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ウクライナ人との国際結婚を進めるにあたり、「どちらの国で手続きを始めるべきか」「必要な書類は何か」「配偶者ビザの取得方法は?」といった不安や疑問をお持ちではありませんか?
日本人とウクライナ人の国際結婚には、
・日本で先に結婚手続きを行う方法
・ウクライナで先に結婚手続きを行う方法
の2つがあります。
結論から申し上げると、日本で先に結婚手続きを行う方がスムーズであるケースが多いです。
日本での手続きでは、まず在日ウクライナ大使館で「婚姻無障害証明書」(ウクライナ側の独身証明書)を取得し、日本の市区役所に婚姻届を提出します。
その後、在日ウクライナ大使館へ結婚報告を行えば、日本とウクライナの両国で正式な婚姻関係が成立します。
一方、ウクライナで先に手続きを行う場合、お互いの健康状態に関する証明書の提出が必要とされており、重い病気の申告漏れがあった場合は、結婚が無効とされる可能性もあるため注意が必要です。
本記事では、以下の2つのケースについて、それぞれの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説いたします。
・日本で先に結婚手続きを行う方法
・ウクライナで先に結婚手続きを行う方法
ウクライナ人との結婚手続きや配偶者ビザ取得をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
ウクライナ人との国際結婚を日本で先に行う場合は、まず在日ウクライナ大使館で「婚姻無障害証明書」(独身証明書に相当)を取得し、その後に日本の市区役所で婚姻届を提出するという流れになります。
ウクライナ人の方は、在日ウクライナ大使館にて「婚姻無障害証明書」を申請します。
この証明書は、ウクライナ人側に法的な婚姻の障害がないことを証明するもので、日本の婚姻届提出時に必要です。
※証明書の取得には事前予約が必要な場合があります。ウクライナ大使館の公式HP等で確認してください。
① 申請書(大使館の窓口で入手)
② パスポート(ウクライナ人側)
③ 出生証明書(ウクライナ人側)
④ 独身証明書(ウクライナ人側)
⑤ 写真(ウクライナ人の方のもの/1枚)
大使館で取得した婚姻無障害証明書とその他の必要書類を揃えて、日本の市区役所へ婚姻届を提出します。
書類が受理されると、正式に日本での婚姻手続きが完了し、「婚姻届受理証明書」が発行されます。
この時点で、日本において法的に結婚が成立したことになります。
① 婚姻届
② 身分証明書(運転免許証など/日本人側)
③ 戸籍謄本(日本人側)
④ パスポート(ウクライナ人側)
⑤ 在留カード(ウクライナ人側/所持している場合)
⑥ 出生証明書(ウクライナ人側/日本語翻訳付き)
⑦ 婚姻無障害証明書(日本語翻訳付き)
日本で婚姻届を提出し受理された後は、「婚姻届受理証明書」および婚姻の記載がある「戸籍謄本」に対して、外務省でアポスティーユ認証を受ける必要があります。
この認証を受けることで、これらの書類がウクライナにおいても公的に有効な証明書類として認められ、在日ウクライナ大使館での結婚報告手続きがスムーズに進みます。
■ アポスティーユ認証とは?
外務省が公文書に対して発行する公式な証明で、ウクライナを含む「ハーグ条約加盟国」で公的に効力を持ちます。
国際結婚や配偶者ビザの取得において重要な手続きです。
① アポスティーユ申請書
② 身分証明書(日本人側)
③ 婚姻届受理証明書
④ 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
【外務本省(東京)】
所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
外務省で認証を受けた書類がそろったら、在日ウクライナ大使館に結婚報告の申請を行います。
これはウクライナにおける戸籍登録に必要な手続きであり、この報告をもって、日本とウクライナの両国において正式に婚姻が成立します。
申請は郵送または大使館窓口で受け付けられますが、事前に大使館への連絡・予約をおすすめします。
① パスポートのコピー(ウクライナ人側)
② 戸籍謄本(婚姻の記載あり・アポスティーユ認証済)
③ 婚姻届受理証明書(アポスティーユ認証済)
ウクライナ人と日本人がウクライナで結婚手続きを行う場合、日本人配偶者は日本の法務局や外務省で必要な証明書を準備する必要があります。
以下では、その具体的な流れを詳しく解説します。
まず、日本人の方は国内の法務局で「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得します。
これは、ウクライナ側に提出する重要な書類で、日本人が法的に結婚できる状態であることを証明するものです。
申請は法務局窓口での手続きのほか、郵送による申請も可能です。
① 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
② 戸籍謄本(本籍地が記載されたもの)
次に、取得した婚姻要件具備証明書に対して、外務省でアポスティーユ認証を受けます。
この認証により、証明書がウクライナ国内で公的な書類として認められ、結婚手続きが進められるようになります。
■ アポスティーユ認証とは?
