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日本人とウクライナ人の国際結婚手続きは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ウクライナで先に結婚手続きを行う場合」の二つの方法があります。
日本で先に結婚手続きを行う際には、まず在日ウクライナ大使館でウクライナ人の「婚姻無障害証明書」を取得し、その後、日本の役所に婚姻届を提出します。その後、在日ウクライナ大使館に結婚の報告を行うことで、日本とウクライナの両国において婚姻関係が成立します。
また、ウクライナにおいては、結婚に際してお互いの健康状態を報告することが求められます。もし、深刻な病気を抱えているにもかかわらず、それを隠して結婚した場合、婚姻の効力が無効となる場合がありますので、注意が必要です。
なお、ウクライナにおける結婚可能年齢は、男性が18歳以上、女性が17歳以上と定められています。(但し、14~18歳の結婚の場合でも、裁判所の承認があれば婚姻が可能です。)国際結婚は、日本人とウクライナ人の双方がそれぞれの国の婚姻年齢を満たさなければ成立できませんので、男性は18歳以上、女性は17歳以上であることが求められます。
こちらでは、「日本で先に結婚手続きを行う場合」と「ウクライナで先に結婚手続きを行う場合」のそれぞれの詳しい手続き方法について説明いたします。
日本のウクライナ大使館に下記の必要書類を持参し、「婚姻無障害証明書」を申請します。
①申請書(窓口にて入手)
②パスポート(ウクライナ人の方のもの)
③出生証明書(ウクライナ人の方のもの)
④独身証明書(ウクライナ人の方のもの)
⑤写真(ウクライナ人の方のもの/1枚)
日本の市町村役場に「婚姻無障害証明書」と必要な書類を持参または郵送し、婚姻届を提出します。
正式に受理されると、日本における結婚手続きが完了し、「婚姻届受理証明書」を取得することができます。
①婚姻届
②身分証明書(運転免許証など/日本人の方のもの)
③戸籍謄本
④パスポート(ウクライナ人の方のもの)
⑤在留カード(ウクライナ人の方のもの/所持している場合のみ)
⑥出生証明書(ウクライナ人の方のもの/日本語翻訳文付き)
⑦婚姻無障害証明書(日本語翻訳文付き)
日本で婚姻届を提出した後、取得した「婚姻届受理証明書」と婚姻の記載がある「戸籍謄本」を日本の外務省に郵送し、アポスティーユ認証を受ける必要があります。この認証を受けることで、在日本ウクライナ大使館において公的証明書類として認められ、受理されることになります。
※アポスティーユ認証とは、日本の役所が発行した公的書類に対して外務省が追加の認証を行うことで、より高い公証力を付与する手続きです。この手続きは、外国で公的書類を提出する際に必要となります。
①アポスティーユ申請書
②身分証明書
③婚姻届受理証明書
④戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
在日ウクライナ大使館に下記の必要書類を郵送または持参し、結婚の報告申請を行います。
正式に受理されると、両国での結婚手続きが完了します。
①パスポート(ウクライナ人の方のもの/コピー)
②戸籍謄本(婚姻の記載があるもの/外務省の認証を受けたもの)
②婚姻届受理証明書(外務省の認証を受けたもの)
日本国内の法務局に下記の必要書類を郵送または持参し、日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)を取得します。
①本人確認書類(運転免許証など)
②戸籍謄本
取得した「婚姻届受理証明書」を日本の外務省へ郵送しアポスティーユ認証を受けます。この認証を受けることで、在日本ウクライナ大使館において公的証明書類として認められ、受理されることになります。
※アポスティーユ認証とは、日本の役所が発行した公的書類に対して外務省が追加の認証を行うことで、より高い公証力を付与する手続きです。この手続きは、外国で公的書類を提出する際に必要となります。
①申請書
②本人確認書類((運転免許証など)
③婚姻要件具備証明書
外務省で認証を受けた「婚姻届受理証明書」とその翻訳文を準備し、両方を在日本ウクライナ大使館でも認証してもらいます。
①申請書
②本人確認書類((運転免許証など)
③婚姻要件具備証明書(外務省の認証を受けたもの/翻訳文付き)
ウクライナ国内における婚姻登録を担当する機関に、下記の必要書類を持参して申請を行います。
正式に受理されると、約1ヶ月後に登録が完了し、「結婚証明書」を受け取ることができます。
①パスポート(日本人の方のもの)
②戸籍謄本(日本人の方のもの/現地語翻訳文付き)
③本人確認書類(ウクライナ人の方のもの)
④出生証明書(ウクライナ人の方のもの)
⑤独身証明書(ウクライナ人の方のもの)
⑥婚姻要件具備証明書(認証受けたもの/現地語翻訳文付き)
取得した「結婚証明書」をウクライナ外務省に郵送または持参し、認証を受ける手続きを行います。
在ウクライナの日本大使館または日本の市区町村役場に下記の必要書類を持参し、婚姻届を提出することで、両国における結婚手続きが完了します。
①婚姻届
②身分証明書(ウクライナ人の方のもの/日本語翻訳文付き)
③パスポート(日本人の方のもの)
④戸籍謄本(日本人の方のもの)
⑤結婚証明書(ウクライナ外務省で認証を受けたもの/日本語翻訳文付き)
最後に、配偶者ビザを取得するために、日本の管轄の地方入国管理局へ申請を行います。
申請の際には、ウクライナで発行された婚姻関係証明書と日本の入籍後の戸籍謄本を添付して入国管理局へ提出します。
配偶者ビザ申請の代行のご相談は、お気軽に当所へお問合せください。
代表行政書士 白山大吾
国際結婚のお手続きは、他国の公的書類や申請機関、手続きの流れを事前に理解することで、結婚に至るまでの過程を円滑かつ効率的に進めることができます。
配偶者ビザ申請については、近年、偽装結婚防止の観点から入国管理局の審査が厳格化されているため、申請前に、許可を得るための審査ポイントや効果的な申請書類の作成方法を把握しておくことは非常に重要です。
国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当所にご相談ください。初回の無料相談では、お客様の状況やお悩みなどを詳しくお伺いし、ご夫婦が安心して日本で暮らして行くことができるよう、最大限サポートしてまいります。
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