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外国人の方が日本人と結婚し、日本で暮らすためには「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)を取得する必要があります。
この配偶者ビザを取得するためには、夫婦の間に法律上の婚姻関係が成立していることが必要です。
同居して二人の間に子どもが生まれていたとしても、法律上の婚姻の届出をしていなければそれは事実上の関係(内縁関係)となり、日本人の配偶者等の在留資格は認められません。
また、日本へ在留するため意図的に婚姻関係を偽装し法律上の夫婦関係を偽っている場合も(=形式的に法律上の婚姻関係を成立させている場合も)、当然上陸・在留資格は認められません。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻関係を証明・立証する資料を、申請者側で全て揃えて入国管理局へ手続きしなければなりません。
このお手続きを外国の方や初めて申請される日本人の方が、日本語または入管法を理解して申請をすることは難易度が高く、書類不備や入管当局への説明不足が理由で不許可になってしまうケースも見受けられます。
特に、近年は偽装結婚で不法滞在する外国人が増えており、入管当局は「日本人の配偶者等」のビザ申請に厳しい審査を行っているのが現状です。
そのため、法律上の婚姻関係で正真正銘の夫婦であったとしても、その事実を申請書類上で明確に証明・立証して入管当局へ伝えられなければ、必ずしも許可が保証されているものではない点に注意して申請をしなければなりません。
また、ビザの申請は一度不許可になってしまうと入管当局へ履歴が永年保存され、その後の申請の審査にも響いてしまいます。
海外から外国の結婚相手を呼び寄せる場合なども、不許可率は高めです。
もし安心して配偶者ビザを取得されたいという方は、ビザ申請業務を専門にしている行政書士のサポートを受けられることをお勧めします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。
まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。
当オフィスも初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法でビザ取得できるようサポートしております。
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当オフィスにて、申請書類の作成および提出資料の作成・収集を行います。
ビザ申請に係る申請書や理由書等は当オフィスで全て作成させていただきます。
申請も行政書士が代理で行います。
入管管理局・法務局より許可通知が届きます。
祝!ビザ許可取得!
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