日本の公的書類に対し外務省が発行する公式認証で、ウクライナをはじめとするハーグ条約加盟国で有効な法的効力を持ちます。
① アポスティーユ申請書
② 本人確認書類(運転免許証など)
③ 婚姻要件具備証明書
【外務本省(東京)】
所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
担当係:外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間:9:30~12:00(交付・受領)、14:00~16:00(申請)
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
【外務省 大阪分室】
所在地:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
担当係:外務省 大阪分室 証明班
窓口時間:9:00~12:00、13:15~16:30
公式サイト:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
日本の外務省でアポスティーユ認証を受けた婚姻要件具備証明書とその翻訳文を、在日ウクライナ大使館に提出し、さらにウクライナ側の認証を受ける必要があります。
この認証により、書類が正式にウクライナ国内で有効な公的証明書として認められるようになります。
① 認証申請書(大使館指定フォーマット)
② 本人確認書類(日本人配偶者の運転免許証やマイナンバーカード等)
③ 婚姻要件具備証明書(外務省のアポスティーユ認証付き・翻訳文添付)
ウクライナ国内の婚姻登録を担当する官公署(ZAGSなど)にて、結婚申請を行います。
必要書類を揃えて提出すると、通常約1か月程度で婚姻登録が完了し、正式な結婚証明書(Marriage Certificate)が発行されます。
① 日本人配偶者のパスポート
② 日本人配偶者の戸籍謄本(ウクライナ語翻訳文付き)
③ ウクライナ人配偶者の身分証明書(パスポートやIDカード)
④ ウクライナ人の出生証明書
⑤ ウクライナ人の独身証明書
⑥ 婚姻要件具備証明書(日本の外務省とウクライナ大使館の認証済み+ウクライナ語翻訳文付き)
これでウクライナ国内における結婚手続きが完了し、法的に有効な婚姻関係が両国で成立します。
ウクライナ国内で発行された結婚証明書(Marriage Certificate)を、日本で有効な公的書類として使用するには、ウクライナ外務省による認証(リーガリゼーション)を受ける必要があります。
この認証手続きは、現地のウクライナ外務省に直接持参または郵送で行うことができます。
日本への婚姻届提出や、配偶者ビザ申請時に必要となるため、必ず認証済みの原本を取得しておきましょう。
ウクライナでの結婚が正式に成立し、結婚証明書の外務省認証も完了したら、日本側にも婚姻の報告を行う必要があります。
この手続きにより、日本の戸籍にも婚姻事実が反映され、両国での結婚が法的に完了します。
婚姻届は、在ウクライナの日本大使館または日本の市区役所のいずれかで提出できます。
① 婚姻届
② ウクライナ人配偶者の身分証明書(ウクライナ語→日本語翻訳付き)
③ 日本人配偶者のパスポート
④ 日本人配偶者の戸籍謄本
⑤ 結婚証明書(ウクライナ外務省の認証付き原本+日本語翻訳文)
この婚姻届が正式に受理されることで、ウクライナと日本の両国における結婚手続きが完了します。
この後は、日本での配偶者ビザ申請などに進むことが可能です。
国際結婚の手続きが完了したら、ウクライナ人配偶者が日本に在留するための「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」の申請が必要となります。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)です。
この配偶者ビザの取得により、ウクライナ人配偶者は中長期的に日本での滞在・就労・生活が可能となります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)
② ウクライナ人配偶者のパスポートコピー(顔写真ページ)
③ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/発行後3ヶ月以内)
④ ウクライナの結婚証明書
⑤ 住民票(世帯全員分/発行後3ヶ月以内)
⑥ 質問書(夫婦の出会いや交際の経緯、結婚に至った流れなどを記載)
⑦ スナップ写真(2~3枚)
※一緒に写っている自然な写真(交際・両親への挨拶・式など)
⑧ 身元保証書(日本人配偶者が保証人となる)
⑨ 日本人配偶者の収入を証明する書類
例:直近1年分の課税証明書・納税証明書・給与明細・雇用証明書など
⑩ 返信用封筒 など
※状況によっては、追加書類(同居証明・親族との写真・結婚証明書の翻訳など)を求められることもあります。
LEAP行政書士オフィスでは、ウクライナ人との国際結婚後の配偶者ビザ申請を、全国対応・オンライン申請代行でサポートしています。
初回のZoom面談によるご相談から、郵送対応・書類作成・入管へのオンライン申請代行まで、全国どこからでもご依頼いただけます。
「不備なく、確実に許可を得たい」という方には、ビザ申請に精通した行政書士が、申請から提出まで一貫して対応いたします。
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代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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