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外国人が日本人と結婚し、日本で生活するためには「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)という在留資格を取得する必要があります。この配偶者ビザを取得するためには、まず両国において法的な婚姻関係が成立していることが必要になります。
そのため、両国の公的な結婚証明書を提出しなければ、配偶者ビザの申請は受理されません。
また、夫婦が内縁関係にある場合や、単に事実婚として同居しているだけでは、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることはできません。
たとえ子どもがいる場合でも、同様の扱いとなります。
さらに、日本に滞在するために意図的に結婚関係を偽装し、法律上の夫婦関係を装っている場合(形式的に婚姻関係を成立させている場合を含む)も、在留資格や上陸許可は与えられません。
配偶者ビザの申請において、入国管理局は夫婦間の婚姻関係が真実であるかどうか(婚姻の信憑性)について厳格に審査を行っています。
配偶者ビザを取得するためには、申請者が両国の結婚証明書や配偶者ビザの許可要件を満たすことを示す必要な書類をすべて整え、管轄の入国管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格申請を行う必要があります。
しかし、近年では偽装結婚を通じて不法滞在を試みる外国人が増加しているため、入国管理当局は「日本人の配偶者等」のビザ申請に対して厳格な審査を行っているのが現状です。
たとえ両国で法的に婚姻関係が成立しており、実際の夫婦であったとしても、その事実を申請書類で明確に証明できなければ、必ずしもビザが許可されるわけではないことを理解し、申請に臨むことが重要です。
さらに、一度ビザ申請が不許可となると、その記録は入国管理局に永続的に保存され、今後の申請に影響を及ぼす可能性があります。
スムーズに配偶者ビザを取得したいと考えている方は、当事務所のようなビザ専門の行政書士に相談し、ご依頼されることをお勧めいたします。
代表行政書士 白山大吾
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。
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