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日本人とウクライナ人の国際結婚手続きについては、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ウクライナで先に結婚手続きを行う場合」で異なります。
日本で先に結婚手続きを行う場合、まずは在日ウクライナ大使館でウクライナ人の方の「婚姻無障害証明書」を取得して、日本の役所で婚姻届を提出し、最後に在日ウクライナ大使館へ結婚の報告的届出をすることで日本・ウクライナ両国での婚姻関係が成立するというパターンになります。
なおウクライナで結婚ができる年齢は、男性18歳以上、女性17歳以上です。
14~18歳の結婚の場合は、裁判所の承認が必要になります。
日本人側とウクライナ人側が両国の婚姻年齢を満たす形でなければ結婚は成立できませんので、男性18歳以上、女性17歳以上である必要があります。
またウクライナの結婚ではお互いの健康状態を報告する義務があります。
仮に重い病気を抱えているにも関わらず隠して結婚をした場合、婚姻の効力が無効になる場合があります。
ここからは「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ウクライナで先に結婚手続きを行う場合」について、それぞれのパターンの手続き方法を解説いたします。
在日本ウクライナ大使館に以下の必要書類を持参して「婚姻無障害証明書」を取得します。
①申請書(窓口にて入手)
②パスポート(ウクライナ人の方のもの)
③出生証明書(ウクライナ人の方のもの)
④独身証明書(ウクライナ人の方のもの)
⑤写真(ウクライナ人の方のもの/1枚)
日本の市町村役場に「婚姻無障害証明書」と以下の必要書類を持参または郵送して、婚姻届を提出します。
正式に受理されれば日本での結婚手続きは完了し、【婚姻届受理証明書】を取得できます。
①婚姻届
②身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)
③戸籍謄本
④パスポート(ウクライナ人の方のもの)
⑤在留カード(ウクライナ人の方のもの/所持している場合のみ)
⑥出生証明書(ウクライナ人の方のもの/日本語翻訳文付き)
⑦婚姻無障害証明書(日本語翻訳文付き)
日本での婚姻届出後、取得した「婚姻届受理証明書」と戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)を日本の外務省へ郵送し認証を受けます。
日本の役所で発行された公的書類を外務省によって認証を受けることによって、さらにより強い公証力を持つようにすることを「アポスティーユ認証」と言います。
この認証を受けることで在日本ウクライナ大使館で公的証明書類として認められ受理されるようになります。
①アポスティーユ申請書
②身分証明書
③婚姻届受理証明書
④戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
在日本ウクライナ大使館に以下の必要書類を郵送または持参して結婚の報告申請を行います。
正式に受理されれば両国での結婚手続きは完了します。
①パスポート(ウクライナ人の方のもの/コピー)
②戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/外務省の認証を受けたもの)
②婚姻届受理証明書(外務省の認証を受けたもの)
日本国内の法務局で以下の必要書類を郵送又は持参し、日本人配偶者の方の「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を取得します。
①本人確認書類(運転免許証など)
②戸籍謄本
取得した「婚姻届受理証明書」を日本の外務省へ郵送し認証を受けます。
日本の役所で発行された公的書類を外務省によって認証を受けることによって、さらにより強い公証力を持つようにすることを「アポスティーユ認証」と言います。
この認証を受けることで在日本ウクライナ大使館で公的証明書類として認められ受理されるようになります。
①申請書
②本人確認書類((運転免許証など)
③婚姻要件具備証明書
外務省で認証を受けた「婚姻届受理証明書」とその翻訳文を用意し、両方に在日本ウクライナ大使館で認証を受けます。
①申請書
②本人確認書類((運転免許証など)
③婚姻要件具備証明書(外務省の認証を受けたもの/翻訳文付き)
ウクライナ国内の婚姻登録を管理する機関へ以下の必要書類を持参し申請をします。
正式に受理されれば、1ヶ月程で登録され【結婚証明書】を取得できます。
①パスポート(日本人の方のもの)
②戸籍謄本(日本人の方のもの/現地語翻訳文付き)
③本人確認書類(ウクライナ人の方のもの)
④出生証明書(ウクライナ人の方のもの)
⑤独身証明書(ウクライナ人の方のもの)
⑥婚姻要件具備証明書(認証受けたもの/現地語翻訳文付き)
取得した「結婚証明書」をウクライナの外務省へ郵送または持参し認証を受けます。
在ウクライナ日本大使館または日本の市区町村役場にて以下の必要書類を持参し婚姻の届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
①婚姻届
②身分証明書(ウクライナ人の方のもの/日本語翻訳文付き)
③パスポート(日本人の方のもの)
④戸籍謄本(日本人の方のもの)
⑤結婚証明書(ウクライナ外務省で認証を受けたもの/日本語翻訳文付き)
ウクライナで発行された婚姻関係証明書と日本で入籍後の戸籍謄本を持参して、入国管理局へ【配偶者ビザ】の申請を行います。
ビザ申請にあたっては、入国管理局の審査基準を事前に理解しておくことが重要です。
まずは専門知識を持つ行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、お客様一人一人のご状況やご不安を丁寧にお伺いし、最適な方法でビザ取得を代行サポートいたします。
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