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外国人の方が日本人と結婚し、日本で暮らすためには「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)を取得する必要があります。
この配偶者ビザを取得するためには、前提として、両国において夫婦の間に法律上の婚姻関係が成立していなければなりません。
そのため、両国の公的な結婚証明書を提出しなければ配偶者ビザの申請は受理されませんので、夫婦が内縁関係であったり、単なる事実婚として同居生活を送っているだけでは、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することはできません。それはたとえ子どもを授かっていたとしても同じです。
また、日本へ在留するため意図的に結婚関係を偽装し、法律上の夫婦関係を装っている場合も(=形式的に法律上の婚姻関係を成立させている場合でも)、当然上陸許可が下りることや在留資格が付与されることはありません。
配偶者ビザ申請において、入国管理局側は夫婦間の婚姻関係が偽りのものでないかどうかという点に対し、厳正に審査を行っております。
配偶者ビザを取得するためには、申請者側で両国の結婚証明書や配偶者ビザの許可要件を満たしていることがわかる疎明資料を全て揃えて、入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格申請を行う必要があります。
前述した通り、近年は偽装結婚で不法滞在する外国人が増えており、入管当局側は「日本人の配偶者等」のビザ申請に対して厳しい審査を行っているのが現状です。
仮に両国において法律上の婚姻関係が成立しており正真正銘の夫婦であったとしても、その事実を申請書類上で明確に立証できなければ、必ずしも許可が保証されているわけではないということに留意して、申請に臨まなければなりません。
また、ビザの申請は一度不許可になってしまうと入国管理局側へ永年その履歴が保存され、その後の申請にも影響を及ぼしてしまいます。
もしご不安になることなくスムーズに配偶者ビザを取得したいという方は、ビザ専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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