分野における指導者又は指導的な地位にある者として、おおむね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者


<教育分野>

①学校教育法に定められた日本の大学(又はこれに準ずる機関)での常勤の教授、准教授又は講師として、日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献した者

*常勤教授でなかったとしても、同等の勤務実体を有する場合でも可

②かつて日本でおおむね3年以上、①の職務に従事したことがある者


<研究分野>

①学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が掲載され、他の研究者の論文等にその論文が複数引用されている者で、その研究活動等により著しい成果を挙げたと認められる者

②公平な審査を経た上で掲載が決定されるような学術雑誌等へ、研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者で、その研究活動等により著しい成果を挙げたと認められる者

③研究活動の成果としての論文等が、権威ある学術雑誌等にいくつも掲載されている者

④一般的に権威あるものとして評価されている学会において、高い評価を受けて講演等を行ったことがある者


<スポーツ分野>

①オリンピック・世界選手権等、世界規模で実施される有名なスポーツ大会その他の大会において上位入賞した者で、日本でのスポーツ等の指導あるいはその振興に関する活動を行っている者

②①の監督・指導者等であって、その入賞に大きく貢献した者

③上記①②以外の国際的な規模で開催されたスポーツ大会その他の大会において上位に入賞した者で、日本においておおむね3年以上、スポーツ等の指導あるいはその振興に関する活動を行っている者

④③の監督・指導者等であって、その入賞に大きく貢献した者

⑤日本におけるスポーツ等の振興に大きく貢献した者


<その他の分野>

①社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜結果として受賞した者

例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞等

②日本において公益活動を通じ、社会・福祉に多大な貢献があった者


<分野を問わず共通のもの>

①国際的な機関あるいは外国政府(又はこれらに準ずる機関)より、国際社会上、権威あるものとして評価される賞を受賞した者

例:ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章等

②日本政府から下記の賞を受けた者

国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)、日本国際賞

③日本政府又は地方自治体より、委員等として任命・委嘱等を受けた上で、公共の利益を目的とした活動をおおむね3年以上行った者

④医療・教育その他の職業活動を通して、日本社会・地域活動の維持や発展に大きく貢献した者


2.法律に定められた一定の活動によって、我が国への貢献があると認められる者について

永住許可申請の申請人が法律に定められた一定の活動によって、我が国への貢献があると認められる者に該当する場合は、10年の在留期間ではなく継続して3年以上の在留期間で、居住要件を満たすことができます。

「法律に定められた一定の活動」とは、地域再生法5条16項に基づき認定された地域再生計画において、明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において行う、特定活動告示36号または37号のいずれかに該当する活動を指します。

下記の特定活動告示36号または37号の活動が、地域再生計画の区域内に所在する公営・私営の機関で行われている必要があり、所属機関側も労働環境の整備や在留の管理体制など法定の要件をしっかりと満たしていなければなりません。

 

<特定活動告示36号の活動>

・高度専門的知識を要する特定分野に関しての研究を行うこと

・上記研究について指導・教育を行うこと(規模は大学や高専で行う程度のもの)

・上記研究・指導・教育と併せて、それらに関連した事業を自ら経営すること


<特定活動告示37号の活動>

・自然科学あるいは人文科学の分野における技術・知識を要する情報処理に関連する業務へ従事すること

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