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外国人の方が日本人と結婚して日本で暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザの取得が必要です。
この在留資格は、法的に夫婦関係が成立していることを前提としています。そのため、日本および相手国の法制度に基づいて正式に婚姻届が受理されている必要があります。
申請時には両国の婚姻証明書などの公的書類を提出することが求められます。
なお、内縁関係や事実婚(同居のみ)といった法律上の婚姻関係がない状態では、配偶者ビザは認められません。これは、たとえ間に子どもがいる場合でも同様です。
また、日本に滞在するためだけに形だけの結婚(偽装結婚)を行っていると判断された場合には、在留資格は許可されません。この点について、入国管理局は「婚姻の信憑性」を重視し、厳しく審査を行います。
配偶者ビザの取得には、婚姻の事実だけでなく、その真実性を裏付ける証拠や説明が不可欠であり、単なる書類提出にとどまらない対応が求められます。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するには、両国の結婚証明書やその他の必要書類をすべて整え、管轄の入国管理局へ正式に申請する必要があります。
ただし、近年では偽装結婚による不法滞在を試みる事例が増加しており、入国管理局の審査は非常に厳格になっています。
そのため、法的に婚姻関係が成立していても、それだけで許可が下りるわけではありません。実際に夫婦として生活していることを客観的な資料でしっかりと立証することが求められます。
証拠が不十分なまま申請すると、不許可となるリスクがあります。しかも、一度不許可になると、その情報は入管に記録として残り、次回以降の申請に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
確実に配偶者ビザを取得したい方は、ビザ申請に精通した行政書士へ相談・依頼されることをおすすめします。
当事務所でも、外国人の方との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
ご相談・お見積りは無料ですので、配偶者ビザの取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にLEAP行政書士オフィスまでお問い合わせください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
ビザ申請に関する初回相談は無料です。
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当オフィスにて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。
ビザ申請に係る申請書や理由書等は当オフィスで全て作成させていただきます。
申請も行政書士が代理で行います。
入管管理局・法務局より許可通知が届きます。
祝!ビザ許可取得!
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