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帰化とは

帰化とは

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することをいいます。

日本にはさまざまな国籍を持つ外国籍の方が暮らしています。

外国籍の方が帰化申請をおこなって日本国籍を取得するということは、その方の今後の人生を大きく左右する重要な手続きであることに相違はありません。

また、帰化申請は住所地を管轄する法務局へ申請し許可取得する必要がありますが、帰化が許可されるかどうかは法務大臣の自由裁量によって委ねられています。

法律上帰化条件を満たす内容の申請と各種証明書類の提出ができなければ、法務局から帰化許可を取得することは困難です。

そのため、申請前にしっかりとご自身の状況を確認し、法で定められている帰化条件に該当することの確認、それに伴う必要書類の収集・作成、法務局担当官との面談準備など、綿密かつ計画的に、根気強く申請準備に臨んでいく必要があります。

帰化手続きは主に国籍法によって定められていますが、その他にも手続き上、戸籍法・入管法・会社法・民法・刑法など幅広く関係してきます。

まずはご本人の状況に合わせて法律上自分がどの帰化条件を満たすことができるのかを確認し、必要書類の確認・収集・作成を行う必要があります。

集めるべき書類は申請人によって大きく異なり、人によっては100枚以上に渡るケースもあります。

帰化の申請書類を法務局に提出してから許可・不許可の結果が通知されるまでおよそ1年程掛かりますので、ご自身で帰化手続きの全てを完結するにはかなりの時間と労力を要します。

長期間に渡るものですので、最後まであきらめず根気強く臨まなければなりません。

◎当行政書士事務所は外国籍の方の帰化手続きを専門に日々代行サポートをしております!

お客さまの法律上の帰化条件を満たしているかどうかの事前確認や申請書類の収集・作成、申請スケジュールの管理、法務局担当官との代理交渉など、長期に渡る帰化手続きに対して親身な立場で最後までサポートしております。

日々の業務で培った経験・ノウハウを活かしながら、正確かつスピーディーにお客さまの帰化申請をサポートいたします。

大阪での帰化申請にあたって、お悩み・ご不安をお持ちの方は是非当所までご相談下さい。

帰化の種類


普通帰化

普通帰化とは、外国で出生した方が、日本へ留学・就労・国際結婚などの理由から一定期間以上日本に在留したのち、そのまま日本国籍を取得して日本で暮らしたいという場合の帰化手続きです。

普通帰化には国籍法で7つの帰化条件が定められており、いずれも満たさなければなりません。

→参照:帰化の条件とは

 

簡易帰化

簡易帰化とは、特別永住者の方や日本人と結婚をしている外国人の方など、日本と特別な関係を有する外国人の方に対して、普通帰化の条件を一部緩和した帰化手続きを指します。

具体例としては、在日韓国人や在日朝鮮人に当たる方々、その他日本で生まれた外国籍の方、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった方などが挙げられます。

簡易帰化で申請する場合、普通帰化の条件が一部緩和されることにはなりますが、実際のところ申請する書類の量は、普通帰化よりも多くなることがほとんどです。

簡易帰化だからといって申請に掛かる時間や労力が軽減されるわけではありませんのでご注意ください。

→参照:簡易帰化の条件とは

 

大帰化

大帰化とは、国籍法9条に定める「日本に特別の功労のある外国人については、国会の承認を得て、帰化を許可することができる」という特例制度です。

この場合に当てはまる外国籍の方は普通帰化の7つの条件を満たさずとも日本国籍を取得できるとされていますが、これまでに大帰化が許可されたケースは一度もありません。

 

帰化申請のお悩みは
LEAP行政書士オフィスへご相談下さい

代表行政書士 白山大吾

帰化申請にあたっては、事前に入国管理局側の審査のポイントを押さえておくことが大切です。

まずは専門性の高い行政書士に相談されることをお勧めします。

当所も初回無料相談にてお客さま一人一人のご状況やご不安を丁寧に伺って、最善の方法で帰化許可を取得できるようサポートしております。

